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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
22,000,000 |
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計 |
22,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2019年6月20日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2013年5月31日(注) |
△70,000 |
5,226,900 |
- |
898,591 |
- |
961,044 |
(注) 取締役会決議による自己株式の消却によるものであります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注)1.自己株式205,800株は「個人その他」に2,058単元を含めて記載しております。なお、自己株式は全て当社名義となっており、実質的に所有していない株式はありません。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
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RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
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7TH FLOOR, 155 WELLINGTON STREET WEST TRONTO, ONTARIO, CANADA, M5V3L3 (東京都新宿区新宿6-27-30) |
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BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
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245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A. (東京都千代田区丸の内2-7-1)
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計 |
- |
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(注)1.上記株式のうち、信託業務に関わる株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 497千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 477千株
2.上記のほか、自己株式が205千株あります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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大阪市福島区福島 5丁目5番4号 |
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計 |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
11 |
25,899 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間(2019年4月1日から有価証券報告書提出日まで)における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報 告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含めていません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
205,800 |
- |
205,800 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけたうえで、財務体質の強化と中長期的視野に立っての今後の事業展開に必要な内部留保を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としております。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化および市場ニーズに対応すべく、付加価値の高い基幹商品および環境に配慮した商品開発を強化するとともに、海外現地法人を育成・連携強化し、更なる事業拡大を図るために有効投資したいと考えております。
当社は「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを原則としております。
当事業年度の期末配当金につきましては、1株につき34円とさせていただきました。すでに、2018年12月3日に実施済みの中間配当金1株当たり33円とあわせまして、年間配当金は1株当たり67円となります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たりの配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社の経営目的は「豊かに永続すること」です。コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業に違法行為をさせない「コンプライアンス」と競争力のある企業を育成するための「経営の効率性」をチェックすることであると考えております。その原則はa.長期にわたり株主利益の最大化を図る、b.経営の透明性を高めることです。したがって、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と認識し、コンプライアンス重視に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は企業統治体制の主たる機関として、取締役会、監査役会、経営会議、内部監査室を設置しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長沖恭一郎、専務取締役藤井修二、取締役井元操、取締役宮崎政一、取締役土居正宏、社外取締役西島康二の6名で構成されており、毎月1回開催される定例の取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款・取締役会規程に定められた事項について審議するとともに、月次の営業報告、その他重要事項についての質疑・意見交換を通して、取締役相互の業務執行状況を監視できる体制となっております。
なお、取締役の任期は1年、定数は10名以内とする旨定款に定めており、取締役(6名)の平均年齢は61.9歳であります。
b.監査役会
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、監査役清水敏夫、社外監査役榎卓生、社外監査役中務尚子で構成されております。監査役会は、経営責任の明確化と業務執行の効率化を目的として、主に取締役を中心に構成される経営会議を毎月開催して業務執行をし、取締役および監査役で構成される取締役会を定例および臨時に開催して経営の監視監督をしております。監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役会などへの営業報告を求める等により監査を実施しております。また、内部監査室や会計監査人に対しても、随時、監査についての報告を求める等して、監査機能の実効性を高めております。
c.経営会議
当社の経営会議は、代表取締役社長沖恭一郎、専務取締役藤井修二、取締役井元操、取締役宮崎政一、取締役土居正宏、執行役員田中耕二、執行役員木村彰良、執行役員箕浩義、執行役員梶本浩之、執行役員上田耕司の10名で構成されております。経営会議は、原則として毎月1回開催し、適正かつ効率的な経営活動を目的として、営業報告・予算進捗報告、その他業務執行にあたっての重要事項について、審議・決定を行っております。
