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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
40,000,000 |
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計 |
40,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2021年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2021年6月22日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2020年4月1日(注)1 |
5,226,900 |
10,453,800 |
- |
898,591 |
- |
961,044 |
(注)1.株式分割(1:2)によるものであります。
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2021年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注)1.自己株式411,712株は「個人その他」に4,117単元、「単元未満株式の状況」に12株を含めて記載しております。なお、自己株式は全て当社名義となっており、実質的に所有していない株式はありません。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれております。
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2021年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A. (東京都千代田区丸の内2-7-1) |
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計 |
- |
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(注)上記株式のうち、信託業務に関わる株式数は次のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 1,079千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 566千株
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2021年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式12株が含まれております。
3.2020年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数が5,226,900株増加し、10,453,800株となっております。
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2021年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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大阪市福島区福島 5丁目5番4号 |
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計 |
- |
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(注)2020年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
411,712 |
- |
411,712 |
- |
(注)1.当社は2020年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しており、上記は株式分割後の株式数で表記しております。
2.当期間(2021年4月1日から有価証券報告書提出日まで)における保有自己株式数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけたうえで、財務体質の強化と中長期的視野に立っての今後の事業展開に必要な内部留保を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としております。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化および市場ニーズに対応すべく、付加価値の高い基幹商品および環境に配慮した商品開発を強化するとともに、海外現地法人を育成・連携強化し、更なる事業拡大を図るために有効投資したいと考えております。
当社は「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを原則としております。
当事業年度の期末配当金につきましては、1株につき21円とさせていただきました。すでに、2020年12月1日に実施済みの中間配当金1株当たり16円とあわせまして、年間配当金は1株当たり37円となります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たりの配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社の経営目的は「豊かに永続すること」です。コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業に違法行為をさせない「コンプライアンス」と競争力のある企業を育成するための「経営の効率性」をチェックすることであると考えております。その原則はa.長期にわたり株主利益の最大化を図る、b.経営の透明性を高めることです。したがって、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と認識し、コンプライアンス重視に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及び企業価値向上を図ることを理由に、2020年6月23日開催の第149回定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行しました。
当社の取締役会は9名(うち独立社外取締役3名)、監査等委員会は3名(うち独立社外取締役2名)で構成し、独立社外取締役が取締役会の3分の1以上となるようにしており、取締役会が透明・公正の体制で意思決定を行っております。
さらに、役員の指名・報酬に関して、独立性・客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。
監査等委員会設置会社であり、企業統治体制の主たる機関として、取締役会、監査等委員会、指名・報酬諮問委員会、経営会議、内部監査室を設置しております。
〈取締役会〉
当社の取締役会は、代表取締役社長沖恭一郎、専務取締役藤井修二、取締役井元操、取締役木村彰良、取締役土居正宏、社外取締役西島康二、取締役(監査等委員)清水敏夫、社外取締役(監査等委員)中務尚子、社外取締役(監査等委員)吉田晋の9名で構成されており、毎月1回開催される定例の取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款・取締役会規程に定められた事項について審議するとともに、月次の営業報告、その他重要事項についての質疑・意見交換を通して、取締役相互の業務執行状況を監視できる体制となっております。
