第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

90,000,000

90,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2019年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2019年12月13日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

67,974,560

67,974,560

東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株であります。

67,974,560

67,974,560

 

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2019年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使に
より発行された株式数は含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は、以下のとおりであります。

 

イ.第3回新株予約権

 2013年1月1日付で当社と合併したパワーテクノロジー株式会社が新株予約権を発行していたため、2012年12月14日開催の当社定時株主総会において承認可決された合併契約に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2012年12月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役     1

子会社の取締役   1

当社の使用人     19

その他           3

新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

66,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

75

新株予約権の行使期間

自 2013年1月1日
至 2019年12月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    161.04
資本組入額   80.52

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができる。

③ 租税特別措置法第29条ノ2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使にあたっては、以下の定めに従うものとする。

(i)権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1,200万円を超えないこと

(ii)権利行使により取得した株式が金融商品取引業者等の新株予約権者本人名義の株式保護預り口座に保護預りされること

④ その他の条件は、パワーテクノロジー株式会社より承継した「第7回新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

 

※ 当事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年11月30日)において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は13,200株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。

2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。

3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額に当該新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とします。

1株当たりの払込金額は、金75円とします。

 

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行を行う場合、または、自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後払込金額

調整前払込金額

×

新規発行前の時価

既発行株式数 + 新規発行による増加株式数

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、ならびに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

 

ロ.第4回新株予約権(2017年3月31日取締役会決議)

2017年3月31日開催の当社取締役会決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2017年3月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役     3

新株予約権の数(個)

14,273

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

1,427,300

新株予約権の行使時の払込金額(円)

150

新株予約権の行使期間

自 2019年1月1日
至 2023年4月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    150
資本組入額   75

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当社の2018年9月期から2021年9月期までのいずれかの期における営業利益が、下記(a)または(b)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該営業利益の水準を最初に充たした、有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。

(a)営業利益が700百万円を超過した場合 : 行使可能割合  10%

(b)営業利益が900百万円を超過した場合 : 行使可能割合 100%

なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、取締役会の決議による承
認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)3

 

 

※ 当事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年11月30日)において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与
株式数」という)は100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式1,427,300株とし、上記により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
 行使価額は、金150円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

                              1      
       調整後行使価額=調整前行使価額×―――――――――――――――
                       分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

                                新規発行株式数×1株あたり払込金額 
                       既発行株式数+――――――――――――――――――
                               新規発行前の1株あたりの時価
       調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――――――――――――――――
                             既発行株式数+新規発行株式数 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

ハ.会社法第361条に基づき、当社の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2015年12月25日開催の定時株主総会において次のとおり決議しております。

決議年月日

2015年12月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役(社外取締役を除く)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

新株予約権の目的となる株式の数は、各事業年度において、678,000株(2015年9月30日現在の発行済株式総数の1%)を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

新株予約権の行使期間

新株予約権の付与決議の翌日から2年を経過した日より10年以内とする。

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の権利行使時においても、当社もしくは当社子会社の取締役またはこれらに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他の正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡により新株予約権を取得するときは、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

 

(注) 当社が合併、募集株式の発行、会社分割、株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数または行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2014年10月1日~
2015年9月30日
(注)

92

67,802

7,440

1,492,686

7,440

189,504

2015年10月1日~
2016年9月30日
(注)

39

67,842

2,774

1,495,461

2,774

192,279

2016年10月1日~
2017年9月30日
(注)

132

67,974

10,628

1,506,090

10,628

202,908

 

(注) 新株予約権の行使による増加であります。

 

(5) 【所有者別状況】

2019年9月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

15

43

37

31

18

8,987

9,131

所有株式数
(単元)

62,123

42,587

245,333

9,104

575

319,909

679,631

11,460

所有株式数
の割合(%)

9.14

6.27

36.10

1.34

0.08

47.07

100.00

 

(注) 1 自己株式31,719株は、「個人その他」に317単元、「単元未満株式の状況」に19株含まれております。

2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が57単元含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2019年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

Apaman Network㈱

東京都千代田区大手町2丁目6-1

23,854

35.10

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11-3

2,128

3.13

丸山 三千夫

山梨県中巨摩郡昭和町

2,090

3.07

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

1,186

1.74

楽天証券株式会社

東京等世田谷区玉川1丁目14-1

1,160

1.70

丸山 光子

山梨県中巨摩郡昭和町

930

1.36

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海1丁目8-11

921

1.35

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目3-1

908

1.33

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)

