資産の評価基準及び評価方法
1 有価証券の評価基準及び評価方法
関連会社株式
移動平均法による原価法
その他の関係会社有価証券
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
3 固定資産の減価償却の方法
また、太陽光発電設備に係る機械装置については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8年~15年
機械及び装置 17年
工具、器具及び備品 4年~15年
定額法によっております。
市場販売目的のソフトウエアについては、3年以内の定額法としております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法としております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5 引当金の計上基準
(3)製品保証引当金 契約に基づき保証期間内の製品を無償で修理・交換する費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎として算出した修理・交換費用の見積額を製品の販売時に計上しております。
(4)賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社は顧客との契約から生じる収益として、ヘルスケアソリューション事業、地球環境ソリューション事業を行っており、これらの事業から生じる収益は顧客との契約に従い計上しております。
イ.ヘルスケアソリューション事業
ヘルスケアソリューション事業は、主にメディカルシステム分野、メディカルサプライ分野を展開しており、メディカルシステム分野においては「PACS」関連の販売等、メディカルサプライ分野においては医療商材の販売等から構成されており、主な収益ごとに以下のとおり収益を認識しております。
(メディカルシステム分野)
メディカルシステム分野は、主に「PACS」の製造販売及び保守等を行う事業であり、顧客との販売契約に基づき、当該商品又は製品の引き渡しを行う義務を負っております。「PACS」の販売における履行義務は、当該商品又は製品が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引き渡し時点において収益を計上しております。また、保守運用につきましては、当該サービスの提供を通じて一定の期間にわたり収益認識を行っております。
(メディカルサプライ分野)
メディカルサプライ分野は、主に医療商材の仕入販売等を行う事業であり、顧客との契約に基づいて、商品又は製品を引き渡す履行義務を負っており、商品又は製品を顧客が検収した時点で顧客に支配が移転し履行義務が充足されることから、検収時に収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
ロ.地球環境ソリューション事業
地球環境ソリューション事業は、主にエネルギー分野、GEOソリューション分野、ESG分野を展開しており、エネルギー分野においては太陽光発電所の仕入販売等、GEOソリューション分野においては三次元画像処理ソフトウェアの販売等、ESG分野においては再生バッテリーのレンタル等から構成されており、主な収益ごとに以下のとおり収益を認識しております。
(エネルギー分野)
エネルギー分野は、主に太陽光発電所の仕入販売等を行う事業であり、顧客との販売もしくは譲渡契約に基づき、当該物件の引き渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引き渡し時点において収益を計上しております。
(GEOソリューション分野)
GEOソリューション分野は、主に三次元画像処理ソフトウェアの販売等を行う事業であり、顧客との契約に基づいて、商品又は製品を引き渡す履行義務を負っており、商品又は製品を顧客が検収した時点で顧客に支配が移転し履行義務が充足されることから、検収時に収益を認識しております。
(ESG分野)
ESG分野は、主に空気清浄機の販売、レンタル等を行う事業であり、レンタルについては、契約に定められた期間にわたり顧客に役務を提供する義務を負っており、当該履行義務は時の経過につれて充足されることから、当該契約期間に応じて収益を認識しております。
7 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
控除対象外消費税等は、発生事業年度の期間費用としております。
(重要な会計上の見積り)
1.有形固定資産及び無形固定資産の減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、事業区分をもとに概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグルーピングを行っております。遊休資産については、個別物件ごとにグルーピングを行っております。
当社は、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
当事業年度においては、将来の使用が見込まれていない遊休資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
また、固定資産の減損の要否の判定において、将来キャッシュ・フロー及び中期成長率等について一定の仮定を設定しております。具体的には、以下のような基準を設けております。
営業活動から生ずる損益が、前期実績、当期実績および業績見込みにおいて継続してマイナスとなっている場合、減損の兆候があるものと判断します。次に、減損の兆候が認められた場合には、当該資産の帳簿価格と将来キャッシュ・フローの見積額を比較し、帳簿価格が回収可能額を上回る場合には、回収可能額まで減額を行います。将来キャッシュ・フローの見積りに際しては、各事業部の予算決議を基に、売上の動向や主要コストの変動、設備の稼働状況などを総合的に考慮し、合理的な仮定を設定します。さらに、資産グループごとおよび全社単位で減損損失の判定及び測定を実施しております。
なお、これらの仮定は、将来の不確実な経済状況及び会社の経営状況等の影響を受け、翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
2.貸倒引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、損失の見積額について、貸倒引当金を計上しております。
一般債権は、貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破産更生債権は、債権額から回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積額を算定する財務内容評価法に基づきそれぞれ引当金を計上しております。
損益が継続して赤字となっている創イノベーション株式会社に対する長期滞留債権の貸倒引当金(固定)につきましては、前事業年度において当該会社に対する長期滞留債権全額の146,319千円、当事業年度においては長期滞留債権全額の148,455千円を計上しております。同じく、医療法人拓生会奈良西部病院に対して前事業年度48,588千円を計上、医療法人社団昌医会に対して前事業年度36,755千円、当事業年度36,755千円を計上、医療法人社団良弘会に対して前事業年度8,184千円、当事業年度8,184千円を計上、株式会社イノベーションに対して前事業年度5,470千円、当事業年度5,470千円を計上、株式会社ワン・サイエンスに対して前事業年度30,112千円を計上しております。
なお、相手先の財政状況が悪化した場合、翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(特例財務諸表提出会社に該当しなくなったことによる表示方法の変更)
