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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
400,000,000 |
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計 |
400,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成30年2月28日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年5月31日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
106,888,000 |
106,888,000 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
106,888,000 |
106,888,000 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年5月1日から、この有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
当事業年度において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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第6回 |
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決議年月日 |
平成29年7月12日 |
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新株予約権の数(個) |
3,000(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
300,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
767(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年6月1日 至 平成33年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 767 資本組入額 384(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注)2 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し
調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注)3 (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載
の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注)4 (1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することがで
きず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、平成30年2月期に係る有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書の営業
利益が、下記各号に掲げる条件を満たした場合、満たした条件に応じて、交付を受けた本新株予約権のうち当該条件に応じた割合を乗じた本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)100億円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 90%
(b)112億円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 95%
(c)136億円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち100%
(3)受益者が行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す
ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(a)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
|
第7回 |
|
|
決議年月日 |
平成29年7月12日 |
|
新株予約権の数(個) |
5,000(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
500,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
767(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成31年6月1日 至 平成34年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 767 資本組入額 384(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注)2 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し,
調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注)3 (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載
の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注)4 (1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することがで
きず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、平成31年2月期に係る有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書の営業
利益が、下記各号に掲げる条件を満たした場合、満たした条件に応じて、交付を受けた本新株予約権のうち当該条件に応じた割合を乗じた本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)136億円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 90%
(b)155億円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 95%
(c)175億円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち100%
(3)受益者が行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す
ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(a)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
|
第8回 |
|
|
決議年月日 |
平成29年7月12日 |
|
新株予約権の数(個) |
12,000(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,200,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
767(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成33年6月1日 至 平成36年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 767 資本組入額 384(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注)2 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し,
