該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格:350円 引受価額:329円 発行価額:255円 資本組入額:128円
2024年6月30日現在
(注) 1 自己株式141,245株は、「個人その他」及び「単元未満株式の状況」にそれぞれ1,412単元及び45株含まれています。なお、「役員向け株式交付信託」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式192,900株は、「金融機関」に1,929単元を含めて記載しています。
2 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の失念株式が10単元含まれています。
2024年6月30日現在
2024年6月30日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式数には、証券保管振替機構名義の失念株式1,000株(議決権 10個)が含まれています。
2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が次のとおり含まれています。
自己保有株式45株
3 上記の他、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として認識している当社株式は192,900株です。これは、役員向け株式給付信託が保有する当社株式192,900株につき、会計処理上当社と役員向け株式給付信託は一体のものであると認識し、当該株式を自己株式として計上しているためです。なお、役員向け株式給付信託が保有する当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととしています。
2024年6月30日現在
(注) 上記の他、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として認識している当社株式は192,900株です。これは、役員向け株式給付信託が保有する当社株式192,900株につき、会計処理上当社と役員向け株式給付信託は一体のものであると認識し、当該株式を自己株式として計上しているためです。なお、役員向け株式給付信託が保有する当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととしています。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
① 取締役等に対する株式報酬制度の概要
当社は、取締役(社外取締役を除く。以下同様。)及び執行役員並びに当社の子会社の取締役・執行役員(以下、総称し「取締役等」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しています。本制度は、予め定める株式交付規程に基づき取締役等に交付すると見込まれる数の当社株式を信託が当社から一括取得し、役位及び在任期間に応じて取締役等に当社株式を交付します。取締役等が株式の交付を受けるのは、原則として取締役等退任時となります。
② 取締役に交付する予定の株式の総数
192,900株
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役(社外取締役を除く)及び執行役員並びに当社の子会社の取締役・執行役員
該当事項はありません。
(注)上記取得自己株式は、東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により取得したものです。
(注) 上記保有自己株式数には、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式192,900株は含めていません。
当社は、増配又は維持を目指すことを配当の基本方針の第一としています。
また、中期経営計画に基づき、成長・発展に必要な投資を機動的に行うため、内部留保に努めることを基本方針の第二としています。
会社の財政的基盤を強固にし、今まで以上に販売競争力を高めるべく、内部留保資金を有効に投資し、利益成長を通じた配当により、株主還元を充実させたいと考えています。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としています。配当の決定機関は、期末配当は株主総会です。
なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことが出来る旨を定款に定めています。中間配当金の配当の決定機関は、取締役会です。
また、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
株式会社は株主から資本を委託され、事業活動を通じて利益を生み、企業価値を高め、株主利益の増大をはかることを期待されています。まず株主の負託に応えることが株式会社の基本的使命です。そして、そのためには、広く公益にかない、従業員、顧客、取引先、地域住民に対する責任を果たして、継続的に支持されることが必須の課題だと考えています。
当社は、継続的かつ広範なご支持を頂ける企業として、経営の透明性、効率性、健全性を確保し、外部からの監査や提言を積極的に受け入れる努力を続け、そのための仕組みも整えてまいりました。
引き続き株主の期待に沿うべく、グループ会社群の中心に位置する持株会社として、人材、教育、資金、技術、情報システムなどのインフラをグループ各社に提供し、
(a)法令遵守
(b)社会的支持の獲得
(c)経営の効率化と収益力の向上
(d)グループとしての総合力の発揮
に努めていきます。
当社は、迅速かつ適切な意思決定及び業務執行と、十分に牽制の効いた透明性の高い経営を目指すため、次のとおり企業統治の体制を採用しています。
会社の機関・内部統制の関係は次のとおりです。