前事業年度において、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しておりましたが、当事業年度より、特例財務諸表提出会社に該当しなくなったため、表示方法の変更をしております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、流動資産の「その他」に含めておりました「前払費用」、投資その他の資産の「その他」に含めておりました「投資有価証券」及び流動負債の「その他」に含めておりました「前受金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動資産の「その他」に表示していた32,227千円は、「前払費用」28,160千円、「その他」4,116千円として、投資その他の資産の「その他」に表示していた32,227千円は、「投資有価証券」1,772千円として、流動負債の「その他」に表示していた148,801千円は、「前受金」12,625千円、「その他」136,175千円として組替しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「差入保証金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「差入保証金」30,584千円、「その他」30,584千円は、「その他」30,594千円として組み替えております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めておりました「受取手数料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「その他」に表示していた9,440千円は、「受取手数料」2,400千円、「その他」7,040千円として組替しております。
1.(アリスタゴラVCイスラエル・テクノロジーL.P.(ファンド)への出資)
当社が出資するアリスタゴラVCイスラエル・テクノロジーL.P.(ファンド)(以下、「本ファンド」)は主としてイスラエルのスタートアップ企業と日本企業との連携ニーズ拡大を背景に、イスラエルの先端テクノロジーに投資を行うケイマン籍のリミテッドパートナーシップ形態のファンドです。
本ファンドはキャピタルコール方式をとっており、当社の出資コミットは3,000,000米ドルであります。
本ファンドは当社に対し1,717,042米ドルのキャピタルコールを行っており、当社は1,560,000米ドルを既に出資し固定資産の投資その他の資産の投資有価証券に211,719千円を計上しております。残りの157,042米ドルに関しては、固定資産の投資その他の資産の長期預け金に22,414千円、流動負債の未払金に22,414千円を計上しております。
なお、本ファンドはキャピタルコール方式をとっていることから、当社に対しキャピタルコールの未実行額1,282,958米ドルが存在し、当該キャピタルコール未実行額の実行時期については未定であります。
本ファンドに出資することで、本ファンドの出資先・出資候補先だけでなく、本ファンドのジェネラル・パートナーが接した全ての企業の情報を効率的に得られることになります。
さらにその中から当社の事業領域であるヘルスケア事業において、適合する優良な企業との協業検討が可能になります。
2.(係争事件の発生)
(1) 当社は、以下のとおり2024年9月6日に訴訟を提起され、2024年9月27日に訴状の送達を受けました。
① 訴訟の概要
今回提起された訴訟は、株式会社プロスパーアセットが、当社に対して、主位的請求としてバッテリーモジュールの引き渡し並びにレンタル料相当損害金及びレンタル料の支払、予備的請求としてバッテリーモジュールが返還不能の場合におけるバッテリーモジュールの買取代金及びレンタル料の支払を求めて動産引渡等請求訴訟が提起されました。
② 訴訟を提起した者の概要
名称:株式会社プロスパーアセット
所在地:東京都港区北青山二丁目7番26号
代表者の役職・氏名:代表取締役 齋藤栄大
③ 損害賠償請求金額(遅延損害金を除く)
1,622万円
④ 今後の見通し
当社といたしましては、相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応してまいりますが、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張・立証していくとともに、当社の取り得る法的な手段等を検討し、対処してまいる所存です。
なお、本件訴訟に関し、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。
(2) 当社は、以下のとおり2024年9月12日に訴訟を提起され、2024年9月25日に訴状の送達を受けました。
① 訴訟の概要
今回提起された訴訟は、株式会社ワンダーランドが、バッテリーモジュールの販売業者及び当社を共同被告として、バッテリーモジュールの売買契約及びレンタル契約の締結に関連する損害賠償を求めて損害賠償等請求訴訟が提起されました。
② 訴訟を提起した者の概要
名称:株式会社ワンダーランド
所在地:神奈川県川崎市川崎区千鳥町7番1号No.3―2
代表者の役職・氏名:代表取締役 村上和彦
③ 損害賠償請求金額(遅延損害金を除く)
2,068万円
④ 今後の見通し
株式会社ワンダーランドが東京地方裁判所に提出した2024年9月12日付け訴状からでは、その主張の詳細は判然といたしませんので、当方といたしましては、今後、株式会社ワンダーランドの主張を精査して適切に対応してまいりますが、当社はあくまでも本蓄電池取引において、株式会社ワンダーランドからバッテリーモジュールのレンタルを受けた立場であり、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張・立証していくとともに、当社の取り得る法的な手段等を検討し、対処してまいる所存です。
なお、本件訴訟に関し、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。
(3) 当社は、以下のとおり2024年10月21日に訴訟を提起され、2024年10月28日に訴状の送達を受けました。
① 訴訟の概要
今回提起された訴訟は、株式会社ケイ・アイ・シーが、バッテリーモジュールの販売業者、蓄電池取引に関与した業者及び当社、並びに取引時点において販売業者の代表取締役であった個人及び当該時点において当社の代表取締役(当時)であった個人を共同被告として、バッテリーモジュールの売買契約及びレンタル契約の締結に関連する損害賠償を求めて損害賠償等請求訴訟が提起されました。
② 訴訟を提起した者の概要
名称:株式会社ケイ・アイ・シー
所在地:東京都中央区東日本橋2丁目4番1号
代表者の役職・氏名:代表取締役 井上浩二
③ 損害賠償請求金額(遅延損害金を除く)
4,985万円
④ 今後の見通し
当社といたしましては、今後、相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応してまいりますが、当社はあくまでも本蓄電池取引において、株式会社ケイ・アイ・シーからバッテリーモジュールのレンタルを受けた立場であり、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張・立証していくとともに、当社の取り得る法的な手段等を検討し、対処してまいる所存です。
なお、本件訴訟に関し、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。
※1 顧客との契約から生じた契約負債の残高
顧客との契約から生じた契約負債は「前受金」に含まれております。契約負債の金額は、財務諸表「注記事項 (収益認識関係)3.(1)契約負債の残高等」に記載しております。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭負債(区分表示したものを除く)
※3 偶発債務
当社は、2024年1月15日に受領した第三者委員会の調査報告書における調査結果を踏まえ、売上及び売上原価の取消を行っております。これに伴い当該業務に関連して当社が当該取引先から受領した代金を仮受金に計上するとともに当該事業に関連して当社が取引先へ支払った代金を仮払金として計上しております。
流動資産の「仮払金」に含まれる当該取引に係る残高及び流動負債の「仮受金」に含まれる当該取引に係る残高はそれぞれ次のとおりであります。
当社は、当該業務に関して株式会社プロスパーアセット(提訴日:2024年9月6日、請求金額:16,220千円)、株式会社ワンダーランド(提訴日:2024年9月12日、請求金額:20,680千円)及び株式会社ケイ・アイ・シー(提訴日:2024年10月21日、請求金額:49,852千円)より金員支払請求を求める訴訟を提訴されております。各訴訟の対応については、「(追加情報) (係争事件の発生)」をご確認ください。
