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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
25,000,000 |
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計 |
25,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年5月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年8月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
1999年12月14日 (注) |
600 |
8,435 |
380,400 |
1,322,214 |
379,800 |
1,374,758 |
(注) 有償一般募集 600,000株
発行価格 1,267円
資本組入額 634円
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2019年5月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式64,365株は、「株式の状況(個人その他)」の欄に643単元及び「単元未満株式の状況」の欄に65株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
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2019年5月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2019年5月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
1単元(100株)未満の 株式 |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権の数1個)含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。
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2019年5月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
12 |
23 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式数には、2019年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
6,339 |
7,493 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
64,365 |
- |
64,365 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主に対して長期的に安定した利益還元を行うことを基本方針としつつ、併せて当社グループの企業体質の強化と将来の事業展開に備えた内部留保の充実などを総合的に勘案し、配当を行うこととしております。
なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款に定めておりますが、当社の販売している商品は季節変動や市況に多分に左右される傾向にあるため、年間を通しての収益がある程度確定した段階で配当を決定することとしております。従いまして現時点におきましては、中間配当制度はあるものの、期末配当の年1回の配当を行うことを基本的な方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当社グループが属します卸売業は、業態を超えた合併、再編が行われるなど、大きくまた急激に変化しております。そのような中、当社グループといたしましても、生き残りを図るためだけでなく、一層の業容の拡大を目指してM&Aや新規事業への参入なども選択肢として考えております。そのため、株主への安定的な配当を行いつつ、内部留保も充実させ強固な経営基盤の確立を図ってまいります。
当期の期末配当につきましては、1株当たり19円となりました。なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たりの配当額 (円) |
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①企業統治の体制
1.企業統治の体制の概要
当社では、業務執行上の最高意思決定機関といたしまして取締役会を毎月1回程度開催しており、株主の負託に応えるべく当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営の基本方針や法令・定款で定められている事項ならびに経営に関する重要事項の審議・承認・決定、取締役の職務の執行の監視・監督が執り行われております。2019年5月期においては、取締役会を16回開催いたしました。
取締役会は、取締役8名、そのうち社外取締役を2名置く体制としております。社外取締役には、豊富な経験と識見、専門的かつ高度な視点から経営全般へのご助言をいただくとともに、監視・監督機能を高めることを目的として、その任にあたっていただいております。また両名とも当社「社外役員の選任ならびに独立性に関する基準」を満たしており、当社との間に利害関係がなく一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定しております。
当社は2017年7月26日の取締役会にて、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしました。委員長を社外取締役とし、過半数を社外役員とした当委員会は、社外役員の知見および助言を活かすとともに、役員の指名および報酬の決定に関する手続きの客観性および透明性を確保するものです。当委員会では当社の役員候補者の指名方針、役員候補者の選任議案、報酬に関する基本方針、取締役の報酬基準と適用等について審議・助言をいたします。
監査役会は、3名で構成されており、そのうち2名は社外監査役であります。随時監査役会が執り行われているほか、監査役全員が取締役会に出席して取締役の職務の執行状況の監査・監督を行い、かつ広範にわたる業務の監査を実施いたしております。2019年5月期においては、監査役会は13回開催されました。
その他の業務執行上の重要な機関といたしまして、取締役、常勤監査役が出席する役員ミーティングを毎月3回程度執り行っております。機動性に富んだ業務執行が可能となるよう、重要事項についての意見交換や、コンプライアンスおよびリスク管理に関する情報収集等を行い、経営環境の変化に迅速に対応しております。
なお、人数に関しては有価証券報告書提出日現在のものであります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。