イ 取締役会
ロ 監査役会
ハ 指名・報酬委員会(任意の委員会)
ニ 経営企画会議
ホ 社外役員会議
へ コンプライアンス委員会
ト リスク管理委員会
チ 内部統制委員会
リ 内部監査室
機関ごとの構成員は次のとおりであります。
(◎=議長又は委員長)
内部統制システムに関しましては、取締役会で「内部統制システムの基本方針」を決議し整備を進めてまいりました。
当社グループにおける内部統制システムは以下のとおり構成されています。
1.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理は、法令及び取締役会規則、情報管理その他社内諸規程に基づき、主管する部署が適切に実施し、必要に応じて見直し等を行う。
2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 業務遂行にあたり、予め予測可能な損失の危険は社内規程、マニュアルなどを整備し、その周知徹底を行うことにより、未然防止に努める。
(2) 突発的かつ予測しえない事態の発生には、当社の代表取締役社長の指揮のもと対応する。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役はその権限のもと、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程に基づき、効率的に会社経営にあたる。
(2) 取締役は、月1回以上開催される取締役会において職務の執行状況等について報告するとともに、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、問題の把握と改善に努める。
(3) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するための経営体制を確保するため、取締役の任期を1年とする。
4.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社グループの取締役及び使用人を対象に、法令及び定款並びに当社グループ社員憲章に即するべく、定期・随時に教育を実施し、コンプライアンスがあらゆる企業活動の前提であることを徹底する。
(2) 社会的責任、コンプライアンス、企業防衛の観点から、反社会的勢力を断固として排除するとともに、反社会的勢力からの不当要求に対し、組織として毅然とした姿勢で対応し、拒絶の姿勢を堅持する。加えて、反社会的勢力との関係遮断を確実なものとするために、態勢の整備、外部専門機関との連携強化を図る。
(3) 内部監査等をとおし、適法性が保たれていることを確認する。
(4) 法令・定款等に違反する行為を発見した場合の「内部通報制度」を整備する。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、当社が定めるグループ会社管理規程及びグループ会社規程において、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付ける。
(2) 当社グループのリスク管理規程を担当する機関としてリスク管理委員会を設置し、グループ全体のリスクマネジメント推進にかかわる課題・対応策を審議する。
(3) 当社の子会社の取締役は、月1回以上開催される取締役会において職務の執行状況等について報告するとともに、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、問題の把握と改善に努める。
(4) 当社グループのコンプライアンス規程並びにコンプライアンス・マニュアルを当社グループすべての役職員に周知徹底する。
(5) 当社グループ各社に当社から監査役を派遣し、当該監査役は法令に従い監査を行う。
(6) 当社の監査役及び当社の子会社の監査役は、定期的に会議を開催し、情報伝達する。
(7) 当社グループ各社に対し、内部監査部門による定期的な監査を実施する。
6.当社の監査役がその職務を補助するべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項並びに当社の監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役がその職務を補助するべき使用人を置くことを求めた場合、既存組織と独立した適切な体制を整備する。
(2) 担当する使用人の人事考課、異動等については監査役の同意を得たうえで決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
(3) 当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先し従事する。
7.当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けたものが当社の監査役(または監査役会)に報告をするための体制その他の当社の監査役(または監査役会)への報告に関する体制
(1) 当社グループの役職員は当社監査役(または監査役会)の要請に応じ、必要な報告及び情報提供を行う。
(2) 当社監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために重要な会議に出席する。
8.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
9.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求をしたときは、監査役規程に基づき、速やかに当該費用または債務を処理する。
(2) 監査役の職務の執行について生ずる費用等の支払に充てるため、毎年、一定額の予算を計上する。
10.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役監査体制の実効性を向上させるべく、適宜見直し・改善を行う。
