① 【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権の発行時(2020年7月8日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は新株併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。なお、その調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり2,075円)を合算しております。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は3,042千株であります。
2.㈱日本カストディ銀行(信託口9)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は2,150千株であります。
3.㈱日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は1,233千株であります。
4.上記のほか当社所有の自己株式1,609千株があります。
(注) 「完全議決権株式 (その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が9,100株(議決権の数91個)含まれております。
(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が1,300株(議決権の数13個)あります。なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式 (その他)」の欄の普通株式に含めております。
該当事項はありません。