上記の訴訟事案を除く、その他の当該業務に関する取引についても第三者委員会による調査報告書の内容及び訴訟事案への対応も踏まえ、当該取引先等と協議を行っていく予定です。
当該業務全般を対象とした今後の協議結果によって、上記の仮受金と仮払金との差額を超える負担が生じることや訴訟結果により当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点でその影響額を合理的に見積もることは困難であります。
4 偶発債務
前事業年度(2023年9月30日)
開示記載違反に係る課徴金の発生
当社は、再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする環境配慮型の事業に関する取引での売上処理等に不適切な会計処理について、第三者委員会の調査報告書における調査結果を踏まえ、2024年1月31日付で過年度における有価証券報告書等を訂正いたしました。このため、今後、当社は金融庁から開示規制違反に係る課徴金の納付命令を受ける可能性があります。
当事業年度(2024年9月30日)
開示記載違反に係る課徴金の発生
当社は、再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする環境配慮型の事業に関する取引での売上処理等に不適切な会計処理について、第三者委員会の調査報告書における調査結果を踏まえ、2024年1月31日付で過年度における有価証券報告書等を訂正いたしました。このため、今後、当社は金融庁から開示規制違反に係る課徴金の納付命令を受ける可能性があります。
※5 有形固定資産の減価償却累計額
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して掲載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 関係会社との取引高
※3 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりであります。
※4 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※5 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
※6 工事負担金等受入額
前事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
工事負担金等受入額については、鹿児島県南九州市における川辺風力発電事業の撤退に伴い、九州電力送配電株式会社に支払った工事負担金の還付を受けたものであります。
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
※7 受取保険金
前事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
当事業年度において特別損失に計上しております第三者委員会の調査費用及び、改善報告書等作成費用に対して、2024年4月1日及び2024年4月11日に当社が加入しております会社役員賠償責任保険の補償額が確定したため、54,133千円を特別利益の計上しております。
※8 契約解約益
前事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする取引について、当社が取引先から受領した代金を仮受金に計上しておりますが、各契約の見直しを行い、契約の一部を解約したことにより仮受金を取崩し、140,619千円を特別利益に計上しております。
※9 関係会社出資金売却益
前事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
関係会社出資金売却益については、持分法適用関連会社であった会津若松みなと風力発電合同会社における当社の全持分を譲渡したことによる売却益であります。
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
※10 減損損失
前事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
前事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社は、継続的に損益を把握している管理会計に準じた単位をもとに、資産のグルーピングをおこなっております。なお、本社資産については共用資産としてグルーピングしております。
当社の回収可能価額は使用価値を使用しております。当社のヘルスケアソリューション事業及び地球環境ソリューション事業において、事業計画を見直した結果、当該事業の固定資産の帳簿価額が将来キャッシュ・フローを下回っているため、建物、工具、器具及び備品、及び無形固定資産(ソフトウェア)の未償却残高を減損損失として特別損失に計上しております。
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社は、継続的に損益を把握している管理会計に準じた単位をもとに、資産のグルーピングをおこなっております。なお、本社資産については共用資産としてグルーピングしております。
当社の回収可能価額は使用価値を使用しております。当社のヘルスケアソリューション事業及び地球環境ソリューション事業において、事業計画を見直した結果、当該事業の固定資産の帳簿価額が将来キャッシュ・フローを下回っているため、工具、器具及び備品、土地、及び無形固定資産(ソフトウエア、ソフトウエア仮勘定、レンタル資産、商標権、電話加入権、仮専用実施権、差入保証金)の未償却残高を減損損失として特別損失に計上しております。
※11 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
※12 事務所移転費用
前事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
事務所移転費用については、2023年7月の名古屋営業所移転に伴うものであり、主な内容は、新名古屋営業所への移転費用及び旧名古屋営業所の設備の除却等であります。
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
※13 事務所閉鎖費用
事務所閉鎖費用については、北海道営業所、東北営業所の閉鎖に伴うものであり、内容は以下のとおりであります。
※14 システム解約損失
前事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
社内システム導入見送りに要する費用20,700千円を特別損失に計上しております。これは、当該システムの見直しを行った結果、在庫管理システム機能の必要性が低下し、さらに導入後の業務効率化も見込めないと判断したためとなります。
※15 特別調査費用
前事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
第三者委員会調査に要する費用95,673千円を特別損失に計上しております。
※16 過年度決算修正対応費用
前事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
過年度の決算修正に要する費用39,337千円を特別損失に計上しております。
※17 契約解約損
前事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする取引について、当社が取引先へ支払した代金を仮払金に計上しておりますが、各契約の見直しを行い、契約の一部を解約したことにより仮払金を取崩し、95,082千円を特別損失に計上しております。
前事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
1 発行済株式に関する事項
2 自己株式に関する事項
3 新株予約権等に関する事項
(注) 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
1 発行済株式に関する事項
2 自己株式に関する事項
3 新株予約権等に関する事項
(注) 1.目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。
