該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 資本準備金の資本組入
2024年3月31日現在
(注) 自己株式11,264株は、「個人その他」に112単元及び「単元未満株式の状況」に64株を含めて記載しております。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要事項のひとつと認識し、持続的な成長と企業価値向上のための投資や財務基盤の健全性とのバランスを考慮した上で資本効率を意識した利益還元を行うことを基本方針としております。
内部留保資金は、先端的新商材発掘による事業領域の拡大や変化する環境に適応した組織構築・人材育成等、事業基盤の再投資に活用していきます。
上記基本方針のもと、配当金は、連結配当性向20~30%を目安とするとともに、安定的な利益還元を行うためDOE(連結株主資本配当率)1.0%を下限値の目途として設定し、中長期的にはDOE2.0%以上とすることを目標として参ります。
当事業年度の利益処分につきましては、業績内容及び財務状況等を総合的に勘案した結果、1株当たり10円の普通配当を実施することといたしました。この結果、連結配当性向は22.0%、純資産配当率は1.2%となりました。
配当は期末配当の年1回を基本的な方針としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。なお、当社は、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、株主、顧客等ステークホルダーに対して、健全性、透明性、効率性の高い企業経営を実践することにより、長期安定的に企業価値、株主価値の向上に努めてまいります。
そのため、経営の意思決定と執行における透明性、公正性の確保、コンプライアンスの徹底に向けた監視、監督機能の強化等を図るため、公正な経営システムの構築と適切な運営に努めております。
当社は監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会を設置しております。
取締役会は有価証券報告書提出日(2024年6月28日)現在、社外取締役3名を含む6名で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して経営方針、経営戦略等の重要事項の決定並びに業務執行の監督を行っております。議長は、代表取締役である津田百子が務め、構成員は取締役の染谷英雄、大久保雅文及び社外取締役の石川雅也、田中美登里、石川雅己であります。また、取締役の職務執行を監督するため、監査役も出席し、適切な監査が行われるようにしています。
監査役会は有価証券報告書提出日(2024年6月28日)現在、社外監査役2名を含む3名で構成されており、毎月監査役会を開催しております。議長は、常勤監査役の菊池隆之が務め、構成員は社外監査役の藤原幹人、外村玲子であります。監査役会規程および監査役会の定めた監査方針、業務分担に従い取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ取締役の職務遂行の適正性を監査しております。
以上のような企業統治の体制は当社の現状の組織規模に応じ、企業統治が適正に機能する体制であると判断しております。
当社のコーポレートガバナンスの模式図は以下のとおりです。

当社の内部統制システムは、取締役会においてその基本方針を決定し、代表取締役が指名した内部監査責任者が中心となり業務の適正性および効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全を確保するための体制の整備・運用を推進しております。
リスク管理体制については、コンプライアンス、環境、災害及び情報セキュリティに係るリスク等、当社の事業活動を取り巻くさまざまなリスクに対応するために、規程・ガイドラインを定め、管理すべきリスクの所在と種類を明確にした上で、それぞれのリスクごとに担当部署を定め、管理する体制にしております。
当社及び子会社は、業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための諸施策に加え、栄電子グループの企業集団としての業務の適正と効率性を確保するために必要な規程を「関係会社管理規程」として定めております。
(取締役、会計参与、監査役又は会計監査人との間で会社法第427条第1項に規定する契約を締結した場合は、当該契約の内容の概要)
該当事項はありません。
(会社法第373条第1項に規定する特別取締役による取締役会の決議制度を定めた場合には、その内容)
該当事項はありません。
当社は、取締役の員数を10名以内、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。
当社は取締役の選任は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当事業年度において当社は取締役会を11回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、取締役会付議事項に該当する審議以外に取締役会内で各部門の現状・課題について協議しております。
⑤ 株主総会決議に関する事項
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
イ.自己株式の取得
当社は機動的な資本政策等の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的とし、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議により取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
ハ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
男性
(注) 1.取締役石川雅也、田中美登里、石川雅己は、社外取締役であります。
2.監査役藤原幹人、外村玲子は、社外監査役であります。
3.石川雅也は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
4.取締役の任期は、2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役菊池隆之の任期は、2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役藤原幹人の任期は、2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役外村玲子の任期は、2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針)
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
(社外取締役又は社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
当社の社外取締役は3名であり、社外取締役石川雅也は、新創監査法人に勤務している公認会計士であります。同法人と当社との間に取引関係その他、特段の利害関係はありません。
社外取締役田中美登里は、弁護士であり、同氏と当社との間に取引関係その他、特別の利害関係はありません。
社外取締役石川雅己と当社の間に取引関係その他、特別の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり、社外監査役藤原幹人は、㈱ジュパの取締役会長であります。同社は電子部品商社であり、当社と商品の販売・仕入の取引関係がありますが、取引については一般取引条件で行っております。
社外監査役外村玲子は、中村合同特許法律特許事務所に所属する弁護士であります。同法人と当社との間に取引関係その他、特別の利害関係はありません。
(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役石川雅也は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な知見から社外取締役としての監督機能及び役割を果たすものと考えております。