なお、取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は1年、定数は8名以内とする旨定款に定めております。
〈監査等委員会〉
当社の監査等委員会は社外取締役である監査等委員2名を含む監査等委員3名で構成し、委員長は常勤の監査等委員が努め、毎月1回および必要に応じて随時開催しております。
当社の監査等委員会は、独立した客観的な立場において、取締役の職務の執行を監査・監督し、当社の持続的な成長を確保する責任を負っております。また、監査等委員会は、内部統制システムの有効性を確認し、内部監査室および会計監査人と連携して監査を実施しております。
〈指名・報酬諮問委員会〉
当社は指名・報酬諮問委員会を2020年6月より設置しており、取締役会の諮問機関として、取締役の選考および報酬に関して、その透明性および客観性を確保することを目的として、独立社外取締役を委員の過半数とすることとしております。
〈経営会議〉
当社の経営会議は、代表取締役社長沖恭一郎、専務取締役藤井修二、取締役井元操、取締役木村彰良、取締役土
居正宏、執行役員田中耕二、執行役員箕浩義、執行役員梶本浩之、執行役員上田耕司、執行役員新宮雅人、執行役員河口洋満の11名で構成されております。経営会議は、原則として毎月1回開催し、適正かつ効率的な経営活動を目的として、営業報告・予算進捗報告、その他業務執行にあたっての重要事項について、審議・決定を行っております。
〈内部監査室〉
当社の内部監査室は、内部監査室長戸練冬木を含む2名で構成されております。内部監査室の目的、活動につきましては、「(3)[監査の状況]②内部監査の状況」に記載の通りです。
会社の機関と内部統制の関係図(有価証券報告書提出日現在)
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針を下記のとおりとして、当社グループの内部統制システムの整備を図っております。
イ.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任を果たすことを確保するため、以下の経営理念を全役職員に周知徹底させる。
誠実(Sincerity)に生き
情熱(Passion)を持って仕事をし
親切(Kindness)な対応ができる
企業人の集団
経営理念に基づき、コンプライアンス確保のための諸規程を整備し、適切な社内制度の運用を図る。
監査等委員会および内部監査室は連携して、コンプライアンス体制について監査を行う。
社会の秩序や安全性に脅威を与える反社会的勢力とは取引を含めて一切の関係を持たず、平素より毅然とした態度で対応する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は文書により記録し、保存する。文書規程に当該文書の保存期限等の管理体制を定め、情報を管理する。
監査等委員会が求めたときは、取締役はいつでも当該文書を閲覧または謄写に供する。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
全社に及ぶ各種リスクは、管理本部が統括責任部署として、各部門と連携をとり体系的に管理する。
各部門の所轄業務に関わる各種リスクは、当該部門において関連法令・規程等に則り管理する。
リスクが生じた場合には、取締役会および経営会議において報告され、適正なリスク対応及び管理体制を図る。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、定例の取締役会を開催するほか、適宜臨時の取締役会を開催するものとする。
中期経営計画・年次計画を策定し、経営会議でその進捗状況を確認し対応を図ることにより、適切な業績管理を行う。
経営方針・戦略に関する重要な意思決定、重大な影響を及ぼす事項は、事前に経営会議で十分協議・検討した上で取締役会で決定を行う。
業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程等により、職務執行の権限・責任と手続を明確に定める。
ホ.当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社子会社に取締役または監査役を派遣し、当該役員は定期的に当社子会社との連絡会議を行い、円滑な情報交換と適正な業務体制を図る。
監査等委員会、内部監査室は連携して当企業集団におけるコンプライアンス体制について監査を行う。
取締役会は当企業集団における業務体制について見直し、改善を図る。
ヘ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員を補助すべき使用人を指名することができる。
ト.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号の監査等委員の補助者として指名された使用人に対する人事評価、異動等については、監査等委員会の承認を得るものとする。
チ.取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
監査等委員は、定例および臨時に開催される取締役会に出席する。
取締役および使用人は、監査等委員に対して、法定事項のほか、毎月の経営の状況として重要な事項、法令および定款に違反するおそれのある事実、会社に著しく損害を及ぼすべきおそれのある事実等について、その内容を速やかに報告する。
監査等委員は、職務遂行に必要と判断される事項について、取締役および使用人に説明を求めることができる。
リ.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員の職務執行が実効的に行われるよう、監査等委員は会計監査人および内部監査室と連携をとり、情報交換を行う。
内部監査室および管理本部は、監査等委員の職務執行の補助を行う。
ヌ.財務報告の適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制の整備・運用を行う。
ル.社外取締役との関係
当社の社外取締役は3名であります。社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員制度における独立性の判断基準を参考にしております。
社外取締役西島康二は金融機関における豊富な経験と企業経営に関する見識を有しており、独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、独立社外取締役として選任しております。
社外取締役中務尚子は、弁護士であり、これまで数多くの企業の会社法務指導や経営指導に従事することで会社法務に精通しており、法務の観点から当社の経営全般の監視・助言を期待できるため、独立社外取締役として選任しております。
