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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
53,340,000 |
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計 |
53,340,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2016年3月17日 (注) |
△440,150 |
16,118,166 |
- |
852,750 |
- |
802,090 |
(注) 自己株式の消却による減少であります。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式80,039株は、「個人その他」に800単元、「単元未満株式の状況」に39株含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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六和機械股份有限公司 (常任代理人 東海東京証券株式会社) |
334 SEC.2 SHIN-SHENG RD. CHUNG-LI CITY R.O.C (東京都中央区新川1-17-21) |
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計 |
― |
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式39株が含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受けるものの募集を行った取得自己株式 |
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- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
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- |
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そ の 他 |
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- |
- |
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保有自己株式数 |
80,039 |
- |
80,039 |
- |
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営目標の一つと認識しており、連結配当性向30%以上を基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
当事業年度の剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、1株当たり10円を中間配当として実施しており、期末配当は、1株当たり普通配当17円、特別配当2円の計19円の配当を実施することを決定いたしました。
なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
また、内部留保資金につきましては、業界における環境変化や企業間競争の激化に耐え得る企業体質の強化、並
びに将来の事業展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は上場会社としてコーポレート・ガバナンスを充実させることが経営上の重要課題と認識し、経営の透明性や健全性の向上に取り組んでおります。取締役会と監査役会は、社会・経済環境の変化に迅速に対応すると共に法令遵守や投資家に対する適時開示等に留意しながら経営執行並びに経営監督に努めてまいります。
②企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であります。当社は事業内容や会社規模等から経営の機動性を確保しつつ、経営の健全性等を維持するため、社外取締役の選任と監査役会等の連携に重点をおいた体制を採用しております。
当社の提出日現在におけるコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。
取締役会は、代表取締役社長が議長を務めており、昨年の定時株主総会、取締役会で代表取締役社長に石田純一が就任いたしました。原則毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項について意思決定を行うと共に、その他の重要事項や業務執行状況について報告を受けております。なお、取締役会は議長の他に、取締役 中野賢次、石津克也、畔柳徳久、今町方規、社外取締役 牛尾理、社外取締役 野﨑修の6名、合計7名で構成されております。その内、中野賢次、石津克也、畔柳徳久は、本年の定時株主総会で取締役に選任されました。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
監査役会は、常勤監査役 長谷川勝也、社外監査役 平松幹人、社外監査役 郡司昌恭の3名で構成されており、社外監査役は2名とも非常勤であります。なお常勤監査役 長谷川勝也と社外監査役 郡司昌恭は昨年の定時株主総会で新たに選任されました。監査役会は、原則として年5回のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は、取締役会のほか、重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
また、内部統制室長 齋藤勝久とも適宜情報交換を行い内部統制の整備・運用状況を共有しております。
コンプライアンス委員会は、代表取締役社長 石田純一が委員長を務めており、その他に取締役 中野賢次、石津克也、畔柳徳久、常勤監査役 長谷川勝也、監査室長 斎藤勝久、事務局員の7名と顧問弁護士で構成され、グループ全体の内部統制・法令遵守・リスク管理の統括をしております。
監査室は、監査室長 齋藤勝久が内部監査規程に基づき、各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長に報告しております。また、内部監査結果及び是正状況については取締役会や監査役会に報告し、意見交換を行っております。
③企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、社内規程によって職務権限を定め、重要事項は稟議書による承認制度を徹底しております。取締役及び監査役は、全稟議案件の審査を行いリスク管理に努めております。
当社のリスク管理体制は、総務部が法務面の窓口となって契約書等をチェックしており、重要性等に応じ顧問弁護士から意見聴取しております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、上記の内部統制システム、リスク管理体制について記載のとおり実施しております。
④取締役の定数
当社の取締役は13名以内とする旨を定款に定めております。
⑤取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩役員等賠償責任契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役、執行役員、子会社の役員及び管理職従業員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社取締役を含む被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟などにおいて発生する訴訟費用及び損害賠償金を補填することとしております。保険料は全額当社が負担しております。
