※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
但し、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という)に通知又は公告する。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 ①新株予約権者は、割当日後3年間は新株予約権を行使することができない。但し、当社の取締役の地位を喪失した場合は、当該地位喪失の日の翌日から10年間に限り新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」内において、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。但し、下記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く。
③上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める開始日と組織再編行為の効力発生日のうち何れか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧新株予約権の取得条項
下記(注)5に準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
5 以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません
該当事項はありません。
(注) 株式分割(無償1:1.1)
2019年3月31日現在
(注) 1 自己株式1,982,089株は「個人その他」に19,820単元、「単元未満株式の状況」に89株含まれております。
なお、自己株式1,982,089株は株主名簿記載上の株式数であり、2019年3月31日現在の実保有株式数は1,981,363株であります。「株式給付信託(取締役向け)」及び「株式給付型ESOP信託」が保有する当社株式39,720株は実保有株式には含めておりません。
2 証券保管振替機構名義の1,543株は、「その他の法人」に15単元、「単元未満株式の状況」に43株含まれております。
3 「金融機関」の欄には、「株式給付信託(取締役向け)」及び「株式給付型ESOP信託」が保有する自己株式397単元が含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 1 信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義での所有株式数を記載しております。
2 上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は837,820株であり、「株式給付信託(取締役向け)」及び「株式給付型ESOP信託」が保有する当社株式39,720株が含まれております。
3 上記のほか自己株式が1,981,363株(「株式給付信託(取締役向け)」及び「株式給付型ESOP信託」が保有する当社株式が39,720株を除く)あります。
2019年3月31日現在
(注)1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,500株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数15個が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」の欄には、「株式給付信託(取締役向け)」及び「株式給付型ESOP信託」が保有する当社株式が39,700株含まれております。また、「議決権の数」欄には、当該株式に係る議決権の数397個が含まれております。
2019年3月31日現在
(注)1 上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が700株(議決権の数7個)があります。なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含めております。
2 「株式給付信託(取締役向け)」及び「株式給付型ESOP信託」が保有する当社株式は、上記自己保有株式には含まれておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
1.株式給付信託(取締役向け)の概要
当社は、2017年5月12日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます)を対象に新しい業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(取締役向け)」(以下「本制度」といいます)を導入することを決議し、2017年6月29日開催の当社第56回定時株主総会において、本制度の導入に関する議案が承認されました。
(1) 本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に対して、当社が定める取締役株式給付規程に従って、毎期の業績達成度等に応じて付与されるポイントに相当する当社株式及び当社株式を処分しこれに要する費用等を控除した額の金銭(以下対象株式と併せて「対象財産」といいます)を給付する業績連動型の株式報酬制度です。なお、対象取締役が対象財産の給付を受ける時期は、原則として当該取締役の退任時となります。また、ポイント付与対象期間は2018年3月末日で終了する事業年度から2020年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度を当初ポイント付与対象期間とします(以下「当初対象期間」といいます)。当初対象期間の経過後には、ポイント付与を終了せずに、その時点において当社が制定している中期経営計画に対応する5事業年度ごとの期間、延長することができるものとします。
(2) 信託の概要
① 名称 株式給付信託(取締役向け)
② 委託者 当社
③ 受託者 株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と特定包括信託契約を締結し、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。
④ 受益者 対象取締役のうち、受益者要件を満たす者
⑤ 信託管理人 当社と利害関係を有しない第三者
⑥ 本信託契約の締結日 2017年8月16日
⑦ 金銭を信託する日 2017年8月16日
⑧ 信託の期間 2017年8月16日から本信託が終了するまで
(なお、信託期間について、特定の終了期日は定めず、株式給付信託(取締役向け)が継続する限り本信託は継続いたします。)
⑨ 信託財産 当社株式及び金銭
⑩ 議決権行使の方針 株式給付信託(取締役向け)の当社経営からの独立性を確保するため一律不行使とします。
⑪ 株式給付信託(取締役向け)における当社株式の取得内容
1)株式の取得資金として信託した金額:46,872,000円
2)取得株式数:8,400株
3)取得の方法:当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得
4)株式の取得日:2017年8月16日
2.株式給付型ESOP信託の概要
当社は、2017年7月31日開催の取締役会において、当社の社員のインセンティブ・プランの一つとして業績連動型株式給付制度「株式給付型ESOP信託」(以下「本制度」といいます)を導入することを決議しました。
