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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年3月28日 |
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初 穂 商 事 株 式 会 社 |
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取 締 役 会 御 中 |
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名 古 屋 事 務 所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている初穂商事株式会社の2023年1月1日から2023年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、初穂商事株式会社及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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初穂商事株式会社(以下「会社」という)は、2019年12月期にそれまで関連会社であった株式会社アイシンの株式を追加取得し、同社及びその完全子会社であるアイエスライン株式会社を子会社化したことに伴い、顧客関連資産539,451千円を計上している。当該顧客関連資産は、株式会社アイシンが多数の顧客との間で長期安定的な取引関係を構築しており、当該顧客との取引関係が同社の超過収益力の源泉であるとして識別したものである。株式会社アイシン及びアイエスライン株式会社はエクステリア事業を営んでいるが、2023年12月期のセグメント情報におけるエクステリア事業に係る資産6,937,441千円のうち、323,670千円が顧客関連資産である。 会社は顧客関連資産の評価を検討するにあたり、回収可能価額を使用価値により測定しており、使用価値は見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定している。当該見積将来キャッシュ・フローの重要な仮定は、 顧客関連資産の評価において、将来キャッシュ・フローの見積りにおける上記の重要な仮定は、不確実性を伴い、経営者の判断が必要であるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、顧客関連資産の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 ・ 将来キャッシュ・フローの見積りに使用された経営計画及び過去実績に基づく顧客減少率が適切に決定されることを確保するための社内における査閲と承認に係る内部統制の整備・運用状況について検討した。 (2)実証手続 ・ 見積将来キャッシュ・フローの基礎となる経営計画については、経営者によって策定された次年度の予算との整合性、及び、過去の実績との比較による将来計画の見積りの精度を検討した。また、経営者の見積りに係る仮定の合理性について、経営者と議論するとともに、将来的な見通しについての外部情報との比較を含め、その妥当性を検討した。 ・ 将来計画の見積りに含まれる重要な仮定である顧客減少率については、年間売上高が一定金額以下になったタイミングで顧客関係を喪失したと定義し算定しているが、当該顧客減少率につき、顧客関連資産の認識時点からの環境の変化を経営者と議論するとともに、当該仮定の合理性について過去実績からの趨勢分析を実施し検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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初穂商事株式会社(以下「会社」という)は、内装工事業者向けに軽量鋼製下地材・石膏ボード等の内装工事用資材の販売を主たる事業としており、 自社倉庫を経由する商品取引は、自社内で受注から在庫管理、出荷、売上計上に至る処理が一貫して行われており、商品出荷時に売上高が計上される。これに対し、直送取引は、主に以下の理由から、売上高が適切に計上されない潜在的なリスクが存在する。 ・ 会社が商品の出荷に直接関与しないため、出荷の事実がないにも関わらず、売上高が計上される可能性がある。 ・ 商品仕入先から入手した出荷に関する証憑に基づいて売上高を計上するため、仕入先の出荷情報を適時に入手することができず、取引件数も多いため、売上高の期間帰属を誤る可能性がある。 そのため、会社は、売上高の計上時において、営業所の上席者が承認を行うとともに、営業所から独立した管理部門が主体となり、納期が到来済みで売上が未計上となっている取引の管理の実施を通じて相互牽制を効かせる内部統制を整備及び運用している。 このように、直送取引は金額的重要性が高く、取引の性質として、出荷の事実を直接認識すること及び適時に把握することが困難であることから、当監査法人は当該領域を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、直送取引に係る売上高の実在性及び期間帰属を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 ・ 営業担当者により受注票が作成され、上席者が取引の内容を受注前に確認するとともに、出荷を裏付ける外部証憑と照合し承認を行う内部統制の整備・運用状況について検討した。 ・ 会社が直送取引の売上高を適切に計上するために利用している、出荷済み未計上及び納期超過一覧が網羅的かつ正確に作成されていることを検討するとともに、上席者が内容を確認し承認を行う内部統制の整備・運用状況について検討した。 (2)実証手続 ・ 直送取引を母集団として抽出した取引に対して、仕入先が発行した納品書等、出荷を裏付ける外部証憑との突合による取引の実在性を検討した。 ・ 期末日後一定期間の直送取引の日次推移分析を実施し、期末日後に直送取引による売上高が大幅に増加するなど、売上高の過小計上を予見させるような取引推移の有無を検討した。 ・ 期末日前後一定期間の直送取引による売上高について、会社の基幹システムから直接出力された直送売上高の明細データを入手し、出力条件に従い網羅的かつ正確に集計されていることを検討するとともに、当該売上高を母集団として抽出した取引に対して納品書等を閲覧し、期間帰属の妥当性を検討した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、初穂商事株式会社の2023年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、初穂商事株式会社が2023年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |