(注) 発行済株式のうち、6,000株は、現物出資(土地他 300千円)によるものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
2020年3月31日現在
(注) 1.自己株式667,096株は、「個人その他」に6,670単元、「単元未満株式の状況」に96株含まれております。
2.三井住友信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式8,200株は、「金融機関」に含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式667千株があります。
なお、三井住友信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式8千株は、従業員インセンティブ・プラン「従業員向け株式交付信託」の導入により所有しており、自己株式には含まれておりません。
2020年3月31日現在
(注) 1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式96株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、三井住友信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式8,200株(議決権の数82個)が含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 三井住友信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式8,200株は、上記自己株式には含めておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2016年2月12日開催の取締役会において、従業員インセンティブ・プラン「従業員向け株式交付信託」(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議いたしました。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託(以下、「本信託」といいます。)を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、当社が定める株式交付規程に従い、一定の要件を満たし退職する当社従業員に対して、その役職等に応じて付与されるポイントに基づき、本信託を通じて当社株式を無償で交付する制度となっております。
本制度の導入により、従業員の帰属意識と企業経営への参画意識を醸成し、従業員の長期的な業績向上や株価上昇及び長期勤続に対する意欲の高揚を図るとともに、中長期的な企業価値向上に資することを目的としております。
22,000株
当社従業員のうち受益要件を充足する者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1.当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.保有自己株式数には従業員向け株式交付信託(三井住友信託銀行株式会社(信託E口))が所有する当社株式8,200株を含めておりません。
当社は、安定した経営基盤と堅実な財務体質を背景とし、長期的に安定した配当をめざしており、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題の一つと位置づけております。かねてより利益配分につきましては、業績連動型の配当性向を指標にした配当政策を導入しております。また、コーポレートガバナンス強化の一環として還元率及び安定性を一層向上させるために、連結配当性向を35%以上にするとともに、1株当たりの配当金40円を下限として2017年3月期より実施する方針を公表しております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の方針に基づき、1株当たり120円の年間配当を実施いたしました。この結果、連結配当性向は、53.4%となっております。
内部留保資金につきましては、従来どおり財務体質の充実と将来の事業展開に充てております。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題の一つとしており、企業価値の持続的な向上を図るため、経営の迅速かつ的確な意思決定と業務執行に対する監査機能のもと、公正で透明性の高い経営体制と、適時かつ適切な情報開示体制の構築に取り組んでおります。
また、当社は従来より「信用第一主義」を経営の基本方針としており、今後とも株主、取引先、地域社会、従業員などの様々な利害関係者からの信用をより多く得られるよう努めてまいります。
当社はコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方をより明確にするため、2008年9月に「企業行動規範」を制定しました。当社の役職員は当行動規範に則り、社会的な良識に従って、健全かつ透明性の高い企業活動を行うことが要求されております。
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、下記のとおりであります。

a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 企業行動規範、社是及び社内諸規程を当社及び当社グループ企業活動の規範とし、取締役及び使用人に対して定期的・恒常的な研修活動を実施するとともに、職位を通じて適正な業務執行と監督を行い、法令、社内諸規程及び社会倫理に則った企業活動をする。
