1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
② 貯蔵品
最終仕入原価法
2.固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
自社利用のソフトウェア
社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
その他の無形固定資産
定額法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えて、当事業年度末における支給見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
税抜方式によっております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」92,162千円は、「固定負債」の「繰延税金負債」103,118千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(厚生年金基金の解散について)
当社が加入していた「東京金属事業厚生年金基金」は、2017年1月27日開催の代議員会の決議に基づき、2017年3月22日付で厚生労働大臣の認可を受け現在清算手続中であります。当基金の解散による追加負担額の発生は見込まれておりません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※2 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
3.保証債務
連結会社以外の関連会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度49%、当事業年度45%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度51%、当事業年度55%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式5,853,334千円、関連会社株式149,180 千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式5,853,334千円、関連会社株式149,180千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。