社外取締役吉田晋は、化学メーカーにおける豊富な経験と経営管理に関する見識を有しており、経営全般の監視・助言を期待できると判断し、独立社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役中務尚子は、中央総合法律事務所の社員弁護士パートナーであり、当所と当社は法律顧問契約を締結しております。また、社外取締役は「(2)役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であります。これら以外に社外取締役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役は内部統制部門との連携につきましては後述の「(3)[監査の状況]」の記載の通り、十分な連携が取れていると考えております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務に係わるすべてのリスクを適切に管理することにより、安定的な収益の確保と健全な経営基盤の確立を経営上の重要課題としております。これに対応するために諸規程を整備し、全社員の法令遵守の精神を浸透させ、問題点の発生を防止しております。重要な事項については、取締役会・経営会議で報告を行い、監視・監督を励行しております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程の定めにより管理しております。すべての子会社に対し当社より取締役または監査役を派遣し、同規定に従い必要事項を監督し、経営状況を把握しております。
また、子会社からは定期的かつ継続的に決算書類等の経営資料を提出させ、それら資料・報告を主幹部署が審査し、必要に応じて担当取締役より取締役会・経営会議等に報告する体制を築いております。
d.責任限定契約の内容
当社は定款において非業務取締役との間に責任限定契約を締結できることとしており、社外取締役 西島康二、社外監査等委員 中務尚子、吉田晋氏の3名は、当社と会社法第427条第1項および当社定款第33条第2項に基づき賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は法令に定める最低限度額となります。
e.役員等賠償責任保険契約の内容
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社および子会社の取締役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金および争訟費用が填補されることとなります。
f.取締役の定数及び取締役の選解任の決議要件
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。また、当社は取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
g.取締役会で決議できる株主総会決議事項
・自己株式の取得:
当社では経営環境の変化に対応して機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得できる旨を定款に定めております。
・剰余金の配当金:
当社では株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
・取締役の責任免除
当社では、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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専務取締役 管理本部長 |
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取締役 国内営業本部長 |
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取締役 工機営業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 海外営業本部長 |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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||||||||||||||||||
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計 |
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(注)1.取締役 西島康二氏、中務尚子氏および吉田晋氏は社外取締役であります。
② 社外役員の状況
社外取締役との関係
当社の社外取締役は3名、うち監査等委員である社外取締役は2名であります。社外取締役の選任にあたっては、当社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員制度における独立性の判断基準を参考にしております。
社外取締役西島康二氏は金融機関における豊富な経験と企業経営に関する見識を有しており、独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役中務尚子氏は、弁護士であり、これまで数多くの企業の会社法務指導や経営指導に従事することで会社法務に精通しており、法務の観点から当社の経営全般の監視・助言を期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役吉田晋氏は、化学メーカーにおける豊富な経験と経営管理に関する見識を有しており、経営全般の監視・助言を期待できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、監査等委員である社外取締役中務尚子氏は、弁護士法人中央総合法律事務所の社員弁護士パートナーであり、当所と当社は法律顧問契約を締結しております。また、社外取締役の西島康二氏および中務尚子氏は、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であります。これら以外に社外取締役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は取締役3名で構成され、うち2名は独立性を有する社外取締役であります。監査等委員会監査については、常勤監査等委員が中心となり実施しており、取締役会に出席し、法令・定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等について重点的に監査を実施しております。また、内部監査室と監査等委員会との相互の連携を図るために、定期的に意見交換及び情報交換を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会設置会社移行前は監査役会を2回、監査等委員会設置会社移行後は監査等委員会を6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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清水 敏夫 |
監査役会2回 監査等委員会6回 |
監査役会2回 監査等委員会6回 |
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中務 尚子 |
監査役会2回 監査等委員会6回 |
監査役会2回 監査等委員会6回 |
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吉田 晋 |
監査等委員会6回 |
監査等委員会6回 |
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針や監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、監査報告書の作成、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等、監査等委員会の決議による事項として検討を行っています。