東京都中央区晴海1丁目8-11

556

0.81

クレディ・スイス証券株式会社

東京都港区六本木1丁目6-1

555

0.81

34,291

50.47

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

31,700

完全議決権株式(その他)

普通株式

679,314

67,931,400

単元未満株式

普通株式

11,460

発行済株式総数

67,974,560

総株主の議決権

679,314

 

(注) 1 1単元の株式数は100株であります。

2 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5,700株(議決権57個)含まれております。

3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式19株が含まれております。

 

 

② 【自己株式等】

2019年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社システムソフト

東京都千代田区大手町二丁目6番1号

31,700

31,700

0.04

31,700

31,700

0.04

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

普通株式

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を
行った取得自己株式

消却の処分を行った
取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他

(一)

保有自己株式

31,719

31,719

 

(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

 

 

3 【配当政策】

株主に対する利益配分につきましては、株主重視の基本政策に基づき、将来にわたる安定配当の維持と企業体質の強化並びに今後の事業展開に必要な内部留保の確保等を念頭に、利益水準、財政状態及び配当性向等を総合的に考慮した上で実施していく方針であります。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。また、配当の決定機関につきましては、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行う旨を定款で定めております。

当期につきましては、当期の業績や先行き見込み等を勘案のうえ1株につき2円の期末配当を予定しております。また、次期につきましては、1株当たり2円の期末配当を予定しております。

 

なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たりの配当額
(円)

2019年11月22日

取締役会決議

135

2

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主をはじめとする全てのステークホルダーにとっての企業価値の最大化を図るためには、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることが極めて重要であると認識しており、迅速な意思決定と業務執行に対する監督機能強化を目的として執行役員制度を導入するなど、従来からコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。

今後も、経営の透明性及び健全性の確保を図るとともに、経営の監督機能を強化するため、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を目指してまいります。

 

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

① コーポレート・ガバナンス体制の概要

当社は、取締役会、監査役会を設置しております。

2019年12月13日現在、取締役会は取締役5名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じて随時開催し、経営に関する重要な事項等の意思決定及び業務執行の監督を行っております。なお、取締役会の議長は代表取締役社長吉尾春樹であります。取締役会は取締役全員により構成され、監査役全員が出席しております。氏名は(2)役員の状況①役員一覧に記載しております。

また、監査役会は取締役の業務執行の監査を行うため、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、定期に開催するほか必要に応じて随時開催し、監査役の監査結果について報告し、監査方針、監査計画等を審議し決定しております。なお、監査役会の議長は常勤監査役平山美智子であります。監査役会の構成員は監査役全員であり、氏名は(2)役員の状況①役員一覧に記載しております。

また、当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しており、2019年12月13日現在の執行役員は1名であります。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりであります。

 


 

 

② 当該体制を採用する理由

重要な経営事項に関しては、定例又は臨時の取締役会において、代表取締役、取締役、監査役が出席の上でその内容を協議・検討しております。協議・検討にあたって出席取締役は業務全般について相互に意見を交わし、執行状況を把握しており、結果、法令の要求(代表取締役及び取締役の業務の執行状況の相互監督・監視機能)を満たしているものと判断しております。

また、執行役員制度の導入により、取締役会の監督機能と各事業部の業務執行機能は明確に区分されております。

これらの結果、十分なガバナンス体制が整っているものと認識しております。

 

企業統治に関するその他の事項

① 内部統制システム及びリスク管理体制等の整備状況

(イ) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・コンプライアンス体制の強化を企図して、当社においては複数の社外取締役及び社外監査役を選任するとともに、取締役会規程・業務分掌規程・職務権限規程等を制定し、当該規程等に準拠した取締役の職務執行がなされ、取締役間における相互牽制システムが有効に働く体制を整えております。

・コンプライアンス規程を制定し、体系的なコンプライアンス体制を整えております。

・経営理念・経営方針を受けて、従業員が遵守すべき行動指針をコンプライアンス・マニュアルにまとめ、従業員に対してその周知を図っております。

・階層別に必要なコンプライアンス研修を実施いたします。

・各部署にコンプライアンス推進担当者を配置し、経営会議の下に、コンプライアンス推進担当者らを構成メンバーとするコンプライアンス委員会を設置し、従業員全員にコンプライアンス意識の浸透を図ります。

・公益通報者保護法の施行を受けて、内部通報制度(コンプライアンス・ヘルプライン)を整備し、従業員に対してその周知を図っております。

・内部監査室において、各部門の業務プロセスをモニタリングし、不正の発見・防止とプロセスの改善に努めております。

・コンプライアンスに関する取組状況を、顧客・取引先・従業員・株主・投資家・地域社会その他当社を取り巻く様々なステークホルダーに積極的に開示いたします。

 