社外取締役田中美登里は、弁護士としての識見・経験が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると考えております。
社外取締役石川雅己は、千代田区長として5期20年にわたる区政運営と行政活動を通じた多様な経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する助言・提言を行っていただけると考えております。
社外監査役藤原幹人は、電子部品商社の経営者であり、経営的な見地から取締役会運営の監視及び監査役会における提言を行っております。
社外監査役外村玲子は、弁護士として法律に関する高い経験と見識を有しており、監査機能の実効性を高めることができると考えております。
内部統制については内部監査責任者が運用のモニタリングを担い、監査役及び会計監査人と業務報告等の定期的な打合せを含め必要に応じ随時情報の交換を行うことで連携を高めております。
社外監査役は、監査役会において内部統制に関する相互情報を共有するほか、必要に応じ随時情報交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名と社外監査役2名から構成されております。
当社における監査役監査は、監査役会において監査方針、監査方法、監査実施計画、監査業務の分担を決定しており、これに基づき各監査役が監査を実行しております。
常勤監査役は、財務及び会計に関して相当程度の知見を有する者として、当社経理部門の要職を歴任した菊池隆之氏を選任しております。また、社外監査役には、業界の企業経営に高い見識を有する者として藤原幹人氏を、法務に関する高度な専門性を有する者として、弁護士の外村玲子氏をそれぞれ選任しております。
監査役会は、原則月1回開催される他、必要に応じて随時開催され、当事業年度は合計11回開催されました。
各監査役の出席状況は、菊池隆之氏が11回中11回、藤原幹人氏が11回開催中10回、外村玲子氏が11回中11回となっております。
年間を通じ、次のような決議、報告、審議・協議が行われました。
・監査役監査方針、監査計画、職務分担
・監査報告書案
・四半期報告書のレビュー状況
・取締役会の決議事項、報告事項の報告等
また、取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行の適正性を監査するとともに、会計監査人とのコミュニケーションを図り、監査の重点項目に関し意見交換等を行っております。
内部監査は、代表取締役が指名した内部監査責任者が推進しております。内部監査責任者は、計画に基づき各部署に対して内部監査を行い、代表取締役及び常勤監査役に報告し、各部門の業務執行状況等の把握と改善指導など内部統制の運用のモニタリングを担っております。
(内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、監査と内部統制部門との関係)
内部統制システムの有効性を向上させるためには、監査関係者の連携が重要であると認識しております。内部監査責任者、監査役及び監査役会、会計監査人は業務報告等の定期的な打合せを含め必要に応じ随時情報の交換を行うことで連携を深めております。
應和監査法人
8年間
c. 業務を執行した公認会計士
小池 将史
堀 友善
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等2名、その他4名であります。
当社監査役会が應和監査法人を会計監査人として選定した理由は、公正普遍な立場からの監査が実施される環境を整備するため、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び職務遂行能力等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の職務の執行状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
当社の監査役及び監査役会は、外部会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握・評価を行っています。評価にあたっては会計監査人の品質管理システム、監査実施体制、監査報酬及び監査役等とのコミュニケーションの実施状況等について確認しており、また、会計監査人との意見交換等を通じて、独立性と専門性の有無について確認を行っています。
なお、現在の当社会計監査人である應和監査法人は、独立性・専門性ともに問題はないものと認識しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の額、またはその算定方法等の決定に関する方針は定めておりませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
監査役会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを確認のうえ、報酬等を同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりであります。
・取締役報酬は、毎月固定額を支払う基本報酬を現金振込みで支給する。
・取締役の報酬に関する社会的動向、当社の業績、社員給与との衡平その他報酬水準の決定に際し斟酌すべき
事項を勘案する。この際、取締役会においては、報酬に関する透明性、客観性を確保する観点から、社外役
員の意見を聴取し、当社の役員報酬のあり方等について検討し、取締役会で決定する。
取締役の金銭報酬の額は、1997年6月27日開催の第30期定時株主総会において月額4,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人分は含まない)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
監査役の金銭報酬の額は、1997年6月27日開催の第30期定時株主総会において月額1,000万円以内と決議されて おります。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
取締役個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会決議の範囲内で代表取締役が原案を作成し、社外取締役を含めた取締役会決議を経て決定しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有する投資株式について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投資株式と、主として取引先との良好な関係の構築と維持、事業の円滑な推進を前提とした純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
当社が事業活動を行うにあたっては、様々な分野のパートナーとの協力関係、地域社会との良好な関係の維持が必要であると考えており、取引・協業関係の構築・維持・強化のための手段の一つとして他社の株式を取得・保有する場合があります。
その場合には、取引先ごとに、事業上の関係や保有の目的・経緯・効果・リスク等を総合的に勘案して、当社の中長期的な企業価値の向上に資するか否かを検討して合理性が認められる場合に保有対象とすることを基本としています。
また、保有株式については、定期的に投資先ごとに取引関係の発展性、経済的合理性、取引先の将来的動向等を考慮するとともに、関連する収益や受取配当金などを検証し、その保有意義や保有目的に沿っているかを精査することとしております。その上で、この精査した内容を取締役会に報告した結果、全ての保有株式について保有の妥当性があることを確認しております。
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については、記載が困難であります。保有の合理性は、取引先ごとに、事業上の関係や保有
の目的・経緯・効果・リスク等を総合的に勘案し、当社の企業価値の向上に資するか否かにより検証しており
ます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。