該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 有償第三者割当 発行価格757円 資本組入額368.6円
割当先 国分グループ本社株式会社
(注)2 会社法第447条第1項の規定に基づき資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2024年3月31日現在
(注)1 自己株式51株は「単元未満株式の状況」に含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 持株比率は小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めておりますが、当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。期末配当の決定機関は、株主総会であります。
株主に対する利益還元は、会社の価値を評価する重要な要素と認識して、経営の最重要政策の一つと位置付けております。
利益配分にあたっては、将来の投資計画やキャッシュ・フローなどの事業環境を総合的に勘案しつつ安定配当を基本に置きながら弾力的に株主還元を図るものとし、一定以上の利益水準を達成した場合には業績連動の考え方を取り入れております。
配当の基本的な考え方としましては、ベースとなる普通配当を実施した上で、連結の親会社株主に帰属する当期純利益が4億50百万円以上となった場合は、業績連動分としての特別配当を行います。この場合の配当性向は10%~15%を目標といたします。
こうした考え方のもと、今期は安定配当分として普通配当を1株当たり15円、業績連動分として 1株当たり27円の特別配当を実施し、期末配当額は1株当たり42円とさせていただきました。2025年3月期の期末配当予想は、普通配当を1株当たり15円とさせていただきますが、業績連動分としての特別配当額は通期の着地見込みが明らかになった時点で上記方針に則りを決定いたします。
今後につきましては一層の業績向上を図り、株主への還元に努めて参ります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社のコーポレートガバナンスの考え方は、経営理念を基本としております。
経営理念
私達は、明るい信頼される会社にします。
私達は、お客様の立場に立ち、最高の商品とサービスを提供します。
私達は、絶えず革新に挑戦し、たくましい会社にします。
私達は、お客様、お取引先の繁栄と株主、社員の幸福に貢献します。
私達は、そのために会社の成長と発展を果たします。
これらの考え方に基づき、当社は企業目的を達成し、企業価値を向上させるために経営の有効性と効率性を高め、変化する経営環境に対して迅速な意思決定や、意思決定に基づく機動性の向上を図っていく必要があると考えております。また、経営の健全性を高めるために、経営の監視機能として、内部統制システム構築による自主点検と内部監査による法令遵守(コンプライアンス)チェックがますます重要性を増してきていると認識しております。その上で、安定的な企業活動を継続していくために、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。
当社における企業統治の体制につきましては、業務執行の責任を担う取締役会と会社経営全般を監査する監査役会を設置しており、取締役7名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
取締役会は、有価証券報告書提出日現在 久世健吉、久世真也、吉田弘之、加藤広忠、市川明夫、平川功、鈴木嘉一の7名で構成されており、代表取締役社長 久世真也を議長とし、月1度の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、業務執行からの独立した地位を有する社外役員が出席し、迅速な意思決定を図りつつ経営の透明性、公平性、健全性を確保したうえで、誠実かつ相当なる注意を払い、会社および株主の最善の利益を図る体制としております。
監査役会は、有価証券報告書提出日現在 後藤明彦、和井田堯彦、吉武靖浩の3名で構成されており、監査役 後藤明彦を議長とし、監査役会規程に基づき監査方針を決定するとともに、各監査役、会計監査人から報告を受け監査報告書を作成しております。また、監査役は経営のチェック機能を強化する観点から取締役会に出席しております。その他重要な会議にも出席し、中立的かつ客観的な立場でコーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう活動しております。また2ヶ月に1回社長との懇談会を開催し、経営に対する率直な意見交換を行っております。更に監査役と取締役とのミーティングを適宜実施することにより業務執行の妥当性、効率性に関する意見を提供しております。
リスク・コンプライアンス管理委員会は、有価証券報告書提出日現在 加藤広忠、市川明夫、後藤明彦、指名する部門管理者及び指名する子会社の部門管理者で構成されており、常務取締役 加藤広忠を委員長とし、四半期ごとに開催し内部統制システム整備の一環として、リスクや問題点の把握、課題解決に向けた対応策の協議をおこなっております。
また、経営の諸課題を検討・確認する場として、常務会を開催しております。常務会は、取締役、監査役、及び指名する部門管理者で構成されており、代表取締役社長 久世真也を議長とし、月1回開催しております。また、子会社社長を加えたグループ常務会を四半期毎に開催しております。これにおいてグループ経営基本方針に基づいて、経営計画の進捗確認、組織体制、予実分析、財務状況、営業状況等、業務執行上の重要事項の確認・検討が行われ、迅速な経営の意思決定に活かされております。
社外取締役に期待される役割は、社内の取締役とは異なる視点を提示し、内部者が大半を占める取締役会では看過するおそれのある点を指摘するところにあると考えます。また、社外監査役を含む監査役は取締役会および重要な諸会議に出席し、中立的かつ客観的な立場で必要に応じて発言しており、取締役の業務執行に対する監督・監視を行っております。当社の企業統治体制は、現時点における業務執行の適正を確保するために有効に機能しており、これを採用しております。なお、今後の状況に応じて改善を検討してまいります。

イ.内部統制システムの整備状況
内部統制システムについては、下記の基本方針を基に体制を整備しております。
1 当社および当社グループ会社の取締役、従業員の職務執行が法令・定款に適合することを確保するため
の体制
(1)当社は「経営理念」および社員の行動基準である「KUZE WAY」を定め、これをすべての判断基準に据えて、目指すべき企業の実現のため邁進する。
(2)業務が適正に遂行される体制構築のため、「基本規程」、「組織運営規程」、「就業規程」、「業務管理規程」等を定める。
(3)取締役が他の取締役の法令または定款違反を発見した場合は、直ちに監査役会および取締役会に報告する。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報は、「文書管理規程」に基づき、適切に保存および管理を行う。