(2) 見直し・改善にあたっては、監査役(または監査役会)の意見を十分に尊重する。
(3) 内部監査室及び管理部門は、監査役からの要請があった場合は、監査役の補助を行う。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、経理業務に関する規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。
(2) 内部監査室は、「内部統制評価の基本方針」に従い、財務報告に係る内部統制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。
損失の危険の管理に関しては、予測可能な損失の危険は社内規程、マニュアルなどを整備し、未然に防止を図っています。一方、突発的かつ予想し得ない事態の発生には、当社の取締役社長の指揮のもと対応します。
当社グループの業務の適正を確保するべく、グループ会社管理規程、コンプライアンス規程にもとづき情報を共有し、かつグループ会社各社の状況を常に把握、指導し、適正を確保しています。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、各社外取締役及び各社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者による職務の執行に起因する損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を填補することとしています。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する場合など、一定の免責事由があります。
当該役員等賠償責任保険の被保険者は、当社、当社の子会社及び関連会社の取締役及び監査役であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しています。
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めています。
当社は、取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。
また、選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めています。
当社は、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めています。
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款で定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することで、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことが出来る旨を定款で定めています。
当事業年度において当社は取締役会を19回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
取締役会における具体的な検討内容として、以下のとおり行っています。
・中期経営計画の進捗の審議、見直し等の検討実施
・当年度の業務執行状況の報告及び審議
・当社グループのコンプライアンス管理、リスク管理及び内部統制管理体制の運用状況の報告及び審議
・取締役会実効性評価の報告及び審議
⑤ 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を6回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりです。
指名・報酬委員会における具体的な検討内容として、以下のとおり行っています。
・取締役、監査役及び執行役員の指名
・取締役及び執行役員の報酬等の決定
・当社の取締役又は監査役であった者と当社又は当社の子会社との顧問契約その他これに類する契約(ただし、雇用契約は除く)の締結の可否
・取締役会からの諮問に対する審議及び答申
男性
(注) 1 取締役川元由喜子、取締役北川敬博及び取締役田久保善彦は社外取締役です。
2 監査役守谷純一、監査役周東秀成及び監査役新田東平は社外監査役です。
3 取締役の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会終結の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役の任期は、2022年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
(a)社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しています。
当社は、会社法の要件及び金融商品取引所の定めのほか、独自の独立性等の判断基準を策定し開示しています。
当社の独立性等の判断基準は次のとおりです。
≪独立性等の判断基準≫
当社は、社外取締役・社外監査役(候補者である場合を含む)について、次の(1)から(5)に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、(6)によるものとします。
(1)当社グループの主要な取引先である者、又は法人の場合は、その業務執行者
(2)当社グループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、過去3事業年度のいずれかで当社グループから役員報酬以外に多額の報酬または支払いを受領している者、又はその報酬または支払いを受けている者が法人、組合等の団体である場合はその団体に所属する者
(3)過去3事業年度のいずれかで、当社グループから多額の寄附を受領している者、又は寄付を受領した団体の理事及びその他の業務執行者
