第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

44,000,000

44,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成27年9月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成27年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

20,688,135

20,688,135

東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

20,688,135

20,688,135

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

決議年月日

平成27年7月31日

新株予約権の数(個)

65(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

6,500(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間

平成27年8月18日~平成77年8月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   3,267

資本組入額 1,634(注)2

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という)は100株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

2.①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.①新株予約権者は、割当日後3年間は新株予約権を行使することができない。ただし、当社の取締役の地位を喪失した場合は、当該地位喪失の日の翌日から10年間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①にかかわらず、新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」内において、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、下記(注)4.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く。

③上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2.に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項
下記(注)5.に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。

5.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成27年9月30日

20,688,135

5,075,000

5,469,500

 

 

 

(6) 【大株主の状況】

平成27年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

有限会社井内盛英堂

大阪市北区天満4丁目10-15

2,391,573

11.56

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
(常任代理人  香港上海銀行東京支店)

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111
(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

2,225,654

10.76

アズワン株式会社

大阪市西区江戸堀2丁目1-27

1,526,158

7.38

TAIYO FUND, L.P.
(常任代理人  シティバンク銀行株式会社)

5300 CARILLON POINT, KIRKLAND, WA 98033 USA
(東京都新宿区新宿6丁目27-30)

1,019,130

4.93

株式会社りそな銀行

大阪市中央区備後町2丁目2-1

926,425

4.48

GOLDMAN, SACHS & CO.REG
(常任代理人  ゴールドマン・サックス証券株式会社)

200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA
(東京都港区六本木6丁目10-1  六本木ヒルズ森タワー)

750,220

3.63

井内  英夫

神戸市灘区

593,119

2.87

井内美佐子

神戸市灘区

533,910

2.58

井内  郁江

兵庫県西宮市

501,203

2.42

池尻  由貴

東京都世田谷区

465,103

2.25

10,932,495

52.84

 

(注) 1  信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義での所有株式数を記載しております。

2  アズワン株式会社所有の株式数1,526,158株は株主名簿記載上の株式数であり、平成27年9月30日現在の実保有株式数は1,525,432株であります。

3  平成27年8月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー(Taiyo Fund Management Co. LLC)及びその共同保有者であるタイヨウ・パシフィック・シージー・エルエルシー(Taiyo Pacific CG LLC)が平成27年8月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

 

 

氏名又は名称

住所

保有株券等
の数(株)

株券等
保有割合
(%)

タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー

アメリカ合衆国、ワシントン州98033、カークランド、キャリロンポイント5300

1,029,430

4.98

タイヨウ・パシフィック・シージー・エルエルシー

アメリカ合衆国、ワシントン州98033、カークランド、キャリロンポイント5300

254,300

1.23

合  計

1,283,730

6.21

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

平成27年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

1,525,400

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

19,072,200

 

 

190,722

単元未満株式

普通株式

90,535

 

 

発行済株式総数

20,688,135

総株主の議決権

190,722

 

(注)  「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,500株含まれております。また、 「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数15個が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

平成27年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)
アズワン株式会社

大阪市西区江戸堀
二丁目1番27号

1,525,400

1,525,400

7.37

1,525,400

1,525,400

7.37

 

(注)  上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が700株(議決権の数
7個)があります。なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含めて
おります。

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。