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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
40,000,000 |
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計 |
40,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2022年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2022年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 (事業年度末現在) プライム市場 (提出日現在) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2021年2月26日 (注) |
△313 |
12,720 |
- |
4,923 |
- |
7,162 |
(注) 自己株式の消却
当社は2021年1月29日開催の取締役会決議に基づき、普通株式312,690株の自己株式を
消却いたしました。
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式32,847株は、「個人その他」に328単元、「単元未満株式の状況」に47株含まれております。
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2022年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社日本カストディ銀行 (三井住友信託銀行再信託分・アサヒビール株式会社退職給付信託口) |
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みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託みずほ銀行口 再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 |
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DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
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計 |
- |
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(注)1 ㈱日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・アサヒビール㈱退職給付信託口)の所有株式は、アサヒビール㈱が所有していた当社株式を三井住友信託銀行㈱に信託したものが、㈱日本カストディ銀行に再信託されたもので、議決権はアサヒビール㈱に留保されております。
2 みずほ信託銀行㈱退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者㈱日本カストディ銀行の所有株式は、㈱みずほ銀行が所有していた当社株式をみずほ信託銀行㈱に信託したものが、㈱日本カストディ銀行に再信託されたもので、議決権は㈱みずほ銀行に留保されております。
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式(注) |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式47株が含まれております。
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2022年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
70 |
358,310 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数 (株) |
処分価額の総額(円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
32,847 |
- |
32,847 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社グループは株主の皆様への利益還元を最重要政策と認識し、収益力の向上と財務体質の強化を図りながら、株主の皆様へ継続的に安定配当を行っていくことを基本方針としております。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款で定めており、中間配当と期末配当の年2回、剰余金の配当を行うこととしております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の年間配当金につきましては、上記の方針ならびに当連結会計年度の業績に鑑み、1株当たり80円とし、期末配当金は中間配当金40円を差引き1株当たり40円と決定いたしました。
内部留保金の使途につきましては、強固な財務基盤を維持しつつ、営業力強化のための新たな卸売業のビジネスモデル確立への投資や物流機能強化のための投資、またシステム開発等の資金需要への備えとする所存であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当の詳細は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスにおける重要な点は「経営の透明性」と「経営陣の責任の明確化」にあると考えており、そのため取締役については、任期を1年にするとともに、複数の社外取締役を選任しております。また、取締役の職務の執行を厳正に監視するため、監査役については、その半数以上を社外監査役とするとともに、うち2名を東京証券取引所及び当社の定める独立性基準に基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
・当社は、監査役制度を採用しております。
・取締役会は9名(代表取締役社長 岡本 均、河原 光男、福嶋 義弘、魚住 直之、大森 賢律、佐藤 英成、宮坂 泰行(社外取締役)、奥田 高子(社外取締役)、中条 薫(社外取締役))の取締役で構成し、法令及び定款に定める事項ならびにその他重要な事項を決議するとともに、取締役の業務執行を監督しております。
