1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの…時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定)
市 場 価 格 の な い 株 式 等…移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
(1) 商 品…先入先出法
(2) 製品及び仕掛品
貴金属地金 …先入先出法
工程貴金属地金 …総平均法
化成品 …先入先出法
(3) 原材料…個別法
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~38年
機械及び装置 2~7年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は以下のとおりであります。
ソフトウエア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。
(5) 執行役員退職慰労引当金
執行役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づき当事業年度末における要支給額の100%を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
a 貴金属地金他
当社では主として地金市場へインゴットなどの貴金属地金の販売や、エレクトロニクス業界などへの化
成品等の貴金属製品の販売を行っております。当該取引においては、出荷時から顧客への支配移転時まで
の期間が通常の期間であることから、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項の適用により出荷時点
で履行義務が充足され、収益の認識をしております。
また、鉱山リサイクルなど受入れ先の検収を要するものについては検収完了時点で履行義務が充足さ
れ、収益の認識をしております。
b 電子材料
当社では主としてエレクトロニクス業界への貴金属商品の販売を行っております。当該取引において
は、出荷時から顧客への支配移転時までの期間が通常の期間であることから、収益認識に関する会計
基準の適用指針第98項の適用により出荷時点で履行義務が充足され、収益の認識をしております。
一部の販売については他の当事者が関与しており、製造・出荷の一連の作業は当該他の当事者により行
われ、当社では在庫リスク及び価格設定の裁量権を有していないものについては、当該他の当事者により
商品が提供されるように手配することが当社の履行義務であることから、代理人として取引を行っている
と判断しており、代理人取引と判断したものについては純額で収益を認識しております。
c 食品加工原材料
当社では、すりみ・エビ・イカなどの水産品やチキン・ポーク・ビーフ・卵などの畜産品、乾燥野菜や
冷凍野菜などの農産品等を加工食品メーカーや中食・外食業界などへ販売しております。当該取引の主た
るものは、出荷時から顧客への支配移転時までの期間が通常の期間であることから、収益認識に関する会
計基準の適用指針第98項の適用により出荷時点で履行義務が充足され、収益の認識をしております。
なお、取引形態により他の当事者が関与して調達・出荷等の一連の作業が当該他の当事者に行なわれ、
当社では在庫リスク及び価格設定の裁量権を有していないものについては、当該他の当事者により商品が
提供されるように手配することが当社の履行義務であることから、代理人として取引を行っていると判断
しており、代理人取引と判断したものについては純額で収益を認識しております。
また、外部へ原材料を有償支給し加工している取引については有償支給取引と判断しており、当該支給
品の譲渡に係る収益は認識しておりません。
d その他
主として当社が行なっているさまざまな業界から排出される廃酸、廃アルカリの無害化中間処理など、
産業廃棄物の収集運搬・処理となります。
当該取引においては、処理完了時点で履行義務が充足され、収益を認識しております。
当社の取引に関する支払条件は、通常、短期のうちに支払条件が到来し、契約に重大な金融要素は含ま
れておりません。
6 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を、金利スワップの特例処理の要件を満たし、かつ振当処理の要件を満たす金利通貨スワップ取引については、一体処理(特例処理、振当処理)を行っております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段:デリバティブ取引(為替予約取引、貴金属及び非鉄金属商品先渡取引、金利スワップ及び金
利通貨スワップ)
ヘッジ対象:相場変動等による損失の可能性があり、相場変動等が評価に反映されていないもの及びキ
ャッシュ・フローが固定されその変動が回避されるもの、並びに借入金の利息
(3) ヘッジ方針
取引契約時に為替予約による円貨額及び貴金属及び非鉄金属商品先渡取引による売却価額を確定させ、為替リスク及び相場変動リスクについてヘッジすることを原則としております。
また、金利変動リスク及び為替変動リスクをヘッジする目的で金利スワップや金利通貨スワップ取引を行っております。
(4) ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段の変動額の累計額と、ヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性の判定を行っております。
なお、特例処理によっている金利スワップ及び一体処理によっている金利通貨スワップについては、有効性の評価を省略しております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
食品関連事業に係る棚卸資産(以下、食品商品)の評価
(1) 当事業年度の貸借対照表に計上した金額
※前事業年度末における食品商品の評価損金額は161百万円、当事業年度末における食品商品の評価損金額は142
百万円となります。
※前事業年度末における商品及び製品は23,282百万円であり、そのうち食品商品は11,944百万円(51%)であります。また、当事業年度末における商品及び製品は23,803百万円であり、そのうち食品商品は14,875百万円(62%)となります。これらは主として食品メーカーへ販売する原料となります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 「第一部 [企業情報] 第5[経理の状況] 2[財務諸表等] [注記事項] (重要な会計方針) 2棚卸資産の評価基準及び評価方法」に記載のとおり、棚卸資産の貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しており、期末における正味売却価額が取得原価を下回っている場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としております。
② 正味売却価額は直近に販売実績があるものは販売実績価額をベースとし、販売実績がないものは、販売先毎の各業界における特有の状況、賞味期限までの在庫期間、市況の変化等を鑑みて見込販売価額をベースとして算出しております。
③ 将来の予測は不確実性を伴い、市況が悪化した場合には評価損が発生するほか、食品という性質上、賞味期限による廃棄リスクなど、金額の見積もりに重要な影響を及ぼす可能性があります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービ
スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、貴金属関連事業及び
食品関連事業での収益について、従来、総額で収益を認識しておりました取引のうち、顧客への財又はサービス
の提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、代理人取引と判断したものについては純額で収益を認
識する方法に変更しております。また、貴金属関連事業及び食品関連事業における財又はサービスの移転タイミ
ングを契約に基づき見直しています。この他、食品関連事業での有償支給取引について、従来は、有償支給した
支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認
識しない方法に変更しており、当該支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おり、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利
益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に
定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識し
た契約には、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定め
る方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の
契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の売上高は11,481百万円減少し、営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ99百万円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高
は229百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益への影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記
については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計
基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た
な会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「補助金収入」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた41百万円は、「補助金収入」1百万円、「その他」40百万円として組み替えております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権または金銭債務の金額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
2 当社は資金調達の機動性を高めるため、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする計4行の銀行との間に借入枠(コミットメントライン)を設定しております。なお、当事業年度末における当該借入枠に基づく借入の実行状況は次のとおりであります。
(単位:百万円)
3 保証債務等
(単位:百万円)
当社の子会社の特定仕入先からの債務に関する他社の保証債務に対し、当社が再保証を行っております。
※1 関係会社との取引高
(単位:百万円)
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と差異発生原因の主な内訳
(単位:%)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第一部[企業情報] 第5[経理の状況] 2[財務諸表等] [注記事項] (重要な会計方針) 5 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。