ⅱ 取締役会は、法令、定款、株主総会決議及び取締役会規程等に則り、当社及び当社グループの経営上の重要な事項について決定及び承認を行うとともに、各取締役はそれぞれが担当する当社及び当社グループの業務執行状況に関して取締役会に報告を行うことにより、取締役の職務執行を相互に監督し、当社グループの取締役及び使用人の職務執行を監督する体制を構築する。
ⅲ 当社及び当社グループのコンプライアンス活動の基準となるコンプライアンス規程を制定し、当社及び当社グループの取締役及び使用人に対するコンプライアンスの徹底を図る。当社及び当社グループのコンプライアンス体制として、社長は常勤取締役の中から法令遵守統括責任者を任命する。法令遵守統括責任者はコンプライアンス委員会の委員長となり、各委員とともにコンプライアンス上の重要な事項を審議するとともに審議の結果を社長に報告する。また、コンプライアンス委員会の各委員は、当社及び当社グループのコンプライアンス推進に係る課題及び対応策を協議・承認する体制を構築する。
ⅳ 当社及び当社グループの取締役及び使用人の職務執行が法令、定款及び社内諸規程を遵守して行われているかを監査するため、社長の直轄組織として内部監査室を設置し、遵守状況を定期的に監査して社長及び監査役に報告する体制を構築する。
ⅴ 取締役及び使用人から連絡・相談を受けつける外部の弁護士を含む複数の相談窓口を設置し当社及び当社グループの取締役及び使用人は、「企業行動規範」に逸脱する行為、法令及び社内諸規程に違反する行為を知り、又はそのリスクを感じた場合、通報する体制をとることで問題の早期発見・解決を図る体制をとるとともに、公益通報者保護規程に則り当該通報者に不利が生じない措置を講じる体制を構築する。
ⅰ 取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)については、文書管理規程及び文書取扱マニュアルに基づき、保存媒体に応じて適正に保存、管理するものとし、取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できる体制を構築する。
ⅱ 電磁的方法で記録・保存された文書等については、情報管理規程に基づき管理責任者を明確にして管理を徹底するとともに、社外からの不正アクセス防止措置を講じる体制を構築する。
ⅲ 取締役の職務執行に係る情報の保存・管理の状況に関しては監査役の監査を受ける体制を構築する。
ⅰ 当社及び当社グループのリスク管理体制の基礎となるリスク管理規程を設ける。リスク管理規程に基づき管理委員会を設置して、想定される当社及び当社グループのリスクを可能な限り把握、認識及び分析して、それらに対する未然防止または発生したリスクの損害を最小限に食い止める体制を講じる。また、職務権限規程、情報管理規程、営業債権管理規程、安全保障輸出管理規程及び災害緊急時マニュアル等において、平常時に想定されるリスクに対応する規程を網羅し、取締役及び使用人に徹底する体制を構築する。
ⅱ リスクを未然に防止するために、社長の直轄組織である内部監査室が、常に当社及び当社グループの各部署の監査を行い、リスクの早期発見、早期解決を行う体制を構築する。
ⅲ 当社及び当社グループに不測の事態又は重大な経営リスクが発生した場合は、社長を筆頭とする対策本部を設置して、迅速かつ適正な対応を行い、損失を最小限に防ぐための体制を構築する。
ⅰ 取締役会を原則毎月開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、当社及び当社グループの経営に関する重要な事項の審議・決定を行う体制を構築する。
ⅱ 業務執行する取締役は、当社及び当社グループの経営計画を達成するための、担当職務の具体的な方針、目標及び実行計画を策定し、計画に基づく業務執行状況を定期的かつ適宜に取締役会に報告するとともに、計画に対する進捗の状況及び対策を取り纏め取締役会に報告する体制を構築する。
ⅲ 取締役会の決定に基づく業務の執行については、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程において、それぞれの業務の役割、責任及び責任者等について詳細に定めてあり、当該規程に基づく効率的運営及び責任体制を確立する。
取締役の職務の執行については、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程において定められた、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きを遵守し、効率的に職務の執行を行う。
ⅳ 内部監査室は、各業務が社内諸規程に照らし正しく処理され、効率的に実行されているかの監査を定期的に実行し、その結果を社長に報告する体制を構築する。社長は、当該報告で重要な事項については取締役会に報告する。
当社及び当社グループの財務報告の信頼性・適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制の構築・維持・向上を図る。監査役及び内部監査室は、財務報告とその内部統制の整備・運用状況を監視・検証し、必要に応じて、その改善策を取締役会に報告する体制を構築する。
ⅰ 関係会社管理規程を定め、当該規程に基づき当社グループの業務の適正を確保する体制を構築する。
ⅱ コンプライアンス委員会が当社グループ全体のコンプライアンスリスクを管理・統括する体制を構築
する。
ⅲ 監査役及び内部監査室は、当社グループの監査を実施し、当社グループの業務の適正を確保する体制を構築する。
ⅳ 金融商品取引法に基づき、当社グループは財務報告に係る信頼性を確保するため、その規模等を踏まえ必要かつ適切な内部統制を整備・運用する体制を構築する。