・取締役は、取締役会で決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び職務権限責任規程その他の社内規程に従い、当社の業務を執行しております。また、社外取締役を選任し、独立・公正な立場から業務執行を監督することにより、経営の監督機能の強化を図っております。
・当社は、経営の重要事項に関する決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と経営陣の責任の明確化を図るため執行役員制度を採用しております。執行役員は15名でうち5名は取締役を兼務しております。
・執行役員は、取締役会の決議をもって任命され、代表取締役の指示の下、法令、定款、取締役会決議及び職務権限責任規程その他の社内規程に従い、当社の業務を執行しております。
・社長の諮問機関として「経営会議」を設置し、取締役会で決定した基本方針に基づき、会社の全般的経営方針及び経営に関する重要事項を適切かつ機動的に協議・決定しております。
・監査役会は4名(長島 秀昭、清家 隆太、増岡 研介(社外監査役)、山岡 信一郎(社外監査役))の監査役で構成し、常勤監査役1名、非常勤監査役3名(うち、社外2名)により、取締役会、経営会議等の重要会議への出席を含め、取締役の業務執行の適正性について監視・監査を実施しております。
・当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。
当社の企業統治に関する状況は以下のとおりです。(2022年6月24日現在)
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用し、社外監査役を含めた監査役は独立かつ客観的な立場から経営監視を行っております。監査役は、取締役会、経営会議等の重要会議へ出席し、取締役及び執行役員の業務執行について監督・監視を行っております。また、監査役、監査役会は会計監査人と相互の監査計画・監査の実施状況及び結果その他の重要事項について、定期的に意見の交換を行うとともに、監査部とも内部監査計画及び内部監査結果の報告を受ける等連携強化を図っております。
以上の経営体制により適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能と考え当体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.会社の内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当社の業務ならびに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制を以下のとおり整備しております。2006年5月15日の取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」が決議され、以降、毎期見直しを実施し、直近では2022年4月28日付で一部改訂を行っております。以下にその概要を記載いたします。
この内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めることとしております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会は、法令・定款・株主総会決議・取締役会規程及び「社是」・「企業理念」・「企業行動基準」
に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督する。
・取締役は、取締役会が決定した役割と職務範囲において法令、定款等に従い、また執行役員及び使用人
は、「業務分掌規程」「職務権限責任規程」その他社内規程に従い、当社の職務を執行する。
・コンプライアンス委員会、独占禁止法分科会、モニタリングチーム、コンプライアンス責任者会議、伊藤
忠食品グループコンプライアンス連絡会を設置するとともに、「伊藤忠食品グループコンプライアンス規
程」を制定し、コンプライアンス体制の整備、維持、向上に努める。
・取締役は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに社長
に報告するとともに、遅滞なく監査役及び関連する役員に報告するものとする。
・法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての通報体制として、コンプライアンス担当役員、
弁護士及び外部通報窓口を情報受領者とする内部通報システムを整備し、「伊藤忠食品グループ内部通報
制度(ホットライン)規程」に基づきその運用を行うこととする。また、通報したものに対し、当該通報
をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いも行わない。
・監査役は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査する。ま
た、コンプライアンス体制及び内部通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとと
もに改善策の策定を求めることができるものとする。
・社長直轄の監査部を設置し、「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守
状況や業務遂行の手続き及び内容の妥当性等について定期的に内部監査を実施し、社長及び監査役ならび
に取締役会にその結果を報告する。また、判明した指摘・提言事項の改善状況については適時フォローア
ップ監査を実施する。
b.取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係わる情報については、株主総会議事録・取締役会議事録等法定文書のほか重要情報
の記載がある文書等(電磁的記録を含む)について各種情報の漏洩を防止するために、「文書管理規
程」、「情報管理規程」、「ITセキュリティ管理規則」、「個人情報保護規程」等情報管理に関する規
程類の定めるところに従い、適切かつ確実に保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持すること
とする。
・適時開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集し、法令に従い、適時に正確かつ十分に開示することとす
る。