2.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社として、会社の業務に精通し豊富な職務経験をもつ社内取締役と経営陣から独立した立場で客観的かつ高度な視点をもつ2名の社外取締役によって構成された取締役会、ならびに取締役会から独立しかつ半数以上を社外監査役とする監査役会によって、業務執行に対する監査・監督を行っております。
当社は、経営の公正性、透明性、客観性を一層高めることを目的として現状の体制を選択しており、当社のコーポレート・ガバナンスは適切に機能していると判断しております。
3.内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役の職務が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当社および子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制につきまして、取締役会の決議により「内部統制基本方針」を制定し、以下のとおり取り組んでおります。
(1)当社および子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
イ.当社は、当社グループ役職員の行動規範として「小津グループ企業倫理に関する方針」を設け、高い倫理性とコンプライアンスの意識を持った行動の実践に努めている。
ロ.この徹底を図るため、当社グループ各社の総務担当で構成するCSRチームを設ける。同チームは、社長を責任者とする。
ハ.同チームは役職員に対する教育および啓発に取り組むとともに、職員の通報窓口を当社の総務部に設置するほか、外部の専門機関に直接通報できる体制もとる。また、モニタリングを内部監査室が担当し実効性を高める。
ニ.これらの活動は、同チームから定期的に取締役会および監査役会に報告する。
ホ.反社会的勢力が当社グループにアプローチし、法令もしくは定款に適合する職務の執行を脅かすときは、CSRチームの管理下において当社グループ全体でこれを排除し、不当要求などには一切応じないものとする。
ヘ.内部監査室は、当社グループ各社の業務について正確性、正当性、合理性の観点から監査を実施する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
イ.取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、文書管理規程に基づき適切に保存し管理する。
ロ.取締役および監査役は、文書管理規程により必要に応じこれらの文書等を閲覧できるものとする。
ハ.内部監査室は、保管責任者と連携の上、文書等の保存および管理状況を監査する。
(3)当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.当社グループの持続的な発展を可能とするため、想定される企業リスクに迅速かつ適切に対処するリスク管理体制を、CSRチームを核として、次のとおり構築する。
ロ.同チームは、当社グループにおける想定リスクを基に危機管理規程の制定および具体的な対応方法を示したマニュアルの作成を行う。その上で、当社グループ内での周知徹底を図り、その実効性を高めるものとする。
ハ.同チームは、当社グループ各社間で連携を図り、日常的なリスク監視に努めるとともに新たな想定リスクへの対応方法を整備する。
ニ.当社グループの経営、事業に重大な損害を与える不祥事、事態が発生した場合は、当社社長を本部長とする対策本部を設置し速やかに必要な対応を図る。
(4)当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.当社取締役会は当社グループ役職員が共有する全社的な目標として、3事業年度を期間とする中期経営計画および年度予算を策定し、職務執行を担当する取締役は目標達成のために注力する。
ロ.目標達成の進捗状況管理は、取締役および経営幹部を構成員とする営業会議ならびに取締役会による月次業績のレビューによって行い、必要な審議または決定を諸規程に基づき行う。
ハ.取締役は、委任された事項について、組織規程および職務権限規程等の一定の意思決定ルールに基づき職務執行する。また、取締役会は職務執行の効率化のため、随時必要な決定を行うものとする。
ニ.内部監査室は、当社グループの経営方針に基づいた運営および管理状況を監査する。
ホ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制について、当社は当社グループ各社の発展と相互利益の促進を図るため「関係会社管理規程」を定め、各社の経営方針を尊重しつつ必要に応じ、取締役および監査役を各社へ派遣し、兼務させることにより、各社の業務および取締役等の職務執行の状況について当社の取締役会に報告する体制としている。
(5)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
イ.監査役の職務を補助すべき使用人として、内部監査室があたる。
ロ.内部監査室は、監査役から要望された事項の情報収集および調査を監査役の指揮・命令に従って行い、その結果を監査役に報告する。
ハ.内部監査室所属の使用人の任命、異動、人事考課、賞罰については、監査役の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとする。
ニ.当該使用人が他部署を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事する。
(6)当社および子会社の取締役・使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ.当社グループ各社の取締役および使用人等は、法定の事項、当社および当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事項ならびに内部監査の実施状況等を監査役に報告する。
ロ.監査役が職務の遂行に必要な情報の提供を求めた場合には、迅速かつ適切に報告する。
(7)監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は監査役への報告を行った当社グループ各社の取締役および使用人等が、当該報告を行ったことを理由として不利益な扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループ役職員へ周知徹底する。
(8)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
イ.当社は監査役が職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ロ.当社は監査役の職務の執行において監査役会が認める費用について、毎年一定額の予算を計上する。
(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査の実効性を確保するため、取締役との定期的な意見交換を行うほか、重要な社内会議に出席するなど、監査役監査の環境整備に努める。
