|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
200,000,000 |
|
計 |
200,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
57,434,200 |
57,434,200 |
東京証券取引所 |
単元株式数 |
|
計 |
57,434,200 |
57,434,200 |
- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成27年6月19日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
304 (注)1 |
304 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
30,400 (注)2 |
30,400 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年7月7日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 3,597 (注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。なお、新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。また、その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は新株併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。なお、その調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割又は併合の比率 |
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり3,596円)を合算しております。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
平成28年6月24日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
261 (注)1 |
261 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
26,100 (注)2 |
26,100 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年7月14日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 3,539 (注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。なお、新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。また、その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は新株併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。なお、その調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割又は併合の比率 |
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり3,538円)を合算しております。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成24年5月2日(注) |
△600,000 |
62,820,596 |
- |
12,350,393 |
- |
4,002,473 |
|
平成24年6月29日(注) |
△600,000 |
62,220,596 |
- |
12,350,393 |
- |
4,002,473 |
|
平成24年9月19日(注) |
△400,000 |
61,820,596 |
- |
12,350,393 |
- |
4,002,473 |
|
平成24年11月30日(注) |
△2,095,596 |
59,725,000 |
- |
12,350,393 |
- |
4,002,473 |
|
平成26年3月17日(注) |
△1,500,000 |
58,225,000 |
- |
12,350,393 |
- |
4,002,473 |
|
平成26年6月30日(注) |
△200,000 |
58,025,000 |
- |
12,350,393 |
- |
4,002,473 |
|
平成27年9月3日(注) |
△390,800 |
57,634,200 |
- |
12,350,393 |
- |
4,002,473 |
|
平成28年9月30日(注) |
△200,000 |
57,434,200 |
- |
12,350,393 |
- |
4,002,473 |
(注) 自己株式の消却による減少であります。
|
|
平成29年3月31日現在 |
||||||||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
39 |
27 |
149 |
255 |
11 |
12,590 |
13,071 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
136,708 |
5,529 |
56,635 |
155,390 |
15 |
220,006 |
574,283 |
5,900 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
23.81 |
0.96 |
9.86 |
27.06 |
0.00 |
38.31 |
100.00 |
- |
(注) 1.自己株式304,468株は、「個人その他」に3,044単元及び「単元未満株式の状況」に68株を含めて記載しております。
なお、自己株式304,468株は株主名簿記載上の株式数であり、平成29年3月31日現在の実保有株式数は303,168株であります。
2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、119単元含まれております。
平成29年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注) 1.日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は3,418千株であります。
