該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 317.75円
資本組入額 158.875円
割当先 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社
2024年3月31日現在
(注) 自己株式546,001株は、「個人その他」に5,460単元、「単元未満株式の状況」に1株含まれております。
2024年3月31日現在
(注)上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,316千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 300千株
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元と内部留保の充実を総合的に勘案し、収益性、成長性、企業体質の強化を考慮しつつ、安定的な配当の継続維持を基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、現在、期末配当の年1回を基本的な方針としており、期末配当の決定機関は取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、安定的な配当の継続維持を基本方針に次期以降の見通しなどを勘案し、1株につき普通配当28円としております。
内部留保資金の使途につきましては、経営体質強化と将来の事業展開投資として投入していくこととしております。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社グループの持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、公正かつ透明な企業活動を行うことを経営の基本とし、この方針を支えるコーポレート・ガバナンスの重要性を充分認識し、経営の公正性・透明性を確保するとともに、迅速な意思決定の維持・向上に努めます。
当社は、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制として権限と責任を明確にした意思決定とこれを監視、評価する体制を整備し、より良いコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取組みます。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用しております。
現在の取締役は、8名で、うち監査等委員である取締役が3名(社外取締役3名含む。)となっております。なお、当社の定款で規定している取締役の員数は、取締役(監査等委員である取締役は除く。)が18名以内、監査等委員である取締役が5名以内となっております。
また、監査等委員である取締役との間で会社法第427条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める金額の合計額としております。
さらに、当社では業務の「執行」と「監督」の役割を一層明確化させ、各機能の強化を図るため上席執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、取締役会で選任・解任され、当社との間の委任契約に基づき業務執行を行う者で、任期は1年としております。これにより、業務執行機能の拡充と意思決定の迅速化を進めるとともに、取締役会の役割を経営方針の決定及び業務執行の監督にさらに集中し、コーポレート・ガバナンスの強化を図っていきます。なお、現在の上席執行役員は、8名で、うち4名が取締役(監査等委員である取締役を除く。)を兼務しております。
取締役会は、原則毎月1回、さらに必要に応じて臨時に開催し、経営に関する重要事項を審議・決定しております。なお、取締役会は代表取締役会長兼CEO 太田明夫(議長)、代表取締役社長兼COO 清宮茂樹、取締役兼常務執行役員 織田富造、取締役兼上席執行役員 岡谷洋介、取締役 白石誠仁、監査等委員である社外取締役 宮直仁、監査等委員である社外取締役 山内豊、監査等委員である社外取締役 岩瀬淳一で構成しております。業務執行につきましては、経営会議において業務執行の前提となる重要事項を審議し、必要に応じて取締役会に付議しております。なお、経営会議は、代表取締役会長兼CEO 太田明夫、代表取締役社長兼COO 清宮茂樹(議長)、専務執行役員 松﨑正、常務執行役員 織田富造、上席執行役員 岡谷洋介、相談役 白石誠仁、上席執行役員 森本憲司、上席執行役員 三好博文、上席執行役員 杉浦仁浩、執行役員 高橋紀人、執行役員 惟任久史、執行役員 森部輝樹、執行役員 水野浩樹で構成しております。
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 宮直仁(議長)、監査等委員である社外取締役 山内豊、監査等委員である社外取締役 岩瀬淳一で構成しており、定期的さらに必要に応じて臨時に開催することとしております。また、監査等委員である取締役は、重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等を行っております。
さらに、取締役会の諮問機関として、その過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、現在、代表取締役会長兼CEO 太田明夫、代表取締役社長兼COO 清宮茂樹、監査等委員である社外取締役 宮直仁、監査等委員である社外取締役 山内豊、監査等委員である社外取締役 岩瀬淳一で構成し、取締役の選任・解任議案、代表取締役の選定・解任、上席執行役員の選任・解任並びに取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び上席執行役員の報酬等に関して、各手続きの透明性・客観性を担保することを目的に、取締役会に先立ち必要に応じて開催しております。
※ 会社の機関・内部統制の関係を分かりやすく示す図表

③企業統治に関するその他の事項
イ リスク管理体制の整備の状況