(4)当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
(5)2親等以内の親族が、上記(1)から(4)又は当社若しくは当社子会社の業務執行者として在職している場合、又は過去3年間において在籍していた場合
(6)取締役・監査役が、他の上場会社の取締役・執行役・監査役を兼任する場合、当社のほかに3社以内
(注) 1 「業務執行者」とは、取締役(社外取締役除く)、執行役員及び使用人等の業務を執行するものをいいます。
2 「多額の報酬または支払」とは、年間1千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間1千万円を超えるものをいいます。
社外取締役は、取締役会に出席するほか事業会社に訪問するなどして取締役の職務の執行を監督しています。
常勤社外監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しています。
社外取締役と社外監査役は、社外役員会議(四半期に1回)を開催し、当社グループの経営上の課題等に対して情報交換するほか、当社の重要な委員会等の健全な運営の監視監督、経営陣による適正な判断・手続きが行われるよう担保するための情報交換、検討、審議をおこなって、必要に応じて取締役会に対し報告を行っています。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的(四半期に1回)に監査の状況等について意見交換会を開催し情報を共有するほか、随時必要に応じて情報交換を行っています。
また、内部統制委員会(原則毎月1回)を開催し、内部統制に関する懸案事項の検討、決定事項の協議、評価の進捗状況の報告、評価結果の報告を行っています。
(3) 【監査の状況】
a 監査役監査の組織、人員及び手続きについて
イ. 当社は監査役会設置会社で常勤社外監査役1名、非常勤社外監査役2名の3名で構成されております。そのうち、非常勤社外監査役1名は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
また、監査役専従のスタッフを1名配置し、監査役の職務を補助しております。
ロ. 監査役監査の手続き、役割分担については、期初に策定する監査方針及び役割分担に基づき、常勤社外監査役は各種重要会議への出席、重要な書類の閲覧、各事業会社への往査、会計監査人との連携及び監査等を担っており、非常勤社外監査役は取締役会、監査役会等への出席及びそれぞれの専門的知見やバックグラウンドを活かす形で経営全般に関する客観的かつ公正な監査意見の開陳等を行っております。
b 監査役及び監査役会の活動状況
イ.監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
ロ.監査役会の主な検討事項
・監査方針、監査計画、業務分担の策定
・会計監査人の選解任の決定、会計監査人の報酬に対する同意
・会計監査人の監査計画、監査結果報告の聴取
・監査報告書の作成
・連結子会社の事業拠点の往査結果報告
・懲戒委員会、内部通報窓口活動内容報告
ハ.監査役の活動状況
・重要会議への出席
取締役会、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会、内部統制委員会等への出席
(非常勤監査役は取締役会のみ)
・重要な書類等の閲覧
取締役会議事録、経営企画会議議事録、株主総会議事録、有価証券報告書等
・重要な決裁書類等の閲覧
稟議書(常勤監査役)
・取締役等からの業務報告
重要な会議出席時、及び連結子会社事業拠点への往査時
・会計監査人との連携及び監査
監査計画及び四半期レビュー並びに監査結果報告の聴取
会計監査人の品質管理システム等に関する通知の受領、監査
会計監査人監査への同行または立会い(常勤監査役)
・内部監査室との連携
監査計画、監査結果等の聴取、意見交換(常勤監査役)
・子会社監査役との連携
グループ会社監査役会議における情報交換(常勤監査役)
・代表取締役との意見交換(年2回)
・社外役員会議の開催(四半期に1回)
・三様監査会議の開催(四半期に1回)
・連結子会社の事業拠点の往査、基幹倉庫の視察(主に常勤監査役)
当社の内部統制機能として、取締役社長直轄で内部監査室(担当人員7名)を設置し内部監査を行っています。内部監査室は「内部監査計画書」に基づき、社内規程等に基づいた内部監査を計画的に実施し、指摘事項及び改善事項等を取締役社長及び内部統制委員会に報告しています。内部統制委員会には、当社の内部監査室長、代表取締役、業務執行取締役、常勤監査役が出席し、定期的に監査の実施状況を共有し連携を確保します。さらに、内部統制委員会は内部監査室の指示のもと、内部統制に関する評価実施をサポートしています。
また社外取締役・社外監査役に対しては常勤の取締役が内部監査の状況を適宜提供します。加えて、内部監査部門が行った監査内容は、常勤取締役及び常勤監査役を通じて、取締役会及び監査役会にそれぞれ適宜報告を行っています。
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 神田 正史
指定有限責任社員業務執行社員 鈴木 重久
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者の人数は、公認会計士11名、その他15名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の再任の適否について、会計監査人の職務遂行状況、監査の実施体制、品質管理体制・独立性及び専門性などの監査法人の概要、監査報酬の見積額などを総合的に勘案し、現在の監査法人を選任しています。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき同監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、「外部会計監査人の評価基準」を策定し、監査実施状況や監査報告を通じ、監査状況の把握、評価を行っています。