(10)業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社は「内部統制基本方針」を制定し、取締役の職務が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当社および子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制を運用しております。当期における運用状況は以下のとおりであります。
イ.当社グループの行動規範である「小津グループ企業倫理に関する方針」の重要性について、当社従業員が参加する月例連絡会にて一層の浸透を図り、高い倫理性とコンプライアンスの意識を持った行動の実践の啓発に努めました。
ロ.取締役会を16回開催し、法令および定款に定められた事項や経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況の報告および監督を行いました。また、子会社の取締役を兼務する当社取締役からの報告により、適宜グループ全体の経営課題を把握し、その対応に取り組みました。
ハ.監査役会は13回開催され、取締役の職務執行に対する監査が行われました。また、各監査役は取締役会に出席し、経営の透明性、合理性、適法性等についての監査が行なわれました。
ニ.内部監査室は、内部監査に関する計画を立案し、当社および当社グループ各社の業務について内部監査を実施するとともに、業務運営の改善、是正に向けた助言等を行い、その結果は、取締役社長、監査役会に報告しております。
ホ.リスクおよびコンプライアンスに迅速に対応する体制として当社グループ各社の総務担当で構成するCSRチームを設けています。同チームによるミーティングを4回開催し、コンプライアンスの状況、問題等の把握、対応策の協議を行いました。
②責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)および監査役との間で、同法第423条第1項の賠償責任について同法第425条第1項に定める額を限度とする旨の契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定められた金額、または法令が規定する額のいずれか高い額といたします。なお、当該責任限定が認められるのは、当該役員が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
③取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定められております。
④取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑤取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。また、株主への機動的な利益還元をおこなうため、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑥株主総会の決議要件
当社は、会社法第309条第1項に定める株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもっておこなう旨、また、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。これは、株主総会における決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営をおこなうことを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 社長 |
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代表取締役 専務 営業本部長 |
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常務取締役 管理本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 開発本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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計 |
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6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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山口 和則 |
1956年3月6日 |
1978年4月 当社入社 2009年7月 当社執行役員子会社管理担当 2011年3月 当社執行役員ライフサプライ営業部長 2014年6月 当社執行役員内部監査室長 2016年7月 当社新事業開発室参与兼内部監査室長(現任) |
5 |
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深山 徹 |
1964年2月26日 |
1998年4月 弁護士登録 河和法律事務所入所 2006年10月 深山法律事務所開設 所長(現任) |
- |
②社外役員の状況
当社の社外取締役および社外監査役は、それぞれ2名であります。社外役員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役および社外監査役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役穴田信次氏は、長年にわたり証券会社の業務ならびに取締役・監査役として経営に携わってこられた豊富な経験と幅広い識見を活かし、経営全般への助言を頂くとともに、業務執行に対する監督機能の一層の強化と経営の透明性を高めるため社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、株式会社オプトエレクトロニクスおよび竹本容器株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼任しておりますが、これら2社と当社グループとの間に資本および重要な取引等の関係はありません。
