該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式併合(5:1)によるものであります。
(注) 取締役会決議による取得及び単元未満株式の買い取りによって生じた自己株式85,813株は、「個人その他」に 858単元、「単元未満株式の状況」に13株をそれぞれ含めて記載しております。
2023年12月31日現在
(注)上記のほか当社所有の自己株式85千株があります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注) 1 当期間における処理自己株式には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2 当期間における保有自己株式数には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を重視しており、安定的な配当の継続を業績に応じて維持することを基本方針としております。その実現のためには安定的な経営基盤の確保が重要であり、株主への利益還元と同時に内部留保の一層の充実を図りつつ、これに取り組んでいく所存であります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記の方針に基づき、業績内容並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして1株当たり80円の配当(うち中間配当30円・期末配当30円・特別配当20円)を実施することを決定しました。
当社は、「会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を支払うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、適正な経営の意思決定を図り、効率的かつ健全な業務執行を行うことで企業価値を継続的に向上させるために、コーポレート・ガバナンス体制の強化、充実を推進することは経営の重要な課題のひとつであると認識しております。
当社は、監査役制度を採用し経営の健全性、透明性を監視しております。また、当社の経営上の重要事項決定機関である取締役会及び経営会議の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。その他、コンプライアンスの推進、品質表示管理並びに安全衛生管理のために各々委員会を設置し積極的に活動を行っております。
・取締役会
取締役会は、取締役8名(提出日現在、うち社外取締役1名)で構成され、毎月1回開催することとしております。取締役会は法令で定められた事項や経営に関する重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。また、社外取締役を置くことで経営全般に対する監督の強化や利益相反の防止に機能すると考えております。さらに、当社は取締役の責任の明確化と変化する経営環境に機敏に対応するため、取締役の任期を1年としております。
構成員は以下のとおりです。
議 長:代表取締役社長執行役員 鎌田慶彦
構成員:取締役会長 竹内伸夫
取締役 稲垣英樹、岩苔永人、石田俊幸、山田智基、管益成、秋岡栄子(社外取締役)
・経営会議
経営会議は、代表取締役、常勤取締役等を以って構成され、毎月1回開催し、業務執行に関する重要な事項について協議及び検討を行い、経営の意思決定の迅速化と機動性の向上に寄与しております。
・監査役会
監査役会は、監査役3名(提出日現在、うち社外監査役2名)で構成され、毎月1回開催することとしております。監査役会では、監査方針及び監査計画を策定し、各監査役は当該計画に従って取締役会等の参加を通じて監査しております。
構成員は以下のとおりです。
議 長:常勤監査役 谷本和則
構成員:社外監査役 鈴木昌治、尾﨑達夫
・コンプライアンス委員会
コンプライアンス活動を推進するため、コンプライアンス行動基準及びマニュアルを当社グループ全体に対して啓蒙・浸透させております。
・品質表示管理委員会
お客さまに安心な製商品を継続的に購入していただくための品質管理方針を策定し、製商品の品質、表示の正確性の確保を図っております。
・安全衛生委員会
役職員の危険及び健康障害の防止に関する事項の調査審議並びに役職員に意見聴取を行い、労働環境の向上を図っております。
業務執行・経営の監視の仕組み及び内部統制システムの整備の状況の模式図は次のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
a.基本方針
当社では、以下の「企業価値」と「企業理念」を経営の最高指針とし、市場や顧客のニーズの変化に対応するだけでなく、変化を自ら創造し、市場や顧客に対して新しい製商品やサービスを提供していきます。
(企業価値)
『私たちは、常にお客さまのニーズに応えます。』
『私たちは、お客さま、お取引先、株主、従業員、地域社会など、あらゆるステークホルダーとの信頼関係を大切にします。』
『私たちは、社業の発展を通じて社会に貢献します。』
(企業理念)
『誠意と感謝の気持ちを持つ企業であり続けます。』
『より高いクオリティを追求する企業であり続けます。』
『新しい価値を創造する企業であり続けます。』
b.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社グループのコンプライアンスを統括する組織として、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しております。
コンプライアンスの推進については、木徳神糧グループコンプライアンス活動ハンドブックを制定し、当社グループの役職員がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう研修会等を通じて指導し、コンプライアンスマニュアル及び内部通報窓口の周知を図っております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、品質表示管理委員会、安全衛生委員会を設け、専門的な立場から製商品の品質と表示の正確性の確保、安全衛生の向上に取り組んでおります。経理面においては、各部署長による自律的な管理を基本としつつ、経理担当部署が計数的な管理を行っております。