なお、評価基準は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等の内容に沿うものです。
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は情報セキュリティ管理体制構築に係る助言業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等より提示された年間往査予定表、監査報酬見積資料等に基づき、監査公認会計士等と協議したうえで決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意を行っています。
(4) 【役員の報酬等】
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は2023年6月30日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針」を以下のとおり決議しています。なお、当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けています。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針
1.基本方針
(1)当社は、役員報酬をコーポレート・ガバナンス上の重要事項と認識しており、この認識のもと本決定方針を定める。
(2)当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、①役位・職責に応じた基本報酬としての固定報酬(金銭報酬)、②事業年度ごとの業績目標達成のインセンティブとしての賞与(金銭報酬)、及び③中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブとしての株式交付信託による株式報酬(非金銭報酬)で構成する。
(3)当社の社外取締役の報酬等は、業績へのインセンティブに左右されない独立性を確保するため、基本報酬としての固定報酬のみとする。
2.取締役の個人別の報酬等の算定方法の決定に関する方針等
(1)固定報酬(金銭報酬)
基本報酬としての固定報酬は、役位、職責、経験、実績及び能力を総合的に評価したうえで決定する。なお、固定報酬は、毎月1回現金で支払う。
(2)賞与(金銭報酬)
短期業績連動型報酬としての賞与は、固定報酬の月額に、①代表取締役社長については、事業年度ごとに設定する営業利益予算の前年比及び営業利益の予算達成率に基づき算出される係数を乗じることにより、②代表取締役社長以外の取締役については、当該係数に、当該取締役の職責に応じて個別に設定する、定性的な項目を含む目標の達成度に基づき算出される係数を加減算して得られる数を乗じることにより、それぞれ算出する。なお、賞与は、毎年1回一定の時期に現金で支払う。
(3)株式報酬(非金銭報酬)
報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、1事業年度あたり35,000ポイント(1ポイント=1株)を上限に、取締役に対し、固定報酬の金額と役位に応じて算出されるポイントを付与し、原則として取締役の退任時において、付与されたポイントに応じた株式を交付する。
3.個人別の報酬等の割合
(1)当社の取締役(社外取締役を除く。)の固定報酬、賞与及び株式報酬の割合は、これらの報酬が業績向上へのインセンティブとして適切に機能するものとなるよう、役位・職責に応じて決定する。
(2)当社の社外取締役の報酬等は、2(1)の固定報酬のみで構成されるものとする。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法等
(1)取締役の個人別の報酬等については、取締役会の決議に基づき指名・報酬委員会がその決定の委任を受け、同委員会は、当該委任に基づき、各取締役の固定報酬及び賞与の金額を決議する。なお、株式報酬については、取締役会において定める当社株式交付規程に基づきポイントを付与する。
(2)(1)の権限が適切に行使されるよう、指名・報酬委員会は社外取締役が委員長を務めるものとする。
ロ 監査役の報酬等の額の決定に関する方針
監査役の報酬は、業績へのインセンティブに左右されない独立性を確保するため固定報酬としての金銭報酬のみとし、各監査役の報酬は、株主総会の決議において決議された金額の範囲内で監査役の協議により決定します。
ハ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等(固定報酬及び賞与)について、取締役会の委任決議に基づき、指名・報酬委員会が個人別の報酬等に関する決議を行っており、当該決議に係る内容は上記の決定方針に沿うものと判断しています。また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等(株式報酬)については、固定報酬の金額と役位に応じてポイントが算出されており、その内容は上記の決定方針に沿うものと判断しています。
ニ 役員の報酬等の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動内容等
当事業年度は指名・報酬委員会を6回開催し、全委員が全ての委員会に出席しました。