社外取締役山下俊史氏は、長年にわたり流通業界の業務ならびに経営に携わってこられ、商品流通や品質管理に対する豊富な経験と幅広い識見を活かし、経営全般への助言を頂くとともに、業務執行に対する監督機能の一層の強化と経営の透明性を高めるため社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社の連結子会社であるアズフィット株式会社の取引先である日本生活協同組合連合会の出身ではありますが、当社グループの年間連結総売上高に占める同社の割合は2%に満たないため、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役城見浩一氏は、監査役としての豊富な経験と公認会計士および税理士としての専門的な見地から、取締役会・監査役会の意思決定の妥当性および適正性を確保するための助言をいただくことを期待して、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、城見税務会計事務所所長であり、また、株式会社スーパーアルプスの社外監査役、ナガイレーベン株式会社の社外取締役(監査等委員)および株式会社小津商店の監査役を兼任しております。株式会社スーパーアルプスは、当社の連結子会社であるアズフィット株式会社の商品販売先であります。株式会社小津商店は、当社株式の30.7%を所有する主要株主であります。なお、城見税務会計事務所およびナガイレーベン株式会社と当社グループとの間に資本および重要な取引等の関係はありません。また、同氏は、公認会計士であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役松田繁氏は、公認会計士および税理士としての専門的な見地から、取締役会・監査役会の意思決定の妥当性および適正性を確保するための助言をいただくことを期待して、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、松田公認会計士事務所所長でありますが、同事務所と当社グループとの間に資本および重要な取引等の関係はありません。また、同氏は、公認会計士であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。
なお、当社は、穴田信次氏、山下俊史氏および松田繁氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役および社外監査役を選任するための独立性については、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」を踏まえて定めた次の「社外役員の選任ならびに独立性に関する基準」に基づき判断しております。
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「社外役員の選任ならびに独立性に関する基準」
1.総則 小津産業株式会社(以下「当社」という)は、当社の適正な企業統治にとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役および社外監査役(以下「社外役員」という)の選任ならびに独立性に関して、以下の通り基準を定める。
2.社外役員候補者の要件 (1)当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に資するという観点から経営の監督に相応しい独立性を有する者であること。 (2)役員としての人格および見識があり、誠実な職務遂行に必要な意思と能力が備わっていること。 (3)役員としてその職務を遂行するために必要な時間を確保できる者であること。
3.独立性を有する社外役員の要件 当社において、独立性を有する社外役員とは、以下の要件を満たし当社経営陣から独立した中立の存在でなければならない。 (1)大株主との関係 ①当社株式議決権所有割合10%以上を保有している者であってはならない。 ②当社株式議決権所有割合10%以上を保有している法人の取締役、監査役、執行役員または使用人であってはならない。 (2)当社グループの内部従事者 ①当社、当社の子会社、および関連会社(以下「当社グループ」という)の取締役(社外取締役は除く)、監査役(社外監査役は除く)、執行役員または使用人(以下「取締役等」という)であってはならない。 ②その就任前10年以内において当社グループの取締役等であってはならない。 (3)取引先の業務従事者等 ①過去3年間において、当社グループの主要な取引先である者またはその会社の取締役等であってはならない。(直前事業年度における年間連結総売上高の2%以上を基準に判断) ②当社グループとの間で取締役および監査役を相互に派遣している会社の取締役等であってはならない。 ③当社グループから年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている法人、団体等の取締役等であってはならない。 (4)監査法人等アドバイザーとの関係 ①当社の会計監査人である公認会計士または監査法人に所属している者および過去3年間に当社グループの監査を担当していた者であってはならない。(現在は退職している者を含む) ②上記に該当しない公認会計士、税理士、または弁護士、その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に当社グループから過去3年間の平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者であってはならない。 (5)近親者 2親等以内の親族が上記(1)~(4)のいずれかに該当する者であってはならない。 (6)その他 当社の一般株主全体との間で上記(1)~(5)の要件以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者であってはならない。
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③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、会計監査および内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。
社外監査役は、会計監査人や内部監査室と意見交換をして情報収集を行うほか、内部監査室に調査等を依頼し報告を受けるなど相互連携を図っております。
①内部監査および監査役監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室が実施しております。監査の内容は、内部監査室に所属する4名が業務処理の妥当性、会計処理の適法性など、実施ごとに重要なテーマを選定して行っており、法令遵守やリスク管理の徹底および経営の健全性確保を図っております。内部監査の結果は、経営トップマネジメントに報告するだけでなく、被監査部門に対して具体的な助言、勧告を行うことにより実効性を高めております。また監査役および会計監査人との連携を強め、必要な情報を共有して統制の強化をいたしております。また、内部監査室所属の使用人の任命、異動、人事考課、賞罰については、監査役の意見を尊重した上で行うこととしており、当該使用人の取締役からの独立性の確保を図っております。
監査役と会計監査人は、監査体制・監査計画・監査実施状況などについて、状況報告、意見交換の機会を設けており、相互の監査実施状況およびその結果についての認識を共有し、必要な連携を図っております。
なお、監査役城見浩一氏および松田繁氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
②会計監査の状況
1.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:永澤 宏一、水野 友裕
3.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他13名であります。
なお、監査年数は7年を経過していないため、記載を省略しております。
