【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社及び連結子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。当社は、取り扱う製品・サービス別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しています。従って、当社は製品・サービスの類似性を基礎としたセグメントから構成されており、「医療器材事業」、「SPD事業」、「介護用品事業」、「輸入販売事業」の4つを報告セグメントとしています。「医療器材事業」は、医療器材の販売を行っています。「SPD事業」は、医療機関等の物品・情報管理及び購買管理業務を行っています。「介護用品事業」は、在宅介護用ベッド・用品の販売・レンタルを行っています。「輸入販売事業」は、医療機器の輸入販売を行っています。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一です。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいています。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
合計 |
調整額 |
連結 |
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医療器材 |
SPD事業 |
介護用品 |
輸入販売 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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△ |
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セグメント資産 |
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△ |
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その他の項目 |
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減価償却費 |
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のれんの償却額 |
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減損損失 |
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有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
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(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△230,034千円には、セグメント間消去△22,879千円、各報告セグメントに配分しない全社費用△207,154千円が含まれています。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門費です。
2 セグメント資産の調整額△1,239,725千円には、セグメント間消去△1,809,829千円、各報告セグメントに配分しない全社資産570,104千円が含まれています。全社資産は主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る資産です。
3 減価償却費の調整額41,125千円の主な内容は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費です。
4 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額24,923千円の主な内容は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る固定資産の増加額です。
5 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
当連結会計年度(自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
合計 |
調整額 |
連結 |
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医療器材 |
SPD事業 |
介護用品 |
輸入販売 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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△ |
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セグメント資産 |
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△ |
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その他の項目 |
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減価償却費 |
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有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
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(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△181,206千円には、セグメント間消去18,616千円、各報告セグメントに配分しない全社費用△199,822千円が含まれています。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門費です。
2 セグメント資産の調整額△1,002,828千円には、セグメント間消去△1,892,272千円、各報告セグメントに配分しない全社資産889,443千円が含まれています。全社資産は主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る資産です。
3 減価償却費の調整額42,356千円の主な内容は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費です。
4 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額102,581千円の主な内容は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る固定資産の増加額です。
5 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
当連結会計年度(自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)
当連結会計年度(自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)
当連結会計年度(自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
1 関連当事者との取引
(ア) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)
記載すべき重要な取引はありません。
当連結会計年度(自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
記載すべき重要な取引はありません。
(ア) 連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)
記載すべき重要な取引はありません。
当連結会計年度(自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
記載すべき重要な取引はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) |
当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) |
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1株当たり純資産額 |
942円77銭 |
1,121円32銭 |
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1株当たり当期純利益金額 |
123円10銭 |
187円86銭 |
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
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前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) |
当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) |
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1株当たり当期純利益金額 |
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親会社株主に帰属する当期純利益 |
690,650 |
千円 |
1,054,046 |
千円 |
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普通株主に帰属しない金額 |
- |
千円 |
- |
千円 |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 |
690,650 |
千円 |
1,054,046 |
千円 |
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普通株式の期中平均株式数 |
5,610,694株 |
5,610,658株 |
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3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
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前連結会計年度 (平成29年6月30日) |
当連結会計年度 (平成30年6月30日) |
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純資産の部の合計額 |
5,425,824 |
千円 |
6,416,644 |
千円 |
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純資産の部の合計額から控除する金額 |
136,232 |
千円 |
125,279 |
千円 |
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(うち非支配株主持分) |
(136,232千円) |
(125,279千円) |
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普通株式に係る期末の純資産額 |
5,289,592 |
千円 |
6,291,364 |
千円 |
