【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、主に車載関連機器、産業機器、家電機器、情報機器、一般電子部品等に係る完成品、組立品、基板実装品、部品単体・キット、金型・成形品等を調達、製造および販売しており、国内においては当社が、海外においては中華圏、東南アジア、欧州、米州の各地域を複数の独立した現地法人がそれぞれ担当しております。
各法人はそれぞれ独立した経営単位であり、顧客企業の海外事業展開に対応するため、各地域の市場特性に応じた包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
上記の観点から、当社グループは、「日本」、「中華圏」、「東南アジア」、「欧州」、「米州」の5つを報告セグメントとしております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載とおおむね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格にもとづいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:百万円)
(注)1 調整額は以下のとおりであります。
(1) 外部顧客への売上高の調整額45百万円は、全社(共通)の区分の売上であります。
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額△78,973百万円は、セグメント間取引消去等であります。
(3) セグメント利益の調整額63百万円は、セグメント間取引消去等であります。
(4) セグメント資産の調整額△38,148百万円は、セグメント間取引消去等であります。
(5) 減価償却費の調整額106百万円は、セグメント間取引消去等であります。
(6) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額199百万円は、セグメント間取引消去等であります。
2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)
(注)1 調整額は以下のとおりであります。
(1) 外部顧客への売上高の調整額37百万円は、全社(共通)の区分の売上であります。
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額△94,094百万円は、セグメント間取引消去等であります。
(3) セグメント利益の調整額△482百万円は、セグメント間取引消去等であります。
(4) セグメント資産の調整額△46,521百万円は、セグメント間取引消去等であります。
(5) 減価償却費の調整額115百万円は、セグメント間取引消去等であります。
(6) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額429百万円は、セグメント間取引消去等であります。
2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:百万円)
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)
3 主要な顧客ごとの情報
該当事項はありません。
当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:百万円)
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)
3 主要な顧客ごとの情報
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(注)1 1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2022年2月25日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2022年3月30日開催の第30期定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)において決議いたしました。
1.本制度の導入目的等
(1) 本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものであります。
(2) 本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。当社の取締役の報酬等の額は、2017年3月30日開催の当社第25期定時株主総会において、年額400百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。うち社外取締役30百万円以内。)とし、また、当該報酬等の額の範囲内で、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることにつきご承認をいただいておりますが、本株主総会では、上記のストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額に代わるものとして、当社における対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内としております。
なお、本制度の導入により、既に割当て済みのものを除き、今後、当社の取締役に対する上記のストック・オプションとしての新株予約権の割当ては行わないものといたします。
2.本制度の概要
(1) 譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行または処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
(2) 譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数60,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
(3) 譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役の地位を退任する日までの期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、「譲渡制限」という。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役の地位を退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。