独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2021年6月22日

株式会社日本エム・ディ・エム

取締役会 御中

 

太陽有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

新   井   達   哉

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

石   上   卓   哉

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社日本エム・ディ・エムの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社日本エム・ディ・エム及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

 

たな卸資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社及び連結子会社は、当連結会計年度末現在、連結貸借対照表にたな卸資産として商品及び製品7,566百万円、仕掛品373百万円、原材料及び貯蔵品1,303百万円を計上しているが、連結総資産の37%を占めている。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)の「4 会計方針に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法」の「③たな卸資産の評価基準及び評価方法」に記載のとおり、会社及び連結子会社は、収益性の低下による簿価切下げの方法を採用しており、正味売却価額が帳簿価額を下回っている場合には、連結貸借対照表上、正味売却価額で計上している。

会社及び連結子会社がたな卸資産として保有している販売用の医療機器の正味売却価額は、直近の販売実績、経過年数等を考慮して、社内ルールに基づき評価している。また、定期的な販売価格の見直しにより、一部医療機器の正味売却価額が引き下げられることがあるため、正味売却価額が帳簿価額を下回っている場合には帳簿価額を正味売却価額まで切下げている。これらの医療機器は、病院に手術用セットとして貸出され、整形外科手術で使用された後に回収され、再度、手術用セットとして貸出されることになるが、医療機器の滅菌処理の効果には一定の期限があり、一部の医療機器は一定期間経過後に廃棄されることがあるため、直近の販売実績と経過年数に応じて帳簿価額を切下げている。加えて、メーカーとの代理店契約の終了や新製品投入により販売終了となった医療機器及び販売終了予定の医療機器については、その時期及び販売動向を踏まえて帳簿価額を切下げている。

会社及び連結子会社は、販売用の医療機器の正味売却価額、直近の販売実績、経過年数、販売終了時期を把握し、これにより適時に帳簿価額を切下げる管理体制を整備、運用している。

しかし、たな卸資産の評価には、販売価格の見直しによる正味売却価額の引き下げと将来の販売可能性の見積りという不確実性を伴うとともに、連結財務諸表において重要な勘定残高であるため、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、たな卸資産が適切に評価されていることを確かめるために、主として以下の監査手続を実施した。

 

・ たな卸資産の評価に関する決算作業に係る内部統制の整備状況及び運用状況の評価を行った。

・ 実地棚卸の立会時に、滅菌有効期限の超過等により販売できないたな卸資産が、通常のたな卸資産とは別に保管され実地棚卸の対象となっていないことを確かめた。

・ たな卸資産に関する評価の社内ルールが、事業特性や事業環境に照らして合理的なものであることを確かめるため、前連結会計年度末に見積られた正味売却価額と当連結会計年度の販売価格とを比較検討するとともに、経営者等との協議、契約書の閲覧、取引実態の検討を実施した。

・ 販売用の医療機器について滞留状況を把握するとともに、社内ルールに基づき直近の販売実績と経過年数に応じて帳簿価額が切下げられていること、販売終了となった医療機器及び販売終了予定の医療機器について帳簿価額が切下げられていることを確かめた。

 

なお、連結子会社のたな卸資産については、現地監査人が同様の監査手続を実施している。そのため、当監査法人は、現地監査人に監査指示書を送付するとともに、現地監査人とコミュニケーションをとり、監査指示書への回答を入手し、現地監査人の監査手続の実施状況を確かめた。

 

 

繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社及び連結子会社は、当連結会計年度末現在、連結貸借対照表に繰延税金資産1,087百万円を計上しているが、(税効果会計関係注記)の「繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別内訳」に記載のとおり、そのうち主なものは、税務上の繰越欠損金に関する繰延税金資産370百万円、退職給付に係る負債に関する繰延税金資産305百万円である。これらの繰延税金資産は、解消に長期を要するため、解消時期の見積りが必要となっている。

医療機器の販売価格は、少子高齢化社会の進展を背景に社会保障関連費の財源問題から、定期的に見直され低下する傾向にある。会社は販売価格の低下による売上高の減少を補うため、販路拡大と新製品投入に取組んでいるものの、将来の業績が事業計画どおりに推移するとは限らず、将来の課税所得の見積りには不確実性を伴う。

会社は、取締役会で承認された事業計画を基礎として販売価格の低下による売上高減少及び業績低下の可能性を考慮して将来の課税所得を見積り、繰延税金資産の回収可能性を検討している。

しかし、将来減算一時差異等の解消時期の見積り及び将来の課税所得の見積りには不確実性を伴うため、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関し、将来減算一時差異等の将来の解消時期の見積り及び将来の課税所得の見積りに基づき、適切に検討されていることを確かめるために、主として以下の監査手続を実施した。

 

・ 繰延税金資産の回収可能性に関する決算作業に係る内部統制の整備状況及び運用状況の評価を行った。

・ 将来減算一時差異等の将来の解消時期の見積りの妥当性を確かめるため、一時差異等の解消内容と過去の解消実績に照らした合理性を確かめた。

・ 将来の課税所得の見積りの基礎となる事業計画の合理性を確かめるため、事業計画が取締役会で承認されたものであることを確かめ、事業計画の策定根拠となる資料を閲覧するとともに、経営者等より策定の前提を聴取し、協議した。

・ 事業計画を基礎とした将来の課税所得の見積りの妥当性を確かめるため、過去の販売価格の低下傾向を考慮した課税所得の見積り方法について経営者等と協議するとともに、過去の見積りと実績とを比較検討することにより、見積りの精度を評価した。

・ 将来減算一時差異等の将来の解消時期の見積りと将来課税所得の見積りとに基づき繰延税金資産の回収可能性の妥当性を確かめた。

 

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社日本エム・ディ・エムの2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社日本エム・ディ・エムが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 (注)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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