当社はリスクを適切に認識し、管理するための会社規程として「リスク管理規程」を定め、その中で個々のリスクに関するワーキンググループを設置するなど、リスク管理体制の整備を図っております。
リスク管理に関するグループ全体の方針の策定、リスク対策実施状況の点検及びフォロー、リスクが顕在化したときのコントロールを行うために、「リスク管理委員会」(委員長:当社代表取締役社長)を設置しております。リスク管理委員会は、審議・活動の内容を定期的に取締役会に報告しております。
重大なリスクが顕在化したときには、「危機管理細則」に基づいて緊急時対策本部を設置し、被害を最小限に抑制するための適切な措置を講じることとしております。
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が対象会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険により補填されることとしております。ただし、贈収賄などの犯罪行為やその他法令違反行為や故意行為に起因する役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。保険料については全額当社が負担しております。
ロ 取締役会が決議した内部統制システムの整備に係る基本方針は、次のとおりであります。
(1)当社及びグループ会社の取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社は、グループ各社とともに、市民生活との調和を図りつつ、公正かつ適切な経営を実現するため、法令、定款及び社会規範・倫理(以下、「法令等」と総称する。)並びに「経営理念」及び「八洲グループ行動規範」の遵守を徹底するとともに、その浸透を図る。
b.当社は、当社及びグループ各社の取締役(当社の上席執行役員を含む。以下、同じ。)及び従業員(執行役員を含む。以下、同じ。)の職務の執行が法令等並びに「経営理念」及び「八洲グループ行動規範」に適合することを確保し、その徹底を図るために、コンプライアンス委員会(委員長:当社代表取締役社長)の運営と社内教育を行う。
c.当社は、「内部通報規程」に基づき、当社及びグループ各社の従業員が、当社及びグループ各社における法令等の違反を含むコンプライアンス違反に関する事実を発見した場合に、当社又はグループ各社のコンプライアンス担当部署及び当社監査等委員会並びに外部通報窓口に通報する内部通報制度を設け、コンプライアンス違反行為の早期発見と是正を行うとともに、通報者の保護に特段の配慮をする。
d.当社内部監査部署は、当社及びグループ各社の職務の執行が法令等に適合しているかにつき内部監査を行い、改善すべき事項を明確にした上で、助言や勧告を行うとともに、監査結果について社長及び監査等委員会に報告する。社長は、担当する取締役及びグループ会社社長にその改善を指示するとともに、当該会社が当社の場合は監査等委員会、グループ会社の場合は当該グループ会社の取締役会及び当社監査等委員会に報告する。
e.当社は、グループ各社とともに、金融商品取引法に対応するため、財務報告に影響を与える可能性のある勘定科目及び拠点を選定し、その業務プロセス等の整備・運用状況を評価し、財務報告の適正性及び信頼性を確保する。
f.当社及びグループ各社の取締役は、職務執行確認書を作成することにより、その職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認し、これを当社監査等委員会に提出し、当社グループにおける取締役の職務執行監督及び当社監査等委員会の監査に供する。なお、グループ各社の代表取締役は、当該グループ会社における職務執行の適法性を担保するために、当社社長宛にコンプライアンス宣誓書を提出する。
(2)当社取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する事項は、「文書管理規程」に従って行い、取締役及び監査等委員会は、かかる情報を常時閲覧可能とする。
(3)当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、グループ各社とともに、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理委員会(委員長:当社代表取締役社長)を中心として、当社及びグループ各社の経営に影響を及ぼすおそれのある経営リスク・事業リスク等を総合的に認識し、評価するとともに、リスク管理体制をなお一層整備する。なお、リスク管理体制の整備には、経営に影響を及ぼす不測の事態が発生した場合にも対応できる体制を含む。
(4)当社及びグループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.当社及びグループ各社は、取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し機動的な意思決定を行う。なお、当社は、取締役会を月1回以上開催する。
b.当社及びグループ各社は、取締役会において経営機構、代表取締役及びその他の職務執行を担当する取締役の職務分掌を定め、代表取締役及び各職務担当取締役に職務の執行を行わせる。
c.当社及びグループ各社は、業務執行取締役等で構成される経営会議等を設置し、職務執行に関する個別経営課題を実務的な観点から定期的に協議し審議する。なお、当社は、経営会議を月1回以上開催する。
d.当社は、グループ各社とともに、グループとしての中期経営計画を策定し、これを具体化するため、毎事業年度ごとにグループ全体の予算方針及び重点戦略等を定める。
(5)当社グループ会社における業務の適正を確保するための体制
当社は、グループ会社の管理について、「関係会社等管理規程」に基づき適切に推進する。また、当社は、グループ各社への内部監査を実施し、グループ各社の業務全般にわたる適正性を確保する。
(6)当社グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
a.グループ各社は、「関係会社等管理規程」の報告事項に定めた決算書、経営計画書、月次決算書、その他必要と認めた書類について定期的に当社へ報告を行う。