c.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・職務執行の決定を適切かつ機動的に行うため、定例の取締役会を原則毎月1回開催するほか、必要に応じ
適宜臨時に開催するものとし、全般的経営方針・経営計画その他職務執行に関する重要事項を協議・決定
する。
・取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、執行役員、部門長、本部長及び常勤監査役が出
席する経営会議を原則毎月2回、また、各種社内委員会を設置・開催することで、職務執行に関する基本
的事項や本部経営課題について討議し、社長及び取締役会の意思決定に資するものとする。
・取締役会の決定に基づく職務執行については、「業務分掌規程」「職務権限責任規程」その他社内規程に
おいて、各役職者の権限及び責任と執行手続きの詳細を定めることとする。
d.反社会的勢力排除に向けた体制
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、一切の関係をもたない。
また、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、毅然とした態度で対応する。
e.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役は、当社の使用人から補助使用人を任命することを求めることができるものとする。補助使用人の人事評価は監査役が行い、その人事異動については監査役会の意見を聴取した上で取締役会が決定することとし、取締役からの独立を確保するものとする。
f.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときや、法令違反もしくは定款に違反する事実が判明あるいはそのおそれがあるときは、直ちに監査役に報告する。また、監査役に報告したものに対し、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いも行わない。
・監査役は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため取締役会のほかその他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧することができる。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
a.リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、重大なリスクである信用リスクについては「与信管理規程」に従い担当専門部署にて取引限度額の設定や不良債権の防止策の検討を行うとともに、投資リスクについては「一般投資管理規程」及び「投資委員会規程」に従い関連部署からなる投資委員会にて討議・審査を行うこと等、必要なリスク管理体制の整備と強化を図ることとする。
b.安心、安全な商品の安定供給という社会的責任を果たすため、食品安全管理の対応については、品質保証部を設置し、「伊藤忠食品グループコンプライアンス規程」に従い、商品表示の調査・確認、商品事故の予防策及び対応策に対する十分性の評価等、品質管理体制の整備と運用を図るものとする。
c.地震・風水害・火災等の災害リスク、感染症に対するリスク、当社取扱商品に対するクレーム・リスク及び当社に関する風評リスク等については「危機管理対策規程」を定めリスクの発生に備え、管理するものとする。
サステナビリティ委員会の傘下に災害等の不測の事態に対応するためBCM(総合的な事業継続のためのマネジメント)分科会を設置し、不測の事態が発生した場合には当分科会が構築した地震等のための事業継続計画(BCP)に基づく体制に従い、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
・子会社の経営管理については、子会社毎に主管部署を定め、当該主管部署が「グループ会社経営管理規程」その他社内規程に従い、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理と指導を行うとともに、各子会社には原則として取締役及び監査役を派遣して業務の適正を確保する。
・定期的にグループコンプライアンス連絡会を開催するとともに「伊藤忠食品グループコンプライアンス規程」に従い、コンプライアンス体制の整備について子会社を指導し、グループ全体でのコンプライアンスの徹底に努める。
・子会社での業務の適正を確保するため、子会社において構築した内部統制システムの運用状況について、毎期確認を行うこととする。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役ともに法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ホ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社連結子会社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者に含む会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしております(ただし、当該保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く)。なお、当該保険契約の保険料は、全額当社が負担しております。
ヘ.取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
ト.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
チ.取締役会で決議することができる株主総会決議事項
a.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項に定める事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的としたものであります。
b.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の定める限度額の範囲内で免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
c.中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当の事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