2.新株予約権の減少は、自己新株予約権の取得によるものであります。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度は連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しております。そのため、前事業年度の記載はしておりません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
1.ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
ヘルスケアソリューション事業で使用しているサーバー等であります。
② リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。
2.オペレーティング・リース取引
(借主側)
(金融商品関係)
前事業年度は連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しております。そのため、前事業年度の記載はしておりません。
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、運転資金については原則として金融機関からの借入による調達を行っております。設備資金につきましては案件ごとに手許資金で賄えるか不足するかについての検討を行い、不足が生じる場合は金融機関からの借入金等による調達を行っております。資金に余剰が生じた場合には、借入金の返済によって資金効率の向上に努めることを基本方針としておりますが、一時的な余剰資金である場合においては定期預金を中心に保全を最優先した運用を行うこととしております。
また、アリスタゴラVCイスラエル・テクノロジーL.P.(ファンド)(以下、「本ファンド」)に対しての出資については、本ファンドの出資先・出資候補先だけでなく、本ファンドのジェネラル・パートナーが接した全ての企業の情報を効率的に得られること、さらにその中から当社の事業領域であるヘルスケア事業において、適合する優良な企業との協業検討が可能なことを目的に運用を行うこととしております。
売掛金等の営業債権は、顧客の信用リスクに晒されていますが、そのほとんどが1年以内の回収期日です。当該リスクの管理方法に関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握する体制としています。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に取引企業との業務等に関連する株式であり定期的に時価を把握するとともに、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
貸付金は、貸付先の信用リスクに晒されていますが、貸付先の財務状況等を定期的に把握しており、リスク低減を図っております。
営業債務である買掛金は、全てが1年以内の支払期日です。借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、借入金の支払期日は最長で、1年8カ月であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社では、資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。
金融商品の時価の算定には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
当期の貸借対照表日現在における営業債権のうち45.0%が特定の大口顧客に対するものであります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
当事業年度(2024年9月30日)
(※1) 「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
非上場株式は、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」第5項の取扱いを適用し、投資事業有限責任組合への出資は、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第24―16項の取扱いを適用し、時価開示の対象とはしておりません。
(※3) 負債に計上されているものについては、( ) で示しております。
(※4) 長期滞留債権に個別に設定している貸倒引当金を控除しております。
(※5) 長期借入金には、1年内返済予定の長期化借入金を含んでおります。
(注1) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
当事業年度(2024年9月30日)
(注2) 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
当事業年度(2024年9月30日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
当事業年度(2024年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(2024年9月30日)
(※)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期滞留債権
長期滞留債権は貸倒懸念債権であり、回収見込額等に基づいて貸倒引当金を設定しているため、時価は決算日における貸借対照表計上額から当該貸倒引当金を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価としておりレベル2の時価に分類しております。
長期借入金
元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しておりレベル2の時価に分類しております。
<基準>3カ月以内に借入がある場合・・借入時利率を利用
1年以内に借入がある場合・・会社や国内の状況に特別な変化がない場合、借入時利率を利用
1年以上借入がない場合・・国債の金利変動をみて調整する
1.その他有価証券
前事業年度(2023年9月30日)
その他の有価証券については、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の投資有価証券、関係会社株式の貸借対照表計上額は次の通りです。
当事業年度(2024年9月30日)
その他の有価証券については、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の投資有価証券、関係会社株式の貸借対照表計上額は次の通りです。
2.保有目的を変更した有価証券
前事業年度(2023年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(2024年9月30日)
該当事項はありません。
3.減損処理を行った有価証券
前事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
前事業年度において、関係会社株式について29,700千円減損処理を行っております。なお、時価のない株式のため、発行会社の財政状態の著しい悪化等により、著しく下落したと判断しております。
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度は連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しております。そのため、前事業年度の記載はしておりません。
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しており、給付額の一部を中小企業退職金共済制度からの給付額で充当しております。
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法(中小企業退職金共済制度により支給される部分を除く)を用いた簡便法を適用しております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注1) 評価性引当額が244,483千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金の増加に伴う評価性引当額の増加によるものであります。