b.当社は、グループ各社の社長が出席して財務状況及び経営計画の進捗を報告し、経営上の重要事項を議論する会合を定期的に開催するとともに、グループ各社において重要な事象が発生した場合には、グループ各社の社長は、当該事象について当社社長及び関係取締役に報告を行う。
(7)当社監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助する専属の部署(以下「監査等委員会担当部署」という。)を設置する。また、当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき取締役を必要とするときは、当該取締役に申し出ることとし、さらに、そのほかに補助者を必要とするときは、補助者となるべき従業員の所属する部署の担当取締役にその旨を連絡し、当該取締役は速やかに必要な措置を講じる。
(8)前項の取締役及び従業員の当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会担当部署に所属の従業員及び前項により職務を補助することとなった従業員の人事異動・人事評価・懲戒処分等について監査等委員会の事前の同意を必要とする。
(9)第7項の取締役及び従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会担当部署に所属の従業員及び第7項により職務を補助することとなった取締役及び従業員は、その職務を補助する限りにおいて監査等委員会又は監査等委員の指揮命令に従わなければならない。
(10)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員並びにグループ会社の取締役、監査役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査等委員会に報告をするための体制
a.当社は、監査等委員会と協議の上、取締役及び従業員が監査等委員会に報告すべき事項を「取締役会規程」で定める。なお、取締役は、その定められた事項について監査等委員会に報告するとともに、その他、当社又はグループ各社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について監査等委員会に都度報告する。
b.当社の取締役及び従業員並びにグループ各社の取締役、監査役及び従業員は、当社の監査等委員会からその職務の執行に資する情報について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
(11)前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社監査等委員会への報告を行った前項の者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の取締役及び従業員に、並びにグループ各社の取締役、監査役及び従業員に周知徹底する。
(12)当社監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理にかかる方針に関する事項
監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払い又は償還の手続き、その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務については、当社が監査等委員会の職務の執行に必要でないと証明をした場合を除き、処理するものとする。
(13)その他当社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.当社は、監査等委員会に対し、重要な決裁書類を供覧し、監査等委員会がいつでも経営情報をはじめとする各種の情報を取得できる体制をとる。
b.当社は、監査等委員会及び監査等委員が、取締役又は会計監査人との間で、意見及び情報の交換を行う場を提供する。
(14)反社会的勢力との関係を遮断するための体制
a.当社は、「八洲グループ行動規範」に基づき、グループ各社とともに、反社会的勢力との関係遮断を遂行するための体制をとる。また、取引先については、取引開始時及び必要の都度、反社会的勢力でないことを確認する。
b.当社は、グループ各社とともに、反社会的勢力には毅然とした対応をするが、反社会的勢力又は反社会的勢力の疑いがある者との接触が生じた場合には、速やかに警察当局及び顧問弁護士等に通報・相談して、社会的非難を受けることがないように適切に対応する。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1 石澤 輝之氏は、2023年6月27日付で辞任により退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2 山内 豊氏は、2023年6月27日付で取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討事項は、経営基本に関する事項、株式に関する事項、株主に関する事項、決算に関する事項、役員に関する事項、人事・組織に関する事項、資産に関する事項、資金に関する事項、その他であります。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任議案の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑦剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
(注) 1 取締役 宮直仁、山内豊、岩瀬淳一は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 宮 直仁、委員 山内 豊、委員 岩瀬 淳一
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任の効力は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務している者を除く)の職名・氏名は以下のとおりであります。
