事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||
定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||
基準日 | 3月31日 | ||||||||||||
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||||||||
1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||
単元未満株式の |
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取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸ノ内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸ノ内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||||
買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||
公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 | ||||||||||||
株主に対する特典 | (1)対象株主 毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上保有の株主 (2)優待内容 下記区分により、クオカードを配付
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(注) 1 中間配当金受領株主確定等のため株主名簿を閉鎖する場合には、あらかじめ公告のうえ一定期間閉鎖します。
2 基準日後に株式を取得した者の議決権行使
必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
3 単元未満株主についての権利
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②剰余金の配当を受ける権利
③取得請求権付株式の取得を請求する権利
④募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
⑤前条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利