該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2000年12月15日付で一般募集による新株式を発行いたしました。
発行価格は一株につき646円、資本組入額は323円であります。
(注) 1.自己株式966,780株は、「個人その他」に9,667単元、「単元未満株式の状況」に80株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
2025年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。
会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加305株は、譲渡制限付株式の制限解除による無償取得による増加80株、
単元未満株式の買取りによる増加225株であります。
2.当期間における取得自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取りによる株式は含まれておりません。
(注)1.当事業年度における「その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)」は2024年8月9日に実施した
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。
2.当期間における保有自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの譲渡制限付株式の
無償取得及び単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社グループは、株主の皆様に対する利益還元につきましては、安定的かつ継続して配当を行うことが、最も
重要であると考えており、定款第39条の規定に基づき取締役会の決議により決定しております。
この方針のもと、配当金につきましては、将来の事業展開に必要な内部留保を確保しながら、業績、財政状態
及び配当性向等を総合的に勘案して株主の皆様のご期待にお応えしていきたいと考えており、連結配当性向は
30%以上を目指すこととしております。
当社の剰余金の配当につきましては、年2回行うことを基本としており、取締役会決議により、期末配当及び
中間配当ができることを定款に定めております。
当事業年度の期末配当金は、1株当たり45円の普通配当に特別配当の12円を加え、1株当たり57円と
させていただきます。
安定的に利益が確保できる体制を確実なものとし、継続配当を目指してまいります。
また、自己株式の取得につきましては、定款第39条の規定に基づき取締役会の決議によることといたします。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業倫理とコンプライアンスの重要性を
認識し、企業の社会的責任を全うすることを経営上の最重要課題の一つとしていることです。
当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、経営理念に基づき、保有する
経営資源を有効に活用し、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことを基本方針としています。
その実現のために、株主を含むステークホルダーとの適切な協働、適時・正確な情報開示に努め、
取締役会及び監査役会の実効性を高めて、コーポレート・ガバナンスの充実に取組みます。
経営監視機能については、取締役会を月1回開催しており、全ての監査役が出席し、健全性かつ透明性の
高い経営が行われるように、取締役の職務執行を監視する体制をとっております。
取締役の選任については、候補者の経歴、実績及び能力識見等を十分把握し、その報酬については候補者の
実績と期待値に照らして決定しております。報酬の決定にあたっては社外取締役、社外監査役との協議の場を
設け、意見を反映させております。
当事業年度における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。
・当社は監査役制度を採用しており、監査役(独立役員3名を含む社外監査役3名、うち1人は常勤監査役)
監査等による経営監視機能を備えております。
・当社は業務執行意思決定機関として常務会を設けており、取締役の職務執行を効率的に行うことが
できるように、週1回開催し、重要事項は全て付議され、業務の進捗についても議論し、時宜を得た
対策等も検討しております。同常務会には常勤監査役も出席し、取締役の職務執行を監視できる体制を
とっております。

・取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保しております。
・週1回開催する常務会に常勤監査役が出席するのは、取締役の職務遂行を監視する機能を持たせるため
です。
・社外監査役の選任理由は、企業法務あるいは財務会計並びに税務に関する相当の知見を有する社外監査役を選任することにより、取締役会の職務執行に係る監視体制の強化を図るためです。
当社の内部統制システムは、以下のとおりです。
イ.会社の機関の内容
(ⅰ) 取締役会
・取締役会は、代表取締役社長執行役員 尾家健太郎が議長を務めております。その他のメンバーは
代表取締役会長 尾家啓二、取締役 坂口泰也、取締役 野々村透、社外取締役 田辺彰子、
社外取締役 岩辺裕昭の取締役6名(うち社外取締役 2名)で構成され、取締役会規程に
定められた付議・報告基準に則り、会社の業務執行を決定しております。
・代表取締役社長執行役員は、取締役会から委任された会社の業務執行を行うとともに、
取締役会決議、社内規程に則り、職務を執行しております。
・取締役会は、法令・定款及び社内規程等に基づいて、経営上の重要事項の決定を行うとともに、
取締役の職務執行を監督しております。
・取締役の職務執行に関する情報については、法令及び文書取扱管理規程に基づき文書を
作成するとともに必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧できる状態にして保存及び
管理しております。
・取締役は、法令が定める事項のほか、監査役の要請に応じて、会社の業務執行状況を報告することにしております。
・取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見したときは、直ちに