7 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
②社外取締役
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。いずれも当社との人的関係・資本的関係又は取引関係、その他の利害関係として特記すべき事項はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にしつつ、当社独自の基準を定め、適正な独立性を確保しております。
社外取締役は、監査等委員である取締役として、取締役会に出席し審議・議決に参画しております。また、監査等委員会に出席し、必要な審議・議決に参画するとともに、重要会議の内容、重要な決裁書類の内容等の報告を定期的に受けております。
さらに、社外取締役は、監査等委員として、会計監査人である監査法人と年間監査計画の確認を行うとともに、会計監査人から監査結果の報告を受け、業務執行取締役・上席執行役員等とも適宜情報・意見交換等を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員として監査等委員会監査に参画しており、法令並びに定款及びその他の諸規則に準拠して、独立した立場で監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査担当部署と情報・意見交換等適切に連携を図っており、充分な経営チェックを行う体制を整えております。なお、監査等委員会は3名(いずれも社外取締役)で構成されております。
内部監査は、専任組織である監査担当部署が業務の適法性・妥当性についての計画的な監査を実施し、その評価結果を都度代表取締役に報告するとともに、監査等委員である取締役にも報告しております。また、監査担当部署は、財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う内部統制推進委員会の事務局機能を果たしており、監査等委員会及び会計監査人とも適切な連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査につきましては、法令並びに定款及びその他の諸規則に準拠して、独立した立場で監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人及び監査担当部署と情報・意見交換等適切に連携を図っており、充分な経営チェックを行う体制を整えております。なお、監査等委員会は3名(いずれも社外取締役)で構成されております。
社外取締役宮直仁氏は、主に公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的見地から、議案審議等について当社の経営上有益な発言等を行っている他、指名・報酬諮問委員を務め、取締役及び上席執行役員の候補者選定や報酬制度等について審議し取締役会に答申するにあたり、重要な役割を果たしております。
また、代表取締役はじめ業務執行取締役と意見交換を行い、グループ全体に対する経営の健全性と適法性の確保に努める他、会計監査人の監査方法及び監査結果に対して、専門的見地に基づき意見・提言を行っております。
社外取締役山内豊氏は、主に公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的見地から、議案審議等について当社の経営上有益な発言等を行っている他、指名・報酬諮問委員を務め、取締役及び上席執行役員の候補者選定や報酬制度等について審議し取締役会に答申するにあたり、重要な役割を果たしております。
また、代表取締役はじめ業務執行取締役と意見交換を行い、グループ全体に対する経営の健全性と適法性の確保に努める他、会計監査人の監査方法及び監査結果に対して、専門的見地に基づき意見・提言を行っております。
社外取締役岩瀬淳一氏は、エネルギー事業分野において製造技術・製油所運営等の技術面を担当し、同事業分野における豊富な経験と実績を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、監査等委員会の活動として、当社取締役等との意見交換、当社取締役会その他重要な会議への出席、重要な決議書類等の閲覧、当社及び子会社における業務並びに財産状況の調査、子会社取締役及び監査役等との意見交換、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認を行っています。
②内部監査の状況
内部監査は、専任組織である監査担当部署(6名)が業務の適法性・妥当性についての計画的な監査を実施し、その評価結果を都度代表取締役に報告するとともに、監査等委員である取締役にも報告しております。また、監査担当部署は、財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う内部統制推進委員会の事務局機能を果たしており、監査等委員会及び会計監査人とも適切な連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2007年3月期以降。
c.業務を執行した公認会計士
紙本 竜吾 氏
大関 信敬 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他9名であり、定期的、さらに必要に応じて監査業務を行っております。会計監査人は、監査等委員と年間監査計画の確認を行うとともに監査結果の報告を行っております。また、経営者や監査等委員会と適宜情報・意見交換等を行っております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定の方針は、監査品質、独立性及び監査の継続性・効率性などの観点から会計監査人を選任しております。また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は会社法第340条第1項各号に定める事由に該当することなどにより計算関係書類の監査に重大な支障が生じることが合理的に予想されるときは、監査等委員会は、全員の同意をもって会計監査人を解任いたします。 また、会計監査人の職務遂行体制、監査能力、専門性等が当社にとって不十分であると判断したとき、又は会計監査人を交代することにより当社にとってより適切な監査体制の整備が可能であると判断したときは、監査等委員会は、会計監査人の不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は監査法人と適宜情報・意見交換等を行い、監査の実施状況や監査品質、独立性及び監査の継続性・効率性などの観点で評価を行っております。