(ロ) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

稟議規程・文書管理規程・個人情報保護規程を制定し、株主総会議事録・取締役会議事録・経営会議議事録・稟議書・計算書類・法定書類、その他文書管理規程に定める文書を、関連資料とともに保存しております。

 

(ハ) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・経営、業務執行における一切の不確実性を有する事象で、「直接又は間接に経済的損失が発生する可能性」、「事業の継続を中断又は停止させる可能性」、「信用を毀損しブランドイメージを失墜させる可能性」などに対して、リスク管理体制の基礎としてリスク管理規程を制定し、主要なリスクに関する管理責任者を定めて、当該規程に依拠したリスク管理体制を整えております。

・リスク管理のうち、特に危機、緊急事態等の不測の事態が発生した場合に備えて、危機(緊急事態)管理規程を制定し、社長を最高責任者とする緊急時対策本部を設置し、損害の拡大防止、危機(緊急事態)の収束に向けて社内外からのノウハウや協力を得て、継続的に適切かつ迅速な措置を実施するための体制を整えております。

 

(ニ) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役は取締役会規程・業務分掌規程・職務権限規程等に依拠して職務を執行するとともに、効率的・合理的な経営計画及び事業計画を策定・推進するために経営会議等を活用し、全社的な業務の効率化を実現する体制を整えております。

 

 

(ホ) 当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・子会社を含めた内部統制システムを構築し、グループ全体におけるコンプライアンス体制、企業集団内部統制の強化を推進いたします。

・グループ会社の取締役、執行役員が参加する経営会議を定期的に開催し、重要事項の決定と情報の共有を図ってまいります。

・公益通報者保護法の施行を受け、グループ会社からの内部通報を受け付けてグループ全体で自浄作用を発揮いたします。

 

(ヘ) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・内部監査室及び管理部所属の従業員が監査役の指示を受け監査事項に必要な事項を行うことで対応しており、当該使用人は監査役の補助業務に関し監査役の指揮命令下に置くものとします。なお、監査役補助を兼任する使用人は、監査役の職務を優先するものとします。

・内部監査室は、組織上、代表取締役社長の直轄下に設置され、その人事に関しては他の取締役及び部門等から独立しております。また、内部監査室は、監査計画を独自に設定して、代表取締役社長の承認後に監査実務を執行し、監査報告書等を直接、代表取締役社長及び監査役に提出しております。

 

(ト) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

・定期的に開催される定時取締役会には、監査役も出席して、報告・審議・決裁事項等を取締役と共有しております。また、経営会議等の会議についても、監査役がその必要性を認めた場合に出席しております。

・内部監査室が監査により知り得た重要な情報や内部監査報告書も、確実に監査役に報告される体制を整えております。

・取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告することとします。

・監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないこととしております。

 

(チ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・会社法に則り規程・監査手順を整備しております。

・将来を見据えて実効的な監査を行うための体制を構築しております。

a 代表取締役との間に定期不定期を問わず会合を持つための体制を構築しております。

b 業務執行者等と積極的な意思疎通を図り、情報収集及び監査役監査の環境整備に努めております。

c 内部監査室及び会計監査人との連携を図るための体制を構築しております。

・監査役の職務の執行について生ずる費用等の前払い又は償還等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従いこれに応じるものとします。

 

(リ) 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の定めに従い、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性を継続的に評価するとともに、必要な是正を行う体制を整備し運用しております。

 

 

(ヌ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

コンプライアンス規程及びコンプライアンス・マニュアルにおいて、「反社会的勢力あるいはその関係者及び関係団体とは、一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長するような行為は一切行わない」旨を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、反社会的行為に加担しないことを基本方針としております。

・反社会的勢力排除に向けた整備状況

上記の方針を定めたコンプライアンス規程及びコンプライアンス・マニュアルを従業員から常時閲覧可能な状態にし、周知徹底を図っております。

また、管理部を対応統括部署として、管轄警察署などと連携して情報収集を行い、各事業部門の相談窓口になるとともに、万一問題が発生した場合には顧問弁護士及び警察等の専門家に相談し、適切な対応がとれる体制を整備しております。

 