2.日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は2,041千株であります。
3.平成28年6月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、エフエムアール エルエルシーが平成28年5月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
エフエムアール エルエルシー |
米国 02210 マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245 |
3,470 |
6.02 |
|
|
|
|
平成29年3月31日現在 |
||||
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||||
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
||||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
||||
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
||||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
- |
- |
||||
|
完全議決権株式(その他) |
|
571,252 |
- |
||||
|
単元未満株式 |
|
- |
- |
||||
|
発行済株式総数 |
57,434,200 |
- |
- |
||||
|
総株主の議決権 |
- |
571,252 |
- |
||||
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が11,900株(議決権の数119個)含まれております。
|
|
|
|
|
平成29年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) ㈱第一興商 |
東京都品川区北品川5丁目5番26号 |
303,100 |
- |
303,100 |
0.53 |
|
計 |
- |
303,100 |
- |
303,100 |
0.53 |
(注) 上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が1,300株(議決権の数13個)あります。なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含めております。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
(平成27年6月19日開催の定時株主総会及び取締役会において決議されたもの)
|
決議年月日 |
平成27年6月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)9名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(平成28年6月24日開催の取締役会において決議されたもの)
|
決議年月日 |
平成28年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)9名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(平成29年6月23日開催の取締役会において決議されたもの)
|
決議年月日 |
平成29年6月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)9名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
18,900株(募集事項)(3)(4)に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 |
(募集事項)(9)に記載しております。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(募集事項)(10)に記載しております。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(募集事項)(11)に記載しております。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(募集事項)(13)に記載しております。 |
当社は、平成29年6月23日開催の取締役会において、当社の取締役に対して発行する新株予約権の募集事項について、次のとおり決議しております。
株式会社第一興商 2017年度新株予約権
189個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割又は併合の比率 |
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
当社取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 9名 189個
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
平成29年7月12日
平成29年7月13日から平成69年7月12日までとする。
① 新株予約権者は、上記(9)の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(10)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(9)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(9)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(7)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記(10)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(12)に準じて決定する。
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する |
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成28年8月8日)での決議状況 |
200,000 |
1,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
200,000 |
810,206,987 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