当社が定める関係会社管理規程において、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づける体制を構築する。
ⅰ 監査役会が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社及び当社グループの使用人から補助者を任命することとし、当該使用人配置の具体的な内容(組織、人数、その他)については、監査役会と協議し、同意を得たうえで社長が決定する。
ⅱ 当該使用人の人事(人事異動、考課等)に関しては、監査役会の意見に基づいて行い、当該使用人は取締役からの独立性を確保する体制とする。
ⅲ 当該使用人は、他部署の使用人を兼務せず、専ら監査役の指揮命令に従わなければならない。
ⅳ 当該使用人が監査役の指揮命令に従わない場合には、監査役会の意見に基づき懲戒処分の対象とする。
ⅰ 当社及び当社グループの取締役及び使用人は、監査役監査に対する理解を深め、監査役からの業務執行の状況の報告、情報提供、資料提出の要請等に対して速やかに応じる環境を恒常的に整備する体制を構築する。
ⅱ 当社及び当社グループの取締役及び使用人は、監査役に対し法定事項はもとより、当社及び当社グループに関し重大な影響を及ぼす恐れのある事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会の活動状況、内部統制システムの構築に関する部門活動状況及び内部通報の状況等のリスク管理に関する重要な事項を報告する。これらの監査役に報告すべき事項の報告を受けた者も同様とする体制を構築する。
ⅲ 常勤監査役は、取締役会のほか、社内の業務の執行報告及び意思決定等の重要な会議に出席する体制を構築する。
iⅰ又はⅱの報告を行った当社及び当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する体制を構築する。
k 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと証明された場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する体制を構築する。
l その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 監査役は、会計監査人及び内部監査室と密接な情報交換及び連携を図るとともに、自らも適宜監査を実施する体制を構築する。
ⅱ 監査役は、社長との定期的な会議を設け、相互認識を深める体制を構築する。
ⅲ 監査役は、その必要性を認めた場合は、監査の実施にあたり顧問弁護士等の専門家との連携を行う体制を構築する。
m 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方
市民社会の秩序や企業の健全な活動に影響を与える反社会的勢力に対しては、一切関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求及び妨害行為に対しては、警察、弁護士等の関連機関と緊密に連携し、毅然とした態度で組織的に対応する。
リスク管理体制の強化・推進のため、リスク管理委員会を設置し、原則として年4回以上定例会議を実施する方針であります。また、自然災害やパンデミックなどの際にも、事業を継続していくために必要な体制作りに努めております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は5百万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額、社外監査役は5百万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
会計監査人である有限責任 あずさ監査法人との間では、同契約は締結しておりません。
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会における特別決議の定足数の確保を確実にするため、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
男性
(注) 1.取締役 谷 逸夫及び小川隆之 は、社外取締役であります。
2.監査役 廣瀬 勝一、森 眞一及び早﨑 信 は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 酒井孝弘 の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 廣瀬 勝一 の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 森 眞一、早﨑 信 の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。
社外取締役 谷 逸夫
当社と社外取締役及び社外取締役が過去役員及び使用人であった会社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 小川 隆之
当社と社外取締役及び社外取締役が過去使用人であった会社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役 廣瀬 勝一
当社と社外監査役及び社外監査役が役員である会社との人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係は一切ありません。
社外監査役 森 眞一