代表取締役社長執行役員に報告するとともに、監査役に報告します。
・当社は、取締役会における意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として執行役員制度を
導入し、執行役員の職務範囲は、取締役会にて定め、その責任と権限を明確にしております。
(ⅱ) 監査役会
・当社の監査役会は、社外監査役(常勤) 谷村正之、社外監査役 荻田倫也、社外監査役 橋本薫の
常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、代表取締役社長執行役員と経営上、
監査上の重要課題について適宜意見交換を行っております。
・監査役は、法令・定款及び監査役会が定める監査基準に基づいて、取締役の職務執行を
監査しております。
・監査役は、内部監査部門である監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて、監査室に調査を求めております。
・監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うとともに、必要に応じて、
会計監査人に報告を求めております。
ロ.内部統制システムの整備の状況
・当社は内部統制委員会を設置し、代表取締役社長執行役員を委員長、営業本部長・管理本部副本部長を
副委員長とし、常勤監査役をオブザーバーとする体制をとっています。委員長が指名した委員には
監査室を含み、その委員が本部及び対象事業所に対して計画的かつ機動的に内部統制の指導と評価を
行っております。
・従業員がとるべき行動基準・規範を示した「コンプライアンス行動指針」に基づき、適正な業務執行の
徹底と監督を行うとともに、違反があった場合は、就業規則に則り適切に処分いたします。
・コンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、コンプライアンス委員会を設置し、併せて、
内部通報規程に基づき、従業員からの通報相談窓口も設けております。
・業務執行部門から独立した監査室が、定期的に内部監査を実施し、その結果を被監査部門に
フィードバックするとともに、代表取締役社長執行役員及び監査役に適宜報告しております。
・各種研修を通じて、業務に必要な法令知識及び上記の行動規範を従業員へ周知徹底しております。
・会計監査人から、該当期を通じてタイムリーな監査と報告を受けており、改善すべき内容に
対応しております。
・当社は法律事務所と顧問契約を結んでおり、必要に応じてアドバイスを受けております。
・リスク管理規程及び情報セキュリティ管理規程に基づき、定期的に、内在するリスクに関する評価と管理を行い、継続的に改善を図っております。
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある緊急事態に対するリスク管理体制については、規程及び
マニュアル等を整備し社内への周知徹底を図っております。大規模自然災害が発生した場合に、
重要業務に対する被害を最小限にとどめ、最低限の事業活動の継続、早期復旧を行うために、
事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)を策定しております。
また、重要な情報機器はデータセンターに預けて必要な二重化を果たし、業務体制の安全性を
確保しております。
・コンプライアンスとリスク管理への意識については、従業員にコンプライアンス行動指針を示し、
その徹底を図るとともに、階層別研修等を通じて、法令遵守に対する意識の高揚を図っております。
・食品の偽装表示・無認可添加物・残留農薬・感染症等は「健康」「安全」に大きな被害をもたらすこと
から、リスク管理の重点課題と位置づけ、商品取扱時の検証と、問題発生時には迅速な対応がとれる
体制づくりを指導しております。
・情報開示はコーポレート・ガバナンスの基本と認識しており、IR活動を積極的に進めており、
その手段としてホームページの拡充を図っております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社グループ会社は、自社の事業経過及び財産の状況、その他の重要事項について定期的に当社へ報告し、
当社と情報共有を図っております。
また、当社から取締役および監査役を派遣し、毎月開催の取締役会に出席しており、グループ会社の
取締役の職務執行を監視・監督し、必要に応じて指示、助言、指導を行い、業務の適正及び健全性を確保して
おります
当社は、定款及び会社法第427条第1項の規定により、社外取締役の田辺彰子氏、岩辺裕昭氏並びに
社外監査役の谷村正之氏、荻田倫也氏、橋本薫氏と同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。
ただし、その責任限定が認められるのは、その責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な
過失がないときに限ります。
当社は、保険会社との間で、当社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者とする、
役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は特約部分も含め会社が全額負担しております。
被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について、填補することとされています。ただし、
法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由が
あります。
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。現在の取締役数は6名です。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
イ.剰余金の配当
当社は、剰余金の配当については、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議によって
できる旨定款に定めております。期末配当の基準日は毎年3月31日、中間配当の基準日は毎年9月30日と
しております。また、会社法第459条第1項に基づき、期末配当及び中間配当のほかに基準日を定めて