189,793,013 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
19.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
19.0 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成28年11月7日)での決議状況 |
200,000 |
1,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
200,000 |
882,321,490 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
117,678,510 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
11.8 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
11.8 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成29年2月10日)での決議状況 |
100,000 |
500,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
100,000 |
473,167,500 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
26,832,500 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
5.4 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
5.4 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
98 |
446,990 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
200,000 |
811,104,704 |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(新株予約権の行使) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
303,168 |
- |
303,168 |
- |
(注) 1.当期間における処理自己株式には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡及び新株予約権の行使による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡ならびに新株予約権の行使による株式は含まれておりません。
当社グループは、将来の投資等のための内部留保を勘案のうえ連結配当性向30%以上を目安として、連結業績に応じた積極的な利益還元を行うことを基本方針としております。併せて、資本効率の向上のための自己株式取得も適時に実施してまいります。
当社の剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回を基本的な方針としております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記基本方針に則り、1株当たり年間109円(中間配当54円、期末配当55円)の配当として実施いたしました。この結果、当事業年度の連結配当性向は56.3%、連結純資産配当率5.5%となっております。また、内部留保金につきましては戦略的投資を含め将来の業容拡大のための投資等に活用してまいります。
また、当社は連結配当規制適用会社となります。
以上に基づき、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成28年11月7日 取締役会決議 |
3,101 |
54.00 |
|
平成29年6月23日 定時株主総会決議 |
3,142 |
55.00 |
|
回次 |
第38期 |
第39期 |
第40期 |
第41期 |
第42期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
2,697 |
3,215 |
3,860 |
5,180 |
4,855 |
|
最低(円) |
1,451 |
2,371 |
2,763 |
3,740 |
3,860 |
(注) 最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、平成27年12月11日より東京証券取引所市場第一部におけるものであります。それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
|
月別 |
平成28年10月 |
11月 |
12月 |
平成29年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
4,580 |
4,705 |
4,645 |
4,840 |
4,840 |
4,745 |
|
最低(円) |
4,005 |
4,175 |
4,335 |
4,375 |
4,330 |
4,445 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.3%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役社長 |
|
保志 忠郊 |
昭和46年3月6日生 |
平成9年1月 |
有限会社まるよし入社 |
(注)5 |
6,246.0 |
|
平成11年2月 |
当社入社 |
||||||
|
平成16年4月 |
制作管理部部付部長 |
||||||
|
平成17年5月 |
レコード子会社管理部長 |
||||||
|
平成17年6月 |
執行役員就任 音楽ソフト事業本部副本部長 |
||||||
|
平成19年4月 |
直轄営業部長 |
||||||
|
平成19年6月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成21年9月 |
常務取締役兼上席執行役員就任 |
||||||
|
平成23年6月 |
営業統括本部長 |
||||||
|
平成27年6月 |
専務取締役兼上席執行役員就任 |
||||||
|
平成29年6月 |
代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
専務取締役兼 |
店舗事業本部管掌 |
根本 賢一 |
昭和32年12月25日生 |
昭和56年4月 |
株式会社台東第一興商入社 |
