1 資産の評価基準及び評価方法
イ 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
ロ デリバティブ
時価法を採用しております。
ハ 棚卸資産
主として総平均法(月別)による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産
定率法を採用しております。
但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く。)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 8年~50年
ロ 無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年間)に基づいております。
3 引当金の計上基準
イ 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
ロ 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
ハ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
ニ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規による期末要支給額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
① 商品の販売に係る収益は、主に仕入等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品を引き渡す履行義務を負っております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
〔理科学機器設備〕
主に国内市場を対象に、小・中・高等学校の理科室等の特別教室向けの理科実験機器や実験台、コミュニティ施設などの福祉施設及び高齢者・障害者対応住宅向けの家具を販売しており、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転されるまでの期間が短期間であるため、出荷時に収益を認識しております。
〔保健医科機器〕
主に国内市場を対象に、学校保健室をはじめ地域の保健、福祉、救命救急、自動車学校などの各機関または施設向けに健康診断用測定器、体力測定用システム機器及び救命救急資機材等の販売を行っております。
出荷時から当該商品の支配が顧客に移転されるまでの期間が短期間であるため、出荷時に収益を認識しておりますが、救急救命資機材のうちAED(自動体外式除細動器)における消耗品交換サービスに係る収益は、顧客との契約期間にわたり履行義務を充足する取引であり、別個の履行義務として取引価格を独立販売価格の比率に基づき配分し、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。
〔産業用機器〕
主に国内市場を対象に、製造設備の配管部に使用される保温・加熱用電気ヒーター等を販売しており、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転されるまでの期間が短期間であるため、出荷時に収益を認識しております。
② ファイナンス・リース取引は、同一条件による転リース取引であり、リース差損益は生じておりません。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産の金額は、財務諸表「注記事項(税効果会計関係)」の1.に記載の金額と同一であります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、従来は営業外費用に計上していた売上割引については、顧客に支払われる対価として売上高から減額しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示されていた「前受金」及び「固定負債」に表示されていた「長期前受金」は、当事業年度より「流動負債」の「契約負債」として表示することといたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含まれていた「リース投資資産」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた88,834千円は「リース投資資産」88,834千円として組み替えております。
前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含まれていた「リース債務」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた19,772千円は「リース債務」10,772千円、「その他」9,000千円として組み替えております。
前事業年度において、「固定負債」の「その他」に含まれていた「リース債務」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」の「その他」に表示していた78,062千円は「リース債務」78,062千円として組み替えております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行(前事業年度2行、当事業年度2行)と当座借越契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
前事業年度(2021年4月20日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2022年4月20日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異のあるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。