当社は、平時においては、毎月開催しております取締役会や経営会議、予実戦略検討会のほか、各業務部門のミーティング等を通じて会社の経営全般に影響を与える外的または内的要因によるリスクを認識・識別し、そのリスクの軽減策等に関する意思決定を行い、適宜対応しております。有事においては、リスク管理規程に従い社長または社長が指名した者を本部長とする対策本部が統括して危機管理にあたり、会社全体として対応することになっております。また、顧問弁護士との関係については、単なる法務相談にとどまらず、法令・諸規則等の違反や不正行為等の早期発見と是正を図るためのサポートを頂いております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会を月1回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。また、取締役会の機能強化と経営効率向上のため役付取締役等をメンバーとする経営会議及び各部署長以上をメンバーとする予実戦略検討会を各々月1回開催し、業務執行に関する重要事項を十分協議のうえ経営の意思決定を機動的に行っております。なお、取締役会、経営会議、予実戦略検討会、コンプライアンス委員会等には監査役が出席し、必要に応じて取締役への勧告、助言を行っております。
当社の業務運営については、将来の事業環境を踏まえ三事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、それに沿った年度予算、全社的な目標を設定しております。各部署においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行しております。
また、子会社にも同様に三事業年度を期間とする中期経営計画とその計画に沿った年度予算を策定させ、当社グループ全体の中期経営計画を策定しております。そして、その計画を達成するために事業年度ごとの各社の経営目標を定めております。
なお、激しく変化する経営環境に機敏に対応するため、当社は取締役の任期を1年にしております。また、経営の意思決定と業務執行が効率的に行われるように執行役員制度を導入しております。
e.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令・諸規程等に基づき、文書等の保存を行っております。また、機密情報の管理については機密情報管理規程、個人情報保護については個人情報管理規程を定めて対応しております。
f.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社は、当社グループ全体のコンプライアンスをコンプライアンス委員会が統括・推進する体制とし、当社グループ各社にコンプライアンス推進担当者を置いております。また、木徳神糧グループコンプライアンス活動ハンドブックを制定するとともに、当社グループの役職員向け研修会等を実施するほか、内部通報窓口の設置及びその周知を図っております。
・子会社の経営については、当社役職員が子会社の役員として就任し、子会社の業務の適正を監視しております。また、グループ会社管理規程に基づき営業成績、財務状況その他重要な情報について当社への定期的な報告を義務づけると同時に、重要案件についての事前協議を行っております。
・子会社のリスク管理については、当社内部監査室が定期的にまたは必要に応じて子会社の内部監査を行い、子会社のリスク管理の状況についても監査を行っております。
g.監査役の職務を補助すべき使用人
監査役は、必要に応じて監査役の業務補助のための使用人を置くこととし、その人事については取締役と監査役が意見交換を行い、監査役会の同意を得たうえで決定いたします。
また、当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務については監査役の指揮命令に従わねばならないこととしております。
h.監査役への報告体制
当社グループの役職員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い直ちに当社の監査役に報告することになっております。
なお、監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることがない体制としております。
i.監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにその処理をすることとしております。
j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議、予実戦略検討会、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席するほか、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めております。
なお、監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
また、内部監査室から監査結果の報告を随時受けているほか、内部通報窓口から内部通報状況とその処理の状況につき、都度報告を受けております。
ロ.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人SK東京監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は100万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役及び執行役員であり、保険料は全額当社が負担しております。
被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。ただし、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。