(注)5 |
24.7 |
|
平成元年5月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成4年5月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成5年6月 |
同社専務取締役就任 |
||||||
|
平成10年6月 |
同社代表取締役就任 |
||||||
|
平成11年6月 |
同社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年6月 |
当社入社 常務取締役兼上席執行役員就任 |
||||||
|
平成21年9月 |
専務取締役兼上席執行役員就任(現任) |
||||||
|
専務取締役兼 |
制作管理部管掌兼音楽ソフト子会社管理部管掌 |
和田 康孝 |
昭和28年6月4日生 |
昭和60年4月 |
栗林リース株式会社(現 株式会社札幌北洋リース)入社 |
(注)5 |
200.0 |
|
昭和61年11月 |
当社入社 |
||||||
|
平成12年10月 |
制作管理部長 |
||||||
|
平成15年6月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成16年4月 |
制作本部副本部長 |
||||||
|
平成17年6月 |
取締役就任 制作本部長 |
||||||
|
平成18年8月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成21年9月 |
常務取締役兼上席執行役員就任 |
||||||
|
平成25年10月 |
法務室長 |
||||||
|
平成28年3月 |
日本クラウン㈱代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成29年6月 |
専務取締役兼上席執行役員就任(現任) |
||||||
|
専務取締役兼 |
開発本部長 |
熊谷 達也 |
昭和30年11月16日生 |
昭和54年4月 |
松下電送株式会社(現 パナソニック システムネットワークス株式会社)入社 |
(注)5 |
48.3 |
|
平成3年2月 |
当社入社 |
||||||
|
平成8年6月 |
技術開発部長 |
||||||
|
平成12年10月 |
開発本部副本部長 |
||||||
|
平成15年6月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成16年4月 |
開発本部長(現任) |
||||||
|
平成17年6月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成20年11月 |
開発管理部長 |
||||||
|
平成22年6月 |
常務取締役兼上席執行役員就任 |
||||||
|
平成23年6月 |
専務取締役兼上席執行役員就任(現任) |
||||||
|
平成27年7月 |
海外事業推進部長 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
専務取締役兼 |
管理本部長 |
三富 洋 |
昭和25年12月23日生 |
昭和50年4月 |
三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 |
(注)5 |
36.1 |
|
平成14年6月 |
同社証券代行部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
当社へ出向 総務部長 |
||||||
|
平成16年4月 |
当社へ転籍 |
||||||
|
平成19年6月 |
取締役兼執行役員就任 管理本部副本部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
総務部長兼債権管理部長 |
||||||
|
平成21年4月 |
財務部長 |
||||||
|
平成21年6月 |
管理本部長(現任) |
||||||
|
平成22年6月 |
常務取締役兼上席執行役員就任 |
||||||
|
平成23年4月 |
法務室長 |
||||||
|
平成23年6月 |
専務取締役兼上席執行役員就任(現任) |
||||||
|
常務取締役兼 |
開発本部副本部長兼コンシューマ事業推進部長 |
村井 裕一 |
昭和34年1月17日生 |
昭和59年4月 |
三菱電機株式会社入社 |
(注)5 |
41.5 |
|
平成3年3月 |
当社入社 |
||||||
|
平成8年7月 |
DAM事業部長 |
||||||
|
平成13年5月 |
マーケティング部長 |
||||||
|
平成15年6月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成17年4月 |
ゲートウェイ事業本部副本部長 |
||||||
|
平成17年6月 |
取締役就任 ゲートウェイ事業本部長 |
||||||
|
平成18年4月 |
営業統括本部副本部長 |
||||||
|
平成20年4月 |
開発本部副本部長(現任) |
||||||
|
平成23年4月 |
コンテンツ企画部長 |
||||||
|
平成23年6月 |
常務取締役兼上席執行役員就任(現任) |
||||||
|
平成26年4月 |
コンシューマ事業推進部長(現任) |
||||||
|
取締役兼 |
制作本部長兼制作部長兼編成企画部長 |
渡邊 泰人 |
昭和36年5月7日生 |
昭和62年1月 |
当社入社 |
(注)5 |
206.6 |
|
平成17年4月 |
ゲートウェイ事業本部ゲートウェイ管理部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
制作本部長兼編成企画部長(現任) |
||||||
|
平成22年6月 |
取締役兼執行役員就任 |
||||||
|
平成28年3月 |
制作部長(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
取締役兼上席執行役員就任(現任) |
||||||
|
取締役兼 |
宣伝部長 |
竹花 則幸 |
昭和34年7月12日生 |
昭和62年7月 |
株式会社オフィス飯野入社 |
(注)5 |
190.2 |
|
平成5年5月 |
当社入社 |
||||||
|
平成19年4月 |
宣伝部長(現任) |
||||||
|
平成25年6月 |
取締役兼執行役員就任 |
||||||
|
平成28年6月 |
取締役兼上席執行役員就任(現任) |
||||||
|
取締役兼 上席執行役員 |
営業統括本部長 |
大塚 賢治 |
昭和41年9月29日生 |
昭和60年4月 |
太洋観光株式会社入社 |
(注)5 |
4.3 |
|
昭和62年12月 |
当社入社 |
