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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
5,000,000 |
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計 |
5,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2017年10月1日 (注) |
△13,230,000 |
1,470,000 |
- |
1,910,700 |
- |
88,604 |
(注)2017年6月22日開催の第59回定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行い、発行済株式総数は13,230,000株減少し、1,470,000株となっております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式50,301株は、「個人その他」に503単元及び「単元未満株式の状況」に1株を含めて記載しております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)単元未満株式数には、当社所有の自己株式1株が含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
41 |
79,048 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
50,301 |
- |
50,301 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識し、将来の事業展開と財務体質の強化のために必要な内部留保をしつつ、業績及び経営状況を勘案し、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。
当社は、「取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度につきましては、普通株式についての配当金は、1株当たり10円(うち中間配当5円)の配当を実施し、内部留保金につきましてはシステム等の投資や必要な運転資金の原資として、有効に活用してまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主をはじめとする多様なステーク・ホルダーとの適切な関係を維持し、社会に対する責任を果たすことが、企業としての長期的な業績向上や持続的成長という目的に適うものと考えております。
このため、コーポレート・ガバナンスの充実と透明性・公平性の高い経営を目指し、経営機構の整備を進めてまいります。そのため、当社グループとしては、各ステークホルダーに対しての会社としての公約を経営指針として定め、公約の実現に向けて取組んでおります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であり取締役、株主総会、会計監査人のほか、以下の機関を設置しております。
取締役会は、経営上の重要な意思決定を行うとともに取締役の職務執行の監督を行っております。取締役は4名、うち社外取締役1名の体制です。
監査役は、単独の機関として取締役の職務執行の監査を行っております。監査役3名、うち2名が社外監査役となっております。常勤監査役は社内の重要会議に出席するほか、重要な決裁書類等の確認を行っております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 永井清美
構成員:常務取締役 関冨直彦・取締役 柳田任俊・取締役 芝川洋(社外取締役)
監査役会は監査役全員で構成されており経営監査機能強化の観点から、監査役3名のうち2名は社外監査役とし、公正で客観的な監査を行うことができる体制としています。
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:監査役 大矢敏之
構成員:監査役 川口幸信(社外監査役)・湊信明(社外監査役)
社外監査役を含む役員全員が出席する取締役会を月1回、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。当社は、取締役会及び監査役会により、業務執行状況の監督及び監査を行っています。具体的には、取締役会では、月次業績及び経営課題についての討議、重要事項の決定を行っています。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部管理体制及び内部統制システムの整備の状況
イ 当社は総務人事部において、社内規定の整備、決裁書類等社内承認制度の運用、経理部における予算実績管理、販売部及び業務統括部における各種契約書類の締結を促進、また、内部監査室においては内部管理体制の整備・運用状況に関する監査を実施し、内部管理体制の継続的な改善を実施しております。
ロ 内部統制システムの整備を行うため取締役を責任者に任命し、事務局に担当部長を置くとともに、監査役、各部門長を委員とする「内部統制委員会」を定期的に開催し、「企業倫理行動規範」、「内部通報処理規定」を制定した他、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定」に基づき、内部統制システムを構築し、運用管理を行っております。
b.リスク管理体制
当社のリスク管理体制においては経営会議等において、個々のリスクへの対応、全社的なリスク管理体制の整備、問題点の把握、体制の適切性に関するレビュー、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と対応等の活動を行ってまいります。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
イ 当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の行動原則、健康、安全、危機管理及び環境保全に関する基本方針、その他の重要な基本方針等の精神を共有し、当社と共にこれらを実践しております。
ロ 必要に応じて取締役及び監査役を派遣するほか、子会社の事業運営に関する重要事項については当社の事前承認を必要としております。
ハ 内部監査室は子会社を定期的な監査の対象とし、子会社の業務執行の統制状況に関する監査を行うと共に、その結果とその後の改善状況を内部統制委員会に報告しております。
ニ 子会社等の責任者に対し、財務報告の適正性及び法令順守等にかかる諸施策の実施状況について定期的に報告を求め、その実効性を確認すると共に定期的な見直しを行っております。
d.責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び監査役、会計監査人との間において、同法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役、会計監査人がその責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がない場合に限られます。
④当社は、前記の会社の機関の内容に関し、定款により次の事項を定めております。
a.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議の要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の三分の二以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
b.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
c.取締役の選任
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
d.取締役の解任
当社は、取締役の解任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の三分の二以上をもって行う旨を定款に定めております。
e.取締役の任期
当社は、取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定款に定めております。これは年度単位で取締役の執行責任を明確にすることを目的とするものであります。
f.自己株式の取得
