(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取り扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等の適用)
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)を当中間連結会計期間の期首から適用しております。なお、本実務対応報告第7項を適用しているため、当中間連結財務諸表においては、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しておりません。この結果、当中間連結財務諸表への影響はありません。
(税金費用の計算)
税金費用については、中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(表示方法の変更)
(中間連結損益計算書)
前中間連結会計期間において「営業外収益」の「その他」に含めて表示していた「有価証券売却益」は、当中間連結会計期間において営業外収益の総額の100分の10を超えたため、独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた265百万円は、「有価証券売却益」14百万円、「その他」251百万円として組み替えております。
※1 棚卸資産の内訳
※2 中間連結会計期間末日満期手形
中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
なお、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形等が中間連結会計期間末残高に含まれております。
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)
配当に関する事項
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
配当に関する事項