1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
(3) 退職給付引当金
当社は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
5.重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
① 主要な事業における主な履行義務の内容
当社の事業セグメントは卸売事業の単一セグメントでありますが、取扱製品及びサービスの対価を、日用雑貨品等の物品販売により得られる対価(以下、物品販売売上)と、当該事業の遂行に必要となる倉庫、配送等の物流機能を活用して得られる対価(以下、物流受託売上)の2つに区分しております。
物品販売売上については、当社が受注した日用雑貨品等の商品を、顧客の指定する納品場所において引き渡す義務を負っております。
一方、物流受託売上については、入出庫、保管、ラベル貼り、検品、仕分作業、輸送等の役務を個々に、又は複合的に受注し、当該役務の一つひとつの提供を完了する義務を負っております。
② 当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)
物品販売売上においては、物品の引渡時点において当該物品に対する支配が顧客に移転し、当社の履行義務が充足されると判断しており、その時点で収益を認識しております。また、収益は顧客との契約において約束された対価から、リベート及び顧客へ支払う諸経費等を控除した金額で測定しております。
一方、物流受託売上においては、取り扱う物品に対する支配の移転関係は生じず、上述の個々の役務提供を完了した時点で当社の履行義務が充足されると判断しており、その時点で収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるものはありません。
※1 関係会社項目
関係会社に対する金銭債権及び金銭債務には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
※2 期末日満期手形
期末日手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、事業年度末日が金融機関休業日であったため、次の期末日満期手形は事業年度末日残高に含まれております。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度65%、当事業年度63%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度35%、当事業年度37%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 固定資産売却益
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
車両運搬具の売却益によるものであります。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式44,389千円、関連会社株式5,000千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式44,389千円、関連会社株式5,000千円)は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2024年5月14日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2024年4月1日開催の当社取締役会において、当社の従業員が、当社株式を所有することにより経営参画意識を高めると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。
同日、当社取締役会により、2024年7月31日から2027年7月30日までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の従業員181名及び当社子会社の従業員17名(以下、総称して「割当対象者」という。)に対して支給された金銭報酬債権合計21,631,500円を、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式9,900株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社及び当社子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2024年7月31日~2027年7月30日
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社グループの取締役、監査役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社グループの取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2024年7月から当該承認の日を含む月までの月数を36で除した数に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前取引日(2024年5月10日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である2,185円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。