(ル) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における主な取り組みは、以下のとおりであります。

・コンプライアンスに対する取り組み

当社の取締役等及び使用人に向けて、情報セキュリティ、個人情報保護、インサイダー取引防止及び法令の遵守に関する全社的な研修を実施し、コンプライアンス意識向上に向けた取り組みを継続的に行いました。

・リスク管理に対する取り組み

当社の主要な損失の危険に関する事項は、経営会議及び取締役会にて各事業部門の管理者から定期的に報告が行われております。

・職務執行の適正及び効率性の確保に対する取り組み

取締役会は、社外取締役2名を含む取締役5名で構成され、社外監査役3名も出席しております。取締役会は、計13回開催し、各議案についての、審議、業務執行の状況等の監督を行っております。

・監査役の職務の執行について

監査役は、監査計画に基づき監査を実施するとともに、原則として定時取締役会後に引き続き監査役会を開催した上で、必要に応じて代表取締役、取締役等と監査内容についての意見交換を実施いたしました。

また、監査役は定期的に会計監査人と面談し、監査結果の報告を受けるとともに、経営上の重要事項についての意見交換を実施いたしました。

・内部監査の実施状況について

内部監査室は、内部監査計画に基づき、次に掲げる監査並びにモニタリングを実施し、取締役会及び監査役会に報告を行いました。

a 当社における業務の適正性、法令遵守状況並びにリスク管理状況に関する業務監査

b 財務報告に係る内部統制監査

c 内部通報制度の整備・運用状況モニタリング

 

② 責任限定契約の内容の概要

当社は、2012年12月14日開催の定時株主総会の決議により、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨を定め、社外取締役及び社外監査役全員と責任限定契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項で定める最低責任限度額としております。

 

③ 取締役の定数

当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。

 

 

④ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。

また、取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めております。

 

⑤ 自己株式取得の決定機関

当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

 

⑥ 剰余金の配当等の決定機関

当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に特段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることとする旨を定款で定めております。

 

⑦ 株主総会の特別決議要件

当社は、特別決議を要する議案につき、議決権を行使する株主の意思が当該議案の決議に反映されることをより確実にするため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

 

⑧ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
執行役員社長

吉 尾 春 樹

1960年6月2日

1983年4月

日本電気株式会社入社

1992年7月

当社入社社長付経営企画担当部長

1996年6月

取締役企画部長

2000年6月

常務取締役エンジニアリング事業部長

2005年12月

代表取締役社長

2006年12月

代表取締役執行役員社長

2012年5月

株式会社アップトゥーミー取締役

2012年7月

当社システム事業部長兼不動産情報サービス事業部長

2013年1月

システムソリューション事業本部長(現任)

2014年9月

アビスパ福岡株式会社取締役(現任)

2016年5月

株式会社S2i取締役(現任)

2016年10月

株式会社アライアンステクノロジー代表取締役社長(現任)

2017年1月

当社取締役会長

2017年4月

株式会社DigiIT取締役(現任)

2017年10月

代表取締役執行役員社長(現任)

(注)4

6

取締役

石 川 雅 浩

1969年5月11日

2004年12月

株式会社アパマンショップネットワーク(現APAMAN株式会社)常務取締役AM事業本部長兼PM事業本部長

2005年12月

当社取締役

2006年7月

株式会社アパマンショップホールディングス(現APAMAN株式会社)常務取締役

2007年6月

株式会社アパマンショップネットワーク(現Apaman Network株式会社)常務取締役

2007年6月

株式会社アパマンショップリーシング(現Apaman Property株式会社)常務取締役

2016年12月

当社取締役(現任)

2017年4月

株式会社DigiIT取締役(現任)

(注)4

取締役

大 村 浩 次

1965年6月29日

1999年10月

株式会社アパマンショップネットワーク(現APAMAN株式会社)設立代表取締役社長(現任)

2005年12月

当社取締役会長

2006年7月

株式会社アパマンショップネットワーク(現Apaman Network株式会社)代表取締役会長

2013年1月

当社取締役(現任)

2018年12月

Apaman Network株式会社取締役会長(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

高 橋 裕次郎

1950年4月29日

1978年8月

株式会社辰巳法律研究所

1990年4月

弁護士登録

1991年12月

高橋裕次郎法律事務所代表弁護士(現任)

2014年12月

当社取締役(現任)

2016年12月

株式会社アパマンショップホールディングス(現APAMAN株式会社)社外取締役(現任)

2017年3月

AppBank株式会社社外監査役(現任)

2017年9月

ポーリー・プラス投資法人(現メディカルアセット投資法人)監督役員(現任)