リ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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代表取締役社長 (社長執行役員) |
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取締役 (専務執行役員) 営業統括部門部門長 |
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取締役 (常務執行役員) 営業統括部門部門長代行 商品本部本部長 リテール本部本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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取締役 (常務執行役員) 営業統括部門部門長代行 |
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取締役 (執行役員) 管理統括部門部門長 コンプライアンス担当 サステナビリティ担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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計 |
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②社外役員の状況
・当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外取締役は豊富な経験と知識を活かし、公正な立場から業務執行を監督していただける方を選任しております。社外監査役は専門的な知識と幅広い経験を有し、客観的な立場から、当社の監査機能を強化していただける方を選任しております。
・社外取締役の宮坂泰行氏は、企業財務及び会計に関する高度な専門性と幅広い見識を有しており、公認会計士としての専門的知見等から的確な助言と、適切な監督を行っていただくため選任しております。同氏は現在、宮坂泰行公認会計士事務所の所長であります。また、同氏は昭和電工㈱の社外監査役でありますが、当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。当社と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外取締役の奥田高子氏は、酒類等の商品開発及びマーケティングに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度及びステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に従事するなど幅広い経験を有しております。直接会社経営に関与したことはありませんが、取締役会の多様性を高め、さらなる議論の活性化が期待できることから選任しております。同氏は現在、㈱エムティーアイの社外監査役でありますが、当社と同社との間には重要な利害関係はありません。当社と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外取締役の中条薫氏は、富士通株式会社においてモバイル、AI及びIoT事業などの責任者として同社のDX(デジタルトランスフォーメーション)分野の成長をけん引するなど、IT分野に豊富な知見を有しております。同氏は現在、株式会社SoW Insightの代表取締役社長であります。また、同氏はフォスター電機㈱ならびにUBE三菱セメント㈱の社外取締役でありますが、当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。当社と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外監査役である増岡研介氏は、主に弁護士としての専門的見地から監査いただいております。同氏は現在、増岡総合法律事務所の所長であります。また、同氏は㈱吉野家ホールディングスならびに㈱TJMデザインの社外監査役でありますが、当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。当社と同氏との間に人的関係及び資本関係はありませんが、同事務所と当社との間には、顧問契約があり、顧問料を支払っております。当社への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外監査役である山岡信一郎氏は、公認会計士として企業財務、会計及び内部統制に関する高度な専門性を有するとともに、企業経営者として多様な経験を有していることから選任しております。同氏は現在、㈱ヴェリタス・アカウンティングの代表取締役社長ならびに山岡法律会計事務所のパートナーであります。また、同氏はイー・ギャランティ㈱の社外監査役でありますが、当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。当社と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・なお、社外取締役の宮坂泰行氏、奥田高子氏、中条薫氏、社外監査役の増岡研介氏、山岡信一郎氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役及び社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査ならびに会計監査の結果について取締役会及び監査役会で報告を受けております。
・当社は、2020年4月に社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するため、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外役員の独立性の基準を定め、いずれの項目にも該当しないことで独立性の判断基準としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
