1 連結財務諸表および財務諸表の作成方法について
なお、当連結会計年度(2019年1月21日から2020年1月20日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣府令第7号。以下、「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
2 監査証明について
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
具体的には、会計基準等の内容を適正に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、情報を取得しております。また、監査法人および各種団体が主催する研修会等に参加し、連結財務諸表等の適正性の確保に努めております。