該当事項はありません。
(注)リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を計上しているた
め、平均利率の記載を省略しております。
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。
当社は、2011年3月31日付にて、株式会社SRAより業務委託料の未払いを理由としての損害賠償請求を求める訴訟を提起され、当社は株式会社SRAに対して、2011年4月6日付で、債務不履行を理由として既払業務委託料の返還及び損害賠償を求める訴訟を提起いたしました。これに対して、2016年10月31日付にて東京地方裁判所より、当社の主張を大方認める判決が言い渡されました。また、2016年11月1日付にて更生決定されております。
株式会社SRAは当該判決を不服とし、2016年11月8日付にて裁判所の事実誤認を理由に控訴を提起し、当社は、2016年11月11日付にて、当該判決において株式会社SRAの請求を一部容認した部分及び当社の請求を一部棄却した部分についての不服を理由に控訴を提起いたしましたが、2017年12月13日付にて東京高等裁判所より、1審判決とほぼ同様に当社の主張を大方認める判決が言い渡されました。
この判決に対し、株式会社SRAは上告受理申立てを行っておりましたが、2018年7月3日付にて最高裁判所より上告審として受理しない旨の決定がなされ、これをもって、東京高等裁判所より2017年12月13日に言い渡された控訴審判決が確定いたしました。