(注2) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2023年9月30日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2024年9月30日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。
該当事項はありません。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(重要な会計方針)7 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)契約負債の残高等
契約負債は、主にソフトウェアのライセンス料等に係る顧客からの前受金及び医療システムに係る保守サービス契約を顧客と締結した時点に一括で受領した保守サービス代金のうち、保守期間が経過していない前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、10,238千円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前連結会計年度の数値は連結財務諸表に基づくものであり、当事業年度より単体財務諸表に移行しております。なお、この移行による影響は軽微であります。
1 報告セグメントの概要
(1) 報告セグメントの決定方法
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「ヘルスケアソリューション事業」及び「地球環境ソリューション事業」の2つを報告セグメントとしております。
(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
「ヘルスケアソリューション事業」は、医療画像保管・配信・表示システム、超音波画像レポートシステム、クラウド型電子カルテシステム、核医学線量管理システム、医療用グローブ、PCR検出試薬、抗原検査キット等の販売及び、遠隔画像診断等の事業をしております。
「地球環境ソリューション事業」は、UAV撮影画像等の自動オルソモザイク&3D処理ソフトウェアの販売及び、太陽光風力発電設備等の販売及び売電等の事業をしております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの損失は、営業損失ベースの数値であります。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
(注) 1 調整額の内容は、以下のとおりであります。
(1) 調整額に記載されているセグメント損失には各報告セグメントに配分していない全社費用△423,478千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
(2) 調整額に記載されているセグメント資産の額は報告セグメントに帰属しない現金及び預金、関係会社株式等です。
(3) 調整額に記載されているセグメント負債の額は報告セグメントに帰属しない借入金等です。
(4) 調整額に記載されている減価償却費は、報告セグメントに帰属しない資産について当事業年度に発生した額です。
(5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額10,677千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係る有形固定資産及び無形固定資産の取得額です。
2 セグメント損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
(単位:千円)
(注) 1 調整額の内容は、以下のとおりであります。
(1) 調整額に記載されているセグメント損失には各報告セグメントに配分していない全社費用△381,738千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
(2) 調整額に記載されているセグメント資産の額は報告セグメントに帰属しない現金及び預金、関係会社株式等です。
(3) 調整額に記載されているセグメント負債の額は報告セグメントに帰属しない借入金等です。
(4) 調整額に記載されている減価償却費は、報告セグメントに帰属しない資産について当事業年度に発生した額です。
(5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額2,420千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係る有形固定資産及び無形固定資産の取得額です。
2 セグメント損失は、損益計算書の営業損失と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、該当事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
(持分法損益等)
前事業年度は連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しております。そのため、前事業年度の記載はしておりません。
1.関連会社に関する事項
2.開示対象特別目的会社に関する事項
当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。
【関連当事者情報】
前事業年度は連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しております。そのため、前事業年度の記載はしておりません。
1.関連当事者との取引
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
(注)1 株式会社ワン・サイエンスは子会社でありましたが、2024年8月19日付で清算結了により、子会社から除外しております。なお、清算結了に伴い、同社に対する債権30,000千円を放棄いたしました。
2 取引条件及び取引条件の決定方針等
資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
3 長期滞留債権の全額に対し、貸倒引当金を計上しております。
当事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
該当事項はありません。
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
前事業年度は連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しております。そのため、前事業年度の記載はしておりません。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(係争事件の発生)
当社は、以下のとおり2024年12月23日に訴訟を提起され、2025年1月24日に訴状の送達を受けました。
1.訴訟の概要
当社は、再生EVバッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする環境配慮型の事業に関する取引(以下「本蓄電池取引」といいます。)を2021年11月から開始しておりますところ、2024年1月16日付「(開示事項の経過)第三者委員会の調査報告害公表に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、第三者委員会から受領した調査報告書において、本蓄電池取引のバッテリーモジュールに実在性に関する指摘を受けました。この指摘を踏まえ、当社は、本蓄電池取引のバッテリーモジュールの実在性の確認及び本蓄電池取引における各契約の見直しを行ってまいりました。
このような経緯の中で、株式会社WEBLAは、同社に対するバッテリーモジュールの販売元(以下「本件販売元」といいます。)、本件販売元の現代表取締役(当該取引時点における当時の当社代表取締役)、本件蓄電池取引に関与した法人2社、本蓄電池取引に関与した法人2社のうち1社の代表者及び当社を共同被告として、バッテリーモジュールの売買契約及びレンタル契約の締結に関連する損害賠償を求めて損害賠償等請求訴訟が提起されました。
2.訴訟を提起した者の概要
名称:株式会社WEBLA
所在地:東京都千代田区神田駿河台2丁目11番16 さいかち坂ビル202号室