4.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、法令ならびに基準等が定める会計監査人の品質管理の状況、独立性および専門性、監査体制、具体的な監査計画ならびに監査報酬の妥当性等を確認して評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
5.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役および監査役会は、上述監査法人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、監査役会が定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、会計監査人の評価を行った結果、EY新日本有限責任監査法人が当社の会計監査人として適任であり、EY新日本有限責任監査法人による監査の方法および結果は相当である判断いたしました。
③監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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2.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(1.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
- |
- |
- |
- |
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連結子会社 |
4,129 |
2,192 |
4,161 |
- |
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計 |
4,129 |
2,192 |
4,161 |
- |
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務によるものであります。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案した上で決定しております。
5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、1992年8月26日開催の第81回定時株主総会において年額250,000千円と決議いただいております。また、別枠で2018年8月29日開催の第107回定時株主総会において取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額として年額75,000千円以内と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、1988年8月25日開催の第77回定時株主総会において、年額35,000千円と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は取締役8名、監査役3名であります、役員区分ごとの報酬等に関する考え方およびその算定方法の決定に係る事項は以下のとおりです。
<取締役の報酬等について>
取締役の報酬は、各取締役の職責と経営への貢献度に応じた報酬、ならびに役位に応じた報酬、および会社業績と担当する部門業績や各取締役の成果に連動した報酬とを組み合わせて算定することを基本とし、金銭報酬と株式報酬で構成しています。その額および割合は、経済情勢、市況環境、業績等を総合的に勘案し、あらかじめ株主総会で承認された枠内において、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会での審議および答申を経て取締役会で決定します。また、役員持株会制度を設けており、役員の自社株式購入を推奨します。取締役が自社株の保有を通じて株主と利害を共有することで、会社の持続的成長と中長期的企業価値の向上に貢献することを目指します。
<監査役の報酬等について>
監査役の報酬は、あらかじめ株主総会で承認された枠内において、職務執行の対価として監査役の協議により決定します。また、役員持株会制度を設けており、役員の自社株式購入を推奨します。自社株の保有を通じ、株主と利害を共有することで、会社の持続的成長と中長期的企業価値の向上に対する監査役の責任を明確化し、当社の業績向上への貢献を促進しています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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基本報酬 |
株式報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.上記のほか、社外役員3名が子会社から受け取った報酬等の総額は3,000千円であります。
2.当事業年度中に退任した取締役に対し支払った退職慰労金は62,000千円であり、その金額は上記の総額に含まれておりません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を得ることを目的とする株式を純投資目的である投資株式として区分し、それ以外の株式を保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式として区分しています。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
1.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社グループの持続的成長の観点から、取引先企業等との協力関係の構築・維持を目的として、当社グループの中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合に取引先等の株式を政策保有株式として保有します。当社が保有する政策保有株式については、取締役会にて中長期的な観点から個別銘柄毎に保有継続の必要性・合理性を定期的に検証し、継続して保有する必要がないと判断した株式の売却を進める等、政策保有株式の縮減に努めるものとしています。
2.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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3.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)1.株式保有の合理性については、上記②に記載する方法で2019年2月度取締役会にて検証しています。個別銘柄毎の定量的な保有効果については記載しておりません。
2.凸版印刷株式会社は、2018年10月1日付で2株を1株とする株式併合が行われています。
③保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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