第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

78,600,000

78,600,000

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(2022年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2022年11月11日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

37,375,636

37,375,636

東京証券取引所

プライム市場

(注)

37,375,636

37,375,636

 (注)1.単元株式数は100株であります。

    2.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

1.決議年月日

2022年6月29日

2.付与対象者の区分及び人数

当社取締役4名(社外取締役を除く。)、監査役2名、従業員239名、顧問5名、子会社取締役12名

3.新株予約権の数(個)※

19,920

4.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

当社普通株式1,992,000株、単元株式数100株

(注1)

5.新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,668

(注2)

6.新株予約権の行使期間※

自  2024年7月20日

至  2026年7月19日

7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格       1,668

資本組入額        834

8.新株予約権の行使の条件※

① 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問または当社の子会社の取締役の地位にあることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める一定の要件を充たした場合または当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問または当社の子会社の取締役の地位を失った後も引き続き、その権利を行使することができる。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当該新株予約権を行使することができない。

③ 行使期間の最終日(行使期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。)の前営業日までに、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも行使価額の120%以上となった場合、当該日の翌日以降、本新株予約権者は当該本新株予約権を行使することができる。

④ その他新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

9.新株予約権の譲渡に関する事項※

 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

10.新株予約権の取得の条件※

① 当社は、新株予約権者が上記8.に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。

③ 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部または一部の放棄を申し出た場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。

 

 

11.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金※

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。

12.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当該新株予約権を無償で取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  上記5.に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

⑤ 新株予約権の行使期間

  行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の末日までとする。

⑥ 交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記11.に定めるところと同様とする。

 

12.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

⑦ 新株予約権の行使の条件

  上記8.に定めるところと同様とする。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得の条件

  当社は、新株予約権者が上記8.に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合及び当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合並びに新株予約権者が新株予約権の全部または一部の放棄を申し出た場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。

13.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て※

 新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

14.新株予約権証券の発行※

新株予約権証券は発行しないものとする。

 ※新株予約権の発行時(2022年7月20日)における内容を記載しております。

 (注1) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

 

  また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で必要と認める株式数の調整を行う。

 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知または公告するものとします。ただし、当該適用日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとします。

 (注2) 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

1

分割・併合の比率

 

 また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

1株当たりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 上記算式において、「1株当たりの時価」とは、調整後行使価額を適用する日(以下「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」
は、円未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

 上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替える。

 (注3) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによります。

上記(注1)に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日。)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金の額を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。

 なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

 

新規発行株式数=

(調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数

調整後行使価額

 

 上記(注2)に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日。)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降。)、これを適用します。

 (注4) 上記(注1)、(注2)のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行います。

 (注5) 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知または公告するものとします。ただし、当該適用日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとします。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(千株)

発行済株式総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高

(百万円)

2022年7月1日~
2022年9月30日

37,375

4,993

5,994

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2022年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

エムエス商事株式会社

大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目5-5

12,710

37.23

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

3,097

9.07

野村 正治

兵庫県芦屋市

1,079

3.16

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

966

2.83

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

900

2.64

JP MORGAN CHASE BANK

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

25 BANK STREET,CANARY WHARF,LONDON,E14 5JP,UK

(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟)

877

2.57

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4-1

840

2.46

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.

(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟)

697

2.04

THE BANK OF NEW YORK

(常任代理人 みずほ銀行決済営業部)

BOULEVARD ANSPACH 1,1000 BRUSSELS,BELGIUM

(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟)

634

1.86

野村信託銀行株式会社

東京都千代田区大手町2丁目2-2

607

1.78

22,410

65.64

(注)1.上記のほか、当社所有の自己株式3,234千株があります。

2.当第2四半期会計期間末現在における日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)の信託業務の株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2022年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

3,234,600

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

完全議決権株式(その他)

普通株式

34,122,900

341,229

同上

単元未満株式

普通株式

18,136

同上

発行済株式総数

 

37,375,636

総株主の議決権

 

341,229

 

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2022年9月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社ドウシシャ

大阪市中央区東心斎橋1丁目5番5号

3,234,600

3,234,600

8.65

3,234,600

3,234,600

8.65

 

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

(参考情報)

当社は執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

 

退任執行役員

役職名

氏名

退任年月日

執行役員

事業創造推進担当役員

堀 英世

2022年8月1日