1.有価証券の評価基準および評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(3) デリバティブ
時価法
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品及び原材料
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(2) 製品及び仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
但し、ろう付加工品については総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(3) 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
6.ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 為替予約
ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務および外貨建予定取引
③ ヘッジ方針
当社所定の社内承認手続を行った上で、為替変動リスクをヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
為替予約については、同一通貨建てによる同一期日で同一金額の為替予約を締結しており、その後の為替相場の変動による相関関係が確保されているため、有効性の評価を省略しております。
7.その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(追加情報)
(新型コロナウイルスの感染拡大の影響について)
新型コロナウイルス感染症の当社への影響は不透明でありますが、既存プロジェクトの遅延、自粛期間中の
営業活動停滞による売上への影響があると予想されます。
新型コロナウイルス感染症の収束時期を見積もることは困難でありますが、現時点においては翌事業年度の
一定期間にわたり継続するものと仮定しております。
なお、感染状況や経済環境への影響等が当該仮定と乖離する場合には、当社の財政状態、経営成績および
キャッシュ・フローの状況に影響を与える可能性があります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
2 保証債務
他の会社の借入金残高に対する保証
関係会社の金融機関からの借入金残高に対する保証
関係会社の入札および履行保証に対する保証
関係会社の金融機関での為替予約残高に対する保証
※3 期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。
なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、前事業年度の期末残高に含まれております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額並びにおおよその割合は次のとおりであります。
前事業年度(2019年8月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額2,374,547千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから記載しておりません。
当事業年度(2020年8月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額2,411,510千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから記載しておりません。
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。