調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注)3 (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載
の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注)4 (1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することがで
きず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、平成33年2月期に係る有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書の営業
利益が、下記各号に掲げる条件を満たした場合、満たした条件に応じて、交付を受けた本新株予約権のうち当該条件に応じた割合を乗じた本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)200億円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 70%
(b)225億円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 85%
(c)250億円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち100%
(3)受益者が行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す
ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(a)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
平成25年5月1日 (注) |
96,199 |
106,888 |
- |
4,157 |
- |
4,032 |
(注)株式分割(1:10)によるものであります。
|
平成30年2月28日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
25 |
29 |
41 |
158 |
14 |
5,306 |
5,573 |
- |
|
所有株式数(単元) |
|
184,667 |
19,981 |
282,473 |
344,604 |
45 |
236,856 |
1,068,626 |
25,400 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
17.2 |
1.8 |
26.4 |
32.2 |
0.0 |
22.1 |
100.000 |
- |
(注)1.自己株式5,480,470株は、「個人その他」に54,804単元、「単元未満株式の状況」に70株含めて記載をしております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ2単元及び20株含まれております。
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|
|
平成30年2月28日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP,UK (港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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50 BANK STREET CANARY WH ARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
|
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225 LIBERTY STREET, NEW YORK, U. S. A (港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
|
|
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計 |
- |
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|
(注)1.上記所有株主数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 6,562千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3,330千株
2.上記のほか当社所有の自己株式5,480千株(所有割合5.13%)があります。
|
平成30年2月28日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 5,480,400 |
- |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 101,382,200 |
1,013,822 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 25,400 |
- |
同上 |
|
発行済株式総数 |
106,888,000 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
1,013,822 |
- |
|
平成30年2月28日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式) |
|
|
|
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|
|
株式会社IDOM |
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号東京ビルディング |
5,480,400 |
- |
5,480,400 |
5.13 |
|
計 |
- |
5,480,400 |
- |
5,480,400 |
5.13 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
120 |
84,460 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式数には、平成30年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
そ の 他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
5,480,470 |
- |
5,480,470 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成30年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式ならびに新株予約権の行使による譲渡及び単元未満株式の買取請求による売渡しは含まれておりません。
当社の配当政策は、連結業績に連動して配当金を決定する「業績連動型配当」を基本方針としております。当社では、前連結会計年度末以後は、原則として、「前期の連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)×30%」で算出される金額を配当総額とし、当期の1株当たり配当金を決定する方法を採用しております。この配当金決定方法では、既に確定した前期業績の実績をもとに当期の配当金を決定するため、当初公表する配当金予想は、原則として当初公表以後に修正することはございません。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度につきましては、当該基本方針に基づき、平成30年5月30日開催の定時株主総会において、1株当たり3.5円の期末配当を決議しております。結果として、当期の1株当たり配当金は年間7.0円(中間3.5円、期末3.5円)とさせていただきました。
内部留保資金につきましては、将来における更なる利益拡大、企業価値向上を目指し、競争力の強化やサービスの向上を図るため、直営店の新規出店、新規事業開発、社内インフラの強化など、効果的かつ効率的な投資を行ってまいります。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成29年10月12日 取締役会決議 |