(1) 本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象となる社員に対して、当社が定める社員株式給付規程に従って、毎期の業績達成度等に応じて付与されるポイントに相当する当社株式及び当社株式を処分しこれに要する費用等を控除した額の金銭(以下対象株式と併せて「対象財産」といいます)を給付する業績連動型の株式給付制度です。なお、対象となる社員が対象財産の給付を受ける時期は、社員株式給付規程において定めています。また、ポイント付与対象期間は2018年3月末日で終了する事業年度から2020年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度を当初ポイント付与対象期間とします(以下「当初対象期間」といいます)。当初対象期間の経過後には、ポイント付与を終了せずに、その時点において当社が制定している経営計画に対応する5事業年度ごとの期間、延長することができるものとします。
(2) 信託の概要
① 名称 株式給付型ESOP信託
② 委託者 当社
③ 受託者 株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と特定包括信託契約を締結し、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。
④ 受益者 社員のうち、受益者要件を満たす者
⑤ 信託管理人 当社内の社員より選定
⑥ 本信託契約の締結日 2017年8月16日
⑦ 金銭を信託する日 2017年8月16日
⑧ 信託の期間 2017年8月16日から信託が終了するまで
(なお、信託期間について、特定の終了期日は定めず、株式給付型ESOP信託が継続する限り本信託は継続いたします。)
⑨ 信託財産 当社株式及び金銭
⑩ 議決権行使の方針 受託者は、信託管理人の指図に基づき、当社株式の議決権を行使します。
⑪ 株式給付型ESOP信託における当社株式の取得内容
1)株式の取得資金として信託した金額:177,444,000円
2)取得株式数:31,800株
3)取得の方法:当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得
4)株式の取得日:2017年8月16日
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注)1 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式の取得及び単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2 当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、「株式給付信託(取締役向け)」及び「株式給付型ESOP信託」が保有する当社株式39,720株は含まれておりません。
当社は親会社株主に帰属する当期純利益を基準に配当性向50%を目標とする業績連動型の利益配分を行うことを配当政策の基本方針としております。
配当の回数に関しましては、毎年3月31日及び9月30日を基準日とする、年2回の配当を継続する方針であります。これら配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
内部留保につきましては、今後の成長戦略及び経営体質の一層の強化を図るために活用してまいります。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
なお、第58期の剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注)1 2018年10月31日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金2,797千円が含まれております。
2 2019年6月18日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金2,820千円が含まれております。
以下に、有価証券報告書提出日現在におけるコーポレート・ガバナンスの状況について記載いたします。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値の最大化を図るために経営の効率性を追求するとともに、企業倫理の徹底と経営の透明性の向上に努め、全てのステークホルダーの皆様の信頼を高めることであると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社は監査役制度採用会社であり、会社の機関としては株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。
取締役会については取締役8名(うち社外取締役2名)で構成されており、少人数による活発な議論と迅速な意思決定を行っており、経営の方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督しております。監査役会については、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、取締役の職務執行の状況を客観的な立場から監査・監督を実施し、経営監視機能の充実を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制を図に示すと次のとおりであります。

ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、業務執行の監督機能を強化し、公正な企業活動の充実を図るために社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。上記企業統治の体制は、当社の規模、事業内容に照らして適当であるとの考えのもと採用しております。
ハ 内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムといたしましては、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、取締役会が決議し、これに基づき社内体制の整備を行っております。
業務執行取締役は取締役会で定められた職務の分担に従い、各業務執行部門を統括して日常の業務執行も兼務し、または各業務統括部門を監督しております。日常業務については、社内規程により責任と権限を明確にするとともに、社長以下各本部長等により構成される経営戦略会議や部長会において、各部門から毎月報告が行われ、業務執行の進捗管理等を含め審議する体制をとっております。
ニ リスク管理体制の整備状況
リスク管理体制につきましては、リスクマネジメント委員会を設置し全体を統括しております。また、情報セキュリティに関しましては、情報セキュリティ推進委員会を設置し種々の対応策を講じることができる体制をとっております。商品の品質等のリスクにつきましては、ISO9001の認証を取得し、品質マネジメントシステムを構築しております。また、法律事務所と顧問契約を結び、必要に応じてコンプライアンス等の問題に関しアドバイスを受けております。
ホ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社のリスクマネジメント委員会において、子会社のリスクマネジメント業務を統括し、リスクマネジメントの基本方針、推進体制その他の重要事項を決定しております。