また、常勤監査等委員の活動として、監査等委員会が定めた監査の方針、実施計画に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社、事業所、子会社において業務および財産の状況を調査しました。
②内部監査の状況
当社の内部監査については、内部監査室が設置されており、人員は2名です。内部監査による業務監査を通じ、法令遵守・リスクマネジメント業務の効率的な遂行状況等を監査し、指摘・改善指導および役員への報告等を行なっております。
また、内部監査結果及び是正状況のモニタリング結果は、監査等委員会および監査法人と情報を共有し、意見交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
27年間
c.業務を執行した公認会計士
栗原 裕幸
小林 雅史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等6名、その他5名であり、合計15名が会計監査業務に携わっています。
e.監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選定方針は、当社の会計監査に必要とされる専門性、独立性を有していることに加えて、適切かつ妥当に監査する体制を有していることを監査等委員会が判断して選定するものとしております。EY新日本有限責任監査法人は、この判断基準を満たしており、その高い監査品質が当社財務情報の信頼性向上に繋がると判断して選定しております。
監査法人の解任または不再任の決定の方針につきましては、監査法人に会計監査人としての職務の執行に支障がある場合等、その必要あると監査等委員会が判断した場合に、株主総会に提出する監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定するものとします。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査等委員会にて策定された評価基準項目に基づき、年間を通した監査法人の活動の適切性および妥当性の判定・評価並びに独立性・専門性の確認を行っています。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の独立性の担保及び監査品質の確保に留意し、提示された報酬見積りの算出根拠と算定内容が適切かつ妥当であると判断した結果、会計監査人の報酬に同意しています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2020年6月23日の株主総会にて、監査等委員会設置会社に移行しました。それに伴い、取締役の報酬に関する定めを廃止し、会社法第361条第1項および第2項の定めに従い、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額を、年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内、決議当時の員数6名)と定めた議案を提起し、決議されました。同じく、監査等委員である取締役の報酬についても同日の株主総会議案にて決議され、年額24百万円以内(決議当時の員数3名)と定められました。指名・報酬諮問委員会も同日より設置され、取締役の報酬の決定に関する方針、金額については、取締役会にて決定し、指名・報酬諮問委員会に諮問、答申して決議する手続きであります。
最近事業年度の取締役の報酬等については、2020年12月17日の指名・報酬諮問委員会において、取締役の選解任や個人別の報酬額の妥当性のほか、社会動向等を踏まえた当社の役員報酬制度のあり方等について審議を行いました。その答申内容を受け、経営陣の報酬を取り巻く環境、経営戦略等から導かれる目標設定、達成に向けたインセンティブの合理性、金額水準の妥当性等、報酬制度の設計や運用上の判断において株主に対する説明の視点、経営陣へのインセンティブの視点も含め適切なバランスを考慮して、取締役の個人別の報酬等を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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監査等委員(社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)当社は、2020年6月23日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社では、保有先企業との取引関係の開拓・維持強化に繋がり、当該銘柄の保有が当社の企業価値の向上に繋がると判断して中長期的に保有する株式を、純投資目的以外の目的である投資株式としております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有は、当該銘柄の保有が取引関係の開拓・維持強化に繋がり、当社の企業価値の向上に繋がると判断した場合に限り、必要最小限度の保有にとどめることを基本方針としております。保有の適否については、当該企業との取引関係や当社の成長戦略、保有の経済的合理性を取締役会で検証・決定しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)取引関係の開拓・維持 (定量的な保有効果) (注) |
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(保有目的)取引関係の開拓・維持 (定量的な保有効果) (注) |
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(保有目的)取引関係の開拓・維持 (定量的な保有効果) (注) |
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(保有目的)取引関係の開拓・維持 (定量的な保有効果) (注) |
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(保有目的)取引関係の開拓・維持 (定量的な保有効果) (注) |
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(注)特定投資株式の定量的な保有効果の測定・記載は困難ですが、上記の「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」の記載の通り、保有にあたっては取締役会で十分な検証を行っております。また、その議決権行使につきましては、企業価値の向上に資するか否かという観点を判断基準としており、投資の目的であるシナジー効果が最大限発揮され、当社の企業価値に寄与するよう、提案された議案を検討し行使しております。
みなし保有株式
該当する投資株式はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当する投資株式はありません。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当する投資株式はありません。
⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当する投資株式はありません。