|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
17,937,500 |
|
計 |
17,937,500 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
4,437,500 |
4,437,500 |
東京証券取引所 |
単元株式数100株 |
|
計 |
4,437,500 |
4,437,500 |
― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成14年7月3日 |
△62,500 (注) |
4,437,500 |
― |
238,800 |
― |
162,700 |
(注) 利益による自己株式の消却
平成29年1月20日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
7 |
22 |
32 |
18 |
1 |
3,824 |
3,904 |
― |
|
所有株式数 |
― |
1,699 |
1,875 |
10,314 |
864 |
2 |
29,598 |
44,352 |
2,300 |
|
所有株式数 |
― |
3.83 |
4.23 |
23.25 |
1.95 |
0.00 |
66.73 |
100.00 |
― |
(注) 自己株式63,209株は「個人その他」に632単元、「単元未満株式の状況」に9株含まれています。
平成29年1月20日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式総数に対する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 自己株式63,209株を保有しています。発行済株式総数に対する割合は1.42%となっています。
平成29年1月20日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 63,200 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 4,372,000 |
43,720 |
― |
|
単元未満株式 |
普通株式 2,300 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
4,437,500 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
43,720 |
― |
平成29年1月20日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
|
(自己保有株式) |
東京都中央区東日本橋 |
63,200 |
― |
63,200 |
1.42 |
|
計 |
― |
63,200 |
― |
63,200 |
1.42 |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数 (株) |
価額の総額 (千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
121 |
298 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
|
|
63,209 |
― |
63,209 |
― |
|
|
|
第36期 |
第37期 |
第38期 |
第39期 |
第40期 |
|
1株当たり配当額 |
(円) |
20.00 |
27.00 |
46.00 |
90.00 |
82.00 |
|
配当総額 |
(千円) |
87,506 |
118,117 |
201,226 |
393,697 |
358,692 |
|
配当利回り |
|
3.13% |
4.49% |
5.24 % |
3.90% |
3.95% |
|
自己資本比率 |
|
81.1% |
85.4% |
81.9 % |
77.2% |
76.8% |
①〔会社の配当に関する基本方針〕
当社は中間、期末の年2回の配当を基本方針としています。配当は業績連動とし、安定配当政策は行いません。よって上半期の営業成績のみで配当額を決定できない場合は年1回の期末のみの配当を行っております。
既製品の持続性が弱く、かつ、新製品の成否が予測し難い業種であり、それゆえに「持続性」を最重視した経営に徹しています。しかし、消費者ニーズが流動的なのは避け難く、株式公開以来実行してきたように、決算時の業績をほぼそのまま配当政策に反映させていただく方針を今後も継続してまいります。
配当額の具体案は配当可能な剰余金の0から100%までの範囲で次の要素を勘案の上、決定しています。
a.剰余金の額(業績とは別に自己資本比率55~65%の維持を上場以来方針として持ち続けています。)
b.為替、有価証券の評価損益
c.適切な信用力を維持できる財務内容の確保(自己資本比率の推移)
d.資金需要の状況
e.より高い株主利益の達成が可能な投資案件の有無
f.自己株式の買入れの有無とその額
②〔当期配当について〕
当社は上場以来、配当は業績連動とすることを基本方針としております。
当期におきましては、配当額は当期純利益の範囲を基準として検討し、平成29年3月13日の取締役会決議により、1株当たり82円00銭とさせていただきましたことを、ご報告いたします。
なお、剰余金の配当の支払請求権の効力発生および支払開始日は平成29年4月14日といたします。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成29年3月13日取締役会決議 |
358,692 |
82.00 |
③〔剰余金の配当の決定機関について〕
当社は剰余金の配当について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定めることを定款で定めております。
