1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの…決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの…移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
(1) 商 品…先入先出法
(2) 製品及び仕掛品
貴金属地金 …先入先出法
工程貴金属地金 …総平均法
化成品 …先入先出法
(3) 原材料…個別法
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~38年
機械及び装置 2~7年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は以下のとおりであります。
ソフトウエア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。
(5) 執行役員退職慰労引当金
執行役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づき当事業年度末における要支給額の100%を計上しております。
5 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を、金利スワップの特例処理の要件を満たし、かつ振当処理の要件を満たす金利通貨スワップ取引については、一体処理(特例処理、振当処理)を行っております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段:デリバティブ取引(為替予約取引、貴金属及び非鉄金属商品先物取引、金利スワップ及び金利通貨スワップ)
ヘッジ対象:相場変動等による損失の可能性があり、相場変動等が評価に反映されていないもの及びキャッ
シュ・フローが固定されその変動が回避されるもの、並びに借入金の利息
(3) ヘッジ方針
取引契約時に為替予約による円貨額及び貴金属及び非鉄金属商品先物取引による売却価額を確定させ、為替リスク及び相場変動リスクについてヘッジすることを原則としております。
また、金利変動リスク及び為替変動リスクをヘッジする目的で金利スワップや金利通貨スワップ取引を行っております。
(4) ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段の変動額の累計額と、ヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性の判定を行っております。
なお、特例処理によっている金利スワップ及び一体処理によっている金利通貨スワップについては、有効性の評価を省略しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権または金銭債務の金額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
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前事業年度 |
当事業年度 |
|
短期金銭債権 |
857 |
1,317 |
|
短期金銭債務 |
1,073 |
956 |
2 当社は資金調達の機動性を高めるため、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする計4行の銀行との間に借入枠(コミットメントライン)を設定しております。なお、当事業年度末における当該借入枠に基づく借入の実行状況は次のとおりであります。
(単位:百万円)
|
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前事業年度 |
当事業年度 |
|
借入枠 |
3,000 |
3,000 |
|
借入実行残高 |
― |
― |
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差引借入未実行残高 |
3,000 |
3,000 |
3 保証債務等
(単位:百万円)
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前事業年度 |
当事業年度 |
|
保証債務 |
7 |
219 |
当社の子会社の特定仕入先からの債務に関する他社の保証債務に対し、当社が再保証を行っております。
※1 関係会社との取引高
(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年3月31日) |
当事業年度 (平成30年3月31日) |
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営業取引による取引高 |
|
|
|
売上高 |
6,902 |
9,028 |
|
仕入高 |
16,745 |
21,514 |
|
営業取引以外の取引高 |
482 |
463 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||
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運送費及び保管費 |
|
百万円 |
|
百万円 |
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貸倒引当金繰入額 |
△ |
|
△ |
|
|
給与手当及び賞与 |
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|
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|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
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|
役員退職慰労引当金繰入額 |
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|
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|
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執行役員退職慰労引当金繰入額 |
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|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
|
|
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|
おおよその割合 |
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|
|
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|
販売費 |
74 |
% |
74 |
% |
|
一般管理費 |
26 |
% |
26 |
% |
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:百万円)
|
区分 |
前事業年度 |
当事業年度 |
|
子会社株式 |
3,585 |
3,585 |
|
関連会社株式 |
75 |
75 |
|
計 |
3,660 |
3,660 |
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
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前事業年度 |
当事業年度 |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
未払事業税 |
40 |
63 |
|
賞与引当金 |
215 |
219 |
|
未払法定福利費 |
32 |
33 |
|
貸倒引当金 |
23 |
19 |
|
役員退職慰労引当金 |
190 |
202 |
|
投資有価証券等評価損 |
66 |
71 |
|
退職給付引当金 |
17 |
25 |
|
たな卸資産評価損 |
47 |
48 |
|
税務上の収益認識差額 |
83 |
40 |
|
その他 |
76 |
79 |
|
繰延税金資産小計 |
792 |
805 |
|
評価性引当額 |
△194 |
△207 |
|
繰延税金資産合計 |
598 |
597 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△270 |
△273 |
|
繰延ヘッジ損益 |
△0 |
△26 |
|
繰延税金負債合計 |
△271 |
△299 |
|
繰延税金資産の純額 |
327 |
297 |
(単位:百万円)
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
流動資産-繰延税金資産 |
441 |
384 |
|
固定負債-繰延税金負債 |
△114 |
△87 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と差異発生原因の主な内訳
(単位:%)
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
法定実効税率 |
30.8 |
― |
|
(調整) |
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
1.1 |
― |
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△3.0 |
― |
|
地方税均等割 |
1.3 |
― |
|
評価性引当額 |
1.1 |
― |
|
試験研究費特別控除等の税額控除 |
△2.1 |
― |
|
その他 |
△0.9 |
― |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
28.4 |
― |
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。