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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
346,400,000 |
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計 |
346,400,000 |
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種類 |
中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2025年11月14日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
1.完全議決権株式(注) 2.単元株式数100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)優先的内容を有する種類、議決権に関して内容の異なる種類の株式は発行していません。
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決議年月日 |
2025年7月31日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(監査等委員を除く) 10 当社執行役員 6 |
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新株予約権の数(個)※1 |
7,050 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※1※2※3 |
普通株式 705,000 |
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新株予約権の行使時の 払込金額(円)※1 |
1,458 |
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新株予約権の行使期間 ※1 |
自 2028年7月1日 ~ 至 2035年8月18日 |
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新株予約権の行使により 株式を発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)※1 |
新株予約権の行使に際しては、自己株式を割り当てるため、資本金の増加はありません。 |
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新株予約権の行使の条件 ※1 |
(1)新株予約権者は、2028年3月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上高が、70,000百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。 なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。 (2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 (3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 (4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 (5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※1 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、次の算式により決定する。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率 (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、※2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 調整後行使価格=調整前行使価格×1÷分割(または併合)の比率 (5)新株予約権を行使することができる期間 「新株予約権の行使期間」欄の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から同欄に定める行使期間の末日までとする。 (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (7)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (8)その他新株予約権の行使の条件 「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。 (9)新株予約権の取得事由及び条件 ①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 ②新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」欄に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。 (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 |
※1 新株予約権証券の発行時(2025年8月19日)における内容を記載しています。
※2 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額 |
× |
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1 |
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分割(または併合)の比率 |
※3 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株あたり払込金額 |
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2025年5月16日(注) |
△4,458,470 |
71,300,000 |
- |
2,115 |
- |
2,133 |
(注)自己株式の消却による減少です。
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2025年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
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SOCIETE GENERALE 29 BOULEVARD HAUSSMANN PARIS - FRANCE (東京都中央区日本橋三丁目11-1) |
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33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋三丁目11-1) |
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1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171,U.S.A. (東京都港区港南二丁目15-1) |
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ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南二丁目15-1) |
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計 |
- |
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(注)1 上記のほか、当社所有の自己株式1,068千株があり、これには役員報酬BIP信託に残存する当社株式75千株は含まれていません。
2 2025年9月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、エムティ商会株式会社およびその共同保有者が2025年9月1日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりです。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
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エムティ商会株式会社 |
東京都港区六本木一丁目9-18 |
株式 972,160 |
1.36 |
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増本 武司 |
東京都港区 |
株式 300,120 |
0.42 |
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MM商会株式会社 |
東京都港区六本木一丁目9-18 |
株式 972,160 |
1.36 |
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M.S MEDICAL株式会社 |
東京都港区六本木一丁目9-18 |
株式 972,160 |
1.36 |
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株式会社RMアセットマネジメント |
東京都港区六本木一丁目9-18 |
株式 972,160 |
1.36 |
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株式会社MSJ商会 |
東京都港区六本木一丁目9-18 |
株式 972,160 |
1.36 |
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2025年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1 単元未満株式欄には、自己株式28株(自己保有株式)が含まれています。
2 完全議決権株式(その他)には、役員報酬BIP信託に残存する自社の株式が75,724株(議決権の数が757個)含まれています。この株式には、役員報酬BIP信託契約により議決権の行使を行わない旨が定められています。
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2025年9月30日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
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計 |
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(注)上記のほか、単元未満株式28株を自己名義で所有しています。
該当事項はありません。