第5 【経理の状況】

 

1  財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

 

2  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

なお、当社の監査公認会計士等は次のとおり異動しております。

 

前事業年度 EY新日本有限責任監査法人

当事業年度 有限責任監査法人トーマツ

 

当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。

(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称

①選任する監査公認会計士等の名称

有限責任監査法人トーマツ

②退任する監査公認会計士等の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 異動の年月日 

平成30年3月23

(3) 監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合(概要)

①異動監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日 

平成29年3月24

②異動監査公認会計士等が作成した監査報告書又は内部統制監査報告書等における内容等

該当事項はございません。

③異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人であったEY新日本有限責任監査法人は、平成30年3月23日開催の第41期定時株主総会終結の時をもって任期満了となったため、その後任として有限責任監査法人トーマツを新たな会計監査人として選任したものであります。

④上記③の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

 

3  連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。
  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。
  資産基準                   0.0 %
  売上高基準                     -
  利益基準                 △0.0 %
  利益剰余金基準             0.0 %
  ※会社間項目の消去後の数値により算出しております。

 

4  財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、各種セミナー等に参加しております。