⑪責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役 野﨑修氏並びに社外監査役 郡司昌恭氏は、会社法第427条第1項及び当社定款第28条第2項並びに第37条第2項の規定に基づき損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額の合計額(最低責任限度額)を限度としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑫取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則毎月開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
稲妻 範彦 |
10回 |
10回 |
|
石田 純一 |
10回 |
10回 |
|
中尾 宏平 |
10回 |
10回 |
|
牛尾 理 |
10回 |
10回 |
|
今町 方規 |
10回 |
10回 |
|
野﨑 修 |
10回 |
10回 |
(注)取締役会として、年次事業計画・修正計画に対する月次毎の進捗状況の確認、年次決算の承認、組織や規程の重要な改訂、為替予約や借入枠、利益相反取引など取締役会規程で付議することが決まっている案件の決議、報告、コーポレート・ガバナンス・コードで当社の課題となっている取締役会の実効性評価、サステナビリティの取り組みなどの議論、また各事業の方向性を検討するとともに、内部監査や内部統制報告を受けてリスク管理に関する確認を行っており、各取締役は必要に応じ適宜発言を行っております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の牛尾理氏(非常勤)は当社筆頭株主の中央精機㈱の代表取締役社長であり、社外監査役の平松幹人氏(非常勤)も同社の取締役専務執行役員であります。これまでの自動車業界での経験を活かして、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を期待しており、株主視点を代表する立場で議案審議等に際し適切な意見を述べていただいておりますが、経営判断は常勤役員を中心に独立して行っております。なお、中央精機㈱と当社との間には、商品購入の取引関係があります。
社外取締役の野﨑修氏は、弁護士として豊富な経験・知見を有しており、企業法務に精通されていることから、コンプライアンス強化など法的視点にたったアドバイスを期待しております。
社外監査役の郡司昌恭氏は会計士事務所の代表として会計面に精通しており、その経験・知識を活かして、適正性を確保するための助言及び取締役の経営執行状況の監督を行っていただけるものと期待しております。
なお社外取締役の野﨑修氏と社外監査役の郡司昌恭氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立性が高く客観的な立場であることから一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選定しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
社外役員が当社の企業統治において果たす機能や役割は、豊富な経験と幅広い見識や専門性を活かし、監査等の活動をはじめとする適法性・適正性の検証結果を当社経営へ反映させることであり、当社といたしましては社外役員の立場で客観的な視点から意見を述べていただくことは貴重なものと判断しており、その選出にあたっては自動車関連業界への関与など、それまでの経験を重視するとともに独立性も考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査面における連携に関しては、常勤監査役が基点となり、まず社外監査役とともに監査役会としての年間計画や課題に基づく監査等を実施しております。また、社内的には経理部や監査室などと連携するとともに、監査法人とも連携をはかっております。また、これらの監査等を通して問題になった事項等は社外取締役も含め取締役に報告が行われることになります。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されており、社外監査役の内1名は独立役員であり、各監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画等に従い、情報の収集等に努めるとともに、取締役会にほぼ毎回出席し、経営に関わる重要な意思決定等経営執行状況を監督すると共に監査役会を開催して監査役相互の意見調整を図っております。
特に常勤監査役は社内の主要会議に出席するとともに社内決裁書類を閲覧しており、必要に応じ内容の確認を直接業務執行側に行います。また、会計監査人や監査室と連携して営業所・本社・子会社監査を行い状況把握と改善指導の上、結果を代表取締役に説明しております。
常勤監査役 長谷川勝也氏は証券会社出身で弊社株式の公開準備に関与し、株式公開以降は、経営企画、人事・労務、内部統制、IRなどの経営・管理部門の責任者としての経験が長く、業務執行を担う取締役等を監督する十分な見識を有しております。
社外監査役 平松幹人氏並びに郡司昌恭氏につきましては、「(2)役員の状況 ② 社外役員の状況」に記載のとおりであります。
当事業年度において当社は監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。なお2023年6月開催の定時株主総会で、谷田部雄太氏と朝原満博氏が監査役を退任され、その後任として長谷川勝也氏と郡司昌恭氏が監査役に就任しており、期中で監査役の入れ替えがありましたため、下記のような監査役会への出席回数になっております。
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氏 名 |
監査役会(6回開催) |
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出席回数 |
出席率 |
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|
谷田部 雄太 |
2回 |
100% |
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長谷川 勝也 |
4回 |
100% |
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平松 幹人 |
6回 |
100% |
|
朝原 満博 |
2回 |
100% |
|
郡司 昌恭 |
4回 |
100% |
監査役会における具体的な検討事項は以下のとおりであります。
a.内部統制システムの構築及び運用状況
b.会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況
c. サステナビリティ関連の取り組み状況
監査役会の主な活動は、以下のとおりであります。
a.取締役会その他の重要な会議への出席
b.取締役及び従業員からの営業実態の聴取
c.決裁書、その他の重要書類の閲覧
d.本社、営業所、子会社等における業務及び財産の状況調査
e.会計監査人からの監査報告及び意見聴取
f.計算書類、附属明細書の検討
g.取締役及び従業員の職務執行に関する調査
②内部監査の状況