(2)取締役および監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
3 当社および当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理体制の基礎として、「危機管理マニュアル」を定め、事業の推進に伴って生じ得るすべてのリスクを詳細に把握・分析しこれに備える。
(2)定期的に開催されるリスク・コンプライアンス管理委員会において、各部門で発生しているリスクを共有化するとともに対応策を指示する。
(3)不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チームおよび顧問弁護士等を含む外部アドバイザーチームを組織し、迅速な対応を行い、損害の拡大を最小限に止める体制を整える。
4 当社および当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時開催するほか、必要に応じて適時臨時に開催するものとし、当社の経営方針および経営戦略に係る重要事項については事前に取締役、監査役によって構成される常務会において議論を行いその審議を経て執行決定を行うものとする。
(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」に、それぞれの責任者およびその責任、執行手続きの詳細について定めることとする。
5 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)子会社における業務が適正に遂行される体制構築のため、グループ共通の「経営理念」ならびに社員の行動基準である「KUZE WAY」を定め、それを基礎としてグループ各社で規程を定めている。また、管理業務の一元化(人事・総務、経理・財務、情報システム)により適切な業務管理を行う。
(2)子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告と重要事項について事前協議を行う。
(3)取締役は、子会社において法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合は、監査役に報告する。
6 監査役の職務を補助すべき従業員に関する体制と当該従業員の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合は、必要に応じて監査役の業務補助者を置くこととし、その人事については取締役と監査役が意見交換を行い、監査役の了承を得るものとする。
(2)監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された従業員への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
7 取締役および従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は取締役会、常務会、その他の重要な会議に出席し、また、重要な決裁書類を閲覧する。取締役は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況を報告する。
(2)取締役および従業員は、重要な法令・定款違反等および当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を
知ったときは、遅延なく監査役に報告する。また、監査役は、必要に応じて取締役および従業員に対し報告を求めることができる。
(3)当社は、前号に従い監査役への報告を行った当社および当社グループ会社の取締役および従業員に対して不利益な取扱いを行うことを禁じ、その旨を当社グループ会社の役員および従業員に周知徹底する。
(4)監査役の職務執行に関して生ずる費用については、会社の経費予算の範囲内において、担当部門において審議の上、不要であるとの証明がなされた場合を除き速やかに会社が負担する。
8 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、内部監査部と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部に調査を求めることができる。
(2)監査役は、取締役と定期的に意見および情報の交換を行う。
9 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)当社は市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力および団体からの要求を断固拒否し、これらと係わりある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わないとする方針を堅持する。
10 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
(1)当社は金融商品取引法およびその他の法令の定めに従って、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正化を確保する。
1.取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(うち、社外取締役2名)で構成され、代表取締役社長が議長を務めております。法令及び定款で取締役会の権限として定められた事項のほか、業務執行上の重要事項を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。
また、取締役会には、すべての監査役が出席し、実効性の高い監督を行える体制としています。
(1)2024年3月期における各取締役の取締役会の出席回数
(2)取締役会における具体的な検討内容
取締役会では、法令及び定款で取締役会の権限として定められた事項の他、事業計画の策定及び実施、業績及び財務状況に関する事項、人事・組織や資産に関する事項を始めとした業務執行上の重要事項等について適宜検討を行っております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会における特別決議事項の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項による株主総会の特別決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
男性
(注) 1 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
2 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
3 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