354 |
3.5 |
|
平成30年5月30日 定時株主総会決議 |
354 |
3.5 |
|
回次 |
第20期 |
第21期 |
第22期 |
第23期 |
第24期 |
|
決算年月 |
平成26年2月 |
平成27年2月 |
平成28年2月 |
平成29年2月 |
平成30年2月 |
|
最高(円) |
7,560 □834 |
1,031 |
1,323 |
1,459 |
888 |
|
最低(円) |
3,750 □505 |
720 |
885 |
490 |
566 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2.□印は、株式分割(平成25年5月1日、1株→10株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成29年9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
|
最高(円) |
715 |
867 |
844 |
847 |
888 |
789 |
|
最低(円) |
642 |
676 |
757 |
786 |
732 |
656 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性 8名 女性 ─名 (役員のうち女性の比率─%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役社長 (代表取締役) |
─ |
羽鳥 由宇介 |
昭和46年1月20日生 |
平成7年7月 |
当社取締役就任 |
(注)3 |
5,400 |
|
平成11年3月 |
当社常務取締役就任 |
||||||
|
平成13年2月 |
当社専務取締役就任 |
||||||
|
平成20年6月 |
当社代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成21年5月 |
株式会社ジ-・ワンファイナンシャルサービス代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成22年6月 |
株式会社ガリバーインシュアランス代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成24年11月 |
株式会社モトーレングローバル代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成27年1月
平成27年8月
平成27年9月 |
株式会社Nakamitsu Motors代表取締 役社長就任 株式会社モトーレングランツ代表取締役社長就任(現任) Gulliver Australia Holdings Pty Ltd. Director(現任) |
||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
─ |
羽鳥 貴夫 |
昭和47年6月12日生 |
平成7年7月 |
当社取締役就任 |
(注)3 |
5,400 |
|
平成8年1月 |
株式会社フォワード設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成11年3月 |
当社常務取締役就任 |
||||||
|
平成18年5月 平成20年6月 |
当社専務取締役就任 当社代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
─ |
太田 勝 |
昭和39年9月25日生 |
平成9年3月 平成20年4月 平成21年4月 平成26年10月 平成27年5月 平成28年5月 平成29年5月 |
当社入社 直営推進チームリーダー 当社執行役員 コンタクト事業推進チームリーダー リアル事業推進チームリーダー 当社取締役就任(現任) エキスパート事業部チームリーダー(現任) |
(注)3 |
0 |
|
取締役 |
─ |
杉江 潤 |
昭和31年6月23日生 |
昭和54年4月 |
大蔵省(現財務省)入省 |
(注)3 |
─ |
|
平成19年7月 |
国税庁 調査査察部長 |
||||||
|
平成20年7月 |
関東信越国税局長 |
||||||
|
平成21年7月 |
国税庁 長官官房審議官(国際担当) |
||||||
|
平成23年7月 |
東京国税局長 |
||||||
|
平成24年12月 |
株式会社証券保管振替機構 審議役 |
||||||
|
平成26年6月
|
同社常務取締役 株式会社ほふりクリアリング 常務取締役 |
||||||
|
平成27年7月
平成29年5月 平成30年4月 |
株式会社証券保管振替機構 常務執行役 当社取締役就任(現任) 一般社団法人投資信託協会 副会長専務理事(現任) |
||||||
|
取締役 |
─ |
野田 公一 |
昭和41年1月11日生 |
昭和63年4月
平成10年6月 平成11年7月
平成16年7月 平成17年5月
平成18年9月 平成21年1月 平成21年3月 平成22年1月
平成23年2月 平成25年2月 平成28年12月
平成30年5月 |
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 ハーバード大学経営大学院卒業 株式会社インクス入社(現SOLIZE株式会社) 楽天株式会社入社 同社執行役員マーケティングメンバーサービス部門長 同社執行役員採用育成本部長 同社執行役員金融業務室長 楽天証券株式会社取締役 ビットワレット株式会社(現楽天Edy株式会社)監査役 楽天株式会社執行役員経営企画室長 同社執行役員グローバル人事部長 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス株式会社最高人財責任者(現任) 当社取締役就任(現任) |
(注)4 |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
─ |
柳川 邦衛 |
昭和8年4月30日生 |
昭和33年4月 昭和44年1月 昭和50年9月 平成3年6月 平成9年6月 平成10年9月 平成13年1月 平成15年5月 平成19年11月 平成21年6月 平成23年7月
平成27年5月 平成27年6月 平成28年5月 |
伊藤忠商事株式会社入社 ユニオン光学株式会社入社 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 同社監査役 当社顧問 株式会社ジー・トレーディング顧問 同社取締役内部監査室長 株式会社ジー・レンタル取締役 同社代表取締役社長 ジー・アール株式会社代表取締役社長 同社代表取締役会長(現任) 公益財団法人和敬塾理事(現任) 当社監査役就任(現任) |
(注)5 |
11 |
|
監査役 |
─ |
遠藤 政勝 |
昭和16年7月27日生 |
昭和39年4月 |
パラマウント硝子工業株式会社入社 |
(注)5 |
162 |
|
昭和51年4月 |
税理士事務所開業 株式会社若葉会計センター設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成8年7月 |
東京マイカー販売株式会社 代表取締役就任 |
||||||
|
平成10年7月 |
株式会社アサカ理研社外監査役就任 |
||||||
|
平成12年5月 |
当社監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
─ |
中村 尋人 |
昭和38年5月19日生 |
平成5年7月 |
公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現:税理士法人山田&パートナーズ)入所 |
(注)5 |
1 |
|
平成9年3月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成11年11月 |
中村公認会計士事務所開設 所長(現任) |
||||||
|
平成17年12月
平成20年5月 |
株式会社まんだらけ 社外監査役(現任) 当社監査役就任(現任) |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
10,991 |
|