ホ.取締役の選任決議の要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、すべて累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
へ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨、定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ト.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
チ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
リ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
ヌ.会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
a.コンプライアンス委員会活動
コンプライアンス活動を推進するため、コンプライアンス委員会2回、推進会議2回及び当社グループのコンプライアンス職場会議2回を開催しております。
b.品質表示管理委員会活動
品質表示管理委員会を年4回開催し、主要製品の原料と出来高の整合性に関する調査・確認や製商品への異品種混入予防のための鑑定結果報告を行うとともに、新規製商品の製造・品質管理・表示等に関する書類審査など食品表示法等の適正運用に取り組んでおります。
c.安全衛生委員会活動
本社及び各拠点において安全衛生委員会を開催し、労働安全衛生活動に取り組んでおります。
d.取締役会
開催された13回の取締役会は、定例会議12回、臨時会議1回となっております。また、全ての定例会議・臨時会議には取締役並びに監査役全員が出席しております。
e.監査役への報告体制等
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、会計監査人とは会合を年6回、内部監査室とは年5回定期的に開催しております。また、代表取締役並びに取締役・執行役員との会合を監査役会の監査計画に基づいて行っております。
f.財務報告に係る内部統制の構築
内部監査室は、子会社含めた全社的な内部統制と業務プロセスの両面において内部統制の整備・運用状況を把握するとともに、把握された不備への対応及び是正についても検討しております。
ル.反社会的勢力の排除
a.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、当社グループのコンプライアンスの基本方針を定めた木徳神糧グループコンプライアンス行動基準の中で反社会的要求には断固とした姿勢で臨む旨を方針に定めております。また、役職員に配布している木徳神糧グループコンプライアンス活動ハンドブックに以下の項目を明記しております。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済、社会の発展を阻害する反社会的な勢力、団体と関係を持ってはなりません。
・発行主体が明確ではない新聞や雑誌類等が届いた場合には、放置せず、直ちに上司あるいは総務室、内部通報窓口に連絡し、その指示に従わなければなりません。
・自分で意図しないままに反社会的勢力、団体と何らかの関係を持ってしまった場合には、隠すことなく、勇気をもって、その事実を上司あるいは総務室、内部通報窓口に報告、相談してください。会社として対処していくようにします。
・会社または自らの利益を得るために、反社会的勢力、団体を一切利用してはなりません。
・反社会的勢力、団体と関係がある取引先とは、いかなる取引も行ってはなりません。
・新しく取引する際には、インターネットの検索や興信所の情報並びに業界の評判等で相手が反社会的勢力や団体と関係がないことを必ずチェックします。
b.反社会的勢力排除に向けた整備状況
反社会的勢力排除の方針等、当社のコンプライアンスに関する基本方針を纏めたコンプライアンス行動基準を役職員に示達すると共に、その内容、推進体制等をマニュアル化した木徳神糧グループコンプライアンス活動ハンドブックを当社グループの役職員に配布しております。その後の活動及び整備状況は以下のとおりです。
・2003年6月1日より当社グループの役職員を対象とし、当社社長を委員長とするコンプライアンス委員会の活動をスタートいたしました。
・当社グループのコンプライアンス活動推進の実働リーダーは当社管理部門担当役員となりますが、一元的に情報を管理できるよう一義的な対応窓口として内部通報窓口を設置し、総務室長がその役割を担っております。総務室長は、セミナー等で情報を収集する一方、所轄の警察や金融機関等とも親密な関係を維持し、反社会的勢力についての情報を取得し、必要に応じて支援をしてもらえる体制を構築しております。
・外部の法律事務所と契約を結び、何かあれば直ぐ相談・連携できる体制を構築していると共に、同法律事務所に当社の内部通報窓口を設置し、役職員は匿名でもコンプライアンスに関して直接法律事務所に相談できる体制を構築しております。
・役職員へのコンプライアンス全般についての意識の醸成、啓蒙促進を図るために、コンプライアンス委員会、コンプライアンス推進会議並びに当社グループのコンプライアンス職場会議等ではケーススタディーによるグループ討議、市販のコンプライアンス教育ビデオや木徳神糧グループコンプライアンス活動ハンドブックを活用した研修会等の研修活動を継続的に実施しております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を合計13回開催しており、個々の取締役及び監査役の出席状況について次のとおりであります。
(注)杉野翔子は、第75回定時株主総会終結の時をもちまして任期満了となりました。
取締役会における具体的な検討内容は、取締役会規程に基づき、法定事項に加え、中期経営計画及び年度経営計画の承認、四半期決算の承認、政策保有株式に関する方針の審議、重要な契約や執行体制の審議を行い、また各セグメントの事業部別の活動状況及び会社別の運営状況について報告を受けております。