5 代表取締役社長 久世真也氏は、取締役会長 久世健吉氏の長男であります。
6 取締役 平川功氏ならびに鈴木嘉一氏は、社外取締役であります。
7 監査役 和井田堯彦氏ならびに吉武靖浩氏は、社外監査役であります。
(ご参考)取締役のスキルマトリックス
当社が各取締役および各監査役に期待する主な知見や経験は以下のとおりです。
(注)このスキルマトリックスは、全ての知見や経験を表すものではありません。
◎は社外独立役員、○は社外役員を示しております。
② 社外役員の状況
当社は業務執行の意思決定の妥当性および適正性を確保し、取締役会が有効に機能する為には、意見の多様性が重要であると認識しており、高度且つ多様な知識と経験を有する社外取締役2名と社外監査役2名をおいております。社外取締役平川功氏と社外監査役吉武靖浩氏は、当社取引先などの利害関係者ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと考えられることから、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程第436条の2に規定する「独立役員を1名以上確保しなければならない。」という方針に則り、独立役員に指定して、その旨を同取引所に届け出ております。
当社社外取締役の平川功氏は、長年にわたる企業での経営企画・財務経理部門の豊富な経験に基づく優れた経営判断能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から当社の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しております。なお、社外取締役平川功氏は、株式会社フロンティアインターナショナルの監査役を兼務しておりますが、当社との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
当社社外取締役の鈴木嘉一氏は、これまでの経歴から専門性の高い知識と経験を活かし、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から当社の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しております。なお、社外取締役鈴木嘉一氏は、国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員経営統括本部副本部長としてマーケティング・商品統括部並びにフードサービス統括部の部長および戦略推進室の室長を務めております。当社と国分グループ本社株式会社は人的関係はありませんが、資本的関係および取引関係があります。
当社社外監査役和井田堯彦氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はキユーピー株式会社の元役員です。当社とキユーピー株式会社との間に通常の取引関係はありますが、人的関係又は、資本的関係その他の利害関係はありません。
当社社外監査役の吉武靖浩氏は、メインストリート・アドバイザリー合同会社の代表社員を兼務しておりますが、当社との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社社外監査役の和井田堯彦氏と吉武靖浩氏は、ともに企業経営に対する幅広い見識と知識を有しており、当社の監査機能強化への寄与を期待して選任しております。
社外取締役は、取締役会において社内取締役とは異なる視点で、経営の課題や看過するおそれのある点を適切に指摘するために選任されております。
社外監査役は、内部監査部門が実施する内部統制に関する評価の進捗状況および不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しております。また、会計監査人とは3ヶ月に1回監査の情報交換をする場を設けて、会計監査人の職務の遂行状況を確認しております。
当社は、監査役が相互に情報交換を行うとともに、2ヶ月に1回の社長との懇談会を実施して率直な意見交換を行っております。また、各取締役とのミーティングを適宜実施することにより経営の監視機能を果たすことができる体制をとっております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当事業年度においては、取締役会を16回開催しており、個々の取締役会の出席状況は以下のとおりです。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、社外監査役2名を含む監査役3名(有価証券報告書提出日現在)で、取締役の職務執行が法令又は定款等に適合しているかを監査するなど、取締役の業務の執行状況を監査するとともに、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、当社及び子会社の業務全般にわたり適法・適正に業務執行がなされているかを監査しています。また、2ヶ月に1回代表取締役との意見交換を実施し、コーポレートガバナンスの実効性を高めるよう活動をしております。
また、監査役と会計監査人は3ヶ月に1回定期的な会合の場を設けており、会計監査人が行う年間の監査計画の説明や四半期決算終了時における監査手続の内容等の報告を受け、質疑応答を実施しております。更に、会計監査人の実地棚卸検査に立ち会うなど緊密な連携を取っております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容として、取締役会での質疑応答、各取締役との意見交換及び業務執行確認書徴求等を通して、取締役の職務執行状況を確認しております。また、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の相当性等についても監査を行っております。
常勤監査役は、取締役会のほか、常務会等の重要な会議への参加、稟議書等の重要な書類の閲覧、取締役へのヒヤリング、物流センターへの往査、内部監査部門、会計監査人及び、子会社の取締役や監査役等と意見交換を行っております。
これらの活動で収集した社内情報等は監査役会に報告し、厳正に協議しております。
当社は内部監査部門として社長直轄の内部監査部(有価証券報告書提出日現在2名)を設置しており、社内及び子会社における業務活動や諸制度が適正に遂行されているか否かを確認し、是正勧告を行う体制を構築し、内部統制の充実に努めております。監査役は、内部監査部と連携を取っており、内部監査の計画と実施結果を毎月1回内部監査部より報告を受け、意見交換を実施しております。
内部監査部は、年度ごとに作成する監査計画等に基づき内部監査を実施します。
監査終了後は、監査報告書を作成した後、各取締役、監査役及び監査対象部門長へ通知を行っております。監査対象部門に対しては、監査の結果、改善を要する事項がある場合には、改善策について回答書の提出を求め、必要に応じてフォローアップ監査を行うなど、改善策の実施状況を確認します。
内部監査部は、会計監査人と必要に応じて現状等について情報提供を行い、緊密な連携を取っております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1999年以降