当社と社外監査役及び社外監査役が役員である又は過去役員及び使用人であった会社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、過去執行役員であった会社は、当社の主幹事証券であります。
社外監査役 早﨑 信
当社と社外監査役及び社外監査役が役員である会社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、過去在籍していた会社は、当社の会計監査人であります。
社外取締役は、社外での経験を基に第三者的な観点から、会社を客観的に判断し意見を求める体制となっております。また、社外監査役におきましては取締役会に出席するとともに、社長との面談活動を通じて、役職員の職務の執行状況を随時監査する機能となっております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を明文化した規定はないものの、選任にあたっては、他社の取締役、監査役を歴任された者あるいは弁護士・公認会計士・税理士・学者等の専門的な資格を有する者で、その経歴を通じて培った知識・経験等を調査し、提出会社からの独立性を確認しております。
社外取締役は、取締役の経営判断における客観性・安定性を確保するため、2名選任しております。社外取締役は、独立役員にも選任されており、確実に独立した立場から取締役会に出席するほか、取締役の業務執行において直接報告及び相談を受けることなどにより、各取締役がより客観性を持った経営判断及び業務執行ができるよう監督しております。なお、取締役会は総数6名体制で構成しており、少数制による迅速な意思決定ができる体制であるとともに、社外取締役を選任していることにより、取締役の業務執行における公正かつ客観的な判断が確保できる経営体制であるものと理解しております。また、当社は監査役設置会社であります。当社は、監査役会を設置し、常勤監査役1名の他客観的な立場からの意見を求めるために、社外監査役を3名選任し、4名体制により経営に対する監視を行っております。今後とも、継続してガバナンス確保を念頭においた経営システム構築をめざす方針であります。
社外取締役は、会社の経営目標や経営戦略等、会社の重要な事項を協議・決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。また、必要に応じて、内部監査とも密接に連携し、情報の共有化はもとより、効率的で正確な業務運営の指導監督を行っております。社外監査役は、取締役会に全員参加を原則とし、積極的に質疑、意見表明を行っております。その他内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の概要の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図っております。また、会計監査人(監査法人)からは、年2回以上の会計監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受ける体制となっております。
(3) 【監査の状況】
a 当社の監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役3名から構成されております。
b 監査役監査の手続き、職務分担については、期初に策定する監査方針及び職務分担に基づき行われております。
常勤監査役は、業界の特質及び当社の事業活動に精通しているという特性を踏まえ、取締役会、ブロック長会議等の重要な会議に出席し、日常的かつ継続的に業務監査を行うことで、積極的に社内の情報収集を図り、他の監査役との情報の共有に努めております。子会社についても、企業集団にかかる内部統制の整備状況について監査を行っており、必要に応じて業務及び財産の調査を行います。会計監査については、四半期ごとに会計監査人との情報交換のための会合をもち、会計監査人との連携を強化することを担っております。社外監査役は、取締役会への出席を通じて取締役の職務の執行を監査するほか、監査役会に出席して、常勤監査役から監査報告を受け、監査に必要な情報の共有に努め、社外監査役として、株主、顧客、社会等の外部の視点に立ち、独立的・中立的立場から、必要と認めたときは、取締役会、監査役会などの場で、客観的かつ忌憚のない意見を表明することを担っております。
c 各監査役の経験及び能力
常勤監査役 廣田 透
当社の経理・財務部門、及びシステム部門の管理経験も豊富であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役 廣瀬 勝一
弁護士及びコーポレートガバナンスの専門家としての豊富な経験を有しております。
社外監査役 森 眞一
金融機関・大手企業におけるガバナンスに携わった豊富な業務経験からコンプライアンス・財務面に関し相当程度の知見を有しております。
社外監査役 早﨑 信
公認会計士として財務及び会計分野のプロフェッショナルとして活躍しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
a 監査役会の開催頻度・各監査役の出席状況
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており、各監査役の出席状況については、次の通りであります。
b 監査役会の平均所要時間は約1時間程度、付議事項件数は36件であります。
c 監査役会の主な検討事項
・内部統制システムの整備
当社及びグループ各社の内部統制システムの構築・運用状況。特に業務上の重要法令遵守体制の整備・運用状況、周知徹底状況とリスク管理体制の状況。また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度(財務報告に係る内部統制)への対応状況。
・重点監査項目