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1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数 |
5,610,668株 |
5,610,653株 |
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(取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ)
当社は、平成30年8月9日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。)に対し、信託を用いた株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を平成30年9月20日開催の第69期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会にて承認されました。
1.本制度の導入について
当社の取締役の報酬は、「基本報酬」及び「退職慰労金」により構成されていますが、今般、役員報酬制度を見直し、役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、新たに取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)に対する株式報酬制度を導入します。
本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。
本制度の導入により、取締役の報酬は、「基本報酬」及び本制度による「株式報酬」により構成されることになります。
また、当社の執行役員、及び当社の子会社の取締役・執行役員に対しても同様の株式報酬制度を導入します。
2.本制度の概要
(1)本制度の仕組み
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
また、本制度においては、平成30年9月の定時株主総会開催日の翌日から平成33年9月の定時株主総会終結の日までの3年間(以下「対象期間」といいます。)の間に在任する取締役に対して当社株式が交付されます。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
<本制度の仕組みの概要>

(なお、当社の執行役員及び当社の子会社の取締役・執行役員についても本制度と同様の株式報酬制度を導入する場合には、本信託を通じて当社株式を交付します。)
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① 当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。 ② 当社は取締役を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します(本信託)。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭を信託します。 ③ 受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法や、取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法によります。)。 ④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、本信託内の当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。 ⑤ 株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。 ⑥ 株式交付規程及び本信託に係る信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しています。 また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約に定めることにより、取締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しています。 なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。 |
(2)信託の設定
当社は、下記(6)に従って交付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の当社株式を本信託が一定期間分先行して取得するために必要となる資金を拠出し、本信託を設定します。本信託は、下記(5)のとおり、当社が拠出する資金を原資として、当社株式を取得します。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。
(3)信託期間
信託期間は、平成30年11月(予定)から平成33年11月(予定)までの約3年間とします。ただし、下記(4)のとおり、信託期間の延長を行うことがあります。
(4)本信託に株式取得資金として拠出される信託金の上限額
当社は、当該信託期間中に、本制度により当社株式を取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、合計金150百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を、当社からの自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法により、取得します。
注:当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込額を合わせた金額となります。また、当社の執行役員及び当社の子会社の取締役・執行役員についても本制度と同様の株式報酬制度を導入する場合には、これらの者に交付するのに必要な当社株式の取得資金も併せて信託します。
なお、信託期間の満了時(以下の手続により、信託期間を延長し本制度を継続した場合には、延長後の信託期間の満了時とします。)において、当社の取締役会の決定により、その都度信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託期間を延長することを含みます。以下も同様です。)本制度を継続することがあります。この場合、当社は、本制度により取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、延長した信託期間の年数に金50百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出します。また、この場合には、かかる本制度の継続・信託期間の延長に応じて対象期間を延長し、延長された信託期間内に下記(6)のポイント付与及び当社株式の交付を継続します。
また、上記のように対象期間を延長せず本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。
(5)本信託による当社株式の取得方法等
本信託による当初の当社株式の取得は、上記(4)の株式取得資金の上限の範囲内で、当社からの自己株式処分による取得又は取引所市場からの取得を予定しています。
なお、信託期間中、取締役の増員等により、本信託内の当社株式の株式数が信託期間中に取締役に付与されるポイント数に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合には、上記(4)の信託金の上限の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託し、当社株式を追加取得することがあります。
(6)取締役に交付される当社株式の算定方法及び上限
① 取締役に対するポイントの付与方法等
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位等に応じたポイントを付与します
ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり35,000ポイントを上限とします。
② 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記③の手続に従い、当社株式の交付を受けます。
なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。
③ 取締役に対する当社株式の交付
各取締役に対する上記②の当社株式の交付は、各取締役がその退任時において、所定の受益者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。
ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
(7)議決権行使
本信託内の当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととします。かかる方法によることで、本信託内の当社株式にかかる議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しています。
(8)配当の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。
(9)信託終了時における当社株式及び金銭の取扱い
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しています。
また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約に定めることにより、取締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しています。
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(ご参考)本信託に係る信託契約の概要 |
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委託者 |
当社 |
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受託者 |
三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
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受益者 |
取締役(当社の執行役員及び当社の子会社の取締役・執行役員も加えることがあります)のうち受益者要件を満たす者 |
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信託管理人 |
当社及び当社役員と利害関係のない第三者を選定する予定 |
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議決権行使 |
信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使しません |
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信託の種類 |
金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
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信託契約日 |
平成30年11月(予定) |
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信託の期間 |
平成30年11月~平成33年11月(予定) |
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信託の目的 |
株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること |