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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
70,000,000 |
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計 |
70,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通 株式 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数は 100株であります。 |
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計 |
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- |
- |
(注)市場区分の再選択により、2023年10月20日付で東京証券取引所プライム市場から変更しております。
第1回新株予約権
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決議年月日 |
2012年8月29日取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役14名(うち社外取締役2名) 監査役4名(うち社外監査役3名) |
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新株予約権の数(個)※ |
37(注1) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 8,140(注2)(注3) |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注3) |
|
新株予約権の行使期間※ |
2012年9月15日から 2042年9月14日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 383(注3) 資本組入額 192(注3) |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注5) |
第2回新株予約権
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決議年月日 |
2013年8月27日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役13名(うち社外取締役2名) 監査役4名(うち社外監査役3名) |
|
新株予約権の数(個)※ |
30(注1) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 6,600(注2)(注3) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注3) |
|
新株予約権の行使期間※ |
2013年9月13日から 2043年9月12日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 383(注3) 資本組入額 192(注3) |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注5) |
第3回新株予約権
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決議年月日 |
2014年8月22日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役7名(うち社外取締役2名) 監査役4名(うち社外監査役3名) |
|
新株予約権の数(個)※ |
29(注1) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 6,380(注2)(注3) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注3) |
|
新株予約権の行使期間※ |
2014年9月9日から 2044年9月8日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 666(注3) 資本組入額 333(注3) |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注5) |
第4回新株予約権
|
決議年月日 |
2015年8月27日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役9名(うち社外取締役3名) 監査役4名(うち社外監査役3名) |
|
新株予約権の数(個)※ |
50(注1) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 11,000(注2)(注3) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注3) |
|
新株予約権の行使期間※ |
2015年9月16日から 2045年9月15日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 499(注3) 資本組入額 250(注3) |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注5) |
第5回新株予約権
|
決議年月日 |
2016年8月29日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役9名(うち社外取締役3名) 監査役4名(うち社外監査役3名) |
|
新株予約権の数(個)※ |
49(注1) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 10,780(注2)(注3) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注3) |
|
新株予約権の行使期間※ |
2016年9月17日から 2046年9月16日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 628(注3) 資本組入額 314(注3) |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注5) |
第6回新株予約権
|
決議年月日 |
2017年8月29日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役10名(うち社外取締役3名) 監査役4名(うち社外監査役3名) |
|
新株予約権の数(個)※ |
58(注1) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 12,760(注2)(注3) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注3) |
|
新株予約権の行使期間※ |
2017年9月16日から 2047年9月15日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 676(注3) 資本組入額 338(注3) |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注5) |
第7回新株予約権
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決議年月日 |
2018年8月28日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役9名(うち社外取締役3名) 監査役4名(うち社外監査役3名) |
|
新株予約権の数(個)※ |
51(注1) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 11,220(注2)(注3) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注3) |
|
新株予約権の行使期間※ |
2018年9月15日から 2048年9月14日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 639(注3) 資本組入額 320(注3) |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注5) |
第8回新株予約権
|
決議年月日 |
2019年8月29日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役11名(うち社外取締役4名) 監査役4名(うち社外監査役3名) |
|
新株予約権の数(個)※ |
64(注1) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 14,080(注2)(注3) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注3) |
|
新株予約権の行使期間※ |
2019年9月18日から 2049年9月17日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 703(注3) 資本組入額 352(注3) |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注5) |
※当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末の末日における内容から変更が無いため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は220株であります。
2.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.2019年2月26日開催の取締役会決議により、2019年4月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っております。また、2022年7月28日開催の取締役会決議により、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1及び(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2019年4月1日 (注1) |
967,866 |
10,646,526 |
- |
542 |
- |
434 |
|
2022年10月1日 (注2) |
10,646,526 |
21,293,052 |
- |
542 |
- |
434 |
(注1)当社は2019年2月26日開催の取締役会の決議に基づき、2019年4月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は967,866株増加しております。
(注2)当社は2022年7月28日開催の取締役会の決議に基づき、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は10,646,526株増加しております。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式1,391,968株は、「個人その他」に13,919単元及び「単元未満株式の状況」に68株含めて記載しております。
2.当社は、2010年6月25日開催の取締役会において、「株式給付信託(J-ESOP)」を導入することを決議したことに伴い、2010年8月2日付で株式会社日本カストディ銀行(信託E口)(以下、信託E口という。)が当社株式100,600株を取得しております。なお、2024年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式99,406株は自己株式数に含めて記載しております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
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計 |
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(注)1.当社は、自己株式を1,292千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、「株式給付信託」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株主名簿上の当社株式99千株については、自己株式には含めておりません。
2.有限会社ハット企画は当社の代表取締役社長及び二親等以内の血族が議決権の100%を所有している会社であります。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式99,406株が含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)他人名義で所有している理由等
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所有理由 |
名義人の氏名又は名称 |
名義人の住所 |
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「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として拠出 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託E口) |
東京都中央区晴海1丁目8-12 |
1.当該従業員株式所有制度の概要
当社は、当社グループの従業員(当社の従業員並びに当社子会社の従業員を含むものとします。以下同じです。)に対する新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、従業員の士気を高めることを目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社グループの従業員が株式の受給権を取得した場合に、当該従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に勤続年数に応じてポイントを付与し、従業員に獲得したポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。
<株式給付信託の概要>
①当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
②当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)します。
③信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
④当社は、「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、勤続年数に応じて「ポイント」を付与します。
⑤信託銀行は、従業員から選出される信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
⑥従業員は、受給権を取得した場合に信託銀行から、獲得している「ポイント」に相当する当社株式の給付を受けます。
2.従業員等に取得させる予定の株式の総数または総額
2010年8月2日付で、104百万円を拠出し、すでに資産管理サービス信託銀行株式会社(現 株式会社日本カストディ銀行)(信託E口)(以下「信託E口」という。)が100,600株、97百万円取得しております。
3.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
勤続期間満3年以上の従業員であります。なお、当該従業員には「嘱託」、「日々雇い入れられる者」、「臨時に期間を定めて雇い入れられる者」を含みません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
取締役会(2024年2月27日)での決議状況 (取得期間 2024年2月28日) |
450,000 |
580 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
400,000 |
515 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
50,000 |
64 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
11.1 |
11.1 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
11.1 |
11.1 |
(注)1.東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSNeT-3)による取得であります。
2.当該決議による自己株式の取得は、2024年2月28日をもって終了しております。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
276 |
0 |
|
当期間における取得自己株式 |
40 |
0 |
(注)1.当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式数の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
8,094 |
10,489,824 |
- |
- |
|
その他(ストックオプションの行使) |
3,300 |
1,819,780 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,292,562 |
- |
1,292,602 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
2.当事業年度における保有自己株式数には株式会社日本カストディ銀行(信託E口)(以下、信託E口という。)が所有する当社株式99,406株は含まれておりません。
3.当期間における保有自己株式数には信託E口が所有する当社株式99,406株は含まれておりません。
当社は、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としています。今後も中長期的な視点にたって、成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入することにより持続的な成長と企業価値の向上ならびに株主価値の増大に努めてまいります。
当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株当たり21円00銭とし、中間配当金21円00銭と合わせて42円00銭としております。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開へ投入していくこととしております。
なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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(注)1.株式給付信託の導入に伴い、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式99,606株について、当社の自己株式とする会計処理を行っているため、普通株式に関する配当金の総額の計算より、2百万円を除いております。
2.株式給付信託の導入に伴い、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式99,406株について、当社の自己株式とする会計処理を行っているため、普通株式に関する配当金の総額の計算より、2百万円を除いております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「設備商品の流通とサービスを通じて、快適な暮らしを提供する」というミッションを掲げ、それに向けて日々努力を続けることで社会貢献できる企業を目指しております。「設備のベストコーディネーター」、「流通としてのベストパートナー」、「会社としてのベストカンパニー」という3つのベストを推進し、株主・施主・工事業者・得意先・仕入先・社会・社員という7つのステークホルダーの皆様に貢献できるよう、今後も一層の努力を重ねてまいります。
上記実現に向け、経営の健全性・透明性・効率性を確保するために、監査役会制度を基礎として、独立役員を含む社外役員の選任により経営監督機能を強化するなど、コーポレートガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題と位置付け、体制の構築に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治体制の概要
当社は監査役会制度を採用しており、取締役13名(提出日現在)のうち社外取締役6名、監査役4名(提出日現在)のうち社外監査役3名となっております。取締役会は、経営方針や経営戦略の決定を行う機関と位置づけ、さらに取締役会の意思決定に基づき、各エリアの統轄責任者であるブロック長が責任を持って業務を遂行し、執行役員会議で進捗状況を確認する体制をとっております。
また、監査役は定められた基準に従い、取締役会及び重要な会議等への出席や財産、取引の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
さらに、必要に応じて開催される経営会議は常務取締役以上の役付取締役で構成され、取締役会に付議する事項、取締役会から委任された事項等、経営の重要事項について審議しております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、常勤監査役を表す。)
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査役会 |
経営会議 |
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代表取締役社長 |
橋本 政昭 |
◎ |
|
◎ |
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代表取締役副社長 |
阪田 貞一 |
○ |
|
○ |
|
取締役 |
田所 浩行 |
○ |
|
○ |
|
取締役 |
伊藤 光太郎 |
○ |
|
○ |
|
取締役 |
佐山 秀一 |
○ |
|
○ |
|
取締役 |
倉本 順一郎 |
○ |
|
○ |
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取締役 |
佐々木 地平 |
○ |
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〇 |
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社外取締役 |
松永 和夫 |
○ |
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|
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社外取締役 |
相亰 重信 |
○ |
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社外取締役 |
吉田 友佳 |
○ |
|
|
|
社外取締役 |
宮川 眞喜雄 |
○ |
|
|
|
社外取締役 |
宮内 豊 |
○ |
|
|
|
社外取締役 |
斎藤 広志 |
○ |
|
|
|
監査役 |
橋本 和夫 |
|
○ |
|
|
社外監査役 |
中村 中 |
|
◎ |
|
|
社外監査役 |
井上 篤彦 |
|
○ |
|
|
社外監査役 |
佐藤 茂 |
|
○ |
|
当社の提出日現在における企業統治の体制は次のように図示されます。
b.当該企業統治の体制を採用する理由
当社では監査役会設置会社を採用しております。この体制により、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効く体制であると考えております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
社長の直属の監査部2名(提出日現在)を設置し、業務部門とは分離・独立したセクションとして社内各部門の業務遂行状況を定期的に監査(業務監査)し、社長に報告するとともに改善を促しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
イ.資金管理
・売上に係る代金回収(売掛金管理)及び仕入に係る支払(買掛金管理)はともに経理部が集中処理を行い、営業部門から受領する経理データと得意先や仕入先からの証憑との突合等を通じて正確且つ迅速な処理が行える体制としております。
・一定額以上の経費や投資が発生する案件の決済は全て営業本部長を経ることとし、起案部門とは異なる本部による内容チェックを行います。また、経営拠点をはじめ各部門で行われた経費処理は経理部にて個別に事後チェックをしております。
・経理部による処理は別途財務部が会計的・税務的なチェックを行い、必要に応じて公認会計士や税理士等の助言を受け適正な会計・税務処理を行う体制としております。
ロ.与信管理
・取引先の与信管理としての売上債権管理は管理本部に所属する総務部が統括し、社外からの情報も勘案の上、社内ルールに基づき日々の債権の管理を行っております。
・月1度の与信会議により総務部と部支店にて方針の徹底を図っています。当会議においては、得意先格付一覧表に基づき、取引先の信用状況及び売上債権のリスク度を総務部がチェックし、各営業部支店における売上債権の健全度に関する認識を統一、一元化する体制としております。
ハ.コンプライアンス体制
・当社は、「コンプライアンス委員会」を設置し、取締役及び従業員が法令、企業倫理、社内規程の遵守の観点から、適切な日常活動を取り続けるよう推進いたします。また、弁護士など外部専門家を活用することにより、業務に関連する法令の制定、改正があれば、必要に応じてコンプライアンス委員会にて対応を検討しております。
・「コンプライアンス相談窓口」として内部通報制度を設け、違法、不当と考えられる行為を発見した場合に、直ちに相談できる通報窓口を内部と外部に設けております。また、監査部による社内各部門の定期的監査による、不当行為のチェック、改善を図る体制を継続しております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
・グループ各社については、いずれも当社の取締役又は執行役員がその会社の取締役に就任しており、取締役会への出席等により業務推進状況を確認しております。
・当社取締役会において、業務実績の報告及び計画の承認を行っております。
・当社の監査部は、定期的にグループ各社の監査を行っております。
・当社の総務部は「関係会社管理規定」に基づき、当社及びグループ各社の業務の円滑化及び管理の適正化を図り企業集団における業務全般にわたる内部統制システムの整備を行うよう指導・育成しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と各取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役宇野輝氏、取締役松永和夫氏、取締役相亰重信氏、取締役吉田友佳氏、取締役宮川眞喜雄氏及び取締役宮内豊氏につきましては1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額、監査役中村中氏、監査役吾妻裕氏及び監査役井上篤彦氏につきましては、100万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額としております。
e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3条第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役全員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者が負担することになる、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、また当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる損害が補填されることとなります。
f.取締役の定数
当社の取締役は、20名以内とする旨定款に定めております。
g.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
解任決議について、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行われます。
h.取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ハ.自己株式取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能にするためであります。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
j.取締役の活動状況
当事業年度において取締役会を15回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
橋本 政昭 |
15回 |
15回 |
|
阪田 貞一 |
15回 |
15回 |
|
田所 浩行 |
15回 |
15回 |
|
伊藤 光太郎 |
15回 |
15回 |
|
佐山 秀一 |
15回 |
15回 |
|
倉本 順一郎 |
15回 |
15回 |
|
佐々木 地平 |
15回 |
15回 |
|
宇野 輝 |
15回 |
13回 |
|
松永 和夫 |
15回 |
15回 |
|
相亰 重信 |
15回 |
15回 |
|
吉田 友佳 (戸籍上の氏名 金子 友佳) |
15回 |
14回 |
|
宮川 眞喜雄 |
15回 |
12回 |
|
宮内 豊 |
15回 |
15回 |
取締役会における具体的な検討内容は、中期計画の進捗状況、コーポレートガバナンスの強化、サステナビリティへの取組み、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況等であります。
①役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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|
代 表 取締役 社 長 |
|
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|
|
|
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|
代 表 取締役 副社長 |
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|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注)2 (注)3 |
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|
|
|
|
|
(注)2 (注)3 |
|
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|
|
吉田 友佳 (戸籍上の氏名 金子 友佳) |
|
|
(注)2 (注)3 |
|
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注)2 (注)3 |
|
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|
|
|
|
|
(注)2 (注)3 |
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|
|
|
|
|
(注)2 (注)3 |
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|
常 勤 監査役 |
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|
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(注)1 (注)5 |
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|
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|
|
|
(注)1 (注)4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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|
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|
|
(注)1 (注)6 |
|
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|
計 |
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②社外役員の状況
当社の社外取締役は6名、社外監査役は3名であります。
社外取締役松永和夫氏は、長年にわたり経済産業省において要職を歴任しており、幅広い知識と豊富な知見に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性に有効な助言を行っております。
独立役員として指定している社外取締役相亰重信氏は、長年にわたり金融機関の経営に携わり、その経歴を通じて培った金融及び経営の幅広い見識に基づき、当社及び当社子会社の経営に有効な助言を行っております。
社外取締役吉田友佳氏は、長年にわたりプロ選手及びコーチとして日本のテニス界に関わり、現在はナショナルチームのアドバイザーを務めております。そのスポーツを通じて培った指導力、コミュニケーション能力、組織運営力を当社の経営にも活かし、また女性の活躍推進に関する有効な助言を行っております。
社外取締役宮川眞喜雄氏は、長年にわたり外務省において要職を歴任され、外交政策や国家安全保障等の分野で培った広範な見識に基づき取締役会の意思決定の妥当性・適正性に有効な助言を行っております。
社外取締役宮内豊氏は、長年にわたり財務省において要職を歴任され、財政や関税の分野で培った広範な見識に基づき取締役会の意思決定の妥当性・適正性に有効な助言を行っております。
社外取締役斎藤広志は、長年に亘り金融機関の経営に携わりその経歴を通じて培った金融及び経営の幅広い見識に基づき取締役会の意思決定の妥当性・適正性に有効な助言を期待するものであります。
社外監査役中村中氏は、長年にわたる金融機関での経験とコンサルティング企業の経営者の経験があり、幅広い知識と豊富な知見から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性に有効な助言を行っております。
社外監査役井上篤彦氏は、長年にわたる金融機関での経験と、金融の分野で培った広範な見識から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性に有効な助言を期待するものであります。
社外監査役佐藤茂氏は、長年にわたる監査法人での役員経験があり、会計・財務の専門的知識から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性に有効な助言を期待するものであります。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役と当社との間には当社株式((2)「役員の状況」の役員一覧に記載した株式数)を所有していること以外に、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役が、他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、監査部及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。
内部監査は、監査部が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、取締役会及び監査役会に報告しております。また、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。監査部は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役4名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、監査部、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役3名で構成されており、うち3名が社外監査役であります。
取締役会への提出書類並びに付議事項については、監査役が事前に管理部門担当役員立会のもと閲覧し、監査し個別にチェックをいたしております。
常勤監査役橋本和夫氏は、長年に亘り当社の財務部長を務め、決算業務に携わってきた経験があります。
社外監査役中村中氏は、長年に亘り銀行業に携わり、金融機関の業務企画・商品企画並びに企業分析などに携わっており、幅広い見識と豊富な経験を有しております。
社外監査役井上篤彦氏は、長年に亘り銀行業に携わり、金融機関の法人営業、与信審査・管理並びに内部監査などに携わっており、幅広い見識と豊富な経験を有しております。
社外監査役佐藤茂氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有しており、長年にわたる監査法人での役員経験があります。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
橋本 和夫 |