当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己株式の取得をすることができる旨を定款に定めております。これは、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にすることを目的とするものであります。
g.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
h.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 商品事業部長 |
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(注1) (注3) |
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(注2) (注4) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 芝川 洋氏は、経営者として培われた豊富な知識・経験を有しており、経営陣から独立した客観的視点で経営への助言をいただけるものとし社外取締役として適任であると判断いたしております。人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社の主要株主である筆頭株主であります芙蓉土地建物株式会社 代表取締役 芝川 則子氏は配偶者であります。
社外監査役 川口 幸信氏は、税理士法人川口税務会計事務所代表社員、株式会社福岡エム・アンド・エーセンター代表取締役社長であります。税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有すものであります。人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 湊 信明氏は、弁護士として法令についての高度な能力・識見に基づき客観的な立場から監査を行なうことができ、また人格的にも優れているためであります。なお、同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については定めておりませんが、経営に対して独立性を確保し一般株主に対しても利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は取締役会・監査役会等の出席を通じ、また、常勤監査役からの報告等に基づき監査を行い、各監査役は社内、社外で得た情報を提供し、監査役会で共有化に努め、各自の知見を生かした客観的な所見を反映させております。監査役会は、内部統制を含め経営陣及び監査法人の精査を行い、定期的なヒヤリングを行うことで連携をとっております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名のうち2名が社外監査役となっております。なお、常勤監査役 大矢敏之は、当社の総務人事部に2011年6月から2016年6月まで在籍し、通算6年にわたり業務全般の定款や社内規定の作成、法令遵守に関する業務等に携わり、相当程度の知見を有しております。監査役 川口幸信は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役 湊信明は、弁護士の資格を有しており、法令についての高度な能力・識見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査体制としては、専任者を1名設置し、専任者は毎年、監査計画に基づき、営業店監査を中心とした監査を実施し、監査結果は、代表取締役社長に報告し、社長からの指示は、各セクションに伝達しております。
監査役監査は、業務執行の監査として取締役を始めとした業務執行に関する監査、子会社に対する監査を行っております。
監査役監査および内部監査室は、定期的かつ緊密に情報交換を行うとともに、会計監査人と連携を図ることにより、会計監査においても監査の実効性を確保しております。さらに、定期的に行われる会計監査人の監査報告会に参加し、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
リンクス有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
舩津 雅弘
金沢 修
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他1名であり、当社監査役と連携して監査を進めており、会計監査の適正を確保するため、会計監査人から監査役会及び取締役会は、会社法、金融商品取引法に基づく会計監査の報告を受けております。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社の事業規模、事業内容に適した、監査対応、職務遂行能力を有していること、審査体制が整備されていること、具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性について検証し、確認いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査の方法及び結果は相当であり、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制であることを認めます。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討し、決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬額見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しましては、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、各役員の職務の内容、職位及び実績、成果等を勘案した報酬案を執行側で作成し、取締役会にて決議しております。
取締役及び監査役の報酬限度額は、1995年6月28日開催の第37期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額20百万円以内、監査役の報酬限度額は月額5百万円以内と決議されております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員の報酬・賞与等に関する内規に基づき配分する事としております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、2019年6月21日現在の取締役は4名、監査役は3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③当事業年度に支払った役員退職慰労金
2018年6月22日開催の第60回定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した1名の監査役に対して支払った役員退職慰労金は5,100千円であります。なお、支払った役員退職慰労金には、過年度の有価証券報告書において監査役の報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金繰入額が含まれております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。原則として純投資目的以外の株式を保有せず、現在保有している場合には残高を削減することを基本方針としておりますが、事業活動を通じて当社の中長期安定的な企業価値向上に資すると認められる場合は、純投資目的以外で他社の株式を保有するものとします。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式については、基本的に当社グループ各事業の取引先企業を対象としております。当社の事業戦略との整合性や中長期的に期待される便益等と資本コストとの比較検証の結果等に基づき、中長期的な観点でその取得、保有、処分を随時検討しており、その要否については、取締役及び監査役による経済合理性の検証を適宜行い、必要に応じて取締役会に諮っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果(注)1 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)1.定量的な保有効果は個別の取引条件を開示できないため記載が困難であります。
保有の合理性は銘柄毎のリスク・リターン分析等により検証し、取締役会に報告しております。