1【提出理由】

 当社は、2026年7月31日(以下「本割当決議日」といいます。)開催の取締役会において、社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、丸文社員持株会(以下「本持株会」といいます。)を割当予定先として、自己株式(以下「本割当株式」といいます。)の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。

 

2【報告内容】

(1)処分の概要

銘柄

種類

株式の内容

丸文株式会社

普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。

 

処分数

処分価格

処分価額の総額

資本組入額

資本組入額の総額

70,000株

(注1)

1,628円

(注2)

113,960,000円

(注1、3)

(注)1.処分数及び処分価額の総額は、本制度の適用対象となり得る最大人数である当社の社員700名に対して、それぞれ当社普通株式100株を譲渡制限付株式として付与するものと仮定して算出したものであり、実際の処分数及び処分価額の総額は、本持株会未入会者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後の、本制度に同意する当社の社員(以下「対象社員」といいます。)の数に応じて確定します。

2.処分価格は、本割当決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値である1,628円としております。

3.処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本割当決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値に発行数の見込数量を乗じて算出した見込額です。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

 

(2)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳

相手方

人数

処分数

丸文社員持株会

1名

70,000株

 

(3)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係

 該当事項はありません。

 

(4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

 当社は、割当予定先である本持株会との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。

 なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から対象社員に対して支給され、本持株会に対して拠出される金銭債権を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。

本割当契約の概要

① 譲渡制限期間

  2026年11月2日から2029年11月1日まで

② 譲渡制限の解除条件

  対象社員が譲渡制限期間中、継続して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象社員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点で、譲渡制限を解除する。

③ 本持株会を退会した場合の取扱い

  対象社員が、譲渡制限期間中に、定年退職、役員就任、グループ会社(本持株会規約等が適用されるグループ会社を除く。)への転籍その他の正当な事由により、本持株会を退会する場合(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会も含む。)には、当社は、本持株会が対象社員の退会申請を受け付けた日(会員資格を喪失した場合には当該資格を喪失した日(死亡による退会の場合には死亡した日)とし、以下「退会申請受付日」という。)において当該対象社員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、退会申請受付日をもって譲渡制限を解除する。

④ 非居住者となる場合の取扱い

  対象社員が、譲渡制限期間中に、海外転勤等により、非居住者に該当することとなる旨の当社の決定が行われた場合には、当該決定が行われた日(以下「海外転勤等決定日」という。)における当該対象社員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、海外転勤等決定日をもって譲渡制限を解除する。

⑤ 当社による無償取得

  対象社員が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当社は、当該時点において当該対象社員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、当然に無償で取得する。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③若しくは④で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。

⑥ 株式の管理

  本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、本持株会が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。また、本持株会は、本持株会規約等の定めに従い、譲渡制限付株式持分について、対象社員の有するそれ以外の会員持分と分別して登録し、管理する。

⑦ 組織再編等における取扱い

  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該承認の日において本持株会の保有に係る本割当株式のうち、対象社員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除する。

 

(5)当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法

 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、本持株会が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理され、対象社員からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、本持株会が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。また、対象社員は、当該口座の管理の内容について同意することを前提とします。

 

(6)持株会契約に係る事項

ア 持株会契約の内容

  当社は、本制度に基づき、対象社員に対し、譲渡制限付株式として本割当株式を付与するための金銭債権(特別奨励金)を支給し、対象社員は、当該金銭債権を本持株会に対して拠出することとなります。そして、本持株会は、対象社員から拠出された当該金銭債権を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての本割当株式の処分を受けることとなります。

イ 持株会契約に基づき交付する予定の株券等の総数又は総額

  前述(1)に記載のとおりです。

ウ 持株会契約に基づき株券等を交付することができる者の範囲

  当社の社員

 

(7)本割当株式の払込期日

 2026年11月2日

 

(8)振替機関の名称及び住所

 名称:株式会社証券保管振替機構

 住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

以 上