④〔配当の基準日について〕
当社の期末配当の基準日は毎年1月20日、中間配当の基準日は毎年7月20日と定款に定めております。
|
回次 |
第36期 |
第37期 |
第38期 |
第39期 |
第40期 |
|
決算年月 |
平成25年1月 |
平成26年1月 |
平成27年1月 |
平成28年1月 |
平成29年1月 |
|
最高(円) |
775 |
652 |
1,010 |
3,245 |
2,960 |
|
最低(円) |
600 |
467 |
515 |
847 |
1,518 |
(注) 最高・最低株価は、平成25年7月15日以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)、平成25年7月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
|
月別 |
平成28年8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
平成29年1月 |
|
最高(円) |
2,149 |
2,016 |
1,970 |
2,070 |
2,430 |
2,465 |
|
最低(円) |
1,911 |
1,518 |
1,564 |
1,823 |
1,971 |
2,031 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率38%)
(1) 取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
|
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
|
小 暮 雅 子 |
昭和32年4月22日生 |
昭和55年4月 |
オート㈱ 入社 |
|
|
|
平成3年9月 |
同社 退社 |
||||||
|
平成3年10月 |
当社 入社 |
||||||
|
平成14年4月 |
当社 代表取締役社長 就任 |
||||||
|
平成15年4月 |
当社 取締役兼代表執行役 就任 |
||||||
|
平成17年4月 |
当社 取締役兼執行役 就任 |
||||||
|
平成19年4月 |
当社 取締役兼代表執行役 就任 |
||||||
|
平成27年4月 |
当社 取締役兼代表執行役社長 就任 |
||||||
|
取締役 |
|
桐 渕 真 人 |
昭和54年5月23日生 |
平成17年3月 |
当社 入社 |
(注)4 |
72 |
|
平成28年1月 |
当社 自転車事業部長 就任 |
||||||
|
平成28年4月 |
当社 執行役 就任 |
||||||
|
平成29年4月 |
当社 取締役兼執行役 就任 |
|
社外取締役 |
|
仙 田 潤 路 |
昭和24年12月21日生 |
昭和47年4月 |
㈱バンダイ入社 |
(注)4 |
― |
|
平成15年6月 |
同社 取締役 就任 |
||||||
|
平成17年9月 |
㈱バンダイナムコホールディングス |
||||||
|
平成19年5月 |
㈱シー・シー・ピー |
||||||
|
平成20年4月 |
当社 社外取締役 就任(現任) |
||||||
|
平成23年3月 |
㈱シー・シー・ピー常務取締役 就任 |
||||||
|
平成25年6月 |
同社 顧問 就任 |
|
社外取締役 |
|
森 本 美 成 |
昭和22年12月14日生 |
昭和45年4月 |
野村證券㈱入社 |
(注)4 |
1 |
|
昭和62年11月 |
野村證券㈱外国株式部長就任 |
||||||
|
平成5年11月 |
日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ) |
||||||
|
平成14年4月 |
同社 専務取締役就任 |
||||||
|
平成15年6月 |
同社 常勤監査役就任 |
||||||
|
平成18年6月 |
野村證券㈱ 顧問 就任 |
||||||
|
平成20年1月 |
㈱エグゼクティブ・パートナーズ |
||||||
|
平成21年4月 |
当社 社外取締役 就任 |
||||||
|
社外取締役 |
|
市 川 正 史 |
昭和44年8月22日生 |
平成6年10月 |
太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査 |
(注)4 |
90 |
|
平成12年1月 |
市川公認会計士事務所設立 代表 |
||||||
|
平成19年3月 |
テラ㈱監査役就任 |
||||||
|
平成22年4月 |
当社 社外取締役 就任(現任) |
||||||
|
社外取締役 |
|
伊 藤 拓 |
昭和49年10月24日生 |
平成12年4月 |
弁護士登録 御堂筋法律事務所 |
(注)4 |
― |
|
平成19年1月 |
弁護士法人 御堂筋法律事務所 |
||||||
|
平成28年4月
|
当社 社外取締役 就任(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
㈱CDG 社外取締役 就任(現任) |
||||||
|
取締役計 |
183 |
||||||
(注) 1 社外取締役の4名は、会社法第2条第15号の要件を満たしております。
2 当社は指名委員会等設置会社です。平成29年4月13日開催の取締役会で選任され、就任した、委員会の
各委員は、下記のとおりです。
|
「指名委員会」 |
: |
仙 田 潤 路 |
|
森 本 美 成 |
|
市 川 正 史 |
|
|
|
「監査委員会」 |
: |
仙 田 潤 路 |
|
森 本 美 成 |
|
市 川 正 史 |
|
伊 藤 拓 |
|
「報酬委員会」 |
: |
仙 田 潤 路 |
|
森 本 美 成 |
|
伊 藤 拓 |
|
|
3 第40期指名委員会により指名された取締役のうち、社外取締役の指名理由は、以下のとおりです。