(注)4

取締役

浅 子 正 明

1944年11月4日

1972年11月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1981年3月

公認会計士登録

1988年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

2010年1月

日本公認会計士協会自主規制業務本部勤務

2014年6月

サイボー株式会社社外監査役(現任)

2015年12月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

平 山 美智子

1952年9月17日

2001年9月

株式会社ビーアイエス総研代表取締役(現任)

2009年12月

当社監査役

2016年5月

株式会社S2i監査役(現任)

2016年12月

常勤監査役(現任)

2017年4月

株式会社DigiIT監査役(現任)

(注)6

監査役

六 川 浩 明

1963年6月10日

1997年4月

弁護士登録

2008年4月

小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー弁護士(現任)

2009年3月

株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)

2009年12月

株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)

2009年12月

パワーテクノロジー株式会社社外監査役

2013年1月

当社監査役(現任)

2016年6月

株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)

2016年12月

株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役(現任)

2017年9月

株式会社オウケイウェイヴ社外監査役(現任)

(注)5

監査役

島 田 敏 雄

1972年10月17日

1999年4月

弁護士登録

1999年4月

光和総合法律事務所

2006年3月

LM法律事務所パートナー弁護士(現任)

2016年12月

当社監査役(現任)

(注)5

6

 

 

(注) 1 取締役高橋裕次郎及び浅子正明は、社外取締役であります。

2 監査役平山美智子、六川浩明及び島田敏雄は、社外監査役であります。

3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

2019年12月13日現在の執行役員は、執行役員社長 吉尾春樹 1名であります。

4 2019年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度に係る 2020年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

5 2016年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る2020年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

 

6 2017年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る2021年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

 

② 社外役員の状況

(イ) 社外取締役・社外監査役の選任の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 

(ロ) 専従スタッフの配置状況

専従スタッフはおりませんが、管理部において適宜対応しております。

 

(ハ) 社外取締役及び社外監査役の役割

社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から経営判断の妥当性を監督することにより、経営の健全性と透明性を確保するものとし、新たな社外取締役及び社外監査役の選任においては、その目的に適うよう、独立性確保に留意しております。

 

(ニ) 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

(ホ) 当社との関係

社外取締役 高橋裕次郎氏は、高橋裕次郎法律事務所に所属しております。当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。また、同氏はAPAMAN株式会社の社外取締役を兼務しております。当社と同社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役 浅子正明氏は、サイボー株式会社の社外監査役を兼務しております。当社と同社との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役 平山美智子氏は、株式会社ビーアイエス総研の代表取締役を兼務しております。当社と同社との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役 六川浩明氏は、小笠原六川国際総合法律事務所に所属しております。当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社ツナグ・ソリューションズの社外取締役、株式会社青山財産ネットワークス、株式会社夢真ホールディングス、株式会社医学生物学研究所及び株式会社オウケイウェイヴの社外監査役を兼務しております。当社と各社との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役 島田敏雄氏は、LM法律事務所に所属しております。当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。

 

 

(ヘ) 選任の理由

高橋裕次郎氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられ、当社経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断したことから選任いたしました。

浅子正明氏につきましては、公認会計士としての長年の経験と幅広い見識を有しておられ、当社経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断したことから選任いたしました。

平山美智子氏につきましては、株式会社ビーアイエス総研ほかにおける企業経営の経験や企業の経営企画部門向けのITコンサルタントとしての実績から、財務・会計を含む経営全般にわたり高い知見を有しておられ、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したことから選任いたしました。

六川浩明氏につきましては、弁護士として十分な見識を有しておられ、同氏の高い専門性により、当社の監査体制がさらに強化できるものと判断したことから選任いたしました。

島田敏雄氏につきましては、弁護士としての実務を通じて培われた豊富な経験と高い見識、第一東京弁護士会IT法研究会におけるITに関する知見のそれぞれを当社における監査体制に活かしていただけるものと判断したことから選任いたしました。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査及び内部統制についての情報伝達を受け、適宜意見交換を行うことで、取締役会の監督機能の強化を図ります。

社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、内部監査や会計監査の結果も含めた取締役の業務執行状況に関する重要事項の報告を受けております。

また、社外監査役は、内部統制システムの状況について、取締役会及び監査役会において取締役、常勤監査役及び内部監査室から報告を受け、必要に応じて説明を求めております。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

監査役監査については、監査役は常勤・非常勤に関わらず取締役会、経営会議など重要な会議に出席し、監査役会においては、事業部門及び管理部門の責任者から業務の遂行状況についてヒヤリングを行うなど、取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。監査役は、会計監査人又は内部監査室と必要に応じて随時打ち合わせを行い、情報の共有化を図りながら、相互の連携を高めております。

