独立監査人の監査報告書

 

 

 

 

 

2024年6月25日

株式会社トーメンデバイス

 

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

PwC Japan有限責任監査法人

 

 

     東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

五 代 英 紀

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

小笠原 修 文

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社トーメンデバイスの2023年4月1日から2024年3月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社トーメンデバイスの2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、前事業年度の財務諸表の監査において、監査上の主要な検討事項として、以下の事項を記載した。

・売上高の実在性及び期間帰属の適切性

当事業年度の財務諸表の監査において、監査役及び監査役会とコミュニケーションを行った事項の中から、特別な検討を必要とするリスク又は重要な虚偽表示リスクが高いと評価した領域の変化、会社が重要な判断を行った財務諸表の領域に関連する当監査法人の重要な判断、当事業年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響等、また監査における相対的な重要性や会社に特有の事項を考慮して、監査上の主要な検討事項とする事項について検討した。

その結果、売上高の実在性及び期間帰属の適切性に加えて、当事業年度においてFCNT株式会社(現FCNT合同会社)への売掛金3,813百万円に対して貸倒引当金繰入額を計上したことに伴い、その他の得意先の売上債権に対する貸倒引当金の見積りの検討にあたり、当該事実を踏まえた上で特に注意を払う必要があったため、貸倒引当金の合理性に関する監査における相対的な重要性が高まったことから、新たに「売上債権に関する信用リスク評価に基づく貸倒引当金の合理性」を当事業年度の監査上の主要な検討事項とした。

 

 

売上債権に関する信用リスク評価に基づく貸倒引当金の合理性

【参照する財務諸表の注記事項】

(重要な会計方針) 5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (重要な会計上の見積り)

(損益計算書関係)※2 貸倒引当金繰入額

(金融商品関係)1.金融商品の状況に関する事項(3)金融商品に係るリスク管理体制 ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、国内及び中国を中心とする海外市場で事業を展開し、相対的に技術革新の早いエレクトロニクス業界に属する多くの顧客と取引を行っており、顧客の信用リスクに晒されている。このため、会社は、取引管理規程に従い、取引先ごとの格付けに応じた信用限度額を設定し、各営業部が取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先別の期日及び残高を管理するとともに、信用状態の悪化や回収遅延が生じた取引先に対する債権については、取締役会において状況報告を行い、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っている。

当事業年度末における売上債権の貸借対照表の計上額は37,357百万円(総資産の50.0%)であり、会社は、取引管理規程に基づく取引先の信用リスクの評価結果及び債権の滞留状況に応じた債権区分を行い、また、一般債権の貸倒見積高を算定するための基準は、過去の一定期間における貸倒実績を基礎としつつ、取引先の信用リスクを反映している。その結果、会社は、当事業年度末において、一般債権に対して貸倒引当金(流動資産)29百万円を計上している。

当事業年度において、会社の取引先であるFCNT株式会社(現FCNT合同会社)が東京地方裁判所に民事再生法に基づく民事再生手続開始申立てを行い、再生計画認可が決定されたことに伴い、同社に対する債権について取立不能となったことにより、会社は売掛金3,813百万円に対して貸倒引当金繰入額を計上した。会社は、当事業年度における売上債権に対する貸倒引当金の算定にあたり、FCNT株式会社への売掛金に対して貸倒引当金繰入額を計上した事実を踏まえ、取引管理規程に基づき顧客の信用リスクを慎重に評価した。

貸倒引当金の算定にあたり、顧客の信用リスクの評価に基づく債権の区分や、貸倒実績率等の算定を含む回収可能性の評価にあたっては経営者の主観的な判断を伴う。特に、FCNT株式会社への売掛金に対する貸倒引当金繰入額の計上は金額的に重要であり、その他の得意先の売上債権に対する貸倒見積高の算定の検討にあたり、当該事実を踏まえた上で特に注意を払う必要があった。以上より、当監査法人は、売上債権に関する信用リスク評価に基づく貸倒引当金の合理性を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、会社の売上債権に関する信用リスク及び期末残高の評価に関して、主として以下の監査手続を実施した。

・会社の売上債権の与信管理を含む貸倒見積高算定に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。具体的には、以下について確かめた。

-取引管理規程で定められた特定の格付けを下回る得意先であり、かつ一定の金額規模の債権を有する得意先について、取締役会において当該取引先に対する有効なモニタリングが実施されているか否か。

-FCNT株式会社と類似する事業内容や経営環境下で事業を営む得意先について、信用リスクが高まっている得意先が同社の他に存在するかどうか検討し、その結果に基づき貸倒引当金が見積もられているか否か。

・貸倒見積高の算定における見積りの合理性を評価するため、貸倒実績率に基づく貸倒見積高の算定根拠について、経営者及び与信管理部署の責任者に対して質問を実施した。

・一般債権の貸倒実績率及び貸倒引当金金額の計算の正確性を検証した。

 

 

 

売上高の実在性及び期間帰属の適切性

【参照する財務諸表の注記事項】

(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、半導体及び電子部品などの売買を主な事業としており、当事業年度の売上高は148,087百万円である。会社は、顧客に商品を引き渡した時点又は顧客が検収した時点で収益を認識している。ただし、国内での商品の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識している。会社は主に日本国内のサムスングループより商品を仕入れ販売しており、事業再編等による、既存ビジネスの変化への対応を行い、新規顧客開拓や既存ビジネスのシェアの拡大に取り組んでいる。会社の主要製品は、価格回復はあるものの本格的な市況回復には至っておらず、会社グループを取り巻く事業環境は厳しい状況が継続している。このような事業環境において、会社は各国の商慣習を踏まえて、取引相手との関係構築・拡大をしていくことが求められ、与信管理に注意を払っている。

そのため、各国の商慣習を踏まえた、新規顧客開拓の経営戦略の影響を考慮すると、売上高の実在性及び期間帰属の適切性について、より慎重な監査上の検討を行う必要がある。

以上より、当監査法人は、売上高の実在性及び期間帰属の適切性が監査上の主要な検討事項であると判断した。

当監査法人は、会社の売上高の実在性及び期間帰属の適切性に関して、主として以下の監査手続を実施した。

・収益認識に関する会計方針及びその適用方法について関連する内部統制も含めて理解するとともに、売上高の実在性及び期間帰属の適切性を確保するために整備された与信管理や売上取引の記録に関するIT業務処理統制を含む内部統制の運用状況を評価した。

・経営者との協議・質問及び稟議書の閲覧により新規取引の経済的合理性を検討した。

・合理的でないもしくは頻繁な与信限度増額申請の有無を確認するとともに、新規大口得意先の登録の合理性を検討した。

・新規大口得意先との取引について契約書等を閲覧して履行義務を確認するとともに、受領書及び検収書等を入手し、取引の実在性を検討した。

・基幹システムの会計モジュールに直接計上される売上取引や、通例でない勘定科目を用いた売上計上(例えば、借方が売上債権以外の仕訳)があるかを検討した。

・売上高の分析的手続を実施し、年間売上高の週次単位の趨勢を把握し、期末日付近の売上高の異常な増減の有無を検討した。その上で、収益が適切な期間に認識されていることを確認するために、期末日前後の売上取引をサンプルベースで抽出し、配送伝票及び船荷証券等の関連証憑との証憑突合を実施した。

・サンプルベースで抽出した得意先に対する売上債権について、実在性を検討するために、確認手続を実施した。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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