取締役会の機能の向上を図るために、毎年1回、取締役会全体としての実効性に関する分析、評価を行い、その結果を開示することとしております。「取締役会実効性評価アンケート」に基づき、取締役が取締役会についての評価を行い、取締役会にてその内容について検証を行った結果、独立社外取締役の人数、取締役の多様性、取締役・監査役に対するトレーニングについては今後対応すべき課題としたものの、取締役会の実効性はおおむね確保できていると評価いたしました。この結果を踏まえ、取締役会の実効性向上を継続的に図ってまいります。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役秋岡栄子は、社外取締役であります。
2 監査役鈴木昌治及び尾﨑達夫は、社外監査役であります。
3 2024年3月28日開催の定時株主総会での選任後、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
4 2024年3月28日開催の定時株主総会での選任後、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
5 2022年3月30日開催の定時株主総会での選任後、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
6 2023年3月30日開催の定時株主総会での選任後、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)伊藤浩一氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。
8 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち6名が兼務するほかに、下記社員10名の計16名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、当社ではこの社外取締役1名、社外監査役2名により外部からの経営監視機能が十分機能する体制にしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役である秋岡栄子氏は当社株式6百株を保有しており、社外監査役である鈴木昌治氏、社外監査役である尾﨑達夫氏は当社株式を保有しておりません。それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役秋岡栄子氏は、様々な公職を歴任したことによる豊富な経験とビジネスにおける幅広い人脈を有し有限会社秋岡事務所取締役、智語(上海)商務諮詢有限公司の董事長でありますが、各兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役鈴木昌治氏は、鈴木昌治公認会計士事務所代表、株式会社不動テトラの社外取締役でありますが、各兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。当社と社外取締役及び社外監査役が所属するまたは過去に所属していた会社等との間には、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
<社外取締役及び社外監査役による監督または監査>
当社における取締役会事務局機能は、社長室がこれにあたっており、取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役及び社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。
また、常勤監査役にあっては経営会議に参加し、社外監査役への情報共有に努め、相互に連携することにより、監査役会の充実を図っております。
なお、開催された13回の取締役会は、定例会議12回、臨時会議1回となっております。また、すべての定例会議・臨時会議には、社外取締役、社外監査役が出席しております。
<内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携>
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、会計監査人とは会合を年6回、内部監査室とは年5回定期的に開催しております。また、代表取締役並びに取締役・執行役員との会合を監査役会の監査計画に基づいて行っております。
<各監査と内部統制部門との関係>
当社における内部統制部門は、内部監査室及び社長室がこれにあたっております。当該部門は、コンプライアンス委員会、品質表示管理委員会、安全衛生委員会にメンバーまたはオブザーバーとして参加しており、各々の立場からまたは共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導を行っております。
(3) 【監査の状況】
ⅰ 監査役監査の組織、人員状況
監査役監査の体制については、当社の監査役会は監査役3名(提出日現在、うち社外監査役2名)で構成されております。常勤監査役 谷本和則は当社の米穀事業部門及び内部監査部門等の経験を持ち、基幹事業の業務プロセスに相当程度の知見を有しております。社外監査役 鈴木昌治は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。社外監査役 尾﨑達夫は弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当の知見を有しております。なお、社外監査役は取締役会その他重要会議に出席して意見を表明する他、取締役等から受領した報告内容を検証し必要に応じて説明を求め、独立した客観的な立場で意見を述べております。
ⅱ 監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており(他に臨時2回開催)、個々の監査役の出席状況については以下のとおりであります。
(注)杉野翔子は、第75回定時株主総会終結の時をもちまして任期満了となりました。
ⅲ 監査役会の主な検討事項