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し会計監査人の過年度の執務執行状況及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の監査計画及び報酬見積もりの算出根拠の適正性及び妥当性について必要な検証を行いました。その結果、これらについて適切であると判断しましたので、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう業績並びに株主利益と連動した報酬体系とし、固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬で構成しております。個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
報酬等の種類ごとの決定方針は、固定報酬については、月例報酬とし、役位、役割、本人の貢献度を総合的に勘案して決定しております。業績連動報酬については、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の連結経常利益の目標値に対する達成度合い、並びに本人の役割に応じた功績に基づき決定するものとし、固定報酬とともに毎月現金支給しております。非金銭報酬については、中長期的な業績向上と企業価値の増大に向けての意欲を一層高めるため、譲渡制限付株式とし、対象取締役の役位に応じて支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式で発行を受けるものとしております。
報酬等の種類ごとの比率の目安は、固定報酬:業績連動報酬:非金銭報酬=60:30:10としております。
なお、決定方針の決定方法は、過半数が独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえて、取締役会の決議により決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会もその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬限度額は、2023年6月27日開催の株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額350百万円としております。また、譲渡制限付株式の付与による株式報酬制度のために支給する金銭報酬債権の報酬限度額を年額45百万円としております。当該定時株主総会終結後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の株主総会決議により、年額60百万円としております。当該定時株主総会終結後の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)です。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬額の決定については、取締役会決議に基づき代表取締役会長兼CEO 太田明夫が委任を受け、決定しております。上記の取締役会決議は、指名・報酬諮問委員会の答申を得て行うこととしております。委任された権限の内容については、上記の委任を受けた代表取締役会長兼CEOは、個人別報酬額の決定方針を踏まえた指名・報酬諮問委員会の答申の内容に従って、個人別報酬額の決定をしなければならないこととしております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長兼CEOが最も適しているためであります。
役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動は、取締役会は2023年6月27日、指名・報酬諮問委員会は2023年6月12日に開催しております。
なお、業績連動報酬に係る指標は、当社の重要な経営指標である連結経常利益を選択しております。業績連動報酬等の算定方法は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の連結経常利益の目標値に対する達成度合い、並びに本人の役割に応じた功績に基づき決定しております。
2024年3月期における業績連動報酬に係る指標(連結経常利益)の目標は3,000百万円で実績は4,019百万円です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である投資株式としております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との事業上の関係を維持・強化することにより、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると認められる場合は、政策保有株式を保有することができるものとします。当社は取締役会において、毎年、当該政策保有株式について資本コスト等を基準にリスクとリターンを勘案した中長期的な経済合理性等を検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下の特定投資株式についても記載しております。
2.定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、中長期的な経済合理性等により検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。