剰余金の配当ができる旨定款に定めております。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役がその職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される
役割を果たしうる環境を整備することを目的として、会社法第426条第1項の規定に基づき、
取締役会の決議をもって取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の
損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に
定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる
株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に
定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な
運営を行うことを目的としたものです。
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については
次のとおりであります。
(注)壽英司氏は、2024年9月22日に逝去により退任しております。
取締役会における具体的な検討内容として、法令及び定款で定められた事項、及び会社経営に関する
重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員から定期的に職務執行状況の報告を受けること等により、
取締役及び執行役員の職務執行を監督しています。
加えて、中期経営計画の進捗と課題のモニタリングや中長期的な経営戦略、投資効果の検証、
経営リスク管理並びにサステナビリティに関する取組み等の経営課題に関して、適時・適切に議題を
選定して取締役会での討議を深めております。
男性
(注) 1.取締役 壽英司は、2024年9月22日に逝去により退任いたしました。
2.取締役 田辺彰子及び岩辺裕昭は、社外取締役であります。
3.監査役 谷村正之及び荻田倫也並びに橋本薫は、社外監査役であります。
4.代表取締役社長執行役員管理本部長兼マーケティング本部長 尾家健太郎は、代表取締役会長 尾家啓二の
長男であります。
5.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
6.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入して
おります。執行役員は9名で管理本部副本部長 畑中則行、北日本統括 新居裕之、関東統括
松林克次、東海北陸統括 溝口正則、関西統括 小林治仁、中四国統括 白樫雅之、九州統括 吾郷功、
営業企画部長 大神良次、広域営業統括 足立修司で構成されております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める
補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
・当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
・社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
・社外取締役田辺彰子氏は、2015年より当社社外取締役として経営に携わっており、公認会計士として
財務及び会計の豊富な知見と経験を有し、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断した
ことから、選任しております。
・社外取締役岩辺裕昭氏は、2020年より当社社外取締役として経営に携わっており、大手自動車メーカーでの
役員経験並びに海外事業に携わる等、その経歴を通じて培った経験と見識を有しており、当社の社外取締役と
しての職務を適切に遂行できるものと判断したことから選任しております。
・社外監査役谷村正之氏は、2020年より当社常勤監査役として職務を適切に遂行しており、金融機関での
勤務経験と財務及び会計に関する相当程度の専門知識を有し、その知識と経験を当社の監査に反映することで
実効性の高い監査が期待できるものと判断したことから、社外監査役(常勤)として選任しております。
・社外監査役荻田倫也氏は、2015年より当社社外監査役に就任しており、荻田倫也税理士事務所の代表にて、
税理士として税務と会計実務に精通し、その経験と見識を当社経営体制の強化に活かし、当社の社外監査役と
しての職務を適切に遂行できるものと判断したことから、社外監査役として選任しております。
・社外監査役橋本薫氏は、2016年より当社社外監査役に就任しており、公認会計士として企業会計実務に
精通し、また弁護士としての経験と見識を当社経営体制の強化に活かし、当社の社外監査役としての職務を
適切に遂行できるものと判断したことから、社外監査役として選任しております。
・当社は、社外取締役2名並びに社外監査役3名を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
・当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性判断基準を策定しており、次の事項にいずれも該当しないことを独立性基準充足の条件としております。
「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」
a.当社の役員・従業員
・当社の業務執行取締役、執行役員又は従業員(以下、「業務執行者」という。)、あるいはその就任前の
10年間に当社の業務執行者であった者。
b.主要な取引先
・当社を主要とする取引先又は当社の主要な取引先であり、過去3年間、その業務執行者であった者。
主要な取引先とは、直近事業年度において、当社との取引金額が年間総売上高の2%以上を基準に
判定するものとする。
c.主要株主
・過去3年間、当社の株主(法人である場合には、当該法人の業務執行者)であった者、又は当社が
株主である会社の業務執行者であった者。主要株主とは、直近事業年度末時点において、総議決権の
10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主をいう。