代表者の役職・氏名:代表取締役 小山大介
3.損害賠償請求金額(遅延損害金を除く)
294,671,900円
④ 今後の見通し
当社といたしましては、今後、相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応してまいりますが、当社はあくまでも本蓄電池取引において、株式会社WEBLAからバッテリーモジュールのレンタルを受けた立場であり、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張・立証していくとともに、当社の取り得る法的な手段等を検討し、適切に対処してまいる所存です。
なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。
第42期中間会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月30日)
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(追加情報)
(アリスタゴラVCイスラエル・テクノロジーL.P.(ファンド)への出資)
当社が出資するアリスタゴラVCイスラエル・テクノロジーL.P.(ファンド)は主としてイスラエルのスタートアップ企業と日本企業との連携ニーズ拡大を背景に、イスラエルの先端テクノロジーに投資を行うケイマン籍のリミテッドパートナーシップ形態のファンドです。
本ファンドはキャピタルコール方式をとっており、当社の出資コミットは3,000,000米ドルであります。
本ファンドは当社に対し1,980,000米ドルのキャピタルコールを行っており、当社は1,980,000米ドルを既に出資し固定資産の投資その他の資産の投資有価証券に286,200千円を計上しております。
なお、本ファンドはキャピタルコール方式をとっていることから、当社に対しキャピタルコールの未実行額1,020,000米ドルが存在し、その実行時期については未定であります。
本ファンドに出資することで、本ファンドの出資先・出資候補先だけでなく、本ファンドのジェネラル・パートナーが接した全ての企業の情報を効率的に得られることから当社の事業領域であるヘルスケア事業において、適合する優良な企業との協業検討が可能になります。
(係争事件の発生)
(1) 当社は、以下のとおり2024年9月6日に訴訟を提起され、2024年9月27日に訴状の送達を受けました。
① 訴訟の概要
株式会社プロスパーアセットが、当社に対して、主位的請求としてバッテリーモジュールの引き渡し並びにレンタル料相当損害金及びレンタル料の支払、予備的請求としてバッテリーモジュールが返還不能の場合におけるバッテリーモジュールの買取代金及びレンタル料の支払を求めて動産引渡請求訴訟を提起しました。
② 訴訟を提起した者の概要
名称:株式会社プロスパーアセット
所在地:東京都港区北青山二丁目7番26号
代表者の役職・氏名:代表取締役 齋藤栄大
③ 損害賠償請求金額(遅延損害金を除く)
16,229千円
④ 今後の見通し
当社といたしましては、相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応してまいりますが、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張・立証していくとともに、当社の取り得る法的な手段等を検討し、対処してまいる所存です。
なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。
(2) 当社は、以下のとおり2024年9月12日に訴訟を提起され、2024年9月25日に訴状の送達を受けました。
① 訴訟の概要
株式会社ワンダーランドが、バッテリーモジュールの販売業者及び当社を共同被告として、バッテリーモジュールの売買契約及びレンタル契約の締結に関連する損害賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提起しました。
② 訴訟を提起した者の概要
名称:株式会社ワンダーランド
所在地:神奈川県川崎市川崎区千鳥町7番1号No.3―2
代表者の役職・氏名:代表取締役 村上和彦
③ 損害賠償請求金額(遅延損害金を除く)
20,680千円
④ 今後の見通し
株式会社ワンダーランドが東京地方裁判所に提出した2024年9月12日付け訴状からでは、その主張の詳細は判然といたしませんので、今後、株式会社ワンダーランドの主張を精査して適切に対応してまいりますが、当社はあくまでも本蓄電池取引において、株式会社ワンダーランドからバッテリーモジュールのレンタルを受けた立場であり、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張・立証していくとともに、当社の取り得る法的な手段等を検討し、対処してまいる所存です。
なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。
(3) 当社は、以下のとおり2024年10月21日に訴訟を提起され、2024年10月28日に訴状の送達を受けました。
① 訴訟の概要
株式会社ケイ・アイ・シーが、バッテリーモジュールの販売業者、本蓄電池取引に関与した業者及び当社、並びに取引時点において販売業者の代表取締役であった個人及び当該取引時点における当時の当社の代表取締役であった個人を共同被告として、バッテリーモジュールの売買契約及びレンタル契約の締結に関連する損害賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提起しました。
② 訴訟を提起した者の概要
名称:株式会社ケイ・アイ・シー
所在地:東京都中央区東日本橋2丁目4番1号
代表者の役職・氏名:代表取締役 井上浩二
③ 損害賠償請求金額(遅延損害金を除く)
49,852千円
④ 今後の見通し
当社といたしましては、今後、相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応してまいりますが、当社はあくまでも本蓄電池取引において、株式会社ケイ・アイ・シーからバッテリーモジュールのレンタルを受けた立場であり、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張・立証していくとともに、当社の取り得る法的な手段等を検討し、対処してまいる所存です。
なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。
(4)当社は、以下のとおり2024年12月23日に訴訟を提起され、2025年1月24日に訴状の送達を受けました。
① 訴訟の概要
株式会社WEBLAが、バッテリーモジュールの販売元、販売元の現代表取締役(当該取引時点における当時の当社代表取締役)、蓄電池取引に関与した法人2社、当該法人のうち1社の代表者及び当社を共同被告として、バッテリーモジュールの売買契約及びレンタル契約の締結に関連する損害賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提起しました。
② 訴訟を提起した者の概要
名称:株式会社WEBLA
所在地:東京都千代田区神田駿河台2丁目11番16 さいかち坂ビル202号室
代表者の役職・氏名:代表取締役 小山大介
③ 損害賠償請求金額(遅延損害金を除く)
294,671千円
④ 今後の見通し
当社といたしましては、今後、相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応してまいりますが、当社はあくまでも本蓄電池取引において、株式会社WEBLAからバッテリーモジュールのレンタルを受けた立場であり、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張立証していくとともに、当社の取り得る法的な手段等を検討し、対処してまいる所存です。
なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。
(5)当社は、以下のとおり2025年1月14日に訴訟を提起され、2025年2月5日に訴状の送達を受けました。
① 訴訟の概要
日本粉末薬品株式会社が、当社を被告として、バッテリーモジュールの売買契約及びレンタル契約の締結に関連する損害賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提起しました。