||||||
|
平成10年4月 |
松山営業所(現 松山支店)所長 |
||||||
|
平成16年4月 |
広島支店長 |
||||||
|
平成19月4月 |
大阪支店長 |
||||||
|
平成21年10月 |
直轄営業部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
FC事業推進部長 |
||||||
|
平成24年4月 |
営業統括本部副本部長兼子会社営業部長 |
||||||
|
平成24年6月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成27年4月 |
営業統括本部長(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
上席執行役員就任 |
||||||
|
平成29年6月 |
取締役兼上席執行役員就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
馬場 勝彦 |
昭和30年9月28日生 |
昭和55年10月 |
株式会社九州第一興商入社 |
(注)5 |
7.6 |
|
平成2年2月 |
当社入社 |
||||||
|
平成7年4月 |
徳島営業所(現 徳島支店)所長 |
||||||
|
平成18年4月 |
熊本支店長 |
||||||
|
平成23年4月 |
株式会社九州第一興商 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成27年6月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
古田 敦也 |
昭和40年8月6日生 |
平成3年2月 |
ヤクルトスワローズ(現 東京ヤクルトスワローズ)入団 |
(注)5 |
- |
|
平成17年10月 |
ヤクルトスワローズ(現 東京ヤクルトスワローズ)監督就任 |
||||||
|
平成19年12月 |
株式会社エーポイント設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成27年6月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
増田 千佳 |
昭和47年8月16日生 |
平成5年4月 |
宝塚歌劇団入団 |
(注)5 |
0.3 |
|
平成19年2月 |
雪組男役トップスター就任 |
||||||
|
平成25年10月 |
株式会社AQUA所属(現在に至る) |
||||||
|
平成27年6月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
鶴岡 通敏 |
昭和28年11月10日生 |
昭和53年4月 |
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社 |
(注)4 |
2.7 |
|
平成14年4月 |
同社川崎中央支店長 |
||||||
|
平成18年3月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成20年4月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成21年4月 |
株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長 |
||||||
|
平成26年6月 |
当社常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
大塚 信明 |
昭和31年5月30日生 |
昭和54年4月 |
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入社 |
(注)3 |
1.8 |
|
平成12年3月 |
同社相模原支店長 |
||||||
|
平成12年11月 |
同社相模原支社長 |
||||||
|
平成15年9月 |
同社融資部部長 |
||||||
|
平成17年5月 |
同社監査室与信監査室長 |
||||||
|
平成24年6月 |
当社常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
髙瀬 信行 |
昭和28年4月28日生 |
昭和55年10月 |
当社入社 |
(注)6 |
13.7 |
|
平成9年4月 |
電算室長 |
||||||
|
平成13年10月 |
総務部部付部長 |
||||||
|
平成15年6月 |
常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
有近 真澄 |
昭和33年9月21日生 |
昭和62年9月 |
有限会社紙の舟 代表取締役(現任) |
(注)3 |
- |
|
平成13年6月 |
当社監査役就任(現任) |
||||||
|
計 |
7,023.8 |
||||||
(注) 1.取締役古田敦也及び増田千佳は、社外取締役であります。
2.常勤監査役鶴岡通敏、大塚信明及び監査役有近真澄は、社外監査役であります。
3.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.平成26年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社では、執行役員制度を導入しており、上記取締役(8名)のほか上席執行役員3名、執行役員5名の計16名で構成されております。
※ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及び当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営の重要課題と考えております。この課題を達成するためには、1.株主様やお客様をはじめ、取引先、従業員等のすべてのステークホルダーとの信頼関係を醸成することが不可欠であり、2.併せて「もっと音楽を世に、もっとサービスを世に」の社是に則り、お客様のご満足を頂き、お客様と当社グループの共生に繋がるサービス・商品を提供することにより、長期安定的な成長を実現してゆくことが重要と考えております。当社グループは、このような考え方のもとに、自らの行動指針として「第一興商グループ行動規範」を策定し、公表しております。さらに、中核課題の達成を一層推し進めるために、当社グループは東京証券取引所の規定する「コーポレート・ガバナンスコード」の主旨を尊重し、様々な施策をもってより強固なコーポレート・ガバナンスの構築を目指してまいります。
a.企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制は、経営監督機能としては取締役会があり、経営に関する基本方針等の重要事項を決定するとともに、取締役の執行機能の経営監督を行います。