当社における内部監査は、監査室が行なうリスクマネジメント、コンプライアンス等の内部統制システムの整備・運用状況について、内部監査の監査方針及び計画並びに実施した監査結果を取締役会や監査役会に報告事項として付議しております。また、監査役会は、報告を受けた内容の情報共有を行い、監査役としての監査に活かしております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
シンシア監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
瀧口 英明
長田 洋和
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名となります。
e.監査法人の選定と理由
監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積りについての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人の選定については、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持ち、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行なわれることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の執行に問題はないと評価し、シンシア監査法人の再任を決議いたしました。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第57期(連結・単体) 東陽監査法人
第58期(連結・単体) シンシア監査法人
なお、2022年6月28日提出の臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
シンシア監査法人
退任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
異動の年月日
2022年6月28日(第57回定時株主総会開催日)
退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2007年6月27日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であった東陽監査法人は、2022年6月28日開催の第57回定時株主総会の終結の時をもって
任期満了となりました。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十
分備えているものの、監査継続年数が15年と長期にわたっていることや、当社の事業規模に見合った監査対応
と監査費用の相当性を総合的に検討した結果、シンシア監査法人が当社規模に適した新たな視点での監査が期
待でき、また会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制の観点から監査が適正に行われる
と評価したため適任であると判断し、新たな会計監査人としてシンシア監査法人を選任いたしました。
上記の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2021年3月1日施行の会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、株主総会決議に基づく取締役の報酬等について、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めることが求められていることから、当社取締役会は、2021年1月28日開催の取締役会において当該内容について全員一致をもって可決しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は次のとおり定めております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は2006年6月29日開催の第41回定時株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で、在任中は月例の基本報酬と賞与を支給し、また退任時には株主総会に付議の上、退職慰労金を支給することとしております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の月例の基本報酬及び賞与は、会社の業績、取締役の役位や職責、担当業務や貢献度等を総合的に勘案して決定するものとしております。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
月例の基本報酬と賞与については、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長 石田純一がその具体的な内容の決定について委任を受けるものとし、各取締役の基本報酬及び賞与の額については、会社の業績、各取締役の役位や職責、担当業務や貢献度等を総合的に勘案の上、決定しております。
個人別報酬については、上記決定方針の内容を熟知し、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の評価を最も適切に行うことのできる代表取締役社長が個別具体的な額を定めるものであることから、その内容が当社の決定した方針に沿うものであると取締役会は判断しております。
役員退職慰労金は、株主総会に付議し決定いただきますが、取締役会の協議に一任される際には、当社の所定の基準に従い、相当額の範囲内で役員在任期間における各取締役の役位や職責、担当業務や貢献度等を総合的に勘案の上、決定することとしております。
なお、業績連動報酬及び非金銭報酬は現時点では支給しておりません。
また、監査役の報酬等は、2006年6月29日開催の第41回定時株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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基本報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第41回定時株主総会において年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第41回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、販売先又は金融関係において取引のある企業の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当該株式が安定的な取引関係の構築や成長戦略に則った業務提携関係の維持・強化につながり、当社の中期的な企業価値の向上に資すると判断した場合について、保有していく方針であります。
この方針に則り、当社では必要に応じて経理部や総務部等の管理部門で当該株式の検証を実施しております。
なお、諸事情により当該株式を売却する場合は、金額に応じて取締役会や社内稟議決裁にて承認を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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取引先関係強化 取引先持株会による定期買付 |
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③保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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