監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査役・補欠監査役の選任議案への同意、常勤監査役の選定及び解職、監査方針及び監査計画の決定、監査方法及び業務分担の決定、社外取締役との会合、子会社監査役とのミーティング、会計監査人の選任に関する決定、会計監査人の報酬等に対する同意、会計監査人とのミーティング、支店及び工場等への往査であります。
監査役は監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、業務執行の適法性について監査を実施するとともに、取締役会等の重要会議に出席するほか、業務執行に関する重要な文書の閲覧並びに取締役または使用人にその説明を求めること等を通じて経営の健全性、透明性を監視しております。
当事業年度における常勤監査役及び社外監査役の活動状況は以下のとおりであります。
・代表取締役及び取締役へのヒヤリング(全監査役)
代表取締役会長CEOとは年3回、代表取締役社長執行役員COOとは年3回、他の取締役とは年1回の頻度で実施
・重要会議への出席(常勤監査役・社外監査役(社外監査役は原則として取締役会のみ出席))
取締役会、経営会議、予実戦略検討会を月1回、コンプライアンス委員会を年2回の頻度で出席
・稟議書その他業務執行に関する重要な文書の閲覧(常勤監査役)
・支店及び工場等への往査(常勤監査役・社外監査役)
・社外取締役との連携を年1回の頻度で実施(全監査役)
・会計監査人との連携
会計監査人の監査計画説明を年1回、中間・期末監査結果報告を年2回(全監査役)、第1・第2・第3四半期監査結果報告を年3回(常勤監査役・社外監査役)の頻度で実施
・子会社監査役との連絡会議を年2回の頻度で実施(全監査役)
・内部監査室との連絡会議を年5回の頻度で実施(全監査役)
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、各部門から独立した内部監査室員2名(提出日現在)で構成され、監査役会、会計監査人との連携を図りながら、取締役会の承認を得た内部監査計画書に基づき、各業務部門及びグループ各社の業務の適法性及び妥当性について監査を実施しております。また、内部統制の観点から主要な業務部門、グループ各社を対象とした業務プロセス等のモニタリングを実施しております。内部監査結果については、取締役会に報告するとともに監査役会に説明し意見交換を行うことで、効率的な監査体制の構築を図っております。
内部監査室は、予実戦略検討会、品質表示管理委員会、安全衛生委員会にメンバー又はオブザーバーとして参加し、その運営方法の適切性を検証しております。なお、新型コロナウイルス感染症の5類移行により経済活動の活性化が進むなか、原材料価格や電気料金等の高騰により厳しい状況が続くとみられる業務用販売先には細心の注意を払い、債権管理の監視を行っております。
③ 会計監査の状況
ⅰ 監査法人の名称
SK東京監査法人
ⅱ 継続監査期間
17年間
ⅲ 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 井上哲明 (SK東京監査法人)
指定社員 業務執行社員 望月友貴 (SK東京監査法人)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等2名、その他3名となります。
ⅴ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたっては、独立性、専門性、品質管理体制、当社グループの属する業界への理解度、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案して決定しております。上記要素について検討の結果、SK東京監査法人が適任であると判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ⅵ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人を総合的に評価しており、SK東京監査法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
ⅱ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査公認会計士等の監査計画の範囲・内容・日数などの相当性を検証し、会社法の定めに従い監査役会の同意を得た上で決定しております。
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
イ.基本方針
当社では、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、2024年2月15日開催の取締役会にて決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬の内容が、当該決定方針と整合していることを確認しその内容に沿うものであると判断しています。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
a.当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の水準、他社水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
b.株主と利害を共有し、中長期的な企業価値の増大を意識した経営を行うため基本報酬の一部を役員るいとう制度に拠出することを義務付け、自社株式を取得することとしております。購入した自社株式は原則として取締役退任後1年間は保有することとしております。
ハ.業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
a.業績連動報酬は、業績評価指標の達成度に応じて変動することとし、内規で定める報酬総額テーブルにより計算し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内でその総額を取締役会で決定いたします。また、毎年、一定の時期に支給する金銭報酬としております。
b.業績評価指標は、業績の成果を表す連結営業利益を用いることとしております。当該指標の当連結会計年度の実績は、2,061,867千円であります。なお、業績評価指標は、経営環境や業績、事業規模の変化等に応じて適宜見直しを検討することとしております。
