|
事業年度 |
1月1日から12月31日まで |
|
定時株主総会 |
3月中 |
|
基準日 |
12月31日 |
|
剰余金の配当の基準日 |
6月30日、12月31日 |
|
1単元の株式数 |
100株 |
|
単元未満株式の買取り・売渡し |
|
|
取扱場所 |
(特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
株主名簿管理人 |
(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
|
取次所 |
- |
|
買取り及び売渡し手数料 |
下記の算式により、1単元当たりの金額を算定し、これを買取り及び売渡した単元未満株式数で按分した金額(注)1 |
|
公告掲載方法 |
当社の公告は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 当社の公告掲載URLは次のとおり。 https://www.daitron.co.jp/index.html |
|
株主に対する特典 |
該当事項はありません。 |
(注)1.(算式)1株当たりの買取価格及び売渡価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
|
100万円以下の金額につき |
1.150% |
|
100万円を超え500万円以下の金額につき |
0.900% |
|
500万円を超え1,000万円以下の金額につき |
0.700% |
|
1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき |
0.575% |
|
3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき |
0.375% |
(円未満の端数を生じた場合は切り捨てる。)
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。
2.当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増しを請求する権利