(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第31期の期首から適用しており、第31期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1 第31期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2 第31期の株価収益率および配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。
3 最高株価および最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は、東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
4 「従業員数」には関係会社への出向者は含んでおりません。なお、各期における当該出向者数は、第29期122名、第30期125名、第31期128名、第32期131名、第33期119名となっております。
5 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第31期の期首から適用しており、第31期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社グループは、当社、子会社26社、関連会社13社で構成され、電子部品等の部材調達、EMS(電子機器受託製造サービス)、物流等のサービスをグローバルで提供することを主な事業としております。これらの事業活動を展開している地域を経営上の意思決定や業績評価を行う基礎となる地域別業務執行責任体制にもとづいて区分し、「日本」、「中華圏」、「東南アジア」、「欧州」、「米州」の5つを報告セグメントとしております。
関係する業界はグローバル規模での事業の水平分業化および企業間のアライアンス等が益々進展し、コスト削減と開発・生産のスピードアップ化ニーズの受け皿であるEMS(電子機器受託製造サービス)が大きく成長しております。当社グループはこの業界動向に対応すべく海外生産子会社の増強、生産技術の向上、国内外のネットワークの拡充等に積極的に取り組んでおります。
当社グループの主な事業に係る主要各社の位置づけは次のとおりであります。
当社グループの主な事業に係る主要な取扱品目は次のとおりであります。
事業の系統図は、次のとおりであります。

(注) 1 特定子会社に該当しております。
2 議決権に対する所有割合欄の( )書は、間接所有(内数)を表しております。
3 有価証券報告書の提出会社であります。
4 売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)が連結売上高の10%を超える連結子会社の「主要な損益情報等」は次のとおりであります。
2024年12月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 臨時従業員については、臨時従業員の総数が従業員の100分の10未満であるため記載を省略しております。
3 従業員数が前連結会計年度末と比較して減少した主な理由は、東南アジアセグメントおよび中華圏セグメントにおける人員調整によるものであります。
2024年12月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 従業員数の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人数であります。臨時従業員には、パートタイマーおよび嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
3 平均勤続年数は、1992年の分社後の平均勤続年数を表しております。
4 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
5 上記従業員以外の当社の関係会社への出向者は119名となっております。
当社および国内連結子会社では労働組合は結成されておりません。
また、一部の海外連結子会社では労働組合が結成されておりますが、労使関係は良好であり、特記すべき事項はありません。
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定にもとづき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定にもとづき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 算定に該当する従業員が在籍していない場合、「-」と記載しております。
4 「労働者の男女の賃金の差異」について、当社は昇進・昇給等の運用上および採用基準上の差を設けておりません。賃金差異の主な要因としては、正規雇用労働者においては、管理職比率・勤続年数において男性が高いこと、短時間勤務取得者比率は女性が高いことが挙げられます。非正規雇用労働者においては、女性はパートタイマーの割合が高く、男性は定年後再雇用者の割合が高く定年前の職務内容や資格等を踏まえて再雇用時の処遇を決定しているため、差異がでております。
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定にもとづき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定にもとづき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 算定に該当する従業員が在籍していない場合、「-」と記載しております。