② 訴訟を提起した者の概要
名称:日本粉末薬品株式会社
所在地:大阪府大阪市中央区道修町二丁目5番11号
代表者の役職・氏名:代表取締役 桑野彰一
③ 損害賠償請求金額(遅延損害金を除く)
53,900千円
④ 今後の見通し
当社といたしましては、今後、相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応してまいりますが、当社はあくまでも本蓄電池取引において、日本粉末薬品株式会社からバッテリーモジュールのレンタルを受けた立場であり、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張立証していくとともに、当社の取り得る法的な手段等を検討し、対処してまいる所存です。
なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。
(6)当社は、以下のとおり2025年2月5日に訴訟を提起され、2025年2月14日に訴状の送達を受けました。
① 訴訟の概要
城北ヤクルト販売株式会社が、バッテリーモジュールの販売業者、当該販売業者の元代表取締役及び現代表取締役(当該取引時点における当時の当社代表取締役)、本件蓄電池取引に関与した法人、当該法人の代表者、当社の元当該事業部長、当社の元業務委託先の代表者及び当社を共同被告として、バッテリーモジュールの売買契約及びレンタル契約の締結に関連する損害賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提起しました。
② 訴訟を提起した者の概要
名称:城北ヤクルト販売株式会社
所在地:東京都足立区千住宮元町30番4号
代表者の役職・氏名:代表取締役 大久保毅一
③ 損害賠償請求金額(遅延損害金を除く)
182,704千円
④ 今後の見通し
当社といたしましては、今後、相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応してまいりますが、当社はあくまでも本蓄電池取引において、城北ヤクルト販売株式会社からバッテリーモジュールのレンタルを受けた立場であり、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張立証していくとともに、当社の取り得る法的な手段等を検討し、対処してまいる所存です。
なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。
(7)当社は、以下のとおり2025年3月28日に訴訟を提起され、2025年4月10日に訴状の送達を受けました。
① 訴訟の概要
株式会社Y・Aホールディングスが、バッテリーモジュールの販売業者、当該販売業者の元代表取締役及び元取締役並びに現代表取締役(当該取引時点における当時の当社代表取締役)、本蓄電池取引に関与した法人、当社の元取締役ら7名、当社の現代表取締役及び当社の現取締役1名並びに当社を共同被告として、バッテリーモジュールの売買契約及びレンタル契約の締結に関連する損害賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提起しました。
② 訴訟を提起した者の概要
名称:株式会社Y・Aホールディングス
所在地:大阪府東大阪市荒本北2丁目2番47号
代表者の役職・氏名:代表取締役 竹原正敏
③ 損害賠償請求金額(遅延損害金を除く)
62,315千円
④ 今後の見通し
当社といたしましては、今後、相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応してまいりますが、当社はあくまでも本蓄電池取引において、株式会社Y・Aホールディングスからバッテリーモジュールのレンタルを受けた立場であり、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張・立証していくとともに、当社の取り得る法的な手段等を検討し、対処してまいる所存です。
なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。
(中間貸借対照表関係)
※1 偶発債務
当社グループは、2024年1月15日に受領した第三者委員会の調査報告書における調査結果を踏まえ、売上及び売上原価の取消を行っております。これに伴い当該業務に関連して当社が当該取引先から受領した代金を仮受金に計上するとともに当該事業に関連して当社が取引先へ支払った代金を仮払金として計上しております。
流動資産の「仮払金」及び流動負債の「仮受金」に含まれる当該取引に係る残高はそれぞれ次のとおりであります。
当社は、当該業務に関して株式会社プロスパーアセット(提訴日:2024年9月6日、請求金額:16,220千円)、株式会社ワンダーランド(提訴日:2024年9月12日、請求金額:20,680千円)及び株式会社ケイ・アイ・シー(提訴日:2024年10月21日、請求金額:49,852千円)、他4社より金員支払請求を求める訴訟を提訴されております。各訴訟の対応については、「注記事項(追加情報)(係争事件の発生)」をご確認ください。
上記の訴訟事案を除く、その他の当該業務に関する取引についても第三者委員会による調査報告書の内容及び訴訟事案への対応も踏まえ、当該取引先等と協議を行っていく予定です。
当該業務全般を対象とした今後の協議結果によって、上記の仮受金と仮払金との差額を超える負担が生じる可能性や訴訟結果により当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点でその影響額を合理的に見積もることは困難であります。
2 偶発債務
前事業年度(2024年9月30日)
開示記載違反に係る課徴金の発生
当社は、再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする環境配慮型の事業に関する取引での売上処理等に不適切な会計処理について、第三者委員会の調査報告書における調査結果を踏まえ、2024年1月31日付で過年度における有価証券報告書等を訂正いたしました。このため、今後、当社は金融庁から開示規制違反に係る課徴金の納付命令を受ける可能性があります。
当中間会計期間(2025年3月31日)
該当事項はありません。
(中間損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 契約解約益
当中間会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする取引について、当社が取引先から受領した代金を仮受金に計上しておりますが、各契約の見直しを行い、契約の一部を解約したことにより仮受金を取崩し、42,504千円を特別利益に計上しております。
※3 減損損失
当中間会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社は、継続的に損益を把握している管理会計に準じた単位をもとに、資産のグルーピングをおこなっております。なお、本社資産については共用資産としてグルーピングしております。
当社の回収可能価額は使用価値を使用しております。当社のヘルスケアソリューション事業及び地球環境ソリューション事業において、事業計画を見直した結果、当該事業の固定資産の帳簿価額が将来キャッシュ・フローを下回っているため、工具・器具及び備品、レンタル資産、ソフトウェア及び差入保証金の未償却残高を減損損失として特別損失に計上しております。
※4 特別調査費用
当中間会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
霧島土地の会計処理に関する自主点検に要する費用5,361千円を特別損失に計上しております。
※5 過年度決算修正対応費用
当中間会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
過年度の決算修正に要する費用17,103千円を特別損失に計上しております。
※6 契約解約損
当中間会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする取引について、当社が取引先へ支払した代金を仮払金に計上しておりますが、各契約の見直しを行い、契約の一部を解約したことにより仮払金を取崩し、25,410千円を特別損失に計上しております。