d.当社から多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
・個人の場合、過去3年平均で年間10百万円以上の報酬を過去3年間、受領している者。
・法人その他団体の場合、当該団体の年間総収入額の2%以上の報酬を過去3年間、受領している者。
e.過去3年間、当社の会計監査人である監査法人に所属する者。
f.その他
イ.直近事業年度において、当社から年間10百万円を超える寄付を過去3年間、受けている者。
ロ.過去3年間、社外役員の相互就任関係となる会社の業務執行者。
g.下記に該当する者の配偶者又は2親等内の親族
イ.当社の取締役、監査役及び業務執行者のうち、部長及び部長に相当する以上の役職者
(以下、「重要な業務執行者」という。)
ロ.上記b.c.fロ.に該当する者(業務執行者の場合はそのうち重要な業務執行者に限る。)
ハ.上記d.に該当する「個人」及び「法人その他の団体に所属する者のうち重要な業務執行者」
ニ.上記fイ.に該当する「個人」及び「法人その他の団体に所属する者のうち重要な業務執行者」
ホ.上記e.に該当する監査法人に所属する公認会計士及び重要な業務執行者
内部統制部門との関係
・社外取締役及び社外監査役は、月1回開催される取締役会・監査役会に出席し、議案の審議・決定に際して
意見表明を行う他、随時、重要案件における経営者との事前協議・意見交換会を行っております。
社外監査役は、取締役の職務執行について監査を行っており、月1回開催される監査役会に出席し、
監査業務の精度向上を図っております。監査役会においても定期的に内部監査担当者及び会計監査人との
連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効率的な監査業務の実施を図っております。
・監査室、監査役又は会計監査人は、内部統制部門より、内部統制の整備・運用状況等に関して、必要に応じて報告を受けております。
(3) 【監査の状況】
監査役会は、1名の常勤監査役と2名の非常勤監査役で構成され、3名全員が社外監査役であります。
常勤監査役は、金融機関の勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の専門的知識を有しており、
非常勤監査役のうち1名は、税理士にて、財務及び会計に関して相当程度の知見を有し、もう1名は、
公認会計士並びに弁護士にて、財務及び法務の専門的な知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については、
次のとおりであります。
監査役は、取締役会に出席し意見を述べ、取締役からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。
常勤監査役は、常務会や営業戦略会議、内部統制委員会等、取締役会以外の重要な会議にも出席し、また
重要な決裁書類を閲覧する等、日常の監査を実施しています。事業所への往査時には、所属長ほかの社員との
面談を通じ、事業所の業務内容の把握及び財産の状況を調査しています。それらの監査内容を監査役会にて
他の社外監査役に対し定期的に報告しております。
監査役会における具体的な検討内容としては、監査報告書の作成、監査方針・監査計画及び方法等の策定、
サステナビリティ関連の当社取組活動の進捗確認、及び人的資本に関する指標・目標・実績についての検討、
会計監査人の評価及び報酬等に対する同意、内部統制システムの構築・運用状況、株主総会関係の実施内容と
日程等の監査、株主総会終了後の実施事項の確認監査、決算短信・半期報告書等の内容確認による決算の
状況・配当等に関して審議及び検討いたしました。
また監査役会は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受け、期中には期中レビュー結果の報告会に出席
するほか、監査経過説明を受ける等、監査進捗状況を確認しております。期末決算前には、決算監査方針を
聴取し、期末に監査結果の報告を受ける等連携を図っております。なお、監査上の主要な検討事項(KAM)に
ついては、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。
社外取締役とは、毎月1回、情報及び意見交換会を実施し、当社の事業内容や組織についての課題及び
コーポレートガバナンスに関する事項等について自由に議論を行っています。また社外役員(取締役及び監査役)
と経営者とのテーマを決めたミーティングも不定期ながら開催し経営者に対し提言する機会を設けています。
内部監査部門である監査室とは、内部監査の実効性を確保するための取組みの中で、監査役に対し直接報告
する仕組みは構築されており、随時直接報告を含め意見交換を実施しております。監査室が実施する事業所への
業務監査にも同行する機会をつくり、監査講評会に出席し、指摘事項・改善提案を共有しております。
当社における内部監査は、代表取締役社長執行役員直轄の監査室(監査室長及び監査員1名)が当社の
規程・業務マニュアルに則った業務処理がなされているか等を対象に、内部統制面と事務管理面を重点的に
監査しております。
内部監査の結果については、監査室が代表取締役社長執行役員及び監査役へ随時報告を行っております。
また、内部統制委員会は、財務報告に係る内部統制が機能していることの監査・確認を行い、全社的な
内部統制の状況及び業務プロセスの適正性について年2回取締役会に報告しております。
内部監査及び会計監査と監査役監査は、定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行う等、常に緊密な
相互連携を保っております。
内部監査の実効性を確保する取組みとしましては、監査室が代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役へ随時報告を行っております。
EY新日本有限責任監査法人
33年間
後藤 英之
栗原 裕幸
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等5名、その他7名です。
当社の監査役会は、監査法人の選定に当たり、会社法施行規則第126条第4号に基づく「会計監査人の
解任又は不再任の決定の方針」を踏まえ、当社の会計監査人としての適切性を検証すべく、候補監査法人の
