1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、2024年3月28日と同じ臨時報告書を2024年7月19日付けにて提出したため、当該臨時報告書を取り下げるものです。

 

2【訂正事項】

2024年7月19日付け提出臨時報告書

 

3【訂正内容】

臨時報告書全文の取り下げ