また、監査機能としては監査役会があります。監査役は、取締役会等の経営執行における重要会議に出席し、取締役会及び執行機能の監査を行っております。
なお、当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る統治体制の概略は以下のとおりです。
当社の取締役会は、社外取締役2名を含む12名の取締役で構成されており、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令又は定款で定められた事項や、経営の重要な事項について十分な議論を尽くして意思決定を行っております。その際、必要に応じて関係部門責任者を同席させ、案件の詳細な確認をその場で行い、より一層の意思決定の迅速化を図っております。
また、取締役会の補助会議として、「役員協議会」及び「経営連絡会議」を設置しております。役員協議会は、経営に関する重要な事項について広汎で多面的な審議を行い、取締役会を補佐するものであり、原則として月2回開催しております。経営連絡会議は、取締役会において決定された方針、計画及びその他重要な案件の進捗状況を各部門の責任者が報告し、役員及び各部門責任者と情報共有する会議と位置付けており、原則毎週開催されております。
当社は監査役制度を採用しております。監査役会は監査役4名で構成されており、うち3名が社外監査役であります。監査役は取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類を閲覧し、必要に応じて取締役、監査部及び業務担当者から直接報告や説明を受けるなど、厳格な監査を行っております。
当社の常務会は、役付取締役6名で構成されており、原則毎週開催され、必要に応じて臨時会を開催しております。常務会は社長の諮問機関として、取締役会の決定した経営基本方針に基づき経営に関する重要な事項を審議・決裁することにより、社長を補佐するものであります。その際、関係部門責任者を同席させております。
b.企業統治の体制を採用する理由
現在の体制が経営の公正・透明性を確保しながらも、効率的で健全な経営の維持と企業価値の持続的な向上を実現するのに相応しい体制であると考え、本体制を採用しております。
c.コーポレート・ガバナンス体制 模式図

d.内部統制システムの整備の状況
当社及び当社グループの経営戦略や事業目的等は、法令に則り機動的かつ組織的に遂行されなくてはならないと考えております。このため、以下に掲げる当社の「内部統制システム整備の基本方針」に則り、有効な内部管理体制をグループとして随時整備・構築し、運用してまいります。
(取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
・役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任(及び企業倫理)を果たすために、当社「グループ行動規範」を全役職員に周知徹底させる。
・内部統制推進室を「リスク・コンプライアンス統括部署」とする。内部統制推進室はコンプライアンスの基本マニュアルを策定、グループ企業・本社各部門の体制の企画・整備を指導、役職員の教育研修を行う。また、法令遵守状況のモニタリングは監査部と協働して行う。
・内部統制推進室はグループ会社、本社各部門にまたがる内部通報制度を統括し運用を行う。また、通報者の保護を徹底する。
・法令遵守の状況は監査部による定例監査において、状況が把握され、取締役会、監査役会に報告される。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
・取締役の意思決定又は取締役に対する報告、その他重要な意思決定及び報告に関しては、文書の作成、保存及び廃棄に関する文書管理規程、会議体規程等を整備し、必要な関係者が閲覧できる体制とする。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
・内部統制推進室はグループリスク管理基本規程に基づいたグループ会社、本社各部門のリスク管理の指導(部門マニュアル策定等の指導教育)、当社グループの総合的なリスク分析、評価と対応、リスク管理体制の運用・機能維持を行う。
・各事業部門はグループリスク管理基本規程に従って、それぞれの部門に関するリスクの管理を行う。
・リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合、本社の本部長・各グループ会社社長は速やかに取締役会に報告する。
・新たに生じたリスクヘの対応のため、必要な場合は取締役社長から各グループ会社に示達するとともに、危機管理規程の発動、対応責任者となる取締役を定める。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
・重要な意思決定を行う際は多面的な検討を経て慎重に決定するため、当社取締役社長の諮問機関として、取締役全員で役員協議会を組織し、審議する。
・取締役会、常務会には必要に応じて関係部門責任者を同席させ経営の透明性を図り、随時に案件の詳細な確認と意思決定の迅速化を実現する。
・経営方針の迅速・的確な示達、重要事項の情報共有を図るため、取締役、監査役、関係部門責任者が出席する経営連絡会議を原則毎週開催する。
(当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
・グループリスク管理委員会を設け、グループ会社のコンプライアンス及び横断的なリスク管理の推進機関とする。
・グループリスク管理委員会はグループ全体のコンプライアンス体制に関わる指示、通達を行う。
・内部統制推進室はグループ全体のリスクの評価及び管理の体制を適切に構築し運用する。また、そのモニタリングは監査部でこれを行う。
・財務報告に係る適正性を確保するために必要な内部統制を整備、運用する。
・当社子会社の取締役及び使用人の職務執行事項の当社への報告は、定期・適時に実施する。また当社子会社が経営上の重要事項を行う場合は、事前に当社の決済を受ける。
(監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項)
・当面、監査役スタッフは置かないものの、業務監査は監査部及び経営企画部の、また日常業務は総務部の補助を受けるものとする。
・また将来監査役スタッフが求められた場合、会社は監査役会と協議の上その人選を行うものとする。
(前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項)
・監査役スタッフが求められた場合は監査役直属とするなど、その独立性確保に努める。
(取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び報告した者が当