① 仙田潤路氏はバンダイナムコグループの企業である㈱シー・シー・ピーでの企業経営者としての知識・経験に基づき当社の経営の監視・監督に当たっていただくこと、また次世代経営者の育成指導に当たっていただくことを期待したためです。同氏を社外同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって9年となります。
② 森本美成氏は野村證券㈱および、専務取締役・常勤監査役等を務めたベンチャーキャピタル、㈱ジャフコの勤務を通じて、広く国内外の企業経営・育成に携わってきました。
同氏を社外取締役候補者とした理由は前述の2社で培われた世界経済市場の動向・金融の知識・経験
および経営診断の専門家としての見識を生かして、当社の経営の監視監督に当たっていただくことを
期待したためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時を
もって8年となります。
③ 市川正史氏は公認会計士です。会計の専門家として、また株主の立場を代表して当社の経営の監視・監督に当たっていただくことを期待したためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって7年となります。
④ 伊藤拓氏は弁護士です。グローバルな法律・経営両面の知識や経験を、当社の今後の海外事業展開をはじめ経営全般の助言、指導に活かしていただくことを期待したためです。同氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって1年となります。
4 取締役の任期は平成29年1月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年1月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
(2) 執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
|
任期 |
所有株式数 |
|
代表執行役 |
|
小 暮 雅 子 |
昭和32年4月22日生 |
(注)1 |
|
(注)2 |
(注)1 |
|
執行役 |
|
藤 田 潤 子 |
昭和33年5月16日生 |
昭和61年9月 |
当社 入社 |
(注)2 |
15 |
|
平成16年1月 |
当社 管理部執行役補佐 就任 |
||||||
|
平成21年4月 |
当社 執行役 就任 |
||||||
|
執行役 |
|
桐 渕 真 人 |
昭和54年5月23日生 |
(注)1 |
|
(注)2 |
(注)1 |
|
執行役 |
|
小田桐 裕 子 |
昭和51年6月23日生 |
平成11年3月 |
当社 入社 |
(注)2 |
1.5 |
|
平成20年1月 |
当社 商品企画部第一企画部部長 就任 |
||||||
|
平成28年1月 |
当社 執行役補 就任 |
||||||
|
平成29年4月 |
当社 執行役 就任 |
||||||
|
執行役計 |
108.5 |
||||||
(注)1 取締役の状況をご参照下さい。
2 執行役の任期は、平成29年1月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から
平成30年1月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は小規模ながら、既に公開年度より取締役会の構成の改革を行い、当社と直接利害関係を持たない社外取締役の人数を過半数と定款に定め、同時に、経営の監視と業務執行の責務別の報酬制度の有り方の基準をつくりました。また、その結果を個人別に株主の皆様にディスクローズする等、どこよりも真っ先に徹底したコーポレート・ガバナンス体制を自主的に作り実行してまいりました。今後も当該方針を継続して参ります。
1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
① 会社の機関の基本説明
商法改正を機会に平成15年4月より、より透明性の高い経営を目指して、委員会設置会社(現 指名委員会等設置会社)に移行し、企業の重要意思決定及び監視監督に携わる取締役と重要事業提案及び決定事項の執行に専念する執行役によって運営しております。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
a) 取締役会
当社の重要意思決定を行う取締役会の構成は、当事業年度は、執行役兼務の社内取締役2名と、社外取締役4名の計6名で組織され、平成29年4月13日に開催した定時株主総会後は、執行役兼務の社内取締役2名と、社外取締役4名の計6名で組織されています。
また、取締役会内に過半数以上を社外取締役が占める「指名委員会」と、社外取締役のみで構成される「監査委員会」「報酬委員会」を設置しています。
b) 執行役
執行役は、取締役会において決定された事項および重要事業提案の執行に専念いたします。
執行役は4名で、当事業年度は内2名が代表執行役を務めました。なお、平成29年4月13日に開催した取締役会において執行役4名を選任しました。また、執行役4名の内1名が代表執行役に選任されています。
③ 監査委員会の職務遂行のために必要な事項についての取締役会の決議の概要
a) 監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査委員会が必要とした場合に、監査委員会の職務を補助する取締役及び使用人による事務局を置くこととしています。
なお、監査委員のうち、社外取締役市川正史氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b) 前号の使用人の執行役からの独立性の確保に関する事項
事務局に属する取締役及び使用人の任命、異動、評価等については、事前に監査委員会の意見を聴取するものとし、執行役はこれを尊重することとしています。
c) 執行役および使用人が監査委員会に報告すべき事項その他監査委員会に対する報告に関する事項
イ)執行役及び使用人は、監査委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を行わなければならないものとしています。監査委員会は、必要に応じて、執行役及び使用人から説明・報告を求めることができることとしています。
ロ)執行役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、監査委員会に当該事実を報告することを規定した執行役会規程を制定しています。
ハ)監査委員会は、会計監査人と定期的に協議を行い、適時報告を受けています。
d) 執行役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する事項
執行役は、執行役会の議事について、議事録を作成し、議長ならびに出席執行役がこれに署名押印し、取締役から閲覧の請求があった場合はそれに応じることを規定した執行役会規程を制定しています。
e) 損失の危険の管理に関する規程その他体制に関する事項
執行役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、監査委員に当該事実を報告することを規定した執行役会規程を制定しています。
また、個別の損失危険につき、以下の取締役会決議をしています。
ⅰ. 執行役は、取締役会への為替予約の方針及び執行状況を報告する義務を課す決議
ⅱ. 取引信用保険を更新する決議
f) 執行役の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ、効率的に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
ⅰ. 会計監査人の選任・不再任・解任に関する株主総会に提出する議案の内容は、監査委員会の決議によるものとした監査委員会規程を制定しています。
ⅱ. 社員は法令違反の隠蔽、意図的違反の議決、内部機密事項の漏洩が行われることを発見した時は、直ちに監査委員会または外部機関に当該事実を報告しなければならない旨を、従業員服務規律に定めています。
g) 内部統制システムの評価体制
執行役会により任命を受け当該手続きから独立した者において内部統制評価を実施し、その実施結果については執行役会へ報告を行います。評価の状況については、会計監査人と協議を行い、執行役会より監査委員会に報告する体制となっております。監査委員会は評価を行い、重要な事項については取締役会に上申し、その内容について取締役会にて審議しております。
④ 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当社と社外取締役との資本関係は5 [役員の状況] (1) 取締役の状況に記載の通りであり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準等は定めておりませんが、当社は指名委員会等設置会社としてすでに業務執行(執行役)と監視(社外取締役)が分離されています。実質的には社外取締役のみで構成される監査委員会が独立役員の役割を既に果たしているものと認識しております。そのため社外取締役、監査委員の市川正史氏を独立役員に指定しております。
2) 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
3) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
4) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
5) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
6) 取締役及び執行役の責任免除
①当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び執行役の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
②平成28年4月13日開催の定時株主総会において、上記①の定款条項に加え、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で同法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を追加し決議されました。
7) 会計監査の状況
① 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
福 田 厚 (有限責任 あずさ監査法人)
植 草 寛 (有限責任 あずさ監査法人)
② 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 4名
8) リスク管理体制の整備の状況
当社では、週に1回開催される社内連絡会議または月に1回開催される執行役会議において、事業状況、業績予想、業績結果、発生および決定事実等の社内情報共有化を図り、毎月1回開催される取締役会議において取締役会へ報告致します。
また、共有化された情報に関しては、常に全社員に対しコンプライアンスを徹底致します。
9) 役員報酬等
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
|
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
業績連動型 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
執行役 |
74,800 |
65,000 |
9,800 |
- |
- |
- |
4 |
|
社外取締役 |
9,600 |
9,600 |
- |
- |
- |
- |
4 |
(注) 1.執行役を兼務する取締役については、執行役の欄に記載しております。
2.執行役を兼務する取締役には、取締役としての報酬は支給しておりません。