d.内部監査室
当社の内部監査室は、内部監査室長馬屋原健二の1名で構成されております。内部監査室の目的、活動につきましては、「(3)[監査の状況]②内部監査の状況」に記載の通りです。
会社の機関と内部統制の関係図(有価証券報告書提出日現在)
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針を下記のとおりとして、当社グループの内部統制システムの整備を図っております。
イ.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任を果たすことを確保するため、以下の経営理念を全役職員に周知徹底させる。
誠実(Sincerity)に生き
情熱(Passion)を持って仕事をし
親切(Kindness)な対応ができる
企業人の集団
経営理念に基づき、コンプライアンス確保のための諸規程を整備し、適切な社内制度の運用を図る。
監査役および内部監査室は連携して、コンプライアンス体制について監査を行う。
社会の秩序や安全性に脅威を与える反社会的勢力とは取引を含めて一切の関係を持たず、平素より毅然とした態度で対応する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は文書により記録し、保存する。文書規程に当該文書の保存期限等の管理体制を定め、情報を管理する。
監査役が求めたときは、取締役はいつでも当該文書を閲覧または謄写に供する。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
全社に及ぶ各種リスクは、管理本部が統括責任部署として、各部門と連携をとり体系的に管理する。
各部門の所轄業務に関わる各種リスクは、当該部門において関連法令・規程等に則り管理する。
リスクが生じた場合には、取締役会および経営会議において報告され、適正なリスク対応及び管理体制を図る。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、定例の取締役会を開催するほか、適宜臨時の取締役会を開催するものとする。
中期経営計画・年次計画を策定し、経営会議でその進捗状況を確認し対応を図ることにより、適切な業績管理を行う。
経営方針・戦略に関する重要な意思決定、重大な影響を及ぼす事項は、事前に経営会議で十分協議・検討した上で取締役会で決定を行う。
業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程等により、職務執行の権限・責任と手続を明確に定める。
ホ.当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社子会社に取締役または監査役を派遣し、当該役員は定期的に当社子会社との連絡会議を行い、円滑な情報交換と適正な業務体制を図る。
監査役及び社外監査役、内部監査室は連携して当企業集団におけるコンプライアンス体制について監査を行う。
取締役会は当企業集団における業務体制について見直し、改善を図る。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名することができる。
ト.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号の監査役の補助者として指名された使用人に対する人事評価、異動等については、監査役の承認を得るものとする。
チ.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、定例および臨時に開催される取締役会に出席する。
取締役および使用人は、監査役に対して、法定事項のほか、毎月の経営の状況として重要な事項、法令および定款に違反するおそれのある事実、会社に著しく損害を及ぼすべきおそれのある事実等について、その内容を速やかに報告する。
監査役は、職務遂行に必要と判断される事項について、取締役および使用人に説明を求めることができる。
リ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の職務執行が実効的に行われるよう、監査役および社外監査役は会計監査人および内部監査室と連携をとり、情報交換を行う。
内部監査室および管理本部は、監査役の職務執行の補助を行う。
ヌ.財務報告の適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制の整備・運用を行う。
b.社外取締役および社外監査役との関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員制度における独立性の判断基準を参考にしております。
社外取締役西島康二は金融機関における豊富な経験と企業経営に関する見識を有しており、独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。
社外監査役榎卓生は公認会計士・税理士であり、これまで数多くの企業の監査業務や経営指導に従事することで会社財務に精通しており、財務および会計の観点から当社の経営全般の監視・助言を期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役中務尚子は、弁護士であり、これまで数多くの企業の会社法務指導や経営指導に従事することで会社法務に精通しており、法務の観点から当社の経営全般の監視・助言を期待できるため、社外監査役として選任しております。
なお、社外監査役中務尚子は、中央総合法律事務所の社員弁護士パートナーであり、当所と当社は法律顧問契約を締結しております。また、社外取締役および社外監査役の全員が、「(2)役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であります。これら以外に社外取締役又は社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携につきましては後述の「(3)[監査の状況]」の記載の通り、十分な連携が取れていると考えております。
c.取締役の定数および選任の決議要件
当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。また、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
d.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
e.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
f.リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務に係わるすべてのリスクを適切に管理することにより、安定的な収益の確保と健全な経営基盤の確立を経営上の重要課題としております。これに対応するために諸規程を整備し、全社員の法令遵守の精神を浸透させ、問題点の発生を防止しております。重要な事項については、取締役会・経営会議で報告を行い、監視・監督を励行しております。
g.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程の定めにより管理しております。すべての子会社に対し当社より取締役または監査役を派遣し、同規定に従い必要事項を監督し、経営状況を把握しております。また、子会社からは定期的かつ継続的に決算書類等の経営資料を提出させ、それら資料・報告を主幹部署が審査し、必要に応じて担当取締役より取締役会・経営会議等に報告する体制を築いております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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専務取締役 管理本部長 |
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取締役 国内営業本部長 |