取締役会等の意思決定
企業情報開示体制
事業報告等及び計算関係書類
会計監査人の職務遂行が適正に行われることを確保するための体制
d 常勤及び社外監査役の活動状況
・代表取締役社長へのヒアリング
年2回の頻度で実施(全監査役)
・重要会議への出席
取締役会、監査役会、ブロック長会議等への出席(社外監査役は取締役会、監査役会のみ)
・重要な決裁書類等の閲覧
稟議書、接待交際伺書等(常勤監査役)
・往査
各営業所及び海外子会社(常勤監査役)
・社外役員・内部統制部門連絡会の開催
四半期に1回の頻度で実施(全監査役)
・内部監査室との連携
月1回の頻度で連絡会を実施(常勤監査役)
・三様監査連絡会の開催
年2回の頻度で実施(常勤監査役)
・会計監査人との四半期報告会
四半期に1回の頻度で実施(全監査役)
当社の内部監査人は1名であります。
内部監査につきましては、社長直属の組織である内部監査室において、「内部監査規程」に基づき年間監査計画を策定し、会社業務の適正な運用並びに財産の保全の実行状況、各組織における不正の発生や誤処理の防止、法令及び社内規程の遵守状況を厳正に監視しております。その結果につきましては、四半期に1回の頻度で社外役員と内部統制部門連絡会を開催し、監査結果や内部統制状況を報告しております。
なお、常勤監査役とは月1回連絡会が開催され、内容については常勤監査役より監査役会で報告されております。
また、監査役及び監査役会、並びに内部監査室は、会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報交換会を実施しております。監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況等に関して意見交換を行い、緊密な連携を維持しております。
有限責任 あずさ監査法人
16年間
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
草野 和彦 (継続監査年数 1年)
植草 寛 (継続監査年数 6年)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等2名、その他1名であります。
当社の監査法人の選定は、当社が定める指名方針に基づき株主の負託に応え、職務を適切に遂行でき、当社の事業内容を理解の上、対応するリスクを勘案した計画及びチーム編成により中立的・客観的観点から監査が行われ、当社の経営の健全性確保に貢献することが期待でき、監査役監査との連携の重要性を認識の上、監査役と適切なコミュニケーションがとれる者であること、また、日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査結果に関する品質管理基準を満たす監査法人であり、監査報酬見積額が、同業他社での報酬と比較して適切であることを総合的に勘案して各監査役が指名し、監査役会の承認決議により選定しております。
当社の監査役及び監査役会においては、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、主に監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性や職業的専門性、監査計画の内容、監査報酬等の水準、監査役とのコミュニケーションの状況、グループ監査や不正リスク、業務執行部門(管理本部経理グループ)の会計監査人評価の確認・ヒアリングといった側面から総合的な評価を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬の決定にあたっては、監査計画の内容や従前の会計年度における職務執行状況等を踏まえ、監査品質の維持・向上と監査の効率的な実施の両立の観点から、監査時間を検証し、報酬額を決定する方針にしております。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会で決議された総額の範囲内で「役員報酬・賞与内規」によるものであり、取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定権限を有する者は、取締役会より委任された代表取締役社長 鳥羽重良であります。また、その決定方法は、役員の業績評価及び役位別能力、会社の業績や社員の給料とのバランス、役員報酬の業種別・規模別・上場・非上場との比較等を総合的に勘案して決定しております。比較する裏付けとしては、毎年次の政経研究所刊「役員の報酬・賞与・年収」で検証しております。
取締役の報酬限度額は、2004年6月17日開催の第55回定時株主総会において年額1億8千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2004年6月17日開催の第55回定時株主総会において年額3千万円以内と決議いただいております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものは存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当社グループとしての事業領域等を拡大するための資本業務提携以外に、良好な取引関係を維持強化するために必要であると判断する株式について保有しております。純投資目的である投資株式は保有しないこととしております。
保有株式については、その目的及び取引状況、配当利回り等を適宜精査し、保有することの合理性を検証しております。
なお、保有効果の定量的な検証結果については、記載が困難であるため、省略しております。
特定投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。