1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長鎌田慶彦は、当社グループ(当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、財務報告に係る内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合があり、固有の限界を有していることから、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2024年12月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

評価の範囲は、当社グループ(当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社)の財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を考慮し、合理的に決定しております。

連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価範囲については、連結売上高を指標に、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社ごとの前連結会計年度の実績及び当連結会計年度の予算計画をベースとした売上高(連結会社間取引消去後)の金額が大きい拠点から合算し、概ね95%を占める拠点を評価範囲としております。評価に当たっては、評価対象となる内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、必要に応じて関係者への質問や記録の検証等の手続きを実施しております。なお、連結子会社3社及び持分法適用関連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全体的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、事業の特性を考慮した連結売上高を指標に、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社ごとの前連結会計年度の実績及び当連結会計年度の予算計画をベースとした売上高(連結会社間取引消去後)の金額が大きい拠点から合算し、全体の2/3に達するまでの2拠点を重要な事業拠点としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、売上債権及び棚卸資産に至る業務プロセスの他、財務報告への影響を勘案して金額的及び質的に重要性の大きいプロセスを評価対象としております。評価に当たっては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等を通じて統制上の要点の整備及び運用状況を評価しております。

なお、決算・財務報告に係る業務プロセスは、財務報告の信頼性に関して非常に重要な業務プロセスであることから、全社的な内部統制の評価範囲と同じ事業拠点について、全社レベルでの整備及び運用状況を評価しております。また、個別プロセスにおいては、その重要性の大きい項目について整備及び運用状況を評価しております。

 

3 【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

 

 

当社は2024年12月期の決算業務において、棚卸資産の帳簿価額と実際残高との間に多額の差異があることについて会計監査人より指摘を受けたことを契機として社内調査を行った結果、棚卸資産に関する在庫金額の誤りによる棚卸資産の過大計上と、これに伴う売上原価の過少計上が判明いたしました。

当社において、以下のとおり信頼性のある財務報告を実現するための内部統制が有効に機能しておりませんでした。

 

1. 棚卸資産に関連する業務手順書、マニュアルの整備が不十分であり、また確認者・承認権者による適正なチェック・運用体制が十分に機能しておりませんでした。

2. 在庫単価の比較分析により異常値を発見すべきところ、実施された在庫単価の比較分析に不十分な点があり、異常な数値を十分に捕捉できる運用になっておりませんでした。

 

以上から、棚卸資産プロセスにおける内部統制において不備があったと判断し、これらの不備の財務報告に与える重要性を鑑み、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

当連結会計年度の末日までに当該内部統制の不備が是正されなかった理由は、当該重要な不備の判明が当連結会計年度末日後となったためであります。

なお、会計監査人より指摘を受けた事項はすべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。

 

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、開示すべき内部統制の不備を改善するために、当社グループの内部統制の強化、徹底を行うとともに、関連部署においての在庫単価の比較分析の実施に加え、作業者と承認権者の分離及び承認権者による承認手続きの強化等の再発防止策を速やかに策定、実行することで財務報告の信頼性を確保してまいります。

 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。