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取締役 海外営業本部長 |
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取締役 工機営業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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(注)1.取締役 西島康二氏は社外取締役であります。
監査役 榎卓生氏および中務尚子氏は、社外監査役であります。
4.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
社外取締役および社外監査役との関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員制度における独立性の判断基準を参考にしております。
社外取締役西島康二氏は金融機関における豊富な経験と企業経営に関する見識を有しており、独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。
社外監査役榎卓生氏は公認会計士・税理士であり、これまで数多くの企業の監査業務や経営指導に従事することで会社財務に精通しており、財務および会計の観点から当社の経営全般の監視・助言を期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役中務尚子氏は、弁護士であり、これまで数多くの企業の会社法務指導や経営指導に従事することで会社法務に精通しており、法務の観点から当社の経営全般の監視・助言を期待できるため、社外監査役として選任しております。
なお、社外監査役中務尚子氏は、中央総合法律事務所の社員弁護士パートナーであり、当所と当社は法律顧問契約を締結しております。また、社外取締役および社外監査役の全員が、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であります。これら以外に社外取締役又は社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
①監査役監査の状況
当社の監査役は常勤監査役1名と社外監査役2名です。監査役監査については、常勤監査役が中心となり実施しており、取締役会に出席し、法令・定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等について重点的に監査を実施しております。また、内部監査室と監査役、社外監査役との相互の連携を図るために、定期的に意見交換及び情報交換を行っております。
なお、監査役榎卓生氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査については、内部監査室が設置されており、人員は1名です。内部監査による業務監査を通じ、法令遵守・リスクマネジメント業務の効率的な遂行状況等を監査し、指摘・改善指導および役員への報告等を行なっております。
また、内部監査結果及び是正状況のモニタリング結果は、監査役および監査法人と情報を共有し、意見交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
佐藤 陽子
小林 雅史
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等5名、その他3名であり、合計12名が会計監査業務に携わっています。
d.監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選定方針は、当社の会計監査に必要とされる専門性、独立性を有していることに加えて、適切かつ妥当に監査する体制を有していることを監査役会が判断して選定するものとしております。EY新日本有限監査法人は、この判断基準を満たしており、その高い監査品質が当社財務情報の信頼性向上に繋がると判断して選定しております。
監査法人の解任または不再任の決定の方針につきましては、監査法人に会計監査人としての職務の執行に支障がある場合等、その必要あると監査役会が判断した場合に、株主総会に提出する監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定するものとします。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会にて策定された評価基準項目に基づき、年間を通した監査法人の活動の適切性および妥当性の判定・評価並びに独立性・専門性の確認を行っています。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の独立性の担保及び監査品質の確保に留意し、提示された報酬見積りの算出根拠と算定内容が適切かつ妥当であると判断した結果、会計監査人の報酬に同意しています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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社外取締役 |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外監査役 |
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①投資株式の区分の基準及び考え方
当社では、保有先企業との取引関係の開拓・維持強化に繋がり、当該銘柄の保有が当社の企業価値の向上に繋がると判断して中長期的に保有する株式を、純投資目的以外の目的である投資株式としております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有は、当該銘柄の保有が取引関係の開拓・維持強化に繋がり、当社の企業価値の向上に繋がると判断した場合に限り、必要最小限度の保有にとどめることを基本方針としております。保有の適否については、当該企業との取引関係や当社の成長戦略、保有の経済的合理性を取締役会で検証・決定しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)取引関係の開拓・維持 (定量的な保有効果) (注) (株式数が増加した理由)株式分割による増加 |
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(保有目的)取引関係の開拓・維持 (定量的な保有効果) (注) |
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(保有目的)取引関係の開拓・維持 (定量的な保有効果) (注) |
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(保有目的)取引関係の開拓・維持 (定量的な保有効果) (注) |
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(保有目的)取引関係の開拓・維持 (定量的な保有効果) (注) |
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(注)特定投資株式の定量的な保有効果の測定・記載は困難ですが、上記の「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」の記載の通り、保有にあたっては取締役会で十分な検証を行っております。また、その議決権行使につきましては、企業価値の向上に資するか否かという観点を判断基準としており、投資の目的であるシナジー効果が最大限発揮され、当社の企業価値に寄与するよう、提案された議案を検討し行使しております。
みなし保有株式
該当する投資株式はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当する投資株式はありません。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当する投資株式はありません。
⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当する投資株式はありません。