・常勤監査役は、監査部との間で月1回程度、情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果や実施の状況について情報を共有しております。このうち、重要なものについては監査役会にて情報共有を行い、監査役監査の品質の充実に努めると共に、監査役会の実効性向上を図っております。また、年1回程度、監査部ならびに会計監査人との間で、情報共有と相互のコミュニケーションの一層の深化を図るため「三様監査情報交換会」を開催しております。加えて、社外取締役との間で月1回程度、重要な意思決定等に関して意見交換を行う場を設けております。
・社外取締役は上記に加え、監査役会と半期に1回程度、情報交換会を行い、監査役監査との連携を図っております。また、年1回程度、監査部との間で情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果の概要について情報共有を実施しております。
①監査役監査の状況
a.組織・人員
・当社の監査役会は、監査役4名で構成され、常勤監査役1名、非常勤監査役3名(内2名、独立社外監査役)の体制となっております。
・常勤監査役の長島 秀昭氏は、伊藤忠商事㈱において長きにわたり事業リスク管理部門に従事し、同社主要グループ会社での経営管理担当取締役を務める等、豊富な経営管理の経験と見識を有しております。また、非常勤監査役(社外監査役)の増岡 研介氏は弁護士としての専門的な知見及び経験を有し、非常勤監査役(社外監査役)の山岡 信一郎氏は、公認会計士として企業財務、会計及び内部統制に関する高度な専門性を有しております。また、非常勤監査役の清家 隆太氏は伊藤忠商事㈱において管理部門が長く、事業リスク管理のスキルを有しており、同社子会社の非常勤監査役も経験するなど財務会計・事業管理面での豊富な知見を有しております。
b.監査役会の出席状況(2021年度)
・原則毎月1回開催し、監査に関する重要な事項について意見交換、協議、決議を行っております。当事業年度において、監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下の通りであります。
|
役職名 |
氏名 |
出席状況(出席率) |
|
常勤監査役(社外監査役) |
姫野 彰 |
15回/15回(100%) |
|
非常勤監査役(独立社外監査役) |
増岡 研介 |
15回/15回(100%) |
|
非常勤監査役(独立社外監査役) |
山岡 信一郎 |
14回/15回( 93%) |
|
非常勤監査役 |
長島 秀昭 |
15回/15回(100%)※ |
※長島監査役は2022年6月23日の株主総会後に常勤監査役に選定。
・監査役会における主な検討事項は、監査計画で定めた重点監査項目[会社の重点施策の1つ「グループガバナンスの充実とコンプライアンスの徹底」状況、内部統制システムの運用状況、働き方改革に係る諸制度の運用・改善状況(新型コロナ感染拡大予防に対しての対応状況等含む)や、中期経営計画の進捗状況確認、会社法改正、KAM(監査上の主要な検討事項)・有価証券報告書開示内容の充実への対応状況]の確認と検証となります。
・2021年度も2020年度に続き、監査役会において全監査役(4名)を対象に監査役会の実効性評価を実施しました。その概要は以下の通りであります。
<監査役会の実効性に関する分析・評価の結果概要>
※実施の方法:以下15項目に関して、監査役会にて項目毎に協議を行い、5段階評価を実施。
評価段階(5:適切 4:概ね適切 3:普通 2:課題あり 1:要改善)
① 監査役会の構成と運営の有効性
② 企業集団監査役監査体制の有効性
③ コーポレートガバナンス・コードへの対応の有効性
④ 会計監査人の選任・再任・不再任・解任の判断手続きの有効性
⑤ 取締役・取締役会対応の有効性
⑥ コンプライアンス・リスクマネジメント体制監視の有効性
⑦ 内部統制構築の監視・検証の有効性
⑧ 内部監査の監視及び監査役監査との連携の有効性
⑨ 会計監査人監査の監視及び監査役監査の連携の有効性
⑩ 三様監査連携体制の有効性
⑪ 財務報告・情報開示の監視・検証の有効性
⑫ 重要な法令違反・不適切会計処理等不祥事対応の有効性
⑬ ITガバナンス及び情報システム体制の有効性
⑭ ESG、SDGsへの対応の有効性
⑮ 監査役監査の調書・報告書の有効性
「総括評価」4,概ね適切
・監査役4名の構成(常勤監査役1名、独立役員2名含む非常勤監査役3名)はスキル・経験等バランスが良く、監査役会でも活発に協議・意見交換がなされており、監査実務や会計監査人との連携にも反映されていること、監査重点項目のコーポレートガバナンス・コード対応状況や内部統制システムの運用状況、中期経営計画の進捗状況の確認等への妥当性監査に向けた取組みは深耕できつつある状況より、監査役会の運営は実効性ありと判断いたしました。
・一方で、企業集団監査役監査体制では、特に新型コロナ禍において、グループ会社への対応に関しては、現場状況の把握のための工夫、子会社監査役との連携強化が課題と認識しております。当該課題を踏まえ、2022年度の監査役監査計画の重点施策の中にも反映の上、推進し、より実効性のある監査役会運営に努めてまいります。
c.監査役の主な活動
・当社における監査役監査は監査役会で定めた監査の方針及び監査計画に基づき、常勤監査役、非常勤監査役の分担に従い、監査手続を実施しております。
・全監査役が取締役会、常勤監査役がその他重要会議である経営会議、本部長連絡会、投資委員会、コンプライアンス委員会、伊藤忠食品グループコンプライアンス連絡会等に出席し、適宜指摘・意見を発信すると共に、内部統制システムの監視と検証を行っております。
・常勤監査役(社外監査役)は、監査部との間で月1回程度、情報・意見を交換する場を設け、内部監査並びに内部統制評価の結果や実施の状況について情報を共有しております。また、年1回程度、監査部並びに会計監査人との間で、情報共有と相互のコミュニケーションの一層の深化を図るため「三様監査情報交換会」を開催しております。
・加えて、常勤監査役は社外取締役との間で月1回程度、重要な意思決定等に関して意見交換を実施しております。また、監査役会と社外取締役間で最低年1回の意見交換の場を設け、コーポレートガバナンスの充実・強化に向けて情報共有を行っております。
・グループ会社に対しては、常勤監査役が定期的に訪問し(2021年度は新型コロナウイルス感染対策の影響もあり、本社は訪問するも、拠点訪問は未実施)、経営陣との面談を通じ、経営状況を確認するとともにグループ会社監査役と適宜情報共有を行い、グループ内部統制の徹底を図っております。
②内部監査の状況
・当社は、業務手続き等の妥当性・有効性、法令等への順守状況等に関する監査に加え、内部統制の整備支援・運用評価をする組織として、社長直轄の監査部(2022年6月23日現在6名)を設置しております。