子会社の取締役からの報告を通じて、子会社に内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切な対策を実施するとともに、かかるリスクマネジメント状況の監督・定期的な見直しを行っております。
ヘ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 取締役の定数
当社は、取締役を12名以内とする旨を定款で定めております。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び当該決議は累積投票によらないものとする旨を、定款で定めております。
⑤ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
イ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割・機能を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
ハ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 鈴木讓治及び小滝一彦は、社外取締役であります。
2 常勤監査役 鈴木一孝並びに監査役 三原秀章は、社外監査役であります。
3 各役員が所有している当社株式には、持株会名義の株式数を含めて記載しております。
4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役鈴木讓治氏の当社株式の保有状況は、上記のとおりであります。また、同氏と当社の間には取引関係その他特別な利害関係はございません。
社外取締役小滝一彦氏の当社株式の保有状況は、上記のとおりであります。また、同氏と当社の間には取引関係その他特別な利害関係はございません。
社外監査役鈴木一孝氏の当社株式の保有状況は、上記のとおりであります。また、同氏は取引のある株式会社りそな銀行を退職後6年経過しておりますが、同行の元使用人であります。当社は同行との間に資金の借入等の取引関係があります。同行の当社株式の保有状況は、1「株式等の状況」(6)「大株主の状況」に記載のとおりであります。
社外監査役三原秀章氏の当社株式の保有状況は、上記のとおりであります。また、同氏と当社の間には取引関係その他特別な利害関係はございません。
各社外取締役及び各社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割につきましては以下のとおりです。
社外取締役鈴木讓治氏は、会社役員としてのグローバルな事業経験を有しておられることから、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営に対する有効な助言をしていただきます。
社外取締役小滝一彦氏は、経済産業省及び大学の経済学部教授として、幅広い経験と専門知識を活かし、経営に対する有効な助言をしていただきます。
社外監査役鈴木一孝氏は、金融分野での豊富な経験と見識を活かし、経営に対する監督と有効な助言をしていただきます。
社外監査役三原秀章氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識、豊富な経験を有し、経営に対する監督と有効な助言をしていただきます。
当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」と総称する)が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考え、当社の社外役員が以下の何れにも該当しない場合には、独立性を有していると認めております。
イ 法令に定める要件に該当しない者
ロ 当社グループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度の年間連結売上高の2%以上の支払を当社グループから受けた者)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
ハ 当社グループの主要な取引先(ニを除く)である者(当社グループの直近事業年度の年間連結売上高の2%以上の支払を行った者)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
ニ 当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
ホ 当社グループから役員報酬以外に、過去3年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家、及びその他の専門家
ヘ 当社グループから年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている者
ト 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又は当該大株主が法人である場合には当該大株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人
チ 当社グループの会計監査人若しくは税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者
リ 当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員
ヌ 当社グループの取締役・監査役の二親等以内の親族
ル 最近5年間において上記ロ~ヌの何れかに該当していた者
ヲ その他、当社の一般株主全体との間でロ~ルまでで考慮されている事由以外の事情で利益相反が生じるおそれがある者
なお、鈴木讓治氏、小滝一彦氏、鈴木一孝氏、三原秀章氏の4名は客観的・中立的に監督・監査しうる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、以下のとおりであります。
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行うとともに適宜質問を行うほか、社外監査役と意見交換を行う等連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査部や会計監査人と意見交換を通じて情報収集を行うほか、常勤監査役を中心にコーポレート本部と頻繁に意見交換を行う等相互連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の体制で、監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に従い期中を通じて計画に基づき実施しております。
監査役全員は、取締役会において疑問点を明らかにするため適宜質問し、意見を述べております。特に、常勤監査役は年間を通じた各部門の監査、経営戦略会議・部長会などの主要な会議への参加等により、取締役、使用人から適宜説明を受け報告を求め、意見を述べております。また、監査役会は会計監査人、監査部と適宜意見交換するなど、相互に連携し、監査の実効性を高める努力をしております。