c.業務を執行した公認会計士
吉田 亮一
鯉沼 里枝
d.監査業務に係る補助者構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他16名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定にあたり、監査法人と事業経営におけるコミュニケーションを適時に実施できるか、監査法人が一般に公正妥当と認められる監査基準に基づき適正な監査実施を確保できるか、監査業務の過程で認識した事業経営や事業上のリスク情報をリスク評価に役立てているかどうかを選定の基本方針としております。
又、監査法人および監査チームは公認会計士等で求められる独立性と専門性を保持するとともに、当社の事業を理解し、合理的な判断が可能であり、効率的な監査実施に必要な時間が割り当てられているかどうかが、重要なポイントとなっております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は監査法人の会計監査及び四半期レビュー計画書、監査の実施状況及び監査結果説明に至るまで、相互に意見交換を行うほか、必要に応じて監査法人の監査に同行しております。当社の監査業務では豊富な監査知識と経験を加えたメンバーから監査チームが編成されていると認識しており、監査体制にも問題ありません。
当社では監査法人の評価において各監査役が個別に34項目の評価シートを提出する他、取締役及び経理部関係社員が評価をした上で、評価結果については最終的に監査役会が総合的な判断を加えております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当連結会計年度における上記報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬が2百万円あります。
当社および当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、提出会社の規模、業務の特性、監査必要日数等を勘案して決定する方針としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断したためです。
(4) 【役員の報酬等】
1.役員報酬の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、当社および当社グループが「頼れる食のパートナー」として持続的な成長と中長 期的な企業価値の向上を図れるよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準と することを基本方針としております。具体的には、各取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬にて支払うこととしつつ、今後の当社を取り巻く事業環境の変化に応じて、業績連動報酬等や非金銭報酬等を含めた報酬体系への移行を検討しております。なお、社外取締役の報酬は、客観的立場に基づき当社経営に対する監督および助言を行うという役割を考慮し、月例の固定報酬のみを支給しております。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針も含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、 従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社は、現時点では業績連動報酬等および非金銭報酬等については、採用しないこととしております。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
上記のとおり、当社は、現時点では業績連動報酬等および非金銭報酬等について採用しないことから、金銭 報酬のみであります。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受ける ものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。
上記委任をうけた代表取締役社長は、社外取締役の客観的立場に基づく助言を受け、客観性と妥当性を考慮し決定しております。
6.取締役の個人別報酬等の決定に係る委任に関する事項
当該事業年度においては、2023年6月28日開催の取締役会において2007年6月27日開催の株主総会にてご承認いただきました報酬限度額の範囲内で、役員報酬内規等の一定の基準を基に取締役個別の報酬額の算出の授権を受けた代表取締役社長久世真也が決定をしております。
なお、代表取締役社長久世真也に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
7.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
2007年6月27日開催の第60回定時株主総会での決議により、取締役の報酬額は年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)、監査役の報酬額は年額36百万円以内となっております。
8.当事業年度における役員報酬等の内容
当社の役員の報酬等は基本報酬のみで構成しており、業績連動報酬は含まれておりません。基本報酬の水準は、外部専門機関の調査による他社水準等を参考としています。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、前者については原則として実施しないこと、後者については企業間取引の強化、機動的・安定的な資金調達の維持、事業活動のための幅広い情報収集の3つの目的に合致するもののみを保有する方針としております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
新規株式の取得に当たっては、取締役会の承認を得ることとしており、またその保有の目的については、取引先との関係の維持強化により当社グループの企業価値向上に資すると判断した場合としております。また、取引先持株会を通じた株式の取得については、持株会への参加により業務遂行に有用な情報取得が可能な相手先に限定しております。
保有の合理性については、取引状況に加え、資本コストを踏まえた収益性及び保有に伴うリスク等を検証し、取締役会で審議しております。審議の結果、保有の合理性が乏しいと判断した場合には売却する方針としております。
この方針に従って、当事業年度は5銘柄の保有株式について売却を進めました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有状況については記載が困難であります。保有の合理性は、保有目的、経済合理性、取引状況等により検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。