・監査部では「内部監査規程」に基づき定期的に組織別、テーマ別の内部監査及び社長の特命による臨時の特別監査を実施し、当該結果について社長及び監査役ならびに取締役会へ報告を行うとともに、内部監査により判明した課題への改善状況についてはフォローアップ監査を実施することにより、実効性のある監査活動を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
40年間
第64期(1982年9月期)以前の調査が困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
(指定有限責任社員・業務執行社員)平田英之、川合直樹
d.会計監査に係る補助者の構成
公認会計士 5名、その他 16名
e.監査法人の選定方針と理由
・監査法人の選定にあたっては、金融庁の定めた「監査法人のガバナンス・コード」への対応状況や、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」を踏まえ、当社が置かれている事業環境に関する知識、専門性並びに独立性等を総合的に勘案した選定基準(監査手続、監査時間等)に基づいて行っております。また、この基準に則り毎期、監査法人の評価を実施し、その評価結果は監査役会へ提出しております。
・監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号いずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会にて、解任の旨及び解任の理由を報告いたします。
・また、会計監査人の適切性、妥当性、独立性を阻害する事由の発生等により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、取締役会は、会社法第344条に基づいて監査役会が決定した会計監査人の不再任議案を、株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
・当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査役会にて策定した「会計監査人の評価基準」に基づき、評価を実施しております。
・評価基準の項目としては、監査の品質管理体制、監査チームの独立性、不正リスクへの対応、監査役とのコミュニケーション等を設け、総合的な評価を行うこととしております。
・なお、評価に際しては、前述の評価基準に加え、執行部隊の評価も勘案しながら監査役会にて、選解任・再任・不再任を含め最終的な評価を実施しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、監査報酬が適正か吟味し両者協議の上、監査役会での同意のもと決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検討を行った結果、会計監査人と報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を策定し、定期的に見直しを行っております。2021年3月11日に決定方針について改めてガバナンス委員会に諮問し、その答申内容を踏まえ、2021年3月31日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。なお、2021年6月17日の取締役会決議により一部改定を行っております。決定方針の内容の概要については、以下のとおりであります。
a.基本方針
〇経営ビジョン・ミッションの実現を促すこと
・持続的成長、企業価値向上につながる制度設計
・中期経営計画に沿って実績と意義を反映した報酬
・ガバナンスの実効性を保ち公平で妥当性のある制度
〇経営陣の責任とモチベーション向上
・役員の役割、責任の大きさとその達成度合いを反映した報酬
・多様な能力と優秀な人材を確保できる制度と報酬の水準
・短期志向への偏りを抑制し中長期視点を加味して評価
〇客観性・透明性の確保
・ガバナンス委員会にて審議され、取締役会(または監査役会)にて決定
・業務執行取締役の業績連動報酬等は定量・定性評価に加え、取締役会から委任された代表取締役社長による評価を反映
・監査役報酬は業務状況、独立性、公正不偏を考慮
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬は、月額固定報酬とし、取締役の役位別及び兼任する執行役員の役職別に定められた月額固定報酬テーブルに応じて決定するものとしております。なお、非常勤取締役の報酬は月額固定報酬のみとしております。
c.業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、各取締役が担う役割と責任に応じ、計画達成、前年度比改善及び貢献度合い等を反映した報酬体系としております。業績連動報酬等に係る定量指標は、算定方法の客観性を高めるために、業界で一般的に広く使用される全社連結ベースの売上高、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益等の計画比、前年度比の達成率、改善率を利用しております。定量指標以外に定性・戦略等の評価をあわせて評点化し、役位・役職別配分比率に応じて各取締役の総合評点を算出し、それを基に業績連動報酬等の額を決定しております。なお、業績連動報酬等は毎年度、最終業績及び評価確定後に支給するものとし、評価指標は、経営環境の変化や経営戦略に応じて毎年見直しを行い、ガバナンス委員会の答申を踏まえて適宜変更するものとしております。