なお、監査役三原秀章氏は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、監査部(人員3名)が中心になって進めております。監査計画書に基づき各部門の定期監査を行い、必要に応じて特定部門へのフォローアップ監査を実施しております。これらにより、業務の適正な運営がなされているか監査を行うとともに、業務改善の推進等に努め、また、内部統制部門であるコーポレート本部と連携の上、内部統制の有効性の検証を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
林 由佳
美和 一馬
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等7名、その他5名であり、会計監査人と常勤監査役は監査の方針について打合せを行うほか、監査役及び監査部と適宜種々の意見交換を行い、相互に緊密な連携を図っております。当該監査法人及びその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての専門性、独立性、適切性、妥当性及び監査品質を備え、当社の事業規模・内容に適した効率的かつ有効な監査業務の運営が期待できることを選定方針としております。
また、監査役会は、会社法施行規則第126条第4号に掲げる事項として以下のとおり定めております。
<会計監査人の解任または不再任の決定の方針>
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価を行っております。その内容は、監査役会が定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査、不正リスクへの対応の各項目が適正であると判断し、上記d.の方針に適合していることを確認したものであります。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
当社の連結子会社である亜速旺(上海)商貿有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、監査証明業務に基づく報酬を2百万円支払っております。
当連結会計年度
当社の連結子会社である亜速旺(上海)商貿有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、監査証明業務に基づく報酬を2百万円支払っております。
会計監査人としての経歴、監査の品質や監査に要する人員と時間等を総合的に判断して決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠が適正であるかどうか検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当であると判断したことによるものです。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は月額報酬・賞与・株式報酬型ストックオプション並びに株式給付信託による業績連動型株式報酬により構成し、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としております。賞与については、各期の連結営業利益をベースとし、配当、従業員の賞与水準、他社の動向、及び中長期業績や過去の支給実績などを総合的に勘案の上、検討しております。株式給付信託による業績連動型株式報酬につきましては、中期経営計画の年度計画の達成を付与要件として株式に相当するポイントを付与するものであります。中期経営計画における達成度合についての分かりやすい指標として売上高及び営業利益を重要指標として選択し、取締役会において決定しております。業績連動型株式報酬のポイント付与の条件となる2018年度連結目標である売上高目標63,720百万円、営業利益目標7,519百万円に対し、売上高実績66,733百万円、営業利益実績7,562百万円となりました。また、株式給付ポイントは従業員の最高給与額を基に設定しております。なお、社外取締役及び監査役は独立した立場で経営の監視・監督機能を担う役割のため、賞与・ストックオプションの支給及び株式給付信託によるポイントの付与はありません。
また、決定方法として、当社役員の報酬等の額については、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で役位等を基に、社長、人事担当取締役が上記方針に従い検討の上、取締役会の決議後に、その決定を代表取締役である井内卓嗣に再一任しております。監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。役員の報酬等の額の決定に関する取締役会は年に4回開催しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の議決年月日は2006年6月29日(第45回定時株主総会)であり、その内容は、取締役の報酬限度額年額5億円以内(当該報酬額の内枠でストックオプション報酬を含みます)です。また、別枠で2020年3月末日迄の取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬限度額を1億円以内と2017年6月29日開催の第56回定時株主総会において決議しております。
監査役の報酬に関する株主総会の議決年月日は同様に、2006年6月29日(第45回定時株主総会)であり、その内容は、監査役の報酬限度額年額50百万円以内となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記の社外役員は社外取締役3名、社外監査役2名であります。
2 上記には、2018年6月28日開催の第57回定時株主総会終結の時をもって退任した
取締役(社外取締役)1名を含んでおります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の保有を通じ、業務の円滑な推進や将来的な事業連携の可能性等のビジネス上のメリットが想定される場合には純投資目的以外の目的である投資株式と区分し、ビジネス上のメリットが想定されない場合には、純投資目的と区分します。
保有する株式については、保有に伴う便益やリスクと資本コストとの関係や、ビジネス上のメリット等の観点から、定期的に個別銘柄毎の検証を行います。
b.個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等の検証の内容
それぞれの銘柄につき、定量的に図ることができる便益、取引の将来性など定量的に図ることが難しい便益、含み益や配当金を含めて保有リスクと照らし合わせて総合的に検証し、それぞれ保有が望ましいと判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)1 上記のうち上位2銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超えております。
2 株式会社りそなホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、グループ会社の株式会社りそな銀行が当社株式を保有しております。
3 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、グループ会社の株式会社三菱UFJ銀行が当社株式を保有しております。
4 第一生命ホールディングス株式会社は当社株式を保有しておりませんが、グループ会社の第一生命保険株式会社が当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。