概要、会社法上の欠格事由の有無、品質管理体制、監査の実地体制、監査報酬見積額、会計監査人の
独立性等職務に関する事項等を総合的に判断し選定しております。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の組織、品質管理体制等について、監査法人より説明を受け
(監査法人主催 品質管理体制説明会への出席を含む)、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果
及び公認会計士・監査審査会による検査結果を聴取し問題のないことを確認します。
監査役は、経営執行部門からの会計監査人の活動実態について意見聴取するほか、会計年度を通して、
会計監査人から会計監査についての意見聴取、現場立会いを行い、また、意見及び情報交換を実施し、
会計監査人が監査品質を維持し適切に監査しているかを評価しております。
その過程で、会計監査人の独立性、法令等の遵守状況についても確認します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査報酬の決定方針は、前事業年度の業務内容(四半期レビュー、期末監査、内部統制、事業所往査、事務所内作業)毎の契約日数と実績日数を比較し、増減要因を検証し、当事業年度の日数見込み中の、
前期増減要因の反映状況(増加での反映、効率化等による減少での反映)等詳細を聴取し、検証を行い、
双方が無理なく納得する適切な水準を念頭に決定することとしております。
当社監査役会は、取締役、経理部・監査室等及び会計監査人からの情報収集や報告の聴取を通じ、
前事業年度の監査実績、職務執行状況等を評価し、当事業年度の監査計画の内容、報酬見積りの算出根拠等に
ついて検討を加え、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について独立社外取締役からの意見も踏まえ、
決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び
決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、独立社外取締役の意見が
尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
・役員報酬の基本方針
a.代表権、監督権、執行権に応じた役割と報酬を明確にする。
b.中期経営計画の実現を反映させる。
c.根拠に基づいた透明性・客観性の高いものであること。
d.報酬インセンティブが最大限発揮されるものであること。
・役員報酬の構成
月額報酬としての固定報酬及び業績連動報酬、並びに株主との価値共有を目的とした株式報酬から構成する。なお、報酬種類毎の比率は、業績連動報酬の額により変動する。
・個人別の報酬額の決定及び支給時期
月額固定報酬は代表権、監督権、執行権に応じて算定し、業績連動報酬は毎期の会社業績に連動する評価指標として「売上高達成率」「営業利益率」を基に点数化し算定し、月額固定報酬と合わせて毎月支給する。
なお、当事業年度の実績は売上高1,175億75百万円、営業利益35億46百万円であった。
譲渡制限付株式報酬は、各役員の役位に応じた金額で決定され、譲渡制限付株式の付与に関する取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値で除した株式を付与する。なお、当該普通株式はあらかじめ定められた一定期間、譲渡、担保権の設置その他の処分をしてはならないものとし、一定の事由が生じた場合には当社が当該株式を無償で取得するものとする。
決定に際しては、独立社外取締役からの意見も踏まえ取締役会にて決定する。
なお、2025年6月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定を
決議し、2025年6月26日より業績連動報酬における評価指標を「売上高達成率」「営業利益率」に加え、
「ROE」「PB売上達成率」「ヘルスケアフード売上達成率」を追加し、それぞれの数値を基に点数化し、
算定することといたしました。
(注) 1.取締役の報酬限度額は、1991年7月26日開催の第31期定時株主総会において年額500百万円以内
(使用人兼務取締役に対する使用人部分は含まない)とすることを決議しております。
2.監査役の報酬限度額は、2023年6月27日開催の第63期定時株主総会において年額30百万円以内とすることを決議しております。
3.譲渡制限付株式の報酬限度額は、2024年6月26日開催の第64期定時株主総会において、取締役(非常勤
社外取締役を除く。)につき年額100百万円以内、株式の上限を年50,000株以内、監査役(非常勤社外
監査役を除く。)につき年額6百万円以内、株式の上限を年3,000株以内と決議しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、
保有目的が純投資目的である投資株式については株式の配当や値上がりによる利益を目的とした投資、
純投資目的以外の目的である投資株式については、長期にわたる円滑な取引関係の維持・強化等を通じて、
当社の中長期的な企業価値を向上させることを目的とした投資をしております。
検証の内容
イ.政策保有に関する方針
当社は、取引先との中長期的な取引関係の維持、拡大を図り、持続的な企業価値の向上を目的として
取引先の株式を政策的に保有しております。取締役会では、四半期毎に上場会社の政策保有株式に対して、
取引先毎の関係や株式市場の低迷等による減損リスク、及び個別銘柄毎に保有に伴う便益やリスクを
検証した結果、保有が適当であると判断しております。
ロ.政策保有株式の議決権行使について
議決権の行使については、投資先の経営方針を尊重した上で、中長期的な企業価値向上や、
株主還元姿勢、コーポレートガバナンス及び社会的責任の観点から議案毎に確認して、議決権の行使を
判断しております。
特定投資株式
(注) 1.当社は取締役会で四半期毎に上場会社の保有株式に対して、取引先毎の関係や株式市場の低迷による
減損リスク、及び個別銘柄毎に保有に伴う便益やリスクを検証しており、2025年3月31日を基準とした
検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的であることを確認しております。
該当事項はありません。