独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

2025年6月23日

株式会社たけびし

 

 

 

 

 取 締 役 会  御 中

 

 

 

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

京都事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

木 戸 脇 美 紀

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

野 出  唯 知

 

 

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社たけびしの2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社たけびし及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 当監査法人は、前連結会計年度の連結財務諸表の監査において監査上の主要な検討事項とした「Le Champ(South East Asia)Pte Ltd株式の取得によるのれん及び顧客関連資産の評価」については、のれん及び顧客関連資産の償却が進み当期末残高の金額的重要性が低くなり、減損リスクが高いものではないと評価したことから、当連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項としていない。

 

 

据付工事等を伴う販売取引にかかる売上計上時期の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は汎用的な商品を仕入販売する他、産業機器システムや社会インフラ及び情報通信の分野においては、顧客のニーズに合わせて複数の機器やソフトウェアを組み合わせた販売取引も行っている。このような複合的な取引においては、個々の機器の引渡に加えて、機器の据付調整、設置及び配線等の関連工事やシステムとの連携等(以下、据付工事等)が必要となることがある。【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載されているとおり、据付工事等の義務を負う販売取引は、据付工事等が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で売上を計上している。据付工事等を伴う販売取引の1件当たりの売上高は、汎用的な商品の仕入販売よりも高額となる傾向にあり100百万円を超える取引も発生する。これら据付工事等を伴う販売取引の売上高は、連結損益計算書に記載されている売上高100,965百万円のうち2割程度である。会社は顧客からの受注時にその内容を検討し、据付工事等を伴う販売取引については営業部門の管理職の承認のもと、一括で売上計上すべき機器及び据付工事等の範囲を伝票上で分類して販売管理システムに登録する。その後、据付工事等を含む全ての履行義務を完了した時点で顧客から検収書を入手し、契約書との整合性を確認したうえで、関連する機器及び据付工事等について伝票上で分類された範囲を一括で売上計上している。

 

 据付工事等を伴う販売取引における契約内容の上記検討過程では、一括して売上計上すべき機器及び据付工事等の範囲を正確に漏れなく識別する必要がある。仮に販売管理システムに登録された範囲に誤りがあれば、履行義務のすべてが完了していないタイミングで部分的な売上が先行計上されるリスクがある。

 

 取引における顧客との契約内容を適切に把握して売上計上時期を判断する必要があること、また、1件当たりの取引金額が相対的に高額であるため、売上計上時期を誤った場合には連結財務諸表への影響が大きくなる可能性があることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、据付工事等を伴う販売取引にかかる売上計上時期の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の有効性評価

 

 契約内容の把握と検討における適切性及び顧客の検収完了を確認し関連する売上計上時期の適切性を担保する内部統制の整備状況について、主として社内の諸規定や承認過程における関連文書の査閲、承認の実施状況等に関する内部統制行為実施者への質問により確かめたうえで、その運用状況の有効性を評価した。

 

(2)売上計上時期の適切性についての検討

 

 据付工事等を伴う販売取引の売上計上時期の適切性を検証するため、当連結会計年度における機器と据付工事等が一括で売上計上された販売取引についてサンプルを抽出して検証を実施した。サンプルの抽出に当たっては金額的影響を考慮し、母集団となる売上高の階層分析等により一定以上の売上高又は一定以上の粗利額かつ粗利率の取引からサンプルを抽出している。個別の販売取引に関する検証方法は以下のとおりである。

 

・顧客との間で締結された契約書、注文書の査閲

 

・契約内容について営業担当者への質問を実施

 

・顧客から入手された検収書の査閲

 

・機器の仕入先及び据付工事等の外注委託先が発行した関連証憑の査閲

 

 加えて、関連する機器と据付工事等を一括で売上計上すべきであるにもかかわらず、据付工事等が完了する前に機器が先行して売上計上されていないかについては、機器の引渡時点で売上計上された販売取引についてサンプルを抽出して売上計上時期の適切性に関する検証を実施した。サンプルの抽出に当たっては金額的影響を考慮し、母集団となる売上高の階層分析等により一定以上の売上高又は一定以上の粗利額かつ粗利率の取引を抽出している。個別の販売取引に関する検証方法は以下のとおりである。

 

・顧客との間で締結された契約書、注文書及び売上計上の根拠証憑の査閲

 

・契約内容について営業担当者への質問を実施

 

 

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社たけびしの2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社たけびしが2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

 (注)2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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