d.基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬は、取締役の役位別及び兼任する執行役員の役職別に定められた月額固定報酬テーブルに応じて定められた月額固定報酬と業績連動報酬等により構成され、その比率は約7:3(標準ケース)としております。なお、非常勤取締役の報酬は月額固定報酬のみとしております。また、報酬構成ならびに月額固定報酬と業績連動報酬等の比率については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を比較することで定期的に妥当性を検証し、ガバナンス委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長(岡本均)がその具体的な内容の決定について委任を受けるものとしております。その内容は、固定報酬は取締役の役位別及び兼任する執行役員の役職別に定められた月額固定報酬テーブルに応じて決定し、業績連動報酬等の額は役員報酬制度に従い前期業績評価に基づき算出するものとし、代表取締役社長の評価を反映して最終決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割及び業務執行の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。また、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役報酬の金額決定過程において、独立社外役員を過半数とするガバナンス委員会にて、定期的に基本方針、報酬額の決定方法、課題等について客観的視点から審議・答申を受けるものとしております。なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、ガバナンス委員会にて原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を踏まえ、決定方針に沿うものであると判断しております。
f.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2017年6月21日開催の第99期定時株主総会において年額400百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該決議時点の取締役の員数は11名(うち社外取締役は2名)であります。
監査役の報酬額は、2009年12月18日開催の第91期定時株主総会において年額40百万円以内と決議されております。当該決議時点の監査役の員数は4名であります。なお、監査役の報酬は月額固定報酬のみとしております。
g.業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は以下の通りであります。
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|
売上高 (百万円) |
営業利益 (百万円) |
親会社株主に 帰属する当期純利益 (百万円) |
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目標 |
620,000 |
5,000 |
4,100 |
|
実績 |
612,658 |
5,887 |
4,315 |
|
達成率 |
98.8% |
117.7% |
105.2% |
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(名) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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社外取締役 |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外監査役 |
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合計 |
261 |
179 |
82 |
15 |
(注)業績連動報酬は当事業年度に係る役員賞与支給予定額であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社及び当社グループ会社は、原則として純投資目的の投資は行わない方針であります。純投資目的以外の投資としては、販売先や仕入先などの株式を取得・保有することがあります。これは、中長期的な視点から相互に協力関係が強化され、その結果、相互の企業価値向上の一翼を担うことができると判断される取引先について、取引先とのより頻繁で重要度の高い情報交換等を含めた関係の維持あるいは当社との取引拡大等による関係強化のための手段の一つとして実行するものであります。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
・株式を取得する場合は、その株式毎に主管部署を定め、営業取引や配当などによる投資効率を資本コスト等に基づき総合的に勘案した「一般投資基準」により保有の合理性を確認しております。また、株式毎の保有方針について、投資先企業との取引状況などからその保有適否を定期的に確認し、毎年1回経営会議にて審議の上、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会の答申を受けた後に取締役会へ報告することとしております。
・なお、保有意義が乏しいと判断される株式については売却方針とし、相手先企業と対話を行い、改善が見られない場合は取引関係や市場影響等に配慮しつつ売却を行ってまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)上記の他、投資有価証券勘定には投資事業有限責任組合への出資として1銘柄がありますが、保有株式ではありません。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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ユナイテッド・スーパーマーケット・ ホールディングス㈱ |
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食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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当社が保有していたマックスバリュ西日本㈱を対象とする株式交換により、当事業年度に同社株式を取得いたしました。 同社とは食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、保有しております。 |
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(注) 定量的な保有効果については取引先との営業上の理由により記載しておりませんが、「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載の方針に基づき、個別銘柄に対し、保有することの合理性を検証しております。
みなし保有株式
該当する保有株式は保有しておりません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当する投資株式は保有しておりません。