ニ.退職慰労金の個人別の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
退職慰労金は、企業としての強みを構築するための独自資源の蓄積など、ただちに数字として業績に反映されるものではない長期的な取組みが必要な施策の実行を動機づけるための長期インセンティブとして位置づけ、株主総会による退職慰労金贈呈議案の可決を条件として、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、他社水準をも考慮しながら、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等を総合的に勘案して決定するものとしております。
ホ.非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。)の非金銭報酬等は、株主とのより一層の価値共有をするとともに、中長期的な企業価値の増大に対するインセンティブを有効に機能させることを目的に、譲渡制限付株式を付与することとしております。譲渡制限期間については、対象取締役が3年間から30年間までの間で当社取締役会が決定する期間とし、支給額は、株主総会において承認を得た譲渡制限付株式報酬として支給する金銭報酬債権の報酬枠の年額の範囲内において、役位ごとに定められた基準に従い決定するものとしております。
ヘ.個人別の報酬等の額につき種類ごとの割合の決定方針
取締役の在任期間中の報酬については基本報酬と業績連動報酬により構成され、その割合については、業績連動報酬が1割程度となることを目指しております。
退職慰労金及び非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の報酬に占める割合は、その性質から定めないものとしております。
ト.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の方法
<基本報酬>
基本報酬の個人別の報酬額については本方針に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会で定める内規に定める額としております。
<業績連動報酬>
業績連動報酬の個人別の金額については本方針に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位、業績への貢献度、施策の達成度等を勘案し、取締役会により定めます。
<退職慰労金>
退職慰労金の個人別の金額については本方針に基づき、株主総会による退職慰労金贈呈議案の可決を条件として、取締役会で定める内規に基づき、取締役会決議により定めます。
<非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)>
非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の個人別の金額については本方針に基づき、株主総会で決議された金銭報酬債権の総額の範囲内で、取締役会により定めます。
(注)1 上記金額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額等が含まれております。
2 取締役の報酬限度額は、2009年3月25日開催の第61回定時株主総会において、決議当時の取締役9名の報酬額を年額150百万円以内と決議いただいております。なお、この取締役の報酬限度額に使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
3 監査役の報酬限度額は、2019年3月25日開催の第71回定時株主総会において、決議当時の監査役3名(うち社外監査役2名)の報酬額を年額30百万円以内と決議いただいております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は配当によって利益を得ることを目的とする株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の当社グループの企業価値の向上に資すると判断し保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
当社グループは、事業上重要な取引先との安定的・長期的な取引関係の構築や安定株主の確保などの観点から、資本コスト等を踏まえ当社グループの企業価値向上に資するかどうかの総合的な検証を、毎期行っております。
特定投資株式
(注) 1 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取締役会等にて毎年見直しを行う際に検証しており、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
2 ㈱セブン&アイ・ホールディングス及び㈱天満屋ストアは当社株式を保有しておりませんが、同グループ会社である㈱セブン‐イレブン・ジャパンが当社株式を保有しております。
3 ヤマエグループホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同グループ会社であるヤマエ久野㈱が当社株式を保有しております。
4 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同グループ会社である㈱三菱UFJ銀行及びモルガン・スタンレーMUFG証券㈱が当社株式を保有しております。
5 ㈱コンコルディア・フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同グループ会社である㈱横浜銀行が当社株式を保有しております。
6 ㈱三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同グループ会社である㈱三井住友銀行及びSMBC日興証券㈱が当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。