上記イの決定方針に従い、当社では取締役会の委任決議に基づき、指名・報酬委員会が個人別報酬額の具体的内容(固定報酬及び賞与の個人別金額)を決定しています。指名・報酬委員会に対して決定権限を委任した理由は、社外取締役が委員長を務める同委員会が個人別報酬額の具体的内容を決定することにより、報酬の決定プロセスの客観性・透明性が高まると考えられるためです。なお、指名・報酬委員会は社外取締役 服部輝彦を委員長として、代表取締役社長 前島洋平、常務取締役管理本部長 村田宣治及び社外取締役 北川敬博の4名で構成されています。また、上記の権限が適切に行使されるよう、指名・報酬委員会は社外取締役が委員長を務めています。
当事業年度に係る指名・報酬委員会の主な報酬等に関する審議事項は以下のとおりです。
・取締役、執行役員の個人別の固定報酬額の決定
・取締役(社外取締役を除く)、執行役員の賞与(短期業績連動型報酬)に係る個人別の目標設定・達成評価についての審議
・取締役、執行役員の個人別の賞与(短期業績連動型報酬)額の決定
・取締役の報酬額水準・支給方法等の内容に関する検討
など
ホ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
(固定報酬及び賞与)
取締役の報酬限度額は、株主総会(1998年11月10日)の決議により400,000千円以内(年額)となっています(報酬限度額には使用人兼務役員の使用人部分は含みません。)。
なお、当該株主総会終了直後における取締役の員数は7名ですが、当該決議は、当該株主総会後の合併に伴う当社取締役の増員を勘案して行われたものであり、当該合併直後の取締役の員数は9名です。
監査役の報酬限度額は、株主総会(1998年11月10日)の決議により80,000千円以内(年額)となっています。
なお、当該株主総会終了直後における監査役の員数は3名です。
(株式報酬)
2018年9月20日開催の株主総会において、取締役(社外取締役を除きます。)に対する株式交付信託による株式報酬制度を導入しています(なお、当該株主総会終了直後における本制度の対象となる取締役の員数は6名です。)。本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としており、上記の固定報酬額とは別枠で、当社の取締役に対する株式報酬として、当社株式交付規程に基づき、3事業年度で150百万円を上限とする金銭を株式取得資金として拠出し、1事業年度あたり35,000ポイント(1ポイント=1株)を上限として取締役にポイントを付与するものです。取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
なお、本制度の導入に伴い、役員退職慰労金制度を廃止しています。
(注)1 当社は、取締役の事業年度ごとの業績目標達成のインセンティブとして、上記「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針」に基づき、短期業績連動型報酬としての賞与を支給しています。賞与決定にあたっての基本的な指標は、業績評価にかかわる重要な指標である営業利益としており、営業利益予算の前年比及び営業利益の予算達成率に基づき算出される係数に基づき賞与額を計算します。当事業年度においては、営業利益の前年実績額が2,151百万円、営業利益予算額が2,200百万円で営業利益予算の前年比102.2%、営業利益の当年実績額が2,226百万円で営業利益の予算達成率101.2%となり、これらに基づき係数を決定いたしました。また、代表取締役社長以外の取締役については、個々の職責遂行に対するインセンティブという観点から、個々に設定される目標(定性的な事項に関する目標を含みます。)の達成度も加味して賞与額が決定されています。
2 賞与及び株式報酬の金額は、当事業年度の費用計上額を記載しています。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、短期間の株式価値の変動又は配当による利益を享受することを目的として保有する株式を純投資株式とし、それ以外の目的で保有する株式を純投資目的以外の目的の株式としています。
②
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である(株)カワニシについては以下のとおりです。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式について、原則として新規に取得することはありません。既に保有している株式については、「有価証券運用規程」に基づき、取締役会において対象企業との安定的取引が継続しているか、当該株式の保有により資本コストを上回る収益を得られているか、の2つの観点で継続保有の合理性を検証しています。当該検証の結果、保有合理性なしと判断された株式については、相手先の合意を得たうえで削減していきます。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は毎期、「有価証券運用規程」に基づき、取締役会において対象企業との安定的取引が継続しているか、当該株式の保有により資本コストを上回る収益を得られているか、の2つの観点で継続保有の合理性を検証しています。2024年6月30日を基準とした当該検証の結果、現状保有する純投資目的以外の保有株式は、継続保有の合理性があることを確認しています。
該当事項はありません。
提出会社については、以下のとおりです。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式について、原則として新規に取得することはありません。既に保有している株式については、「有価証券運用規程」に基づき、取締役会において対象企業との安定的取引が継続しているか、当該株式の保有により資本コストを上回る収益を得られているか、の2つの観点で継続保有の合理性を検証しています。当該検証の結果、保有合理性なしと判断された株式については、相手先の合意を得たうえで削減していきます。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
該当事項はありません。