(注)1 取締役杉江潤及び野田公一は、社外取締役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2 監査役遠藤政勝及び中村尋人は、社外監査役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として届け出ております。
3 平成29年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 平成30年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 平成29年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 取締役社長羽鳥由宇介及び取締役社長羽鳥貴夫は、兄弟であります。
7 当社では、取締役会において決定した事項につき、担当取締役の指揮監督の下、取締役の業務を補佐する制度として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、11名で構成されております。
(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、“Growing Together”を企業理念として掲げ、共存共栄の思想を原点に、当社のステークホルダー(株主、お客様、社員、パートナー、社会、当社グループに関わる全ての人々)に喜ばれ、高い満足度を提供する企業を目指しております。この実現のために、当社は株主価値の最大化を目指すべく、経営管理並びに経営監視機能の強化を図っていくことが肝要であると考えており、こうした考えのもとに、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
当社は、取締役会及び監査役制度を中心にコーポレート・ガバナンスを形成しておりますが、急速な経営環境の変化に迅速に対応すべく、取締役会のスリム化の実現、並びに執行役員制度の導入をしております。また、スピーディーな経営の実現とともにディスクロージャーの充実とアカウンタビリティー(説明責任)の責務を十分に果たすことにより、企業の透明性を確保することが株主価値向上に重要な影響を与えることと認識し、取締役会及び監査役制度の経営体制の機能強化に加え、内部統制機能の強化、IRの強化を図っております。
引き続き、更なるコーポレート・ガバナンスの充実に向け、積極的に取り組んでいく所存であります。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
会社の意思決定機関としての取締役会につきましては平成30年5月31日現在5名の取締役(うち社外取締役2名)で構成され、経営上の重要事項を決定するとともに各取締役からの業務執行の報告を行っております。
また、当社は監査役制度を採用しております。平成30年5月31日現在3名の監査役(うち社外監査役2名)の体制で、会計監査に関する実施状況の報告を適時受け、取締役会への出席や往査等の業務監査を適時行い、取締役の職務の執行を監査しております。
当社と社外監査役との取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、急速な経営環境の変化に迅速に対応すべく、取締役会のスリム化を実現させております。
社外取締役2名を含む取締役5名により構成する取締役会が、当社グループにおける企業活動のあらゆる領域を網羅し、スピード感をもって機動的に意思決定をしていく体制であり、現行体制が企業経営として効率的であると判断しております。
②内部統制システムの整備状況及びリスク管理システムの整備の状況
当社では、急速な経営環境の変化に迅速に対応すべく、経営意思決定の迅速化を図る目的で平成13年において取締役の員数を軽減し、同時に執行役員制度を導入し業務執行責任の明確化を図っております。さらに、弁護士及び会計監査人による外部の助言指導を受けるのみならず、社内法務部門の充実、内部監査体制の構築により経営監視システムの充実を図ってまいりました。
③当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社及びその子会社(以下「グループ各社」という。)における内部統制の構築を目指し、当社にグループ各社の内部統制に関する担当部門を設けると共に、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達が効率的に行われるシステムを含む体制を構築いたします。
ロ.当社の取締役、執行役員、チームリーダー及びグループ各社の取締役は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有しております。
ハ.当社は、関係会社管理規定により、グループ各社に対して、当社の経営方針、戦略等を徹底し、企業グループとしての最大成果を目指すと共に、経営上の重要事項については、当社の事前の承認又は当社への報告を義務付けております。
ニ.当社の内部監査部門は、ガバナンス・プロセス及びリスク・マネジメント・コントロールの一環として、当社及び主要なグループ各社の内部監査を実施し、当社及び当該グループ各社の内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行います。
④責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、
同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤内部監査及び会計監査の状況
内部監査につきましては通常の業務執行部門とは独立した内部監査担当部署を設け、専従者が年度ごとに作成する監査計画書に基づき当社グループの経営諸活動のリスクマネジメントや内部統制の有効性、効率性について経営者への報告及び改善のための提言を行っております。
内部監査担当部署と監査役会、内部監査担当部署と会計監査人及び監査役会と会計監査人は定期的な情報交換により連携し、より多面的な視点からの監査体制の充実を図っております。
当社は優成監査法人と会社法及び金融商品取引法に基づく監査に係わる監査契約を締結しております。
当社と会計監査人優成監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5,000万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
なお、当期において当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数、監査業務に係わる補助者の構成は以下のとおりです。
|
公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人 |
|
|
業務執行社員 |
本間 洋一(継続関与年数2年) |
優成監査法人 |
|
鶴見 寛 (継続関与年数1年) |
||
|
小野 潤 (継続関与年数5年) |
||
監査業務に関わる補助者の構成
公認会計士 6人 公認会計士試験合格者 2人 その他 4人
⑥社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」という。)が、会社法の定める要件を満たし、かつ、以下のいずれにも該当しないと判断される場合、社外役員は独立性を有しているものと判断します。
なお、以下のいずれかに該当するものであっても、当該人物の人格、見識等に照らし、当社の社外役員としてふさわしいと考える者については、当社は、当該人物が当社の社外役員としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の社外役員とすることができるものとします。
イ.当社の主要株主(直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上である者)又はその株主が法人その他の団体(以下「法人等」という。)である場合における当該法人等の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に定める業務執行者をいう。以下同じ。)である者
ロ.当社又は当社の連結子会社(以下「当社グループ」を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払を当社グループから受けた者という。)又はその者が法人等である場合における当該法人等の業務執行者である者