※7 課徴金
当中間会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金65,070千円を特別損失に計上しております。
(中間キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(株主資本等関係)
Ⅰ 当中間会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
(持分法損益等)
前中間会計期間は中間連結財務諸表を作成しておりましたが、当中間会計期間は個別財務諸表のみを作成しております。そのため、前中間会計期間の記載はしておりません。
1.関連会社に関する事項
2.開示対象特別目的会社に関する事項
当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前中間連結会計期間の数値は中間連結財務諸表に基づくものであり、前事業年度末より単体財務諸表に移行しております。この移行による影響は極めて軽微であるため比較情報として開示しております。
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報
(注)1 調整額に記載されているセグメント損失には各報告セグメントに配分していない全社費用△171,860千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
2 セグメント損失は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
Ⅱ 当中間会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1 調整額に記載されているセグメント損失には各報告セグメントに配分していない全社費用△165,761千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
2 セグメント利益又は損失は、中間損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間の数値は中間連結財務諸表に基づくものであり、前事業年度末より単体財務諸表に移行しております。この移行による影響は極めて軽微であるため比較情報として開示しております。
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)
Ⅱ 当中間会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
(1株当たり情報)
1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、1株当たり中間純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(係争事件の発生)
「注記事項(追加情報)(係争事件の発生)(7)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
(第13回新株予約権(無償ストック・オプション)の発行
当社は2025年4月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の執行役員及び従業員に対する無償ストック・オプションを発行することを決議し、2025年5月13日に割当が完了いたしました。
Ⅰ.ストック・オプションとして新株予約権を発行する目的及び理由
当社が企業価値の向上を目指すにあたり、より一層の意欲及び士気を向上させ、当社内の結束力をさらに高めることを目的として、無償ストック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数10,803,600株(2024年12月31時点)の1.91%に相当し、既存株主の保有株式に対して一定程度希薄化することとなります。当社の執行役員及び従業員が本無償ストック・オプションを取得することにより、中長期的なインセンティブとして寄与することができるため、この機会にて本新株予約権を割り当てることが、本新株予約権の対象者の貢献が当社の企業価値・株式価値の向上に資するものと認識しており、本新株予約権の発行は、このような希薄化率も踏まえても、それ以上に当社既存の少数株主の皆様の利益に貢献できるものと考えており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
Ⅱ.無償ストック・オプションの発行要項
第13回新株予約権
1.新株予約権の目的である新株予約権の種類及び各新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個の目的である株式の数は100株とする。なお、割当日後、当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないものとする。
3.発行する新株予約権の総数
2,064個
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たり23,600円(1株当り236円)
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.02を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
ただし、下記の各事由が生じたときは、下記の各計算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
記
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合
(2)当社が時価を下回る価額で募集株式の発行または自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。
(3)当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
5.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当日の翌日から起算して2年経過後の2027年5月14日から2035年4月27日までの期間とする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合(死亡の場合を除く)はこの限りでない。
(2)新株予約権者のうち当社及び子会社の従業員の地位にある者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めるものとする。なお、新株予約権を相続した権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。
(3)この他の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
8.新株予約権の取得の条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2)新株予約権者が、7.(1)、(2)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合もしくは権利承継者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
9.組織再編時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
10.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
11.新株予約権の行使により発生する端数の取扱い
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
12.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
13.新株予約権の割当てを受ける者及び数
14.新株予約権の割当日
2025年5月13日
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(注)第3四半期までは連結決算であったことから開示を省略しております。