(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以降に取得の建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時における、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、按分した額を費用処理しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社における収益は、主に関係会社からの経営指導料及び受取配当金であります。
経営指導料については、各関係会社との契約に基づき、連結経営及び各関係会社の経営に関する業務を履行する義務を負っております。当該経営指導料にかかる履行義務は、契約期間に応じて収益を認識しております。また、受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
(重要な会計上の見積り)
当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目はありません。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
※1 圧縮記帳
過年度に取得した資産のうち国庫補助金等によって取得した資産については国庫補助金等に相当する下記の金額を取得価額から控除しております。
※2 関係会社に対する資産及び負債
※3 担保に供している資産
上記の担保に供している資産は、連結子会社の債務に対するものであります。
4 特定融資枠契約(借手側)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と特定融資枠契約を締結しております。
※ 関係会社との取引高
前事業年度(2024年9月30日)
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額4,526,840千円)は、市場価格のない株式等のため記載しておりません。
当事業年度(2025年9月30日)
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額6,285,186千円)は、市場価格のない株式等のため記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記情報(重要な会計方針)4 収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。