執行役の個人別不確定金額は報酬委員会において取り決めます。執行役に対する業績連動型不確定金額報酬(法人税法第34条第1項第3号に規定する利益連動給与)は平成28年4月13日開催の報酬委員会において決定した役員報酬の算定方法に基づき、総額980万円の支給を実施しました。なお、報酬等の総額が1億円以上である者は存在しませんが、個人別報酬内容は以下のとおりです。
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役職・氏名 |
前事業年度(平成28年1月期) |
当事業年度(平成29年1月期) |
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|
報酬委員会決議に基づく報酬 |
報酬委員会決議に基づく報酬 |
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確定金額 |
不確定金額 |
合計 |
確定金額 |
不確定金額 |
合計 |
|
|
取締役兼代表執行役 桐渕千鶴子 |
20,000 |
5,000 |
25,000 |
20,000 |
2,500 |
22,500 |
|
取締役兼代表執行役 小暮 雅子 |
20,000 |
5,000 |
25,000 |
20,000 |
4,160 |
24,160 |
|
社外取締役 仙田 潤路 |
2,400 |
― |
2,400 |
2,400 |
― |
2,400 |
|
社外取締役 森本 美成 |
2,400 |
― |
2,400 |
2,400 |
― |
2,400 |
|
社外取締役 市川 正史 |
2,400 |
― |
2,400 |
2,400 |
― |
2,400 |
|
社外取締役 伊藤 拓 |
― |
― |
― |
2,400 |
― |
2,400 |
|
社外取締役 本山 賢司 |
2,400 |
― |
2,400 |
― |
― |
― |
|
執行役 藤田 潤子 |
13,000 |
3,250 |
16,250 |
13,000 |
1,630 |
14,630 |
|
執行役 桐渕 真人 |
― |
― |
― |
12,000 |
1,510 |
13,510 |
(注) 報酬期間は毎期5月度から翌年4月度の12ヶ月間となっています。
③役員の報酬等の決定に関する方針
<報酬委員会で定めた取締役及び執行役が受ける個人別の報酬の内容の決定に関する方針>
当社は、指名委員会等設置会社であり、取締役、執行役の報酬については、報酬委員会により方針が定め
られ、毎期の審議が委ねられます。
取締役は執行役に対して独立性を保つ必要があります。そのため、執行役と取締役を兼務する社内の取締役
と、社外取締役とは分けて考えます。
社外取締役の報酬は当社に生活を依存しない範囲の相応な確定金額とし、業績連動型とはしないものとしま
す。
執行役に対する不確定金額報酬については、法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与に該当する
役員報酬を、支給することとしております。
平成29年4月13日開催の報酬委員会において次期(平成30年1月期)の役員報酬の算定方法について審議
し、平成30年度の業績連動型不確定金額報酬の算定方法を下記の通りといたしました。
執行役の個人別不確定金額報酬の具体的算定方法は以下の通りとします。
a) 通期営業利益率10%以上、かつ、1株当たり当期純利益が50円を超えた場合を支給対象とします。
b) 当期純利益から(50円×発行済株式数)を差し引いた残額を業績連動型不確定金額報酬の原資とします。
c) 通期営業利益率を算定指標として、以下の場合に応じ、それぞれに掲げる算定方法で支給額を決定しま
す。(1万円未満四捨五入)
ⅰ.通期営業利益率12%以上の場合
以下の算定式により、それぞれの支給額を算出します。
(算定式)
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代表執行役 小暮 雅子 |
年俸額(2,000万円)×(12分の5)=833万円 |
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執行役 藤田 潤子 |
年俸額(1,300万円)×(12分の3)=325万円 |
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執行役 桐渕 真人 |
年俸額(1,200万円)×(12分の3)=300万円 |
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|
執行役 小田桐 裕子 |
年俸額(1,200万円)×(12分の3)=300万円 |
|
計 1,758万円(上限金額)
ⅱ.通期営業利益率11%以上12%未満の場合
上記ⅰ.で算出したそれぞれの支給額に70%を乗じて得た金額を支給します。
ⅲ.通期営業利益率10%以上11%未満の場合
上記ⅰ.で算出したそれぞれの支給額に50%を乗じて得た金額を支給します。
ⅳ.上記b)で求めた原資が1,758万円未満の場合、業績連動型不確定金額報酬は支給しません。
該当事項はありません。
銘柄数 1銘柄
貸借対照表計上額の合計額 28千円
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 |
非監査業務に基づく報酬 |
監査証明業務に基づく報酬 |
非監査業務に基づく報酬 |
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13,500 |
- |
13,500 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
毎期、監査委員会により、次期の監査報酬について監査内容、監査時間見積等を勘案した上で審議され、決定しております。