12回 |
11回 |
|
中村 中 |
12回 |
12回 |
|
吾妻 裕(注) |
12回 |
12回 |
|
井上 篤彦 |
12回 |
12回 |
(注)2024年6月27日開催の第87回定時株主総会において退任しております。
監査役会における具体的な検討事項は、中期計画に関する遂行状況、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の監査報酬額の同意に関する事項等であります。
常勤監査役の主な活動状況については、代表取締役及び取締役へのヒアリング、取締役会その他重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等及び監査役との意見交換、内部監査部門による監査結果の報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行い、その内容は他の監査役にも適時に共有いたしました。
②内部監査の状況
社長直轄の監査部(2名)を設置し、業務執行とは分離・独立した部門として定期的に業務監査を行い、業務の適正な遂行に関わる健全性の維持を図っております。
監査部は年間の監査計画書に基づきスケジュールを実行しております。監査結果は内部監査報告書を代表取締役に提出すると共に、取締役会及び監査役会に報告しております。また、監査結果は内部監査報告書で関係各部署に報告するとともに、改善が必要な課題が発見された場合は被監査部署に対して是正処置・予防処置要求書兼回答書の提出を求め、必要に応じて助言・勧告をすることにより、内部監査の実効性を確保しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間 1997年以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 細矢 聡
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 木村 純一
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
会計士試験合格者 4名
その他 4名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査機関及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての勧告、「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任あずさ監査法人の再任を決議しました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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|
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る方針に関する事項
当社は、2021年3月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、役員規程の定めに従い、月例の固定報酬とし、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ロ.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等として、譲渡制限付株式を付与する。
譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役を退任する日までの期間とし、各取締役への具体的な支給時期及び配分については、株価、役位、取締役の貢献度及び職責等を総合的に勘案のうえ取締役会において決定するものとする。
ハ.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、最も適切な支給割合となるよう決定するものとする。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の評価配分とする。
株式報酬は、株式報酬規程の定めに従い、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
b.監査役の報酬等
株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
c.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1996年6月27日開催の第59回定時株主総会において年額300百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。また、金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第83回定時株主総会において、株式報酬の額として年額30百万円以内(うち社外取締役は3百万円以内)、株式数の上限を年30千株以内(うち、社外取締役は3千株以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、13名(うち、社外取締役は6名)です。
監査役の金銭報酬の額は、1996年6月27日開催の第59回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。また、金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第83回定時株主総会において、株式報酬の額として年額3百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち、社外監査役は3名)です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程において、取締役会と協議するとされており、客観性・公平性・透明性を担保しております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
株式の政策保有は、保有先企業との取引関係の維持強化を通じて当社の企業価値向上につながる場合に限定して行っています。
保有先企業との取引状況並びに保有先企業の財政状態、経営成績及び株価、配当等の状況を確認し、政策保有の継続の可否について定期的に検討を行い、政策保有の意義が薄れたと判断した株式は、取締役会の決議を得た上で売却しています。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 (株式数が増加した理由) ・取引先持株会を通じた株式の取得 ・株式分割による株式数の増加 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 (株式数が増加した理由) ・当社グループの取引先であり、取引関係の維持・発展を図るため ・取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)金融取引に係る業務の円滑化 (定量的な保有効果) (注)2 (株式数が増加した理由) ・当社グループの取引先であり、取引関係の維持・発展を図るため ・株式分割による株式数の増加 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)金融取引に係る業務の円滑化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)金融取引に係る業務の円滑化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)金融取引に係る業務の円滑化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)金融取引に係る業務の円滑化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)金融取引に係る業務の円滑化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)金融取引に係る業務の円滑化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)金融取引に係る業務の円滑化 (定量的な保有効果) (注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)金融取引に係る業務の円滑化 (定量的な保有効果) (注)2 (株式数が増加した理由)当社グループの取引金融機関であり、取引関係の維持・強化のため |
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(保有目的)営業上の取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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(保有目的)金融取引に係る業務の円滑化 (定量的な保有効果) (注)2 |
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2.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について、記載いたします。
当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2023年3月31日を基準とした検証の結果、現在保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。