(注) 1.営業収益は、売上高に不動産賃貸収入を加えたもので表示しております。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第55期の期首から適用しており、第55期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等になっております。
4.「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を第58期の期首から適用しており、第57期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。なお、2022年改正会計基準については第20-3項ただし書きに定める経過的な取り扱いを適用し、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)については第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いを適用しております。この結果、第58期に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1.営業収益は、売上高に不動産賃貸収入を加えたもので表示しております。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第55期の期首から適用しており、第55期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等になっております。
4.「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を第58期の期首から適用しており、第57期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。なお、2022年改正会計基準については第20-3項ただし書きに定める経過的な取り扱いを適用し、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)については第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いを適用しております。この結果、第58期に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
5.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所(プライム市場)におけるものであり、それ以前は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
当社グループは、当社、連結子会社2社及び非連結子会社4社により構成されています。
当社は、食品スーパーマーケットを主な事業としております。
連結子会社㈱アルデジャパンは惣菜品の製造、精肉加工及び豆腐商品類の製造を行っております。また、連結子会社アルビスクリーンサポート㈱は、リサイクル及びグループ内の各種業務を受託しており、いずれも食品スーパーマーケットを補完する事業として位置付けております。
事業の系統図は次のとおりです。

(注) 特定子会社に該当しております。
該当事項はありません。
セグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。
2025年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員(1日8時間勤務換算による)を外数で記載しております。
2.その他として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
2025年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員(1日8時間勤務換算による)を外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
a.名称 全アルビス労働組合
b.上部団体名 UAゼンセン
c.結成年月日 2006年9月28日
d.組合員数 3,156名(2025年3月31日現在 なお、組合員数には臨時従業員の組合員数2,370名を含む)
e.労使関係 労使関係は円満に推移しております。
(注) 1.正規雇用労働者は、出向者を除いております。
パート・有期労働者は、契約社員・パート・アルバイトが該当します。
また、賃金については通勤手当等を除いております。
パート・アルバイトについては、正規雇用労働者の所定労働時間(1日8時間)で換算した人員数を基に平均年間賃金を算出しております。
2.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
<男女間賃金格差及び管理職に占める女性労働者の割合>
女性活躍の一つの指標である男女の賃金の差異は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しており、提出会社である当社では87.5%となっております。
当社グループでは、人事制度において男女の差はなく、同じ役割であれば性別に関わらない給与体系となっております。しかしながら、平均年齢や管理職比率は男性の方が高いことに加え、育児など家庭との両立を図るため、働き方を制限する社員は女性の方が多いことから、賃金の差異が生じております。
現在、男性の育児休業の取得促進や長時間労働の削減など、誰もが働きやすい環境づくりに取り組むとともに、女性店長等の管理職が働きやすい環境を整備する取り組みを行っております。また、女性管理職の目標人数を設定して、女性のキャリアアップに向けた研修の実施や管理職への積極的な登用を進めており、引き続き、女性活躍の推進に向け取り組んでまいります。
(注) 1.正規雇用者は、提出会社からの出向者のみであります。
当事業年度の男性労働者の育児休業対象者はおりませんでした。
パート・有期労働者は、パート・アルバイトが該当します。
また、賃金については通勤手当等を除いております。
パート・アルバイトについては、正規雇用労働者の所定労働時間(1日8時間)で換算した人員数を基に平均年間賃金を算出しております。
2.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号) 第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。