該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制)
・取締役及び使用人は会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役が指示をした事項について、監査役に報告する。
・取締役、監査部長、総務部長、内部統制推進室長、経営企画部長、当社子会社を管理する部署長は、監査役の求め又は重要性に応じて、適宜、重要事項の決定プロセス、違法行為、賞罰、リスク管理状況、内部通報などの報告を行うものとする。また、内部監査の状況について、監査部は定期的に監査役と報告会を開催する。
・監査役又は監査役会への報告を行った役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの全役職員に周知徹底する。
(監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項)
・監査役の職務の執行により生ずる費用等について、年度計画に基づき予算を設ける。また、費用の前払等の請求を受けたとき、予算以外の監査に係る緊急又は臨時に支出した費用又は債務が発生したときは請求に基づき速やかに支払手続を行う。
(その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
・代表取締役との定期的な意見交換会を関催し、適切な意思疎通を図る。
・監査役は役員協議会その他の重要な会議への出席を可能とする。
・監査部、総務部、内部統制推進室も監査役会を補助するものとする。
(反社会的勢力排除に向けた体制)
・当社はグループ行動規範において反社会的勢力との関係遮断を定め、総務部を反社会的勢力ヘの対応統括部署として反社会的勢力排除のための社内体制の整備を推進し、弁護士や警察等とも連携しながら、不当な要求に対しては組織的に毅然とした姿勢で対応する。
e.リスク管理体制の整備の状況
当社は、「グループリスク管理基本規程」に基づき、当社グループのリスク管理に関する方針の策定や管理体制の整備ほか重要な事項の横断的な審議を行うため、取締役及び本部長により構成される「グループリスク管理委員会」を設置しており、委員会は定期的かつ必要に応じて随時開催しております。また、毎年、経営リスクをはじめとして各種リスクの調査・分析を実施しており、これらリスクに対応できる体制を構築しております。緊急事態が発生した際は、「危機管理規程」に基づき、社長を本部長とした危機管理対策本部の設置及び円滑な指揮系統の確立、並びに損失を最小限に抑えるべく体制を整えております。
f.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査機能としては、社長直属の監査部を設置しており、13名体制で当社及び当社グループの業務全般についての内部監査を実施しております。また、その監査結果については迅速に社長へ報告するとともに、抽出された指摘事項の解消のため、当該部門と共同して指摘事項の改善に注力しております。
また、当社は監査役制度を採用しております。監査役会は監査役4名で構成されており、うち3名が社外監査役であります。監査役は取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類を閲覧し、必要に応じて取締役、監査部及び業務担当者から直接報告や説明を受けるなど、厳格な監査を行うとともに、適宜、助言・勧告を行っており、客観性及び中立性の確保に努めております。
なお、監査役会は、会計監査人の年間監査計画を承認し、会計監査人から四半期に1度以上の頻度で会計監査に関する報告を受けるほか、定期的に必要に応じて意見・情報交換を行い、監査の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めております。
a.社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役古田敦也氏は、平成27年に当社社外取締役に就任後、「取締役会の役割・責務」並びに「取締役・監査役等の受託責任」等を踏まえ、主に株主及びその他のステークホルダーの視点から、当社取締役会の経営を監督しております。また平成28年に発足した「人事・報酬諮問委員会」においては、委員長として取締役の指名・報酬プロセスの安定性に注力しております。今後も的確な助言と監督をいただけるものと判断し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。なお、当社グループと同氏との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在において株式会社エーポイントの代表取締役を兼任しておりますが、当社グループとその会社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役増田千佳氏は、平成27年に当社取締役に就任後、「取締役会の役割・責務」並びに「取締役・監査役等の受託責任」等を踏まえ、主に株主及びその他のステークホルダーの視点から、当社取締役会の経営を監督しております。また平成28年に発足した「人事・報酬諮問委員会」においては、委員として取締役の指名・報酬プロセスの安定性に注力しております。今後も的確な助言と監督をいただけるものと判断し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は当社株式を300株保有しておりますが、当社グループと同氏との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はございません。
b.社外監査役
社外監査役鶴岡通敏氏は、永年にわたる金融機関での役員経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していると考えております。なお、同氏は当社株式を2,700株保有しておりますが、当社グループと同氏との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役大塚信明氏は、永年にわたる金融機関勤務並びに他社での監査役の経験等により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していると考えております。なお、同氏は当社株式を1,800株保有しておりますが、当社グループと同氏との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役有近真澄氏は、永年の音楽楽曲並びに音楽著作権の管理会社経験等により、音楽関連法務、音楽業界全般に相当程度の知見を有していると考えております。なお、当社グループと同氏との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在において有限会社紙の舟の代表取締役を兼任しておりますが、当社グループとその会社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はございません。
