1 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品……移動平均法による原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
但し、1998年4月1日以降の新規取得建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
主な耐用年数
建物 8~50年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(3) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度における負担分を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
商品を引き渡した時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該商品をそれぞれ引き渡した時点で収益を認識しております。なお、商品の国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
売上高は、顧客との契約において約束された対価から売上値引、売上割引を控除した金額で測定しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産の回収可能性)
①当事業年度に計上した金額
(注)繰延税金資産、繰延税金負債は相殺表示しております。
②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社では、将来減算一時差異の解消により、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲を回収可能性があると判断し、繰延税金資産を計上しております。具体的には、将来の一時差異解消スケジュール、タックスプランニング及び収益力に基づく課税所得の見積り等に基づいて判断しております。
これらは主に取締役会で承認された事業計画を基礎として見積っておりますが、当該事業計画においては、半導体市場や関連装置の需要動向、新市場・新規顧客の開拓、既存顧客の潜在的需要の掘り起こし等について一定の仮定に基づき収益及び費用を予測しており、不確実性を伴っております。そのため、将来の不確実な経済状況及び会社の経営状況の影響を受け、実際の解消時期や課税所得が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 担保に供している資産
上記に対応する債務
※3 期末日満期手形及び電子記録債権・電子記録債務の会計処理については、手形交換日をもって決済処理してお
ります。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
※1 関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(2023年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2024年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表[注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
該当事項はありません。