なお、常勤監査役 平山美智子氏は、企業経営の経験や企業の経営企画部門向けのITコンサルタントとしての実績から、財務・会計を含む経営全般にわたり高い知見を有するものであります。

 

② 内部監査の状況

監査部門として内部監査室(1名)を設置しております。内部監査室は社長の直接の指示に従い内部監査業務を行っております。

 

  監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携

内部監査室は、内部統制の有効性の確認及び通常業務の遂行状況について監査を行っており、その実施については、当社の監査役及び監査役会と連携して計画的に進めております。また、内部監査室が監査により知り得た情報や内部監査報告書は、確実に監査役に報告される体制になっております。

監査役は、会計監査人と必要に応じて随時打ち合わせを行い、情報の共有化を図りながら、相互の連携を高めております。

 

③ 会計監査の状況

会計監査については太陽有限責任監査法人を選任しております。当社は、監査に必要な書類・データ等を可能な範囲ですべて提供するとともに適正な監査ができる環境を整備し、同監査人は、十分な期間と内容を持った監査を実施しております。

業務を執行した公認会計士の氏名  田尻 慶太

                 島津 慎一郎

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他7名であります。

 

監査法人の選定方針と理由

日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション、並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、選定をしております。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。

 

監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、太陽有限責任監査法人は会計監査人として的確であると判断しております。

 

④ 監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。

 

 

(イ) 監査公認会計士等に対する報酬の内容

提出会社

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

提出会社

16,000

20,000

連結子会社

16,000

20,000

 

 

(ロ) その他重要な報酬の内容

該当事項はありません。

 

(ハ) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

該当事項はありません。

 

(ニ) 監査報酬の決定方針

監査公認会計士等の報酬は、会社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案した上で会社と監査公認会計士が充分に協議のうえ見積り、監査役会の同意を得て決定しております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

   当社の取締役の報酬等は、2012年12月14日開催の第31回定時株主総会において、年額282,800千円以内(うち社外取締役分56,000千円以内)とご承認いただいております。当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、各取締役の報酬については、取締役会の決議により一任された代表取締役吉尾春樹が他の取締役と協議の上、各取締役の職務内容及び当社の状況等を勘案し決定しております。なお、決議当時の取締役の員数は、7名であります。

 

   また、当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」)に対して、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向上への貢献意欲を一層高めることを目的として、2015年12月25日開催の第34回定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、年額70,000千円以内の範囲でストック・オプションとしての新株予約権を報酬として発行することにつき、ご承認をいただいております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとしております。なお、決議当時の取締役の員数は、4名であります。

 

   当社の監査役の報酬等は、2012年12月14日開催の第31回定時株主総会において、年額44,000千円以内とご承認いただいております。各監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。各監査役の報酬額については、職務内容、経験及び当社の状況等を勘案のうえ監査役会の協議により決定しております。なお、決議当時の監査役の員数は、3名であります。

 

   当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりません。
 当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりません。
 

 

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動報酬

ストック・  オプション

取締役
(社外取締役を除く。)

63,696

63,696

3

監査役
(社外監査役を除く。)

社外役員

18,000

18,000

5

 

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である株式には、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を、純投資目的以外の目的である投資株式には、それらの目的に加えて当社の中長期的な成長及び企業価値の向上に資すると判断し保有する株式を区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社は、保有目的が純投資目的以外である投資株式に関して、事業上の提携関係の強化等を通じて中長期的に当社グループの企業価値向上の効果が期待される場合、他の会社の発行する株式を保有することがあります。
   これらの政策保有株式については、個別銘柄ごとに経済的価値や投資先企業の財務数値を定量的に検証するとともに、投資先企業と戦略的に関係構築する妥当性や当社業績への貢献可能性などの定性的な観点を総合的に勘案し、その結果を定期的に取締役会にて報告・精査し、保有の適否を判断しております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

1

199,318

非上場株式以外の株式

1

9,607

 

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る

取得価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

199,318

営業上の取引関係の維持・強化のため

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

㈱三井住友フィナンシャルグループ

2,600

2,600

財務活動の円滑化のため

9,607

11,923

 

(注) 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については、取締役会等により検証

しております。

 

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(千円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(千円)

非上場株式

2

12,011

2

12,011

非上場株式以外の株式

 

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(千円)

売却損益の
合計額(千円)

評価損益の
合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。