c.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
当社は、社外役員の独立性について客観的に判断するため、法令や上場ルール等も参考に独自に「独立役員の独立性に関する判断基準」を定めております。
なお、当社は社外取締役古田敦也氏、増田千佳氏、社外監査役鶴岡通敏氏、大塚信明氏、有近真澄氏の5名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員 |
||
|
基本報酬 |
ストック・ |
賞与 |
|||
|
取締役 |
693 |
483 |
96 |
113 |
10 |
|
監査役 |
22 |
22 |
- |
- |
1 |
|
社外役員 |
104 |
104 |
- |
- |
5 |
|
氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額(百万円) |
連結報酬等 |
||
|
基本報酬 |
ストック・ |
賞与 |
||||
|
林 三郎 |
取締役 |
提出会社 |
138 |
29 |
15 |
182 |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
「役員報酬規程」及び「株式報酬型ストックオプション報酬規程」に基づき決定されますが、最終評価と金額配分は、取締役会が代表取締役に一任しております。
取締役会にて一任を受けた代表取締役による個別報酬案は、社外取締役・人事担当役員で構成する「報酬諮問委員会」に諮り、代表取締役は、同委員会の審議結果あるいは提言を尊重し、最終決定いたします。
|
銘柄数 |
26銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
4,924百万円 |
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
エイベックス・グループ・ホールディングス㈱ |
1,020,000 |
1,496 |
取引関係強化 |
|
アサヒグループホールディングス㈱ |
200,000 |
701 |
〃 |
|
㈱音通 |
15,079,500 |
482 |
〃 |
|
日本コロムビア㈱ |
622,650 |
282 |
〃 |
|
シダックス㈱ |
500,000 |
252 |
〃 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
470,500 |
245 |
〃 |
|
キリンホールディングス㈱ |
100,000 |
157 |
〃 |
|
共同印刷㈱ |
460,000 |
155 |
〃 |
|
㈱ウチヤマホールディングス |
280,000 |
143 |
〃 |
|
㈱ワキタ |
112,000 |
105 |
〃 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
7,053 |
24 |
〃 |
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ |
5,920 |
15 |
〃 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
40,500 |
6 |
〃 |
|
㈱横浜銀行 |
10,000 |
5 |
〃 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
14,900 |
4 |
〃 |
(注) ㈱横浜銀行は、平成28年4月1日、株式移転により、完全親会社(持株会社)である「㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ」となっております。
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
エイベックス・グループ・ホールディングス㈱ |
1,020,000 |
1,641 |
取引関係強化 |
|
アサヒグループホールディングス㈱ |
200,000 |
841 |
〃 |
|
㈱音通 |
15,079,500 |
497 |
〃 |
|
日本コロムビア㈱ |
622,650 |
431 |
〃 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
470,500 |
329 |
〃 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
1,100,945 |
224 |
〃 |
|
キリンホールディングス㈱ |
100,000 |
210 |
〃 |
|
共同印刷㈱ |
460,000 |
166 |
〃 |
|
シダックス㈱ |
372,400 |
161 |
〃 |
|
㈱ウチヤマホールディングス |
280,000 |
124 |
〃 |
|
㈱ワキタ |
112,000 |
118 |
〃 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
7,053 |
28 |
〃 |
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ |
5,920 |
19 |
〃 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
1,490 |
5 |
〃 |
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ |
10,000 |
5 |
〃 |
会計監査については、新日本有限責任監査法人に所属する指定有限責任社員・業務執行社員の松浦康雄、指定有限責任社員・業務執行社員の林美岐が、会計監査業務を執行しました。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他28名であります。
当社の取締役は12名以内とする旨、定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
70 |
- |
70 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
70 |
- |
70 |
- |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査計画及び業務の特性等を勘案し、代表取締役が監査役会の同意を得て決定しております。