該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品
月別総平均法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
貯蔵品
最終仕入原価法
3 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却によっております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得の建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得の建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物: 3年~38年
構築物: 3年~50年
無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
ソフトウエア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法によっております。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存簿価をゼロとする定額法によっております。
長期前払費用
定額法によっております。
4 引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期の負担すべき額を計上しております。
5 ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
当社は繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段:為替予約
ヘッジ対象:予定取引
(3) ヘッジ方針
当社は外貨建取引の為替変動リスクを回避するために、債権債務残高及び実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象の変動率が同一であることから、ヘッジ開始時及びその後も継続して双方の相場変動が相殺されるため、ヘッジの有効性の評価を省略しております。
6 その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
(会計方針の変更)
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以降に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
該当事項はありません。
*1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は次のとおりであります。
*2 担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次のとおりであります。
3 偶発債務
関係会社の金融機関借入金及び仕入債務並びに従業員の金融機関借入金に対し、下記のとおり債務保証を行っております。
4 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高
*1 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
*2 関係会社との取引に関するものが次のとおり含まれております。
*3 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
*4 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
*5 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
*6 貸倒引当金繰入額
第44期(自平成27年1月1日 至平成27年12月31日)
当社の連結子会社である㈱ライダーズ・サポート・カンパニーに対する債権について回収可能性を検討し、貸倒引当金を計上しております。
第45期(自平成28年1月1日 至平成28年12月31日)
該当事項はありません。
*7 以下の関係会社株式について、評価損を計上しております。
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額
(単位:千円)
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
1 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳
(注) 繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(平成27年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(平成28年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
るため、記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の31.6%から平成29年1月1日に開始する事業年度及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.2%に、平成31年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.0%となります。
なお、当該変更が繰延税金資産、繰延税金負債及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。
該当事項はありません。