ハ.当社グループの主要な取引先(当社グループに対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払を行っている者を言う。)又はその者が法人等である場合における当該法人等の業務執行者である者
ニ.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
ホ.当社から役員報酬以外に、年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント
ヘ.当社から、自己の年間売上高の2%以上の支払を受けている法律事務所、監査法人(当社の会計監査人である監査法人を除く。)、税理士法人又はコンサルティングファームに所属する者
ト.当社の主要な借入先(直近の事業年度に係る事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先をいう。)又はその借入先が法人等である場合における当該法人等の業務執行者である者
チ.当社から年間10百万円を超える寄付又は助成を受けている者又はその者が法人等である場合における当該法人等の業務執行者である者
リ.最近3年間において、上記イ.からチ.のいずれかに該当していた者
ヌ.上記イ.からリ.に該当する者(上記ホ.を除き、重要な者に限る。)の配偶者又は二親等内の親族
ル.当社の子会社の業務執行者(社外監査役の場合には、業務執行者でない取締役を含む。以下同じ。)である者の配偶者又は二親等内の親族
ヲ.最近3年間において、当社又は当社の子会社の業務執行者の配偶者又は二親等内の親族
社外取締役杉江潤は、税務分野及び会計分野に関する高度な専門知識を有しており、加えて長年にわたる職歴を通じて幅広い経験と見識を有しているため、当社の経営全般において助言できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役野田公一は、上場企業の執行役員等の職歴を通じて、豊富な経験と知見を有しておりますので、これらを活かし、社外取締役として、当社の経営全般において助言をいただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役遠藤政勝は、税理士として税務や会計に関する豊富な知識や経験を有し、当社の関係業界や事業内容についても精通しているため、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役中村尋人は、公認会計士として財務や会計に関する豊富な知識や経験を有し、企業会計や企業法務にも精通し経営に関して高い見識を有しているため、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
なお、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の規則等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はなく、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、コンプライアンスセクション等との連携の下、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、監査役がコンプライアンスセクション等と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して、社外監査役の独立した活動を支援しております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会及び会計監査人による監査報告会等において適宜報告及び意見交換等により相互の連携を図りながら、監査の質的向上を図っております。
⑦役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック・ オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
107 |
83 |
- |
20 |
3 |
3 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
6 |
6 |
- |
- |
0 |
1 |
|
社外役員 |
13 |
13 |
- |
- |
0 |
4 |
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑧取締役選任の要件
当社は、取締役選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨株主総会の特別決議の要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。
⑩中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑪自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑫取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議を持って同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含み、業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑬株式の保有状況
イ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ. 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
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区分 |
前事業年度 (百万円) |
当事業年度(百万円) |
|||
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貸借対照表計上額の合計額 |
貸借対照表計上額の合計額 |
受取配当金の合計額 |
売却損益の合計額 |
評価損益の合計額 |
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非上場株式 |
0 |
- |
- |
- |
- |
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
24 |
33 |
26 |
11 |
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連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
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計 |
24 |
33 |
26 |
11 |
(前連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社であるBuick Holdings Pty Ltd.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているCrowe Horwath Internationalのメンバーファームに対して、184千豪ドルの報酬を支払っております。
(当連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社であるBuick Holdings Pty Ltd.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているCrowe Horwath Internationalのメンバーファームに対して、232千豪ドルの報酬を支払っております。
(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、国際財務報告基準(IFRS)移行や海外子会社の内部統制に係る助言業務等について、対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、海外子会社の内部統制に係る助言業務等について、対価を支払っております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模及び事業の特性、監査日数等を勘案したうえで適切に決定しております。