【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
調整額 |
四半期連結 |
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玩具事業 |
映像音楽事業 |
ビデオゲーム |
アミューズ |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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計 |
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セグメント利益 |
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△ |
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△ |
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(注) 1.セグメント利益の調整額△675百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△675百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
調整額 |
四半期連結 |
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玩具事業 |
映像音楽事業 |
ビデオゲーム |
アミューズ |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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計 |
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セグメント利益 |
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△ |
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(注) 1.セグメント利益の調整額△604百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△604百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
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(1) 1株当たり四半期純利益金額 |
14円63銭 |
48円06銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) |
329 |
1,044 |
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普通株主に帰属しない金額(百万円) |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する |
329 |
1,044 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
22,515 |
21,733 |
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(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
14円36銭 |
46円96銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) |
― |
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普通株式増加数(千株) |
425 |
506 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
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当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行
当社は、平成29年11月10日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締 役(社外取締役を除く。)、当社子会社の取締役及び当社の執行役員(同等の者を含む。以下、「執行役員等」という。)に対し、株式報酬型ストック・オプションとして募集事項を定め、新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.目的
当社の取締役、当社子会社の取締役及び執行役員等の報酬と当社株価との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず下落によるリスクについても株主の皆様と共有することで、当社の業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲をより高めることを目的に新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1) 銘柄
株式会社ハピネット 平成29年度株式報酬型新株予約権
(2) 新株予約権の割当日
平成29年12月12日
(3) 新株予約権の発行数
593個
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
(5) 新株予約権の割当対象者
当社の取締役(社外取締役を除く。) 7名
当社子会社の取締役 2名
執行役員等 3名
(6) 新株予約権の行使期間
平成29年12月13日から平成59年12月12日までとする。
(7) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使により交付される株式1株当たり1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とする。
(8) 発行価格
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルに基づき算出した金額とする。なお、当該価額は、新株予約権の公正価額であり、会社法第246条第2項の規定に基づき、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。
(9) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(1) 重要な訴訟事件等
当社は、平成23年3月31日付にて、株式会社SRAより業務委託料の未払いを理由としての損害賠償請求を求める訴訟を提起され、当社は株式会社SRAに対して、平成23年4月6日付で、債務不履行を理由として既払業務委託料の返還及び損害賠償を求める訴訟を提起いたしました。これに対して、平成28年10月31日付にて東京地方裁判所より、当社の主張を大方認める判決が言い渡されました。また、平成28年11月1日付にて更生決定されております。
株式会社SRAは当該判決を不服とし、平成28年11月8日付にて裁判所の事実誤認を理由に控訴を提起し、当社は、平成28年11月11日付にて、当該判決において株式会社SRAの請求を一部認容した部分及び当社の請求を一部棄却した部分についての不服を理由に控訴を提起し、現在係争中であります。
(2) 平成29年11月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
①中間配当による配当金の総額…………………… 326百万円
②1株当たりの金額………………………………… 15円00銭
③支払請求の効力発生日及び支払開始日